管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 141 匿名さん

    前レスに書かれているように、回収の努力を長期に重ね、法的手段の支払い命令等も無視され
    差し押さえるものも皆無という状態、これが管理費滞納者に多いスタイル、他にも負債多数確定。

    悪質区分所有者を排除しなければ滞納管理費の回収が不可能なら競売しかありませんね。

    条件がそろえば競売可能、どうぞ最寄りの弁護士事務所へご相談下さい。
    手数料は着手金が10~20万、成功報酬として5%~からですよ。

    でき得る限りの滞納金の回収に努力するのも管理組合役員、理事長の勤めです、ガンバッテね!

  2. 142 匿名さん

    会社員や公務員なら給与の一部差押えできるから良いのにね。
    管理費滞納するのは自営業で経営難とか、会社を解雇されて払えないとか?

    こんなの優しく取り立てても埒が明かないよ、順番に法手続きで最後は競売。
    差押えするもの皆無なら如何にもならないからね、逆立ちしても小銭も出ないよ

  3. 143 匿名さん

    >141さん
    競売になった場合の弁護士費用等は、滞納者からもらえるんですか?
    競売代金は殆ど債権者にいってしまうんでしょう。
    もし、もらえないんなら、例えば100万円の滞納金の場合だったら、
    着手金と成功報酬で、25万程度は管理組合負担ということですか。
    管理組合としては、大きな負担となりますね。
    不要な出費ということになります。
    滞納者には支払い能力がないでしょうからね。

  4. 144 匿名さん

    少額訴訟とかだったら、裁判費用は滞納者負担だけどね。
    滞納者も競売でマンションがもっていかれるんなら、裁判費用は
    払わないでしょうね。特定承継人も裁判費用は支払わないでしょう。

  5. 145 匿名さん

    区分所有法7条8条読んでみてね、特定承継人の責任の所在書いて有るよ。
    滞納者に対する裁判費用及び代理人費用を滞納者負担という管理規約有るならそれも債権だね。
    区分所有法って、本当に善良な区分所有者を保護するようにできてるのよね。

  6. 146 匿名さん

    >145さん
    ありがとうございました。
    勉強になりました。

  7. 147 匿名さん

    >>145
    >区分所有法7条8条読んでみてね、特定承継人の責任の所在書いて有るよ。
    >滞納者に対する裁判費用及び代理人費用を滞納者負担という管理規約有るならそれも債権だね。

    特定承継人に対して、競売請求に係る弁護士費用を請求することが本当にできますか?

  8. 148 暇入

    規約に書いてあればできますよ。
    物件明細書には当然書いてあるし、
    買う人は規約の同意書を管理組合に出しますから。
    嫌なら買わなければいいだけ。

  9. 149 匿名さん

    区分所有法第59条による競売請求に係る弁護士費用は、
    滞納者である区分所有者が負担すべき債務ではありません。

  10. 150 暇入

    そう思うなら請求しなければいいだけ。

  11. 151 匿名さん

    >>147
    少しは御自分で調べるなりした方が勉強になりますよ。

    まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
    その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。
    標準管理規約 (単棟型)↓
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

    区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
    競売の場合は滞納管理費共々関連費用は、競落した特定承継人が支払うことになります。

    区分所有関係の裁判は弁護士費用を被告側に負担させるなど、通常とは違い優遇面が多いんですよ。

  12. 152 匿名さん

    一体どちらが正しいんですか?
    規約に書いてあっても、特定承継人は関係ないかもしれませんね。
    しかし、第8条を読むと特定承継人の責任とはなっているようだし。

  13. 153 匿名さん

    >>151
    >まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
    >その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。

    標準管理規約第60条は、「管理費等の徴収」に関する規定です。
    いま話をしているのは、「『区分所有法第59条による競売請求』に係る弁護士費用」に関してです。
    (標準管理規約では、第66条(義務違反者に対する措置)です。)

  14. 154 匿名さん

    >区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
    ということで、競売が認められたなら、競売時にその債権を告示しましょうね。
    競売参加者は了承した上で競売に参加されるでしょう。

