住民専用
[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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961
マンション住民さん [女性 20代]
大橋のスサノウ神社にはアスカ神がいてどんな嘘も直ぐ解るらしい‼
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962
マンション住民さん [女性 20代]
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963
960の
書き込み元IPアドレス確認開示要求と、
それがもし携帯やマンション内から書き込まれていれば書き込みした人の特定要求は、
ちょいと頼めば取れるレベルの書き込みですね。
この際理事会の方でお掃除されてはいかがでしょう?
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964
少し目に余るので
この掲示板では、例えば武蔵小杉のパークシティや、東雲のプラウドタワーなどで、理事会請求の開示要求で個人特定された例があります。
よかったら理事会のメールアドレス宛に方法を書き送っておきますので、ご参考になさってください。
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965
マンション住民さん
よし
>963の書き込み元IPアドレス確認開示要求もしよう!
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966
マンション住民さん
きちんと総会で多数意見を集めて、そこで決まったことは次の期には
実施する義務がありますから、単に愚痴ってるくらいなら別に流して
おくのですが、お金のことで不正をしていると書かれては看過できないですね。
963さん情報ありがとうございました。
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967
マンション住民さん
エントランスが暖房で暑すぎる。一体何度の設定なのかな、いやむしろもう暖房なんていらないだろ。
金の無駄以前に不快感すら感じる。
管理組合としては冷暖房の指針のようなものは決めてるのだろうか。
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968
マンション住民さん
タバコ敷地内で吸わないでくれ
あと歩きタバコもやめてくれ
タバコ吸う高貴なお方は、マナー守ってくれ
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969
マンション住民さん
スレ違いだが
関屋駅のガードしたで喫煙している
大人の方々
通路側に出て吸うのは、マナー違反だろ
朝から、憂鬱な気分になる
歩きタバコも、後ろ歩いてると、すげーくさい
自分の子供に対してもやってるのかね。
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970
マンション住民さん
管理事務室を出たところの外部階段で
タバコをすう人
灰が散らかってるぞ!
煙・ニオイで迷惑かけてるのだから
最低限のマナーわ守れ!
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971
マンション住民さん
一括受電関連がおさまっちゃってネタ切れ感は否めない。
しかし理事会、自治会ともに議案書の誤植修正多すぎ。
特に予算案が縦横に数字を足して数字があってない自治会とか
議案賛成していいものかどうか。今日一応締切りだよね、出して
ないと督促とかきそうでうざったい
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972
自治会から
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973
マンション住民さん
賛成でも反対でも、議決権行使すればいいじゃん。
どっちでもなしで、自治会役員に迷惑をかけたいというのでない限りはね。
例え全部反対でも出せば督促はこなくなるわけで。
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974
マンション住民さん
IPアドレスバレて名誉棄損で訴えられてるの解って書き込んでるけど!何か文句ある!
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975
マンション住民さん
ちなみに栃木県の弁護士会長同級生、茨城県の弁護士会長、ゴルト友の同級生ですが!
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976
マンション住民さん
明日総会なんだから、こんな誰もみてないかもしれない
掲示板なんかにぐじぐじ書きこんでないで、さっそうと
登場してやっつければいいのにとか思わんでもない
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977
住民さんA
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978
住民さんA
つじつまがあわない、金のことで文句言われて頭にくる奴が、デイトレ用のモニターが三台も有るとは自慢シナイな?守銭奴桝添❗
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979
住民さんA
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980
マンション住民さん
なんのことが全然わからないですね。
総会には抽選会もあったのででてましたが一括受電に対する
クレームや質問がなかったのは確かですね。
ちょっと楽しみにしていたのですが残念です。
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981
住民さんA
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982
住民板ユーザーさん1
通路状の公開空地、シテヌーブとの間ですね。
イングレス時代からポイントでしたから不思議ではないです。
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983
住民さんA
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984
住民
ゴミ集積所に、ネズミ いたーーーーッ
ドアを開け集積所の点灯と同時に、植え込みのほうに、逃げてった
多分駆除作業は、実施されてるとは思うけど、で使いネズミに、遭遇するのが怖く 夜はゴミ集積所に行くのやめる!
