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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
教えてあげなーい 笑
マンション管理士の試験内容等に詳しいということは、
興味があり、以前受験の経験があるんだよ。
そうでなければ、マンション管理士とかの資格試験のこと
知ってる筈ないしね。
余程悔しいというかうらやましいんだろうが。
でも、批判するとみじめだよ。
頑張っている君には、特別に資格をあげたい気もするけど。
おたく何を必死でマンション管理士を擁護したりするの?
使いようのない資格ということは建物管理業界や組合経験者なら誰もが知るところ。
御一人で必死の擁護投稿はミジメですよ。
誰も擁護してないと思いますけど。
下品な書き込みをなさるのはなぜですかね。
下品なのは無意味にマンション管理士の利用や地位向上を叫ぶかたと思いますが。
利用出来るほどの能力を持ったかたは、他の資格も併せ持ったかたで僅かですよ。
趣味で資格を持っている高齢者とか、そのレベルは仕事(プロ)とはみなせませんよ。
権限すらない資格で見切り発車の資格、標準管理規約で専門家の利用なんて条項まで設けたが、
当管理組合では笑のタネにされてますよ、『管理士のどこが専門家なのー!』ってね。
うちはその部分は削除して改正した管理規約使わせてもらってます。
どんだけ神思考なんだ?自分は最高って思いこみしてるとかなら
触らないことにしよう。
普通ですよ、管理士を崇めるような高齢者が異常なんですよ。
御自分でも取れるくらい簡単な資格ですから、低くみられるのを嫌うだけでしょう。
いや、472に対してレスしただけなんだが…
これのことね
マンション標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用)
第34条管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マン
ション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的
知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
国交省も必死だね ムリに作った管理士資格が無意味だからと こんなとこで宣伝するかなぁ~
管理規約に記載しなくても管理組合としては必要な場合弁護士や税理士に代書屋等々
専門家は普通に利用するのに ワザワザ管理士の宣伝か? 呆れるね
誰も宣伝してませんがなにか?勘違いしてるのかな・・・
標準管理規約を利用した、ていの良い宣伝でしょ、規約設定なくてもできることだからね。
何故マンション管理士というと批判したくなるんでしょうね。
マン管の資格を取るのは、営業をしようとする者は殆どいませんよ。
マンションの管理をしていく中で、総合的な知識があるのは
マンション管理士でしょう。
その総合力が必要なマンションがあったら、マン管士を活用すれば
いいだけのことです。
他人がマン管の資格をうらやみ、とやかくいうことはないでしょう。
理事になり手がなく、殆ど形骸化しているマンションで管理会社に
好き勝手にされているマンションがあった場合、顧問とかになってもらう
場合、税理士や建築士では無理でしょう。
やはり総合力はマンション管理士ではないですか。
特に、自分のマンションの理事になる場合は、大規模マンションなら
一人ぐらいはマン管の有資格者が欲しいですね。
マンション管理士の試験に落ちた者が不満をいってるんだよ。
多分管理会社の社員だろうが、周りの優秀な社員は、マン管の
資格保有者だからね。
何故管理会社の社員がマン管の資格保有者が一番多いんだい。
必要なければ取らないし、会社概要の中にマン管の資格保有者○名
とか自慢家に入れて宣伝しないよ。
理事の出席者、理事長への委任状、賛成議決権行使書の合計で、普通決議も特別決議も、総会開会前に
決着している場合が殆んどです。
議案が真面なものなら良いが、管理会社が提案する設備や一括受電導入案に考えずにそのまま乗る
無能な理事長や理事、監事が輪番制で揃うことが多い昨今。
一部の良識ある組合員の意見は通らず、管理会社の利益計上下請け化しているマンションです。
民度が低い(議決権行使書は何でも殆どが賛成票)で済まされないと危機感を持っています。
総会で逆転廃案にする表ワザ裏ワザ何でも結構です。是非ご意見ください。
自分たちの財産を守ることを優先したいのです。
うちの、マンションの理事会は理事の半数以上が出席すれ理事会は成立する。、
議事はその過半数で決する。
総会は、区分所有者及び議決権総数の過半数が出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)
すれば成立する。 区分所有法の強行規定です。これと異なる規約は無効です。
マンション管理士資格だけの収入で生活出来る人間はどこにもいませんが、どうかしましたか?
費用ばかり掛かって需要は限りなくゼロに近い資格、そろそろ廃止ですかね。
そんなことお宅にはきめられませんが、どうかした?
>753
マンション管理士という言葉に敏感すぎますよ。
余程気になっているとは思いますが、マン管士が役に立たない
大した資格ではないと思っているのなら、そんなに意識することでも
ないのでは。
やはり気になるんでしょうね。
マンション管理士、欲しいですね、この資格。
資格と知識はないよりあった方がいいですね。
>751
あなたのいわれる通り、総会の議案は、開会前に決まっているといっても
過言ではありません。
問題は、そこにいくまでの過程が大切なのです。
議案を提案するのは、管理会社や理事長が理事会に諮り総会議案として
決議するものですが、理事長が管理会社と協議して理事会案を作成する
ことが問題なのです。
そこに、マン管の資格保有者がマンションの住民にいて顧問とかの役割
をしてくれれば、歯止めはきくのですがね。
特に輪番制の理事では、無理がありますので、そういうときに、マン管士
に依頼することもあっていいのではないですか。
マン管士の報酬は、月1万程度でも顧問を引き受けてくれるかもしれませんよ。