- 掲示板
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
教えてあげなーい 笑
マンション管理士の試験内容等に詳しいということは、
興味があり、以前受験の経験があるんだよ。
そうでなければ、マンション管理士とかの資格試験のこと
知ってる筈ないしね。
余程悔しいというかうらやましいんだろうが。
でも、批判するとみじめだよ。
頑張っている君には、特別に資格をあげたい気もするけど。
おたく何を必死でマンション管理士を擁護したりするの?
使いようのない資格ということは建物管理業界や組合経験者なら誰もが知るところ。
御一人で必死の擁護投稿はミジメですよ。
誰も擁護してないと思いますけど。
下品な書き込みをなさるのはなぜですかね。
下品なのは無意味にマンション管理士の利用や地位向上を叫ぶかたと思いますが。
利用出来るほどの能力を持ったかたは、他の資格も併せ持ったかたで僅かですよ。
趣味で資格を持っている高齢者とか、そのレベルは仕事(プロ)とはみなせませんよ。
権限すらない資格で見切り発車の資格、標準管理規約で専門家の利用なんて条項まで設けたが、
当管理組合では笑のタネにされてますよ、『管理士のどこが専門家なのー!』ってね。
うちはその部分は削除して改正した管理規約使わせてもらってます。
どんだけ神思考なんだ?自分は最高って思いこみしてるとかなら
触らないことにしよう。
普通ですよ、管理士を崇めるような高齢者が異常なんですよ。
御自分でも取れるくらい簡単な資格ですから、低くみられるのを嫌うだけでしょう。
いや、472に対してレスしただけなんだが…
これのことね
マンション標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用)
第34条管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マン
ション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的
知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
国交省も必死だね ムリに作った管理士資格が無意味だからと こんなとこで宣伝するかなぁ~
管理規約に記載しなくても管理組合としては必要な場合弁護士や税理士に代書屋等々
専門家は普通に利用するのに ワザワザ管理士の宣伝か? 呆れるね
誰も宣伝してませんがなにか?勘違いしてるのかな・・・
標準管理規約を利用した、ていの良い宣伝でしょ、規約設定なくてもできることだからね。
何故マンション管理士というと批判したくなるんでしょうね。
マン管の資格を取るのは、営業をしようとする者は殆どいませんよ。
マンションの管理をしていく中で、総合的な知識があるのは
マンション管理士でしょう。
その総合力が必要なマンションがあったら、マン管士を活用すれば
いいだけのことです。
他人がマン管の資格をうらやみ、とやかくいうことはないでしょう。
理事になり手がなく、殆ど形骸化しているマンションで管理会社に
好き勝手にされているマンションがあった場合、顧問とかになってもらう
場合、税理士や建築士では無理でしょう。
やはり総合力はマンション管理士ではないですか。
特に、自分のマンションの理事になる場合は、大規模マンションなら
一人ぐらいはマン管の有資格者が欲しいですね。
マンション管理士の試験に落ちた者が不満をいってるんだよ。
多分管理会社の社員だろうが、周りの優秀な社員は、マン管の
資格保有者だからね。
何故管理会社の社員がマン管の資格保有者が一番多いんだい。
必要なければ取らないし、会社概要の中にマン管の資格保有者○名
とか自慢家に入れて宣伝しないよ。
理事の出席者、理事長への委任状、賛成議決権行使書の合計で、普通決議も特別決議も、総会開会前に
決着している場合が殆んどです。
議案が真面なものなら良いが、管理会社が提案する設備や一括受電導入案に考えずにそのまま乗る
無能な理事長や理事、監事が輪番制で揃うことが多い昨今。
一部の良識ある組合員の意見は通らず、管理会社の利益計上下請け化しているマンションです。
民度が低い(議決権行使書は何でも殆どが賛成票)で済まされないと危機感を持っています。
総会で逆転廃案にする表ワザ裏ワザ何でも結構です。是非ご意見ください。
自分たちの財産を守ることを優先したいのです。
うちの、マンションの理事会は理事の半数以上が出席すれ理事会は成立する。、
議事はその過半数で決する。
総会は、区分所有者及び議決権総数の過半数が出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)
すれば成立する。 区分所有法の強行規定です。これと異なる規約は無効です。
マンション管理士資格だけの収入で生活出来る人間はどこにもいませんが、どうかしましたか?
費用ばかり掛かって需要は限りなくゼロに近い資格、そろそろ廃止ですかね。
そんなことお宅にはきめられませんが、どうかした?
>753
マンション管理士という言葉に敏感すぎますよ。
余程気になっているとは思いますが、マン管士が役に立たない
大した資格ではないと思っているのなら、そんなに意識することでも
ないのでは。
やはり気になるんでしょうね。
マンション管理士、欲しいですね、この資格。
資格と知識はないよりあった方がいいですね。
>751
あなたのいわれる通り、総会の議案は、開会前に決まっているといっても
過言ではありません。
問題は、そこにいくまでの過程が大切なのです。
議案を提案するのは、管理会社や理事長が理事会に諮り総会議案として
決議するものですが、理事長が管理会社と協議して理事会案を作成する
ことが問題なのです。
そこに、マン管の資格保有者がマンションの住民にいて顧問とかの役割
をしてくれれば、歯止めはきくのですがね。
特に輪番制の理事では、無理がありますので、そういうときに、マン管士
に依頼することもあっていいのではないですか。
マン管士の報酬は、月1万程度でも顧問を引き受けてくれるかもしれませんよ。
>>755
貴方の個人的な想いは良いですから、検索しなさい、
マンション管理士の現実が理解できますよ。
趣味以外のなにものでもありません。
試験受けるなら秋ね、普通の能力なら簡単に合格です、健闘祈ります。
>758
趣味というかボランティア活動でもいいですよ。
マンションの理事で自分のマンションの管理のために
勉強してそれを生かすというのは大切なことですよ。
マンションの管理をしていくのに、マン管の資格というか
知識は必要でしょう。
それに対して、批判するのは何故ですか?
あなたのマンションでマン管士に相談したことありますか?
マン管士の批判レスは、一度もマン管士を活用したことがなくて、
憶測や他の書き込みからレスしているものですよ。
マン管士に依頼が増えると管理会社は間違いなく困ります。
何もリプレイスだけでなくとも、工事や各種点検の相場とかは
自分のマンションとの比較ができますからね。
それに、管理会社推薦オンリーの相見積から、それ以外の業者
からの相見積もされるようになります。
それを一番恐れているのが管理会社なのです。
単純に考えても、管理会社以外からの血液が入れば管理会社は
利益に影響しますからね。
だから、マン管士の台頭を管理会社は阻止するのに必死なんですよ。
マンション管理士を一度も使ったことがないのに、役に立たないとか
簡単な資格だとかいっても、それはいつまでも通用しませんよ。
管理会社としては、いつまでも阻止できませんよ。
ここにも命令したり無駄に仕切る人がいますね。
マンコミを自分の会社とでも思ってるんですか。
マンション管理士に依頼すれば、規約の全面改正、滞納金対策、理事会の進め方、
大規模修繕工事の進め方、新人理事の勉強会等もやれるでしょう。
それに、各種点検の相場を示してくれます。
工事発注についても、管理会社以外の業者の紹介も当然してくれます。
管理会社の事務管理費についても、具体的に明細と価格を提示してくれます。
それで節約できるものは、節約していけばいいでしょう。
工事の修繕周期についても、第三者的に判断してくれます。
とくに、管理会社にとっては、目の上のたんこぶとなります。
全て管理会社におんぶにだっこのマンションであれば、マン管士に依頼すれば
かなりの経費の削減はまちがいないでしょう。
だから、管理会社は、マン管士を嫌がるのです。
もし、理事会でマン管士がいれば、管理会社としてはいい加減なことはいえませんからね。
おまけに、管業とマン管では試験の難易度に大きな差がありますから。
>マンション管理士を一度も使ったことがないのに、役に立たないとか
現実に利用する組合は限りなくゼロに近いのよ、検索すれば解りますよ。
管理組合が費用出してまでアドバイス受けるような能力は無いからね。
またその権限すらない。
建物管理上のトラブルなどの対処は管理会社の顧問弁護士に聞いてもらえるからね、管理士無用。
回答まで1~2日掛かるが無料だし~ 管理組合運営には問題ないね。
オタクのマンションが世界標準じゃないけど。。。
私のマンションでは、法令に触れる規約を活用して、規約の設定。変更、廃止
や共用部分の重大変更等々を行ってきました。一区分所有者から、異議の申し立てを受けて、
Fマンション管理士会の理事長クラスに相談しました。回答は、規約の文言を、総会を得て
廃止では無く、削除するよう回答を受けました。
このマンション管理士は、廃止と、削除の用語の意味を理解して、いないのではないかと思います。?
マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
マンション住人もそこまでマヌケじゃないからねぇー
世界基準って…笑
独りよがりの人に揶揄していった言葉を
丸のみしてます?もしかして。
だからぁ マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
日本ですらほとんど無いのに 笑われるよ
世界標準ですけど、日本語ダイジョウブ?
751です。
752さん、757さん、759さん、762さん、有難うございます。
輪番で理事が数年後に廻ってきます。その時頂いたご意見参考にして、マン管士等外部の監視役
導入を理事会で説得し決めたいと思います。
国交省検討の「理事長の管理者責任の廃止」決定までは、管理者責任を取れますか?で1回廃案に
成りましたが使いすぎは禁物。
大きな損害が見込まれる場合のみ使ってみます。
理事に立候補する事もできますが前例なく現在に至っていますので自然の流れで外部の監視役導入
を検討します。
御宅たちのマンションで、規約に反する議案や、法令に反する議案を、
知らず知らずのうちに可決、実行されていませんか、
規約と、区分所有法を勉強して、総会の議案と議事録及び、
管理会社との委託契約を、比較、精査してみてください。
私は、現在、分譲当時からの事案を、すべて、精査している途中ですが、
既約違反、法律違反、契約違反等々が発覚しました。
中には、既に時効が成立した案件もありますが、組合運営上、
時効は、ほとんど成立しない案件ですので、弁護士より整理が
済次第、見せる様に指示を受けております。管理会社が、
犯罪集団にみえてきます。組合員はしっかりしないと、いけません。
他人を頼らないことです。
>752
お書きになられていることは、あくまでも現行の標準管理規約に
準拠した規約を有するマンションの場合で、いずれも区分所有法の
強行規定ではありません。
法人化されていない管理組合に、理事会の設置義務はないので、
理事会の成立条件、決議条件などは規約で別に定めることができる
ものですから任意規定であって、強行規定ではありません。
また総会の決議条件も、変えることのできない強行規定になっていて
規約で別に定めても無効になるのは3/4の特別決議であって、
通常の過半数決議は、規約優先ですので任意規定であって、
強行規定ではありません。
もし規約になにも定めがないと区分所有法の39条通りで、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する となりますから
特別多数決議同様に分母は、総会の出席議決権数ではなく
欠席者も含めた全戸になります。
標準管理規約では、これを緩和していますので、規約に
特別の規定が存在している場合に相当していて、出席議決権の
過半数で通常決議をできるマンションが多いのは、区分所有法
からみると任意規定になります。
いずれもよく管理士試験にはでるところですね。
34条だっけ? うちはその条項削除したけどね、皆さん笑って馬鹿にしてるから無理もない。
マンション管理士を信頼できるって? その根拠が理解できませんな。 うちの理事達は爆笑です。
そんなことで爆笑するなんて可哀そうな方々ですね。
>775
普通に笑えますよ、うちの組合員に二名のお爺さんマンション管理士いまして、
理事に就任したいようですが、当方理事就任は理事長以外順番なので遠慮願っています。法人ですし。
何故笑われるか理解できませんか? 現実に程度が低いんですよ。
組合活動や管理組合にアドバイス? 仕事(プロ)の次元ではありませんね。
お爺さん管理士が順番で理事就任しても、なにが出来る訳でもありません。
管理士にはいかなる権限も与えられていません、無意味な名称独占だけです。
