管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 61 匿名さん

    >>60
    >先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、
    誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑

    >担保債権が優先するので。
    そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ  マスプロくん 笑

    >先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
    できますが なにか?  マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑

    区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK
    他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先

    マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ

  2. 62 ご近所の奥さま

    自ら「プロ」と名乗る方が登場しました!!
    プロの解説がたのしみ~!!

  3. 63 匿名さん

    No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン

    *管理費滞納は共同利益に反する行為

     管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
     又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
     そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。

     以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
     従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

    http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

  4. 64 匿名さん

    >63
    現実論でいわなければ意味ないよ。
    たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも
    思っているのかな?
    義務違反者の場合は可能だけどね。
    銀行とかには滞納とかはありえないんだよ。だから銀行等は競売とか
    する必要は全くない。
    銀行に滞納すれば、即競売になるけどね。

  5. 65 匿名さん

    >62
    金融のプロ

  6. 66 匿名さん

    >>64
    すべて現実だが どうかしたか?

    お前の嘘よりまともだろ

  7. 67 匿名さん

    たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
    笑っちゃうよ。
    法59条何が書いてあるか知らないの?
    薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。

  8. 68 ご近所の奥さま

    >>64
    たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも思っているのかな?
    >義務違反者の場合は可能だけどね。

    管理費等の滞納は、義務違反ですよ。
    また、内容によっては、無剰余取消とはならないケースがあることはご存知ですよね。
    あなたが、「金融のプロ」ならね。

  9. 69 匿名さん

    >67
    >法59条何が書いてあるか知らないの?
    誰でも知ってるがな おまえが知らんだけだろ 知ってるなら解釈含めて書いてみろ

    それと 笑うなら裁判所を笑えや お前ができる事ではないわ

  10. 70 匿名さん

    >>67
    >薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
    No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
    これ判例の解説だが 何が安売りなんだ?  

    理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ

  11. 71 匿名さん

    区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
     59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
     ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
     59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
     しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。

    ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~

  12. 72 近所のおかん

    >>67
    >たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
    >笑っちゃうよ。
    >法59条何が書いてあるか知らないの?
    >薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。

    これが、「金融のプロ」のご高説ってのかい?

  13. 73 匿名さん

    プロじゃなく風呂ですよ、相手にする事有りません。

    >59条に基づく競売請求では、当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても、競売が続行される点がポイントです。

    要点はありますが、このくらいのことは知ってないとね、常識ですよ。

  14. 74 匿名さん

    >区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
     本当に「共同の利益に有害な行為」と認定されるのでしょうか?
     支払能力がありながら支払わない場合などは別として、該当しないと聞いたことがあります。

  15. 75 匿名さん

    当人の支払い能力は関係ありませんよ、共同の利益に著しく害する行為か否かが問題。
    普通に考えれば解りやすい、共同住宅では他人様に迷惑掛けるのはダメって事。

  16. 76 匿名さん

    >>74
    >支払能力がありながら支払わない場合などは別として
    まったく逆でしょ~ 思考能力はどうなってんの?

    おたく勉強してよ~ 滞納者に支払い能力があるのなら裁判所は競売は認めないよ
    競売以外に管理費などを回収する途がない場合にしか認めないんだよ

    判例も有るから検索してみなさい

  17. 77 匿名さん

    >>74
    支払い能力有るなら難なく回収しますが、なにか。

  18. 78 匿名さん

    それがどうかした?

    よほど74さんに堪えたかな 笑

  19. 79 匿名さん

    >78
    おまえ論破されて何も書けないとボヤキかぁ 無知はすっこんでろ

  20. 80 匿名さん

    まあまあ、金持ち喧嘩せずですよ(●^o^●)

  21. by 管理担当
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