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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
>633
おたく、アンポンタンもそこそこにね。
僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
競売はできないよ。
やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
嵩むだけのこと。
過去の判例をしっかり勉強しなはれ。
「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。
↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。
>638
登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないという
ことでしょう。
その通りだと思いますよ。
但し、入口が別箇というのが条件ですが、キッチンとかトイレ等が
無くても構いません。
建物区分登記は、各住戸単位で1戸の建物とみなす登記に変更することが
できるものです。
エクスパンションジョイントや渡り廊下で繋がっているマンションを良く
みかけますが、殆どは便宜上1つの建物として登記されていると思います。
しかし、管理規約と登記は全く関係ありません。
>>641
>登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないということでしょう。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
4階~10階を一つの建物(1棟)とすることができるということでしょうか?
みなす登記ができるということです。
当然、各戸は1つごとに登記されているでしょうが。
4階~10階だけで保険を掛けることもあるでしょうから。
もめてますが、59条での競売請求は区分所有法において出来る事。
団地でも単棟でも一つの管理組合総会での特別決議での議決が必要。
区分所有法見るなら詳しく解りますよ。
まれに団地型で修繕などの費用負担率や積立金、会計が別だったり変則になっている事とは無関係ですよ。
>645
マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
単棟型管理規約では対応できません。
それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
但し、登記と管理規約は全く関係ありません。
あなたは、登記の何が知りたいのですか?
みなす登記とか、みなし登記など存在しませんよ。
有るとするなら意味合いは違いますが不動産登記規則第92条
http://next-stage.at.webry.info/201007/article_28.html
おかしな理屈、勝手に作ってはいけませんよ。
>>646
>あなたは、登記の何が知りたいのですか?
以下の内容に関して、根拠を知りたいだけです。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
≪参考≫
不動産登記規則
第111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、【土地に定着した建造物】であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
単なる揚げ足取り?
とんでもない!
>登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
>登記の勉強しなはれ。
と書いてあったので、勉強しているのです。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね?
3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。
敷地のない建物が存在することになりますね。
一敷地一建物の原則を覆す新説です。
え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・
困りましたね。
めんどくさいので むしでねがいます
>654
あなたはこの問題が発生したら、どうすればいいかわかりますか?
>マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
>単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
>ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
>いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
>単棟型管理規約では対応できません。
>それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
登記のことは、もういいですから、こちらの方を教えてもらえませんか。
登記の論点が出たからコメントしただけ。
それに興味ないのは私が関知することではないですね。
>暇人さん・の偽物?
登記は興味がないので、658と一緒に退場ください。
661さんに一票
質問するなら作法があるよね。
匿名掲示板に作法とかあるの?
あるよ。
匿名掲示板に プッとか(笑)とかを入れないとかね。
最近ここが低調だな。
又、何か提案しなければいけないかな。
最近鳩がマンションに良くくるようになりました。
何かいい撃退方法はありませんか。
防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。
理事会としても対応策に悩んでいます。
どなたか教えてください。
超音波使えばいい
効かないよ、何やっても無理、あきらめが肝心。
カラスでも集まればいなくなるけど、被害は同じ事。
夜 鳩が留まるところに物理的な防止物を設置する
>防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。
というのなら、他に何をやってもハトはすぐ慣れてしまうので効果無し。
一応商売だから対策グッズは売ってるけど皆一時的な効果しか無い。
超音波や臭い作戦も無駄。
鷹でも飼いましょう
やはり防鳥ネットしかないんですかね。
今は、目立たないのもあると聞いていますが。
しかし、つけるところとつけないところがあっても
却って美観を損なうし。各戸負担でやってもらう
ことにしてもいいんでしょうかね。
共用部分ですから、注意は必要でしょうね
景観もですが、防災上も問題があります、
火災がベランダから広がります
燃えない材質にしておけばいいです
鳩は本当に嫌ですよね。
公園でみるときはかわいいんですけど。
糞がなければ、いてもいいんですが。
鳩に対する対応策は、清掃員がこまめに清掃を
することです。
手の届くところはそれでいいでしょうね
普通は手が届かないところで問題になりますからね
うちの理事長は鳩胸です。
>681さん
そうですね、確かに手の届かないところが問題ですね。
しかし、鳩対策は本当にやっかいですね。
住民からは苦情がくるし、アンケートを取れば外観を
きれいにしないと資産価値が落ちるとかいわれるし。
どっちの意見を取ればいいのか迷います。
総会決議で、開放廊下側だけでも、ネットを張るという
議案を提出しますかね。
鳩駆除が一番です
その鳩駆除が難しいんです。