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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
この掲示板に頻繁に登場するマン管士に限ったことだろうが、素人に毛の生えた程度の資格者であるにもかかわらず、あたかもマンション管理の専門家であると勘違いして、間違いだらけの情報を垂れ流しているから批判されている。
これが、多くの方々の偽らざる意見だと思う。
超簡単なマンション管理士の試験なのに、永久に合格できない、
永久不合格組の僻みに聞こえる。国家試験は、それなりの資格で、
それなりに尊重しなければ、いけない、4択で70%正答で合格とはいえ、
私は、毎年不合格ですが、組合活動には、非常に役立ちます。
ちなみに、宅建 官業 二級建築士の資格はあります。
>超簡単なマンション管理士の試験なのに
・・・その通りである。
>永久に合格できない、永久不合格組の僻みに聞こえる。
・・・なぜ、このような解釈しかできないのか理解に苦しむ。
>官業
・・・せめて漢字ぐらいは正確に書こう。
>798
マンション管理士は、法律のプロでもなく、建設のプロでもありません。
ただ、マンション管理の総合的な知識があり、それをマネジメントする
だけのことです。
マンションの経費の内訳を分析して、相場と比較したり、理事会や総会の進め方、
管理規約の改正方法、大規模修繕工事の進め方、全てを網羅した長期修繕計画の
立て方と1戸当り月の必要修繕積立金の算出をして、今後の積立金の値上げを
どう組合員へ広報していくかとかね。
又、滞納金に対する対応の仕方と少額訴訟や支払い督促の具体的なやり方の指導とか。
役員のなり手不足や知識不足、時間不足のために、管理会社主導からの脱却を図る
ためにやることもあるでしょう。
批判しているのは、だれがしているの?
マンションの住民ではないでしょう。
マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは?
>マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。
・・・どこの田舎の話?
>800
悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
マンションの住民がマン管士のことは殆どしらないのに、
やけに試験内容のことまで知っているじゃないの。
やっぱり、受験経験があるでしょう。
ただ、受験経験があるだけでも、マンション管理の知識は
一般住民よりはるかに上だろうがね。
資格を取れば、更に知識や情報がついていくだろうがね。
受験勉強だけでは、ほんの基本だけしか身につかないけど、資格が人を
育てていくからね。
マンション管理士の認知度は限りなくゼロに近い。
マンション管理士資格の必要性は限りなくゼロに近い。
この世にマンション管理士が居なくても誰も困らない。
管理会社も必死だな。
しかし、管理会社の社員は、一番マン管の資格保持者が
多いと聞いているけど。
努力しても取れない者を侮辱しちゃだめだよ。
だって、かわいそうじゃないか。
>悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
・・・この決め付けが無能であることを表している。
必要のない無駄で使いようのない資格を費用出してまで受験する暇人は老人だけ。
資格ないくせに無理しなくて良いよ、まぁ資格有っても使う組合とか無いけどね。
マンション管理士なんて専門家でもプロでもないから。
確かに、去年の合格者をみてみると、高齢者が多いね。
~29歳 7.1%
30~39歳 23.3%
40~49歳 24.9%
50~59歳 25.1%
60以上 19.6%
60歳以上の合格者は、会社をリタイアしたマンションの理事
だろうね。
ボランティアとして取ったんだと思うよ。
この年代は、時間はあるし、元々優秀な社員だったんだろうから
合格者が多いんだろう。
しかし、合格率は7%程度と若者より低くなってはいるが。
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは?
管理会社と交渉能力や長年の馴れ合いから、
事務管理費や点検費用、工事発注システムの変更が
できずらければ、マン管士を活用すればいいかもね。
別にありがたがる程度のものではなくて、
それすら合格しないおバカは金出しては
雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。
あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
それすらできない人は不要ってこと。
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。
当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している
者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を
取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない
場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。
当然でしょう。
>>当然でしょう。
理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ?
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。
もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に
調べるけどね。
ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。
管理者としての責務だよ。
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
この場合の訴えの利益は?
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。
本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。
管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには
違いないけどね。
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。
訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。
しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任
は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と
同じ負担をするだけということ。
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
真剣に調べて返答するけどね。
ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
資格を取ったんだよね。
単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
なるでしょう。
それだけわかればいいんですよ。
今から外出します。
>マンション管理の総合的な知識があり
結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。
マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
>場合によっては、競売。
こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
議論しても無駄、それぞれが結論違うから。
貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
くだらないよ。
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい