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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
>意思表示なきものについては、理事長に委任した者とみなす。
>の規約を制定する。
この規約が民法に抵触しないか気になります。
民法では、委任は双方の合意のもとに成立しますので、議決権を放棄するという個人の意思を無視した規約は法令違反に問われるのでは?
>>580
昔はそれで通用したが いまはそんなやり方している組合無いね~
白紙委任状は問題多いしもめる原因
理事長に議決権を一任なんて論外ですし規約に設定など不可
民法上も問題有るだろうね
出欠確認は、579のいい見本があるじゃないか。
それを活用しよう。
次の総会に使ってみてはどうなの。
管理会社のフロントにいい見本があると提案されたんですよ。
何もったいぶってるの?
586は何かいいたいことあるのではないの?
財産の分別管理により、管理会社への規制が厳しくなりましたが、
前回の国交省の抜き打ち調査では、違反が続出しました。
また、収支報告書については、毎月文書で提出することになっていますが、
殆どが未実施とのことでした。
皆さんのマンションで、毎月収支報告書が提出されているとこはありますか。
収支報告書は、議案書を作成するときに
提出されるんじゃないですか。
>>579
> 3.代理出席者を選任します
> 代理出席者 ( )号室 ( )様
と
> 2.欠席します
> ⇒ ※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります)
> 2.( )号室の( )様に委任します。
を区別する理由は?
>591さん
あなたの方が正しいようですね。下記に訂正します。
*通常(臨時)総会の出席確認
1.出席します 2.欠席します
※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります)
1.議長に一任します。
2.( )号室の( )様に委任します。
※欠席しますとされた方で、委任状を使わず、議決権行使書で書面投票に参加される方
は、議案毎の賛否をお願い致します。
委任状で委任された方は、ここでの賛否はしないで下さい。
第一号議案 1.賛成 2.反対
第二号議案 1.賛成 2.反対
第三号議案 1.賛成 2.反対
第四号議案 1.賛成 2.反対
これも考えてみました。
「通常総会の出欠確認について」
通常総会の出欠通知・委任状・議決権行使書は下記要領で行って下さい。
*通常総会の出欠通知書
(注)1~4のどれか1つだけに○印をつけて参加してください。
1.総会に出席します。
2.総会に欠席します。委任状も議決権行使書も行使しません。
3.総会には欠席しますが、委任状を提出します。
A.議長に一任します。
B.( )号館( )号室の( )様に委任します。
4.総会には欠席しますが、議決権行使書で参加します。
第一号議案 1.賛成 2.反対
第二号議案 1.賛成 2.反対
第三号議案 1.賛成 2.反対
第四号議案 1.賛成 2.反対
第五号議案 1.賛成 2.反対
( )号館( )号室
氏名(組合員)
※出欠通知書については、○月○○日(○)までに管理員室前の箱に入れて下さい。
中々良くまとまってきたね。ご苦労さん
なに評価してんだか、偉そうに何様のつもりかしら。
いすれも評価できる代物ではないので、自演だろう。
インチキ文言の入った書類は無効だわ 誰が議長に一任出来るの? 役割理解出来んのか? 爆笑だなー
それに普通は別々の用紙だがな なぜ一緒にしたがる???? 理解不能
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
≪参考≫
第2回 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会(平成22年9月8日)
【参考資料2 委任状及び議決権行使書の様式例】
O 委任状及び議決権行使書の様式例[1]
http://www.mlit.go.jp/common/000124193.pdf
O 委任状及び議決権行使書の様式例[2]
http://www.mlit.go.jp/common/000124194.pdf
O 委任状及び議決権行使書の様式例[3]
http://www.mlit.go.jp/common/000124195.pdf
>>598 の続き
【マンション管理オンライン】
「総会の出席票・委任状・議決権行使書」について
http://www.mankan-online.com/management/2013.06.11/article1.html
「第●回通常総会 出席票 兼 委任状 兼 議決権行使書」
http://www.mankan-online.com/management/2013.06.11/chart1.pdf
>597
議長一任だけでなく、○号室の○○氏に委任しますもあるじゃないの。
別々の用紙では、分かりにくいので1つにした方が効率的でしょう。
委任状を任された者が出席しないことが予想されるのであれば、
議決権行使書を使用すればいいだけのこと。
何でも批判するのではなく、もっと良くするにはどうしたらいいかとかの
提案もしてくださいね。
無い知恵いくら集めても無駄
総会の出欠確認は
1)出席
2)委任状
3)議決権行使書
特に、1)か3)が殆どでしょう。
わざわざ、代理人を探して以来するのは面倒ですからね。
593はいいね。合格だよ。
何に合格なの? おたくに合格という権限があるの? 変な人だね~
それとも自分で書いて 自分で合格って認めてる自演クンかな