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985
住民さんA
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986
住民板ユーザーさん1
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987
住民板ユーザーさん2
猫飼おう!ですかぁ それは、エコだ
殺鼠剤は小さいことかがいるから、NG
住んでそうなところを見つけ出して、根元を断つ!
そもそも。最近の猫、ネズミを怖がるらしいよ
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988
匿名
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989
マンション住民さん
ここと、新狭山ハイツ。
顔かくしてでてたとこはマンション名はわかりませんでしたね
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990
マンション住民
東電の新プランで3月31日までに契約して12000ポイントもらった方いらっしゃいますか?
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991
マンション住民
来年4月からは今度は都市ガスの小売全面自由化、東電も都市ガス売るようになりますね。
電気とガスのセット割引が期待できます。
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992
マンション住民
東ガスもガスと電気をセットで売る。
東電も電気とガスをセットで売る。
面白くなりますね。
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993
マンション住民
>>990
ポイントはTポイントかポンタが選べた。
ポイント要らない人は1万円分の商品券だった。
コンビにで使えるから12000ポイントは大きいよ。
それに電気料金の支払いに対しても0.5%のポイントが付くからね。
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994
匿名
電気料金の支払いに対してポイントはどこの小売電気事業者でもほぼ付くよ。
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995
マンション住民さん
東電以外は東ガスが契約獲得トップだそうですね。
東ガスは声かければ電力自由化説明会を無料でやってくれますよ。
他のマンションでは説明会やってます。
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996
住民板ユーザーさん1
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997
住民の人に質問したいさん
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998
マンション住民さん
東京ガスの電気料金支払いに対するポイント付与率は1.5%。それに対して東京電力の付与率は0.5%。
ポイントだけを見ると東京ガスの方が東京電力の3倍で優位に立ってる。
ただし、東京ガスは独自ポイント(パッチョポイント)で、提携ポイント(Tポイント、ポンタ等)とはいちいち変換しなければならず、しかも変換は500パッチョポイント単位。
ということは、500パッチョポイント貯まらないと提携ポイント500ポイントに変換できない。(変換率は1:1)
ちなみに毎月のガス代が8000円だと、120パッチョポイント貯まる。500ポイント越えるには5ヶ月かかる。
不便と見るかそれでもいいと考えるかはあなた次第。
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999
住民でない人さん
>>957
>今になって見ると、だまされた感じですけどね。
>しかも、10年縛り・・・ ガックリ
覆水(高圧一括受電)盆(電力会社自由選択)に返らず、契約期間の10年間は諦めるしかないですね。
それにしても、電力小売全面自由化前に駆け込み一括受電をする大英断には敬意を表します。
来年4月1日からは都市ガス小売り全面自由化。
電気とガスのセット割引きで各社とも熾烈な競争に突入します。
消費者にとってはありがたいことです。
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1000
マンション住民さん
一度RJC48の勉強会で、「電力小売全面自由化に真っ向挑戦した高圧一括受電導入」をテーマに理事長は是非講演してください。
住民は理事会の施策に全員賛同し、専有部分の電気代削減という私益を捨て共用部分の電気代削減という公益を最優先するために一致団結して実現した快挙ですから、理事長としても自信を持って発表できるテーマです。
RJCは他のマンションの理事長も多数勉強会に出て来ますから、この趣旨に共鳴して追随するマンションがぞくぞく出てくるかも知れません。
それに高圧一括受電導入は総会特別決議になりますから、RJC勉強会のテーマとしても最適です。
お願いします!
