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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
ここにも命令したり無駄に仕切る人がいますね。
マンコミを自分の会社とでも思ってるんですか。
マンション管理士に依頼すれば、規約の全面改正、滞納金対策、理事会の進め方、
大規模修繕工事の進め方、新人理事の勉強会等もやれるでしょう。
それに、各種点検の相場を示してくれます。
工事発注についても、管理会社以外の業者の紹介も当然してくれます。
管理会社の事務管理費についても、具体的に明細と価格を提示してくれます。
それで節約できるものは、節約していけばいいでしょう。
工事の修繕周期についても、第三者的に判断してくれます。
とくに、管理会社にとっては、目の上のたんこぶとなります。
全て管理会社におんぶにだっこのマンションであれば、マン管士に依頼すれば
かなりの経費の削減はまちがいないでしょう。
だから、管理会社は、マン管士を嫌がるのです。
もし、理事会でマン管士がいれば、管理会社としてはいい加減なことはいえませんからね。
おまけに、管業とマン管では試験の難易度に大きな差がありますから。
>マンション管理士を一度も使ったことがないのに、役に立たないとか
現実に利用する組合は限りなくゼロに近いのよ、検索すれば解りますよ。
管理組合が費用出してまでアドバイス受けるような能力は無いからね。
またその権限すらない。
建物管理上のトラブルなどの対処は管理会社の顧問弁護士に聞いてもらえるからね、管理士無用。
回答まで1~2日掛かるが無料だし~ 管理組合運営には問題ないね。
オタクのマンションが世界標準じゃないけど。。。
私のマンションでは、法令に触れる規約を活用して、規約の設定。変更、廃止
や共用部分の重大変更等々を行ってきました。一区分所有者から、異議の申し立てを受けて、
Fマンション管理士会の理事長クラスに相談しました。回答は、規約の文言を、総会を得て
廃止では無く、削除するよう回答を受けました。
このマンション管理士は、廃止と、削除の用語の意味を理解して、いないのではないかと思います。?
マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
マンション住人もそこまでマヌケじゃないからねぇー
世界基準って…笑
独りよがりの人に揶揄していった言葉を
丸のみしてます?もしかして。
だからぁ マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
日本ですらほとんど無いのに 笑われるよ
世界標準ですけど、日本語ダイジョウブ?
751です。
752さん、757さん、759さん、762さん、有難うございます。
輪番で理事が数年後に廻ってきます。その時頂いたご意見参考にして、マン管士等外部の監視役
導入を理事会で説得し決めたいと思います。
国交省検討の「理事長の管理者責任の廃止」決定までは、管理者責任を取れますか?で1回廃案に
成りましたが使いすぎは禁物。
大きな損害が見込まれる場合のみ使ってみます。
理事に立候補する事もできますが前例なく現在に至っていますので自然の流れで外部の監視役導入
を検討します。
御宅たちのマンションで、規約に反する議案や、法令に反する議案を、
知らず知らずのうちに可決、実行されていませんか、
規約と、区分所有法を勉強して、総会の議案と議事録及び、
管理会社との委託契約を、比較、精査してみてください。
私は、現在、分譲当時からの事案を、すべて、精査している途中ですが、
既約違反、法律違反、契約違反等々が発覚しました。
中には、既に時効が成立した案件もありますが、組合運営上、
時効は、ほとんど成立しない案件ですので、弁護士より整理が
済次第、見せる様に指示を受けております。管理会社が、
犯罪集団にみえてきます。組合員はしっかりしないと、いけません。
他人を頼らないことです。
>752
お書きになられていることは、あくまでも現行の標準管理規約に
準拠した規約を有するマンションの場合で、いずれも区分所有法の
強行規定ではありません。
法人化されていない管理組合に、理事会の設置義務はないので、
理事会の成立条件、決議条件などは規約で別に定めることができる
ものですから任意規定であって、強行規定ではありません。
また総会の決議条件も、変えることのできない強行規定になっていて
規約で別に定めても無効になるのは3/4の特別決議であって、
通常の過半数決議は、規約優先ですので任意規定であって、
強行規定ではありません。
もし規約になにも定めがないと区分所有法の39条通りで、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する となりますから
特別多数決議同様に分母は、総会の出席議決権数ではなく
欠席者も含めた全戸になります。
標準管理規約では、これを緩和していますので、規約に
特別の規定が存在している場合に相当していて、出席議決権の
過半数で通常決議をできるマンションが多いのは、区分所有法
からみると任意規定になります。
いずれもよく管理士試験にはでるところですね。
34条だっけ? うちはその条項削除したけどね、皆さん笑って馬鹿にしてるから無理もない。
マンション管理士を信頼できるって? その根拠が理解できませんな。 うちの理事達は爆笑です。
そんなことで爆笑するなんて可哀そうな方々ですね。
>775
普通に笑えますよ、うちの組合員に二名のお爺さんマンション管理士いまして、
理事に就任したいようですが、当方理事就任は理事長以外順番なので遠慮願っています。法人ですし。
何故笑われるか理解できませんか? 現実に程度が低いんですよ。
組合活動や管理組合にアドバイス? 仕事(プロ)の次元ではありませんね。
お爺さん管理士が順番で理事就任しても、なにが出来る訳でもありません。
管理士にはいかなる権限も与えられていません、無意味な名称独占だけです。
普通マンションの理事はマンション管理士のことは良くしりませんし、
当然マン管士に依頼したこともないでしょう。
それなのに、マン管の資格は役に立たないとかいう筈はないでしょうし、
関心もないと思いますよ。
マン管士に会ったこともないのが普通です。
マンション管理士誕生の初期のころは、マン管士が管理会社のリプレイスや
値引き交渉をして、管理会社とマン管士の対決がありました。
そのとき、管理会社は一丸となってマン管士叩きを始めました。
それが現在まで続いているのです。
しかし、管理会社は批判はしても、マン管の資格に対しては積極的に
取り組んでいます。なにせマン管の有資格者が圧倒的に多いのが、管理会社の
社員なんですから。
いっていることとやることが全然違っていますよね。
マンションの管理については、マン管士が一番総合力はあると思いますよ。
民法、区分所有法、建築・設備、消防、管理規約、税法、適正化法等マン管士
は一通り勉強してますからね。
マンションの住民が、マン管士のことを知らないのは、行政書士と司法書士の
違いを良く知らないのと同じことですよ。
>776
マンション管理士の資格をもっている組合員と、何も知らない組合員では
どちらが、マンションのためにプラスになりますか?
もし、人格や人生経験が同じとしたら、資格のない者と理事になるために
努力してマン管の資格を取った者とどちらを評価しますか?
資格をもっていたら笑われて、資格がなければ理事長にもなれるんですか。
管理会社の社員でありながら、マン管はおろか管業の資格ももってなくて、
マンションを担当している者もかなりいるけど、それこそ笑止千万だよ。
まさかあなたは、管業はもってるよね。
自分のマンション管理するのに、すでに皆さん数回の理事経験ある方ばかり。
管理士といってもその中の一人でしかないんですよ、リタイヤして暇で取ったのでしょう。
管理士の知識を余り高く評価するのは御自分に知識が無いからですよ。
組合員の中には様々な資格所持者おりますから、御心配無く。
リタイアして暇でとったならかなり優秀です。
しかし、そういうひとはかなりいいマンションに住んでいますから、まわりのレベルも高くて、そんなに突出した存在ではないでしょう。