マンション管理士の選び方に問題があるのではないでしょうか。
593は完璧だと思うけどね。
参考になるよ。
うちも次回から使おうっと。
どーぞどーぞ 粗末な物ですが
東急コミュニティ-の子会社のマンション管理会社コミュニティワンは、管理人が横領を行い、国土交通省より指示処分を受けたようです。
子は親に似て当然なんですか。
http://www.community-one.jp/pdf/20150326.pdf
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000620389.pdf
2015 年3 月26 日
お客様 各位
コミュニティワン株式会社 代表取締役社長 藤記 博
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく監督処分について
拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、弊社は所管監督官庁である国土交通省関東地方整備局よりマンション管理適正化法に
基づく監督処分を下記のとおり受けましたので、ご報告申し上げます。
弊社は、今回の監督処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客様には大変なご心配、ご迷惑
をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。
既に再発防止に向けた社員教育及び業務フローの徹底を実施しておりますが、今後もより一層コンプラ
イアンスの強化を図り、お客様の信頼回復に向け全社一丸となって取り組んでまいりますので、引き続き、
ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 処分年月日 2015 年3 月25 日
2. 処分内容 『指示処分』
3. 処分理由
管理業務を受託している管理組合(一物件)において、元管理員が管理組合財産を不正に受領し、
当該管理組合に損害をあたえたこと
以上
【本件に関するお問合せ先】
コミュニティワン株式会社 マンション管理事業部 事業統括課 03-5435-6323
(受付時間10:00~17:00 水・日・祝を除く)
管理員が、管理組合のお金を着服したとなっているけど、
通常のお金の流れはどうなっていたのだろうか。
うちの場合は、会計担当理事、理事長の押印後管理会社のフロントが
それを取りに来て、銀行に行きお金をおろして管理員に届け、それを
管理員が管理組合に渡しているけどね。
大きな金額で業者に支払う場合は、押印後口座引き落としを管理会社の
フロントがやっているけど。
管理員がタッチできるお金があるのが手落ちだね。
うちは入出金共に振込オンリー。
現金化することは一切ないよ。
振り込みオンリーが一番ですね。
しかし、管理員ごときに使いこまれるとは、
情けない理事会ですね。
ぼっとしていて、何にも考えずにただ任期が終わるのを
待っているだけの理事だろうね。
管理組合に損害は発生してないでしょう。
発生したけど戻したんでしょう
発生させたこと自体が罪です
泥棒をしてみつかったら返せばいいというものではないね。
泥棒自体が犯罪だからね。
H.20.6.20東京地判
59条競売の要件を満たすには、先取特権の実行等他の民事上の
法的方法では功を奏せず、かつ将来も支払いの可能性がないか
著しく低い場合に限定されると判断して、欠席裁判であったが、59条
での競売を認めなかった。
このように、滞納金での競売は、まず不可能ということなんですね。
いきなり関係無い投稿ご苦労さん、ググれば解るだろ、他人に聞くな。
いきなり関係無い投稿ご苦労さん
誰もそんな話してませんが どうかしましたか?
>621
59条に依る競売申請の判例や事例、特殊性、競売が認められる場合、認められない場合など検索してみなよ。
いまさら何も議論することは無いけど、 誰でも知ってますがどうかしましたか?
確か、この板にもその話題で議論してるスレ有りましたよ、探せばいい。 もう解決済みだけどね。
ありがとうございます。
調べてみます。
横で悪いけど、
まともな管理会社が営業かけりゃ
すぐ決まる。
東京エクセリアの管理物件は抜き
放題!
ウハウハ!
まだ数千戸、もぎ取れるよ(笑)
辞めて管理会社を立ち上げた元東
京エクセリア社員が持ち出した大
家リストが欲しけりゃツテを探し
てみ。みんなで協力してやってる
から。
何故かっつうと、あまりにも管理
が出鱈目で家賃送金さえ儘ならな
い。だって馬鹿なんだもん。だか
ら営業すりゃ大家さんからは救世
主扱いだろ、大家さんには感謝さ
れ、入居者には喜ばれ、社会の為
にもなるし、その上、自社の管理
物件増えてメイプルリビングさん
なんかウハウハだから!
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、総会決議が面倒ではないですか?
団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、団地総会では決議ができないので、棟総会を開催して決議をする必要がありますが、招集手続き等(理事長による招集手続きはできない)は面倒ですね。
役員の中に、その棟の者は必ずいますから、
全然問題はありませんよ。
>>629
>役員の中に、その棟の者は必ずいますから、全然問題はありませんよ。
その理事が音頭をとって、「その棟の区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」を集めて棟総会を招集するのですか?
また、棟総会において指定された区分所有者(訴訟を提起すべき原告)は、その理事が指定されるケースが多いのでしょうか?