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1001
住民の人に質問したいさん
>それに高圧一括受電導入は総会特別決議になりますから、RJC勉強会のテーマとしても最適です。
どうして特別決議になるのですか?
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。
何故に特別決議が必要なのか疑問です。
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1002
マンション住民さん
>>1001
共用部分の変更に関しては言ってることは正しいと思うよ。
管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ないよ。
が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要なんだよ。
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1003
住民さん
なるほど、特別決議の必要はなさそうだが、別の面で問題がありそう。
読者からの質問に対するQ&Aを紹介する。
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。
基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
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1004
マンション住民さん
>>945
>反対したら裁判するぞみたいな感じだったから
>いやいや、押した人もいますよ。
ようするに脅しじゃないか?
管理組合が電力需給契約解約同意書集めで「解約同意書を提出しないと総会決議遵守義務違反で訴訟するぞ」と脅しますが、逆に「それなら契約の自由の権利侵害で不法行為による損害賠償請求訴訟をするぞ」と対抗訴訟をちらつかせ訴訟vs訴訟で泥沼に持ち込むこともやぶさかではないと突っ張ったら、普通なら管理組合は退散するけどね。管理組合に非があるからそこまで闘う理事長など皆無。
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1005
住民の人に質問したいさん
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか?
-
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1006
賃借住民さん
その質問、来年4月の都市ガス小売全面自由化にも関係しますね。
契約書には都市ガスも「都市ガス(東京ガス)」と書いてありました。
自由化で東京ガス以外に切り替えるときに問題になりそう。
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1007
大家さん
>>1005
「東京電力(40アンペア)」は、リミッターが40A(俗に言うアンペアブレーカー)で従量電灯B契約を前提に貸主が賃貸するということだ。
もし借主の都合でリミッターを上げたり下げたりするならばリミッターの交換が必要になるが、これは貸主の承諾を得て変更する必要があり、退去する時には元の40Aに戻す必要がある。これを原状回復と言う。
ところで高圧一括受電だが、借主が貸主の同意を得ないで一括受電業者変に変更したならば、契約により退去時に借主側で元の東京電力へ戻す原状回復義務を負う。
管理組合はその辺りのことを借主に説明して解約同意書を取る必要がある。管理組合の善管注意義務の範囲である。
貸主は貸して賃料稼ぐことが目的だから、高圧一括受電で借主の自由な電気契約が禁止されると利便性が著しく低くなり入居人が集まらなくなる可能性があり、貸主の不動産収入に甚大な影響を与える。
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1008
マンション住民さん
>いずれにしても、このマンションに入ったら、各社の電気料金自由化プランは入れないので
>オリックスの東電新価格対応してもらわないと
>理事会は、うらまれるね。
プランだけの対応では駄目ですね。付加価値サービスも対応してもらわないと。
ガス・携帯電話・ガソリンとのセット割引とかポイント付与とかをね。
それと理事会をうらむのは筋違い。全戸同意して高圧一括受電を導入したのだから。
いまさら喚いても後の祭り。
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1009
匿名さん
その点、関西電力(以下、関電と略す)傘下の中央電力は、電気は関電に限定されるものの、関電の自由化電力プランだけでなく関電の提供する付加価値サービスまで一括受電導入マンションに提供を始めてる。
中央電力は電力小売自由化の1年に前に生き残りをかけて関電と資本提携し関電傘下に入ったが、今となってはその効果を発揮し出している。
さらに来年4月の都市ガス小売全面自由化を控え、中央電力は関電の販売するガスを一括受電導入マンションに提供することになり、電気+ガスのセット割引を実現することになった。
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1010
住民さん
平成29年度マンション管理組合理事長任用試験予想問題
問題1(民泊関連)
居住者が、第三者を居住者の来訪者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。
居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれをたびたび行って営業行為を行っている。
これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為であるが、これは現行の管理規約・同附則に果たして違反するか?