  15. 155 匿名さん

    >153
    同じ事ですよ、その滞納者の債務にはかあわりありません。
    競売請求に至る以前にも管理組合は当然弁護士を利用し様々な法手続きをしているはずです。
    その弁護士費用もその滞納者の債務であり管理組合の債権です、これも管理費等となりますよ。
    区分所有法7条の通りですね。

  16. 156 匿名さん

    やはり、裁判費用等は、特定承継人が負担すべきものかもしれませんね。

  17. 157 暇入

    平成16年改訂の標準管理規約から、そんなことは当たり前。
    それに合わせた規約改訂ができてないところもあるとは思うが。
    規約に書いてあっても裁判してみないとわからないのは水道代だろう。

  18. 158 匿名さん

    管理規約や細則に、裁判費用等は相手方負担と明記しておく必要が
    あるとのことですね。
    確認してみます。

  19. 159 匿名さん

    標準管理規約ではこうなってるね ↓
    (管理費等の徴収)
    第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
    用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
    第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
    一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
    には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
    諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
    割請求をすることができない。

  20. 160 匿名さん

    ここにも弁護士費用の文言有るね ↓

    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
    しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
    使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
    す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
    に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
    できる。
    2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
    若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
    要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
    て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
    講ずることができる。
    一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
    管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
    還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
    は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
    しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
    金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
    となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
    い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  21. 161 暇入

    水道代も書いておけば特定承継人に請求できるよ。
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html

    但し、物件明細書に滞納額が書いてあっても、不動産屋が、これは書いてあるけど払わなくていいです、と説明することがあるらしいので、その場合、争いになるかも。

  22. 162 匿名さん

    なるかもって適当な言い方
    自信がないことは書くのやめてね

  23. 163 匿名さん

    今時マンションの水道料を一括して支払うとこもあるんだね。
    戸別に集金とかいってるけど、そんな面倒くさいことするの?

  24. 164 匿名さん

    自治体がマンション居室ごとに水道料の徴収すること自体ないと思うけど。
    マンションで一括ですよね、戸別のメーター自体も管理組合じゃなかったかな。
    管理会社が検針してるし、だから水道料の請求も管理費と同じ請求書の明細で来るよね。

  25. 165 匿名さん

    有名な裁判ですから、みなさん(特に九州の方は)ご存知だと思いますが・・・

    【区分所有法第59条の競売請求と規約に定められた法的手続に要する費用(弁護士費用を含む)が請求の併合により認められた裁判例】

    福岡地裁 平成24年2月9日判決
    平成23(ワ)2294
    建物使用禁止等請求事件
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/082061_hanrei.pdf

  26. 166 匿名さん

    規約や細則に記載がなかったら、弁護士費用等は回収できないのですか?

  27. 167 匿名さん

    請求することができるということは、標準管理規約に記載されてますが、
    やはり、規約に記載されてなかったら、請求できないようですね。

  28. 168 暇入

    弁護士費用はピンキリなので、高すぎると争うことは可能である。
    高名な弁護士(橋下事務所とか)だと一般の弁護士の3倍かかるから。

  29. 169 匿名さん

    裁判の判決の時に裁判官が弁護士費用を斟酌する事が多いよ、担当裁判官の裁量ね。
    マンショントラブルも交通事故の損害賠償と似ていて被害者に手厚いよ。

  30. 170 まんかんし

    水道料金は一括支払いで各戸へは管理組合が請求
    その際差額が発生する 組合の収入となる

  31. 171 匿名さん

    >組合の収入となる
    組合は収入(利益)はありませんよ、商売じゃありませんから。
    共用部の上下水道費用も要りますからね、あとはメーターの更新もあるかな。
    毎年総会で収支は知らされるでしょ、問題ないよ。

  32. 172 匿名さん

    水道ネタはもういらないね。 貯水タンクの消毒清掃とかでも論じますか? 笑

  33. 173 暇入

    大阪市の場合は100戸くらいのマンションで年間50万円くらいの差益がでるよ。
    自治体によって大口の単価設定が違うので、差益がほとんどでないところもある。うちはほとんどなし。

  34. 174 匿名さん

    水道は田舎は組合で徴収してるけど
    普通は戸別だよ

    地域の水道局がレベルが低いと
    個別での検針や徴収ができないだけね

    辺鄙な地域のマンション買ってることの証明だから、黙っておいた方が恥かかないよ

  35. 175 匿名さん

    オタクが恥かいてますよ?

