管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 181 匿名さん

    >180さん
    どうやらそのようですね。
    いろいろ検索してみると、経年劣化によるものには適用されないとの
    ことも記載されていましたので、迷っていたところでした。
    施設賠償責任保険では、建物の経年劣化による壁からのクラックによる
    雨漏りには適用されないので、それと混同しているのでしょうね。

  2. 182 匿名さん

    自動車保険の個人賠償特約との違いはあるのですか。?

  3. 183 まんかんし

    >>171

    総会で配布される報告書をよく見ましょう 賃借人の方にはありませんが

  4. 184 匿名さん

    >>181
    屋上防水で適用されるものもありますよ
    宅内の保証のみが出るだけですけどね
    その商品なら壁面でも出ます
    2回目からは予想できるから支払われませんけど

    施設賠償と個人賠償は考え方が違います。建物主体と人主体で異なります


    >>182
    車の取扱に起因するものが全て免責
    海外適用だとか細かいところは各社で違うから
    ちゃんと約款見て比べるしかないよ

  5. 185 匿名さん

    >183
    それは収益ではなく、収入と支出ですよ。

  6. 186 匿名さん

    >184さん
    保険は難しいですね。
    専有部分の配管の漏水は経年劣化では保険がきかないと思ったので、
    共用部分の工事と一緒にやるよう、修繕積立金の値上げをして
    それに備えようとしてたのですが、保険が適用されるのだったら
    値上げは難しいですね。

  7. 187 匿名さん

    収支報告書で、管理費の繰越金が20%以下のマンションは
    かなり余裕がない管理組合といえるでしょう。
    そういうマンションは、消費税が5%から10%になった場合
    例えば4年で繰越金ゼロとなります。
    そして、5年目からは管理費がマイナスとなります。

  8. 188 暇入

    金利が安いから
    足らなくなったら借りたらいいよ。
    修繕積立金制度は廃止しても大丈夫。
    大規模修繕はすべて借入金で賄い、
    修繕費返済分担金として支払えばいいよ。

  9. 189 匿名さん

    >188
    足りなくなるたびに借りてもいいけど、毎回臨時総会を
    開催して総会決議をえなければならなくなるよ。
    修繕積立金を借りるには、修繕積立金で返済計画をたてないと
    借り入れできないよ。

  10. 190 暇入

    金利が安いから積立金制度は時代遅れ。
    修繕積立金が潤沢にあると無駄な工事が増えるよ。

  11. 191 匿名さん

    >190
    修繕積立金は、潤沢にある必要はありませんが、全てを網羅した
    長期修繕計画を作成すれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額は
    簡単に算出されます。
    それ以上の積立金は必要ありません。
    長期修繕計画に基づいて工事をしていけば、無駄な工事をする
    こともありませんよ。

  12. 192 暇入

    長期修繕計画の予定金額は過大なんですよ。
    あんなもの信じるとはあほですね。

  13. 193 匿名さん

    >192
    長期修繕計画は余裕をもって計画してあるのは当然でしょう。
    ギリギリや少なめに予算化されてたら、不足したらどうするんですか。
    それに、工事とかは、大規模修繕計画分だけではなく、突発的に発生
    するのもありますからね。
    そういったものにも充当するのですよ。

  14. 194 暇入

    不測したら借りたらいいだけ。
    金余り超低金利なので積立金制度は時代遅れである。

  15. 195 匿名

    恐れ入ります。マンション管理士先生方に質問させていただきます。

    管理会社への管理業務委託費の支払いを過去に渡り前払いを続けてますが管理組合にとって不利ではありませんか?
    すなわち翌月分を当月末に支払っているのです。
    これは仕事をしてないのに金を先払いすることになり、1ヶ月の保障措置はあるにしても管理組合が管理会社に対して無用な債権を持つことになります。
    これは国交省が管理費・積立金徴収で指導している管理組合が管理会社に対する債権を持たないと言う方針に逆行しています。

    これに関して総会で「保障措置があるにしても管理組合に不利になるような債権を持つべきではない、管理業務委託契約の委託費支払い条件を変更するべきだ」と提案しましたが、理事会執行部は「今まで委託契約でそうなってるから変更するつもりはない」との回答で、すったもんだで喧嘩になり総会が炎上してしまいました。

    私は複数の他のマンションにも関与していますが、それらはみな「当月当月分払い」で管理組合は管理会社に債権を持たない契約です。

    ご教示お願いします。

  16. 196 匿名さん

    解約するには、一月前となりますよね。
    当月末払いだと雇用関係の法律に触れると思います。
    雇われている管理会社が弱者となります。

  17. 197 暇入

    うちも当月分当月払いです。
    しかし、あまりに瑣末な話です。
    値引き要求したほうが簡単。

  18. 198 暇入

    管理委託契約は雇用契約ではありません。
    トンチンカンなこと書かないで下さい。

  19. 199 匿名さん

    >195さん
    マンションで理事長をしている者です。
    会社で働いている者の給料は、後払いが原則です。
    しかし、管理組合と管理会社の最初の契約で先払いとなっているものを、
    後払いとするには、1ヶ月間の事務管理費を支払わなければ正常化する
    のでしょうが、交渉するのは難しいでしょうね。
    いい方法としては、毎年契約を更新しますが、そのときに提案する方法も
    あるのではと思われます。
    強硬策として、他の管理会社との競合もあるでしょうが。
    一度、管理会社に管理組合が相手方の債権を取得しないという、国交省の
    方針に逆行しているので考慮してもらえませんかという提案をしてみたら
    いかがでしょうか。

