管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 616 匿名さん

    泥棒をしてみつかったら返せばいいというものではないね。
    泥棒自体が犯罪だからね。

  2. 617 匿名さん

    H.20.6.20東京地判
    59条競売の要件を満たすには、先取特権の実行等他の民事上の
    法的方法では功を奏せず、かつ将来も支払いの可能性がないか
    著しく低い場合に限定されると判断して、欠席裁判であったが、59条
    での競売を認めなかった。

    このように、滞納金での競売は、まず不可能ということなんですね。

  3. 618 匿名さん

    いきなり関係無い投稿ご苦労さん、ググれば解るだろ、他人に聞くな。

  4. 619 匿名さん

    >618
    ということは、あなたは617を完全に信用しているんですね。
    滞納金での競売は絶対ありえないと。

  5. 620 匿名

    いきなり関係無い投稿ご苦労さん

  6. 621 匿名さん

    >620
    もう話題は新しいものにかわっているんだよ。
    競売についての知識があまりないようですね。

  7. 622 匿名

    誰もそんな話してませんが どうかしましたか?

  8. 623 匿名

    >621
    59条に依る競売申請の判例や事例、特殊性、競売が認められる場合、認められない場合など検索してみなよ。
    いまさら何も議論することは無いけど、 誰でも知ってますがどうかしましたか?
    確か、この板にもその話題で議論してるスレ有りましたよ、探せばいい。 もう解決済みだけどね。

  9. 624 匿名さん

    ありがとうございます。
    調べてみます。

  10. 625 購入検討中さん


    横で悪いけど、
    まともな管理会社が営業かけりゃ
    すぐ決まる。

    東京エクセリアの管理物件は抜き
    放題!

    ウハウハ!
    まだ数千戸、もぎ取れるよ(笑)

    辞めて管理会社を立ち上げた元東
    京エクセリア社員が持ち出した大
    リストが欲しけりゃツテを探し
    てみ。みんなで協力してやってる
    から。

    何故かっつうと、あまりにも管理
    が出鱈目で家賃送金さえ儘ならな
    い。だって馬鹿なんだもん。だか
    ら営業すりゃ大家さんからは救世
    主扱いだろ、大家さんには感謝さ
    れ、入居者には喜ばれ、社会の為
    にもなるし、その上、自社の管理
    物件増えてメイプルリビングさん
    なんかウハウハだから!

  11. 626 匿名さん

    団地マンションで法59条による競売請求をする場合、総会決議が面倒ではないですか?

  12. 627 匿名さん

    団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。

  13. 628 匿名さん

    団地マンションで法59条による競売請求をする場合、団地総会では決議ができないので、棟総会を開催して決議をする必要がありますが、招集手続き等(理事長による招集手続きはできない)は面倒ですね。

  14. 629 匿名さん

    役員の中に、その棟の者は必ずいますから、
    全然問題はありませんよ。

  15. 630 匿名さん

    >>629
    >役員の中に、その棟の者は必ずいますから、全然問題はありませんよ。

    その理事が音頭をとって、「その棟の区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」を集めて棟総会を招集するのですか?
    また、棟総会において指定された区分所有者(訴訟を提起すべき原告)は、その理事が指定されるケースが多いのでしょうか?

  16. 631 匿名さん

    そんなこと心配要りませんよ、滞納が有るからと、いきなり59条での競売請求する訳じゃありません。
    様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。
    総会議決されるのは難しくは無いでしょう、後は専門家(弁護士)に任せましょう。

  17. 632 匿名さん

    嘘でしょう。
    滞納金ごときで、弁護士を使うんですか?
    支払い督促であれば、ネットで訴状を検索して、それに記載して
    裁判所に送付するだけのことですよ。
    もし、相談するにしても、
    弁護士に相談にいくより、裁判所の相談係に聞く方が早いですよ。

  18. 633 匿名さん

    >>632
    おたく、アンポンタンもそこそこにおねがいね。

    支払い督促ではありませんよ、59条を持ちだすなら、そんな事はとうに済ましているでしょう。
    59条に依る競売請求は最終手段、裁判所への申し立てを素人がするのは無理ですよ。
    民事裁判ですからね。

  19. 634 匿名さん

    >>632
    59条競売請求訴訟で検索して、勉強してから投稿しなさい。
    なにも理解されていないようですね、恥ですよ。

  20. 635 匿名さん

    >>631
    >様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。

    管理費等の滞納回収案件における59条請求は、理事長がその他の法的措置をもってしても解決しない場合の最終手段ということですね。
    その最終手段は、団地管理組合(理事長)ではなく棟管理組合が対応し、しかも棟総会において指定された区分所有者が原告となって訴訟を提起するというのは荷が重いですね。

    >>627
    >団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。

    同じではないですね。

  21. 636 匿名さん

    >633
    おたく、アンポンタンもそこそこにね。
    僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
    競売はできないよ。
    やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
    嵩むだけのこと。
    過去の判例をしっかり勉強しなはれ。

  22. 637 匿名さん

    >>632
    >>636

    支払督促が話題になっているわけでもないので、いま、わざわざ持ち出す必要はないと思います。

  23. 638 匿名さん

    「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
    どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?