普通マンションの理事はマンション管理士のことは良くしりませんし、
当然マン管士に依頼したこともないでしょう。
それなのに、マン管の資格は役に立たないとかいう筈はないでしょうし、
関心もないと思いますよ。
マン管士に会ったこともないのが普通です。
マンション管理士誕生の初期のころは、マン管士が管理会社のリプレイスや
値引き交渉をして、管理会社とマン管士の対決がありました。
そのとき、管理会社は一丸となってマン管士叩きを始めました。
それが現在まで続いているのです。
しかし、管理会社は批判はしても、マン管の資格に対しては積極的に
取り組んでいます。なにせマン管の有資格者が圧倒的に多いのが、管理会社の
社員なんですから。
いっていることとやることが全然違っていますよね。
マンションの管理については、マン管士が一番総合力はあると思いますよ。
民法、区分所有法、建築・設備、消防、管理規約、税法、適正化法等マン管士
は一通り勉強してますからね。
マンションの住民が、マン管士のことを知らないのは、行政書士と司法書士の
違いを良く知らないのと同じことですよ。
>776
マンション管理士の資格をもっている組合員と、何も知らない組合員では
どちらが、マンションのためにプラスになりますか?
もし、人格や人生経験が同じとしたら、資格のない者と理事になるために
努力してマン管の資格を取った者とどちらを評価しますか?
資格をもっていたら笑われて、資格がなければ理事長にもなれるんですか。
管理会社の社員でありながら、マン管はおろか管業の資格ももってなくて、
マンションを担当している者もかなりいるけど、それこそ笑止千万だよ。
まさかあなたは、管業はもってるよね。
自分のマンション管理するのに、すでに皆さん数回の理事経験ある方ばかり。
管理士といってもその中の一人でしかないんですよ、リタイヤして暇で取ったのでしょう。
管理士の知識を余り高く評価するのは御自分に知識が無いからですよ。
組合員の中には様々な資格所持者おりますから、御心配無く。
リタイアして暇でとったならかなり優秀です。
しかし、そういうひとはかなりいいマンションに住んでいますから、まわりのレベルも高くて、そんなに突出した存在ではないでしょう。
私は会社員ですが、医士、弁護士、弁理士、建築士、教授、企業経営者等々、高齢で元が付く方も多いですが。
管理組合運営も皆さん有る程度協力的な方ばかりですよ、管理士資格取得された方もついでの事でしょう。
法人なので理事(理事長)の変更がなかなか面倒で、すでに就任10年越え、もうそろそろ引退したいですね。
6000万円くらいするマンションだとそうなるのです。
>779
輪番制の理事で、既に数回の理事の経験があるとは
どれだけ古いマンションなんですか。輪番制でなかったら、理事の経験者は
少ないということになりますが。
さまざまな有資格者がいるといっても、そんなことも把握されてるんですか?
余程小さいマンションなんでしょうね。
それに、その有資格者に今まで何か相談されたことありますか。
何か批判するために、作り話をしているようにも思えますが。
ハイ、古いですよ、それが何か? 組合活動には皆さん協力してくれます。
管理士資格取られた方にはこれといって特別なことはありません、公務員リタイヤさんですね。
このマンション古いですが6000万では購入できないと思います。
築20から30年で6000万円以上するの?
なんか作り話かもしれませんね。
貴方のお住まいの流通地価はいかほどですか、地域それぞれかと思いますが、如何でしょう。
私は立地含めお値打ちな部類と考えていますが、貴方は郊外や湾岸の大規模マンションばかり考えていませんか?
作り話と思って参考にして下さい、貴方には無縁なのかもしれませんね。