そんなこと心配要りませんよ、滞納が有るからと、いきなり59条での競売請求する訳じゃありません。
様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。
総会議決されるのは難しくは無いでしょう、後は専門家(弁護士)に任せましょう。
嘘でしょう。
滞納金ごときで、弁護士を使うんですか?
支払い督促であれば、ネットで訴状を検索して、それに記載して
裁判所に送付するだけのことですよ。
もし、相談するにしても、
弁護士に相談にいくより、裁判所の相談係に聞く方が早いですよ。
>>632
おたく、アンポンタンもそこそこにおねがいね。
支払い督促ではありませんよ、59条を持ちだすなら、そんな事はとうに済ましているでしょう。
59条に依る競売請求は最終手段、裁判所への申し立てを素人がするのは無理ですよ。
民事裁判ですからね。
>633
おたく、アンポンタンもそこそこにね。
僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
競売はできないよ。
やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
嵩むだけのこと。
過去の判例をしっかり勉強しなはれ。
「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。
↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。
>638
登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないという
ことでしょう。
その通りだと思いますよ。
但し、入口が別箇というのが条件ですが、キッチンとかトイレ等が
無くても構いません。
建物区分登記は、各住戸単位で1戸の建物とみなす登記に変更することが
できるものです。
エクスパンションジョイントや渡り廊下で繋がっているマンションを良く
みかけますが、殆どは便宜上1つの建物として登記されていると思います。
しかし、管理規約と登記は全く関係ありません。
>>641
>登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないということでしょう。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
4階~10階を一つの建物(1棟)とすることができるということでしょうか?
みなす登記ができるということです。
当然、各戸は1つごとに登記されているでしょうが。
4階~10階だけで保険を掛けることもあるでしょうから。
もめてますが、59条での競売請求は区分所有法において出来る事。
団地でも単棟でも一つの管理組合総会での特別決議での議決が必要。
区分所有法見るなら詳しく解りますよ。
まれに団地型で修繕などの費用負担率や積立金、会計が別だったり変則になっている事とは無関係ですよ。
>645
マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
単棟型管理規約では対応できません。
それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
但し、登記と管理規約は全く関係ありません。
あなたは、登記の何が知りたいのですか?
みなす登記とか、みなし登記など存在しませんよ。
有るとするなら意味合いは違いますが不動産登記規則第92条
http://next-stage.at.webry.info/201007/article_28.html
おかしな理屈、勝手に作ってはいけませんよ。
>>646
>あなたは、登記の何が知りたいのですか?
以下の内容に関して、根拠を知りたいだけです。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
≪参考≫
不動産登記規則
第111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、【土地に定着した建造物】であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
単なる揚げ足取り?
とんでもない!
>登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
>登記の勉強しなはれ。
と書いてあったので、勉強しているのです。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね?
3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。
敷地のない建物が存在することになりますね。
一敷地一建物の原則を覆す新説です。
え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・
困りましたね。
めんどくさいので むしでねがいます
>654
あなたはこの問題が発生したら、どうすればいいかわかりますか?
>マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
>単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
>ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
>いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
>単棟型管理規約では対応できません。
>それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
登記のことは、もういいですから、こちらの方を教えてもらえませんか。
登記の論点が出たからコメントしただけ。
それに興味ないのは私が関知することではないですね。
>暇人さん・の偽物?
登記は興味がないので、658と一緒に退場ください。
661さんに一票
質問するなら作法があるよね。
匿名掲示板に作法とかあるの?
あるよ。
匿名掲示板に プッとか(笑)とかを入れないとかね。
最近ここが低調だな。
又、何か提案しなければいけないかな。
最近鳩がマンションに良くくるようになりました。
何かいい撃退方法はありませんか。
防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。
理事会としても対応策に悩んでいます。
どなたか教えてください。
超音波使えばいい
効かないよ、何やっても無理、あきらめが肝心。
カラスでも集まればいなくなるけど、被害は同じ事。
夜 鳩が留まるところに物理的な防止物を設置する
>防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。
というのなら、他に何をやってもハトはすぐ慣れてしまうので効果無し。
一応商売だから対策グッズは売ってるけど皆一時的な効果しか無い。
超音波や臭い作戦も無駄。
鷹でも飼いましょう
やはり防鳥ネットしかないんですかね。
今は、目立たないのもあると聞いていますが。
しかし、つけるところとつけないところがあっても
却って美観を損なうし。各戸負担でやってもらう
ことにしてもいいんでしょうかね。
共用部分ですから、注意は必要でしょうね
景観もですが、防災上も問題があります、
火災がベランダから広がります
燃えない材質にしておけばいいです
鳩は本当に嫌ですよね。
公園でみるときはかわいいんですけど。
糞がなければ、いてもいいんですが。
鳩に対する対応策は、清掃員がこまめに清掃を
することです。