  20. 200 暇入

    組合員から徴収する管理費は当月分は前月に払うことになっているんです。標準管理規約の場合。
    それとの整合性も考えないと売却したとき
    新入居者はいつから管理費を払うのかややこしくなりますよ。

  21. 201 暇入

    ちなみにうちは管理規約の管理費徴収も当月分当月払い。

  22. 202 匿名さん

    しかし、それだと管理会社口座に管理費等が口座引き落としになる場合は、
    先払いと同じことになるのではないの。

  23. 203 匿名さん

    前払いを後払いにするのは適正化法的には問題ないよ
    普通は債権の確定は役務が提供された時と思うから、おっしゃられるとおり前払いは変ですね
    争いにして供託するとかで嫌がらせするか
    管理会社が管理組合に保証の代わりとして、一ヶ月分を預けるなど
    あの手この手でやるしかないですね

  24. 204 匿名さん

    理事会がやる気になれば簡単にできるんだけど、理事会で
    まとまらなければ難しいでしょうね。
    まず、理事会をどうやって説得するかが大切でしょう。
    他の理事を説得するのに、国交省云々は却って反感をもたれる
    かもしれませんね。

  25. 205 匿名さん

    全て理事会次第です。
    理事会が動けば簡単に解決します。

  26. 206 暇入

    いやー、理事長ですね。立候補してやるのが一番。

  27. 207 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
    用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
    第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
    一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
    には、別に定めるところによる。

    これが普通だが どうかした?

  28. 208 匿名さん

    は?
    管理費の徴収と業者支払いは別だ

  29. 209 匿名さん


    業者? 管理会社のことかいな 月初め払いにきまっとるだろ

    確か管理会社の保険も有ったな 倒産しても支払った分の保証のな 常識じゃ!

  30. 210 匿名さん

    普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
    早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。
    管理費などや委託業務費の保険もあるね、管理費等保証委託契約っていうんだよ。

  31. 211 匿名さん

    約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。

  32. 212 暇入

    管理業務報告書を見てから振り込むようにすべきだろう。

  33. 213 匿名さん

    管理会社は杜撰だな
    書き込みも低次元だ

  34. 215 匿名さん

    >>211
    >約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。

    毎年総会時に管理会社の重要事項説明会があるから詳しく聞いてるよ、約款の不明点もね。

    おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。

  35. 216 暇入

    毎月口座振替で管理委託費を支払っていることが問題だろう。

  36. 217 匿名さん

    >おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。

    215のことですね、わかります!

  37. 218 匿名さん

    保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
    ただしこれは全額が完全に保証されるわけではない
    だから管理会社なんかに前払いをする必要はない

  38. 219 暇入

    後払いOKの管理会社を探せばいいだけ。

  39. 220 匿名さん

    管理会社は酷い人間が多いんじゃな。

  40. 221 匿名さん

    1ヶ月分までが上限ですよ。

  41. 222 匿名さん

    No.216 No.217 No.219 No.220



    おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。

  42. 223 匿名さん

    No.221

    おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。

  43. 224 匿名さん

    壱行で十分の場合もある。壱か月分が上限である、は正しい。

  44. 225 匿名さん


    おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。

    そんな事は約款にも記載有るから言われなくても皆知ってますよ、ワザワザ書く事でもないわい。

  45. 226 匿名さん

    >224
    おたく当たり前ですよ、管理委託費は月ごとに支払うんですよ、一カ月で十分です。

  46. 227 匿名さん

    管理会社の収納口座を使用しているのなら、保険を掛けることが
    義務づけられていますが、それは1ヶ月分です。
    何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
    前払いでなかったら、1ヶ月分の保険を掛ける必要はありませんので。
    当然、管理費の中には、管理会社に支払う分だけではありませんが。
    前払いをしないと、いろんな修理や点検費用が支払えない可能性があるからです。
    分譲後、はじめての月は支払いができないので、管理会社への支払いも前払いとなり、
    そのままになっているものと思われます。

  47. 228 匿名さん

    最初は一括で徴収してるから払えるよ
    何ヶ月分かは前払いになる、口座振替も間に合わないしね

    保証については、組合員からの徴収分を守るのが目的で、金を持ち逃げされないため
    委託費は、途中で逃げてサービス提供できなくなるだけで、払ってても払ってなくても管理組合にとっての状況としては変わらないから、前払いしなければいい
    そうすると被害は拡大しない

  48. 229 匿名さん

    >普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
    >早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。

    これでいいでしょう、なにも問題ない。 保険も有るし組合は安泰。
    事故が有ったら次の管理会社を早く見つけるだけ、沢山あるから選び放題だよ。

  49. 230 匿名さん

    管理会社は選び放題。ハラハラしてる管理会社はご注意を!

  50. by 管理担当
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