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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
>633
おたく、アンポンタンもそこそこにね。
僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
競売はできないよ。
やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
嵩むだけのこと。
過去の判例をしっかり勉強しなはれ。
「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。
↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。
>638
登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないという
ことでしょう。
その通りだと思いますよ。
但し、入口が別箇というのが条件ですが、キッチンとかトイレ等が
無くても構いません。
建物区分登記は、各住戸単位で1戸の建物とみなす登記に変更することが
できるものです。
エクスパンションジョイントや渡り廊下で繋がっているマンションを良く
みかけますが、殆どは便宜上1つの建物として登記されていると思います。
しかし、管理規約と登記は全く関係ありません。
>>641
>登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないということでしょう。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
4階~10階を一つの建物(1棟)とすることができるということでしょうか?
みなす登記ができるということです。
当然、各戸は1つごとに登記されているでしょうが。
4階~10階だけで保険を掛けることもあるでしょうから。
もめてますが、59条での競売請求は区分所有法において出来る事。
団地でも単棟でも一つの管理組合総会での特別決議での議決が必要。
区分所有法見るなら詳しく解りますよ。
まれに団地型で修繕などの費用負担率や積立金、会計が別だったり変則になっている事とは無関係ですよ。
>645
マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
単棟型管理規約では対応できません。
それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
但し、登記と管理規約は全く関係ありません。
あなたは、登記の何が知りたいのですか?
みなす登記とか、みなし登記など存在しませんよ。
有るとするなら意味合いは違いますが不動産登記規則第92条
http://next-stage.at.webry.info/201007/article_28.html
おかしな理屈、勝手に作ってはいけませんよ。
>>646
>あなたは、登記の何が知りたいのですか?
以下の内容に関して、根拠を知りたいだけです。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
≪参考≫
不動産登記規則
第111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、【土地に定着した建造物】であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
単なる揚げ足取り?
とんでもない!
>登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
>登記の勉強しなはれ。
と書いてあったので、勉強しているのです。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね?
3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。
敷地のない建物が存在することになりますね。
一敷地一建物の原則を覆す新説です。
え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・
困りましたね。