    > 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

  24. 639 暇入

    登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
    戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。

  25. 640 暇入

    ↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。

    > 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

    管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。

  26. 641 匿名さん

    >638
    登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないという
    ことでしょう。
    その通りだと思いますよ。
    但し、入口が別箇というのが条件ですが、キッチンとかトイレ等が
    無くても構いません。
    建物区分登記は、各住戸単位で1戸の建物とみなす登記に変更することが
    できるものです。
    エクスパンションジョイントや渡り廊下で繋がっているマンションを良く
    みかけますが、殆どは便宜上1つの建物として登記されていると思います。
    しかし、管理規約と登記は全く関係ありません。

  27. 642 匿名さん

    >>641
    >登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないということでしょう。

    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

    4階~10階を一つの建物(1棟)とすることができるということでしょうか?

  28. 643 匿名さん

    みなす登記ができるということです。
    当然、各戸は1つごとに登記されているでしょうが。
    4階~10階だけで保険を掛けることもあるでしょうから。

  29. 644 匿名さん

    もめてますが、59条での競売請求は区分所有法において出来る事。
    団地でも単棟でも一つの管理組合総会での特別決議での議決が必要。
    区分所有法見るなら詳しく解りますよ。

    まれに団地型で修繕などの費用負担率や積立金、会計が別だったり変則になっている事とは無関係ですよ。

  30. 645 匿名さん

    >>643
    >みなす登記ができるということです。

    どういうことですか?

  31. 646 匿名さん

    >645
    マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
    単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
    ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
    いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
    単棟型管理規約では対応できません。
    それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
    但し、登記と管理規約は全く関係ありません。
    あなたは、登記の何が知りたいのですか?

  32. 647 匿名さん

    みなす登記とか、みなし登記など存在しませんよ。

    有るとするなら意味合いは違いますが不動産登記規則第92条
    http://next-stage.at.webry.info/201007/article_28.html

    おかしな理屈、勝手に作ってはいけませんよ。

  33. 648 匿名さん

    >646
    管理規約で定めてください、最初から団地や複合型住宅ならそれなりの規約になってますよ。
    特殊な例をツラツラと唱えられても意味有りませんね。

  34. 649 匿名さん

    >>646
    >あなたは、登記の何が知りたいのですか?

    以下の内容に関して、根拠を知りたいだけです。

    > 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

  35. 650 匿名さん

    ≪参考≫
    不動産登記規則
    第111条(建物)
    建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、【土地に定着した建造物】であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

  36. 651 匿名

    >>649 >>650
    それが集合住宅の管理組合活動や区分所有法となんの関係が有るのでしょうか?
    居室ではなく、建物自体の登記がどうかしたのですか?  なにが言いたいの?

    区分所有法には団地に対応した条文も当然有りますが、読んで理解して下さいな。

  37. 652 匿名さん

    >649
    単なる揚げ足取りさんですか?

  38. 653 匿名さん

    単なる揚げ足取り?
    とんでもない!

    >登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。
    > 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
    >登記の勉強しなはれ。

    と書いてあったので、勉強しているのです。

  39. 654 暇入

    > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

    この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね?
    3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。

  40. 655 匿名さん

    敷地のない建物が存在することになりますね。
    一敷地一建物の原則を覆す新説です。
    え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・

    困りましたね。

  41. 656 匿名さん

    めんどくさいので むしでねがいます 

  42. 657 匿名さん

    >654
    あなたはこの問題が発生したら、どうすればいいかわかりますか?
    >マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
    >単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
    >ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
    >いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
    >単棟型管理規約では対応できません。
    >それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
    登記のことは、もういいですから、こちらの方を教えてもらえませんか。

  43. 658 匿名さん

    >657
    おたくの管理規約でそれぞれ取り決めして下さい、他になにか?
    なければ御引取り下さい。

  44. 659 暇入

    登記の論点が出たからコメントしただけ。
    それに興味ないのは私が関知することではないですね。

  45. 660 匿名さん

    >暇人さん・の偽物?
    登記は興味がないので、658と一緒に退場ください。

  46. 661 匿名さん

    >660
    おたくの組合だけの問題です、総会でお好きなようになさって下さい。
    有る訳もない事ですが、無理に題材出さなくて結構、お引き取り下さい。

  47. 662 暇入

    661さんに一票


  48. 663 暇入

    質問するなら作法があるよね。

  49. 664 匿名さん

    匿名掲示板に作法とかあるの?

  50. 665 暇入

    あるよ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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