管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 121 匿名さん

    >>119
    >配当を求めて行うものではなくという意味はどういうことでしょうか。

    区分所有法第59条は、当該区分所有者の区分所有権を売却することによって、当該区分所有者から区分所有権を剥奪することを目的としており、競売の申立人に対する配当を全く予定していないものであるから、剰余主義の適用はなく、民事執行法第59条第1項に定める消除主義が適用される。

  2. 122 匿名さん

    >>120 は、匿名さんの意見ですね。

  3. 123 匿名さん

    >119
    と言うことで、競落後その特定承継人が滞納管理費を支払うことになる。
    配当などは申請する事も必要もない、税の滞納での公売なら話は別ですがね。

  4. 124 匿名さん

    ≪参考≫

    一般社団法人 マンション管理業協会
    <マンション管理お役立ちコーナー>
    【滞納者に対する区分所有権の競売請求は有効ですか。】
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol07_2404.html#s04

  5. 125 匿名さん

    >>119
    建物の区分所有等に関する法律

    (先取特権)
    第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
    他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して
    有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
    及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は
    業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
    2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
    3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。

    (特定承継人の責任)
    >第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。


    この説明で理解できますか?  競売後承継人は区分所有法に従いこの責を負います。

  6. 126 匿名さん

    >125
    滞納金に対する競売については、いろんな条件があり難しい面が
    多々あります。
    同じ東京高裁の事例でも、同様な滞納例でも、一方では競売を認め、
    又一方ではみとめないという事例があります。
    全て、他に方法がなければ競売にもっていけるとの書き込みは無理が
    あると思われます。

  7. 127 匿名さん

    >121
    いきなり削除主義では説明不足ですよ。
    もっと詳しく書いてあるでしょう。

  8. 128 匿名さん

    >126
    それぞれの区分所有者が泣き寝入りしないがために立法された区分所有法、
    最後の手段ではありますが、条件がそろうならば59条による競売が認められるのは事実です。

    ただ、わずかでも他の算段がとれるのなら認められることは無いでしょう。
    しかしながら、なんら差押え出来る物も事もなく、お手上げ状態ということが現実に多い。

    管理組合としてはどのような手法でも共同の利益を害する所有者を排除し
    新たな所有者にその負債(滞納管理費)を支払ってもらう事が優先事項。

  9. 129 匿名さん

    >>126
    >他に方法がなければ、競売にもっていける

    「長期間の管理費等の滞納は、区分所有法第6条第1項にいう、『区分所有者の共同の利益に反する行為』に該当する」は、異論のないところであり、問題は、「同法第59条の、『他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき』という要件」であるが、【他に方法がなければ、】は、そのものズバリの要件である。

  10. 130 匿名さん

    >>127
    >いきなり削除主義では説明不足ですよ。
    >もっと詳しく書いてあるでしょう。

    民事執行法第59条第1項および第63条第1項を説明しろと?

  11. 131 匿名さん

    ↑ 外野からですが それは無関係 あくまでも区分所有法が優先

  12. 132 匿名さん

    無関係とは言い切れない

  13. 133 匿名さん

    >>131
    >>132

    ≪参考≫

    平成15年(ラ)第1613号 不動産競売手続取消決定に対する執行抗告事件
    原審・千葉地方裁判所松戸支部 平成15年(ケ)第169号
    http://k-mansionlife.com/hanrei-tainou6.pdf

  14. 134 匿名さん

    >130
    民事執行法59条なり、法59条による競売とかは読めば分かりますよ。
    滞納金を回収するための最終手段として、競売にもっていくには、何を
    すればいいかを論じる時期がきたようですね。

  15. 135 匿名さん

    >民事執行法第59条第1項および第63条第1項を説明しろと?
    この件には関係ないよ ↓
    http://www.hikari-law.com/J/column/0022.php

  16. 136 匿名さん

    >135
    そんなに意地にならず、皆さんの為に建設的な書き込みをしましょう。
    いろんな貼り付けは読ましていただきました。
    ここに参加されている方は、ここの書き込みを読むことによって勉強
    されればいいのですよ。
    そのための、情報掲示板なんですから。

  17. 137 匿名さん

    法59条により、競売請求ができることも理解しました。
    しかし、滞納者に対して、簡単には競売請求はできないということも
    分りました。
    では、どうしたら、滞納金を競売で回収できるかを検討しなければなりませんね。

  18. 138 匿名さん

    >>135
    >この件には関係ないよ ↓

    区分所有法第59条に基づく競売請求は、剰余主義(民事執行法第63条第1項)の適用はなく、消除主義(民事執行法第59条第1項)が適用されるので、
    ⇒ http://www.hikari-law.com/J/column/0022.php
    となる。

  19. 139 匿名さん

    滞納金での競売請求は難しいと思いますよ。
    本当に困ったら、競売も考えなければなりませんが、
    そうならないように、こまめな催促、督促、訪問等を行い、
    それでもだめなら、支払い督促や取り立て訴訟の手続きを取り
    回収することを考えなければなりませんね。
    そこまでやれば、なんとかなるんではないだろうか。
    でもお金のことだからね、払いたくても払えない者も出てくるだろうし。
    しかし、全国でみても、競売までいった件数はそれこそ氷山の一角だよね。
    殆どは、競売は関係ない問題でしょう。

  20. 140 匿名さん

    滞納金で競売をすることは難しい。
    それが結論ですかね。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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