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パート11が1000件になっていたので、パート12です。
「箕面森町(みのおしんまち)」について 引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/409845/
[スレ作成日時]2015-02-16 15:46:22
パート11が1000件になっていたので、パート12です。
「箕面森町(みのおしんまち)」について 引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/409845/
[スレ作成日時]2015-02-16 15:46:22
>>5093 匿名さん
5092です。誰かが回答してくれていますが、微妙に違うので補足します。
確かに建築基準法と景観法はそれぞれ別々の法律です。色彩基準は確かに景観法で定められています。
箕面市では、新築物件を建てる時建築基準法上の建築許可申請に併せて、景観法上の届出を併せて行います。その時は色彩等は現物を見せるわけではないので、基準に合うかたちで申請すると許可はおります。
後は、建築途中や完成後検査は建築基準法に基づいて行われるので、建て始めてしまえば外壁の色の変更は何でもありです。
一応法律上では、変更命令は出せますが、皆無に等しいです。仮に指摘されても、黒が劣化したとでも言い逃れをするでしょう。
業者が勝手にやったのか、住民が指示したのかは判りませんが、確信犯である事は間違いないでしょう。
長文失礼しました。