  36. 176 匿名さん

    は?

  37. 177 匿名さん

    もう一度、保険の適用範囲について教えてください。
    マンションの総合保険の場合です。

    個人賠償責任特約では、専有部分の枝管からの漏水で階下に損害を与えた場合は、                   
    保険の適用があるとなっていますが、経年劣化によるものは適用除外という
    項目は記載されていませんが、保険の適用はあるのでしょうか。

    知ってる方、よろしくお願いします。

  38. 178 匿名さん

    保険を引き受ける側(損保会社)としては、料率アップや引受規制により対応しています。

    ≪参考≫
    よこ管ネット通信 第16号(平成26年12月)
    http://yokokan-net.jp/net.tsusin16.pdf

  39. 179 匿名さん

    >178さん
    ありがとうございます。
    これですっきりしました。
    要は、わたしどもは総合保険に加入しているのですが、現在はその保険で
    経年劣化であっても保険の適用はされるということですね。
    ただ、将来的には、新規引き受け拒否や料率アップが想定されるということ
    になりますね。
    ただ、損保会社を変えずに継続するのであれば、そういったマイナスの部分
    はないといっていますが、これは分らないでしょうね。
    日本興亜、三井住友、東海日動火災はまだその動きはないといっていますが。

  40. 180 匿名さん

    そもそも個人賠償責任保険では
    劣化によるものであろうが
    無重過失であれば、保険会社は払わざるを得ない
    劣化によるものかどうかも、調べられなければ免責にはできない

    個人賠償責任保険は、独立した損害保険で
    マンション用に作られた保険ではないですからね

  41. 181 匿名さん

    >180さん
    どうやらそのようですね。
    いろいろ検索してみると、経年劣化によるものには適用されないとの
    ことも記載されていましたので、迷っていたところでした。
    施設賠償責任保険では、建物の経年劣化による壁からのクラックによる
    雨漏りには適用されないので、それと混同しているのでしょうね。

  42. 182 匿名さん

    自動車保険の個人賠償特約との違いはあるのですか。?

  43. 183 まんかんし

    >>171

    総会で配布される報告書をよく見ましょう 賃借人の方にはありませんが

  44. 184 匿名さん

    >>181
    屋上防水で適用されるものもありますよ
    宅内の保証のみが出るだけですけどね
    その商品なら壁面でも出ます
    2回目からは予想できるから支払われませんけど

    施設賠償と個人賠償は考え方が違います。建物主体と人主体で異なります


    >>182
    車の取扱に起因するものが全て免責
    海外適用だとか細かいところは各社で違うから
    ちゃんと約款見て比べるしかないよ

  45. 185 匿名さん

    >183
    それは収益ではなく、収入と支出ですよ。

  46. 186 匿名さん

    >184さん
    保険は難しいですね。
    専有部分の配管の漏水は経年劣化では保険がきかないと思ったので、
    共用部分の工事と一緒にやるよう、修繕積立金の値上げをして
    それに備えようとしてたのですが、保険が適用されるのだったら
    値上げは難しいですね。

  47. 187 匿名さん

    収支報告書で、管理費の繰越金が20%以下のマンションは
    かなり余裕がない管理組合といえるでしょう。
    そういうマンションは、消費税が5%から10%になった場合
    例えば4年で繰越金ゼロとなります。
    そして、5年目からは管理費がマイナスとなります。

  48. 188 暇入

    金利が安いから
    足らなくなったら借りたらいいよ。
    修繕積立金制度は廃止しても大丈夫。
    大規模修繕はすべて借入金で賄い、
    修繕費返済分担金として支払えばいいよ。

  49. 189 匿名さん

    >188
    足りなくなるたびに借りてもいいけど、毎回臨時総会を
    開催して総会決議をえなければならなくなるよ。
    修繕積立金を借りるには、修繕積立金で返済計画をたてないと
    借り入れできないよ。

  50. 190 暇入

    金利が安いから積立金制度は時代遅れ。
    修繕積立金が潤沢にあると無駄な工事が増えるよ。

  51. by 管理担当
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