もし違反する場合は、これを防止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。
問題2(個人情報保護関連)
平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制の網がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報保護の管理が義務付けられることになる。
そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の運用に関して、組合員・入居者名簿作成・運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。
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1011
住民Aさん
問題1は規約・細則の吹け穴を突いてるね。
問題2は5000人以下の枠が外されたことによるね。
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1012
匿名さん
マンションにおける民泊問題は、区分所有者の専有部分における民泊が問題になっているので、今回のような悪賢い区分所有者による共用部分のゲストルームを使っての民泊は想定されてない。だから規約や細則では何ら規制がないのが現状。
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1013
契約済みさん
この問題1でよく「共同の利益を害する行為」とか「転貸禁止条項を設ける」とか安直に言う人がいるが、いずれも間違っている。
ゲストルームを予約し使用料を払うのは居住者(区分所有者または占有者)であるから、管理費を払い(区分所有者)使用料も払って(区分所有者または占有者)共同の利益を図るための費用は負担している。
従って「共同の利益を害する行為」とは言えない。(これらの費用を滞納してない場合)
更にゲストルームを利用するのは居住者(区分所有者または占有者)ではなく居住者(区分所有者または占有者)の来訪者であるから、居住者(区分所有者または占有者)がゲストルームを借りて来訪者に転貸してることになる。
従って「転貸禁止」ではゲストルームは居住者本人(区分所有者または占有者)しか使えないことになり、居住者(区分所有者または占有者)の来訪者を泊めることはできなくなる。
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1014
住民板ユーザーさん1
春プーの弟子達は、あんなえげつない、ことしても東大出てると、執行猶予着くんだな
!
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1015
住民板ユーザーさん1
日本の契約で10年契約なんて、そんな契約ないと思うが!強要Av?
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1016
マンション住民さん
今までは個人情報の取扱量が5000人以下の場合は法の適用外でしたが、今回の法改正で5000人以下の要件が廃止されたため、管理組合は個人情報保護法の個人情報取扱事業者の適用を受けることになりました。問題2はその関連ですね。
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1017
住民板ユーザーさん2
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1018
マンション住民さん
>>1010
理事長に解答させるのは酷だろう。答えられる理事長はいない。
そこでマンション管理士に解答させて理事会で報告させたらどうか?
マンション管理士の力量を計るいいチャンスだ。
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1019
匿名さん
これが本当の共用部分の電気代削減です。
共用部分の電気代が何も削減されない高圧一括受電なんて「まやかし」ですね。
高圧一括受電で電気代が削減されるのは専有部分です。
東急コミュニティー、電力小売り参入 全国の管理マンションに
(2016/8/13 0:15 日本経済新聞 電子版)
マンション管理大手の東急コミュニティーは電力小売りを月内にも始める。新電力のエネット(東京・港)から電気を調達し、管理する全国のマンションに供給する。電気代は大手電力会社に比べ10%前後抑えられるという。割安感を強みに、将来は他社が管理する物件への供給も目指す。
廊下やホールなど共用部で使う電気が対象で、100~200ボルトの低圧で契約するマンションの管理組合に売る。東急コミュニティーが管理する物件のうち約5千物件が対象となる。同社が組合と交渉し、合意すればエネットに切り替える。
東急コミュニティーが管理する100物件を抽出して調べると、共用部の電気代は1物件の平均で年70万円だった。月内にも管理組合への提案を始め、切り替えを促す。エネットは管理会社と組めば大口の販売先を確保できる利点がある。
光熱水費はマンション管理組合の一般会計の約1割を占める。築年数がたったマンションが多くなる中、収支改善を目指す管理組合が増えており、東急コミュニティーは電気代削減への関心も高いとみている。
JCOM、マンション共有部対象に電力小売り
(2016/9/20 23:37 日本経済新聞 電子版)
ケーブルテレビ国内最大手のジュピターテレコム(JCOM)は月内にマンション共有部を対象にした電力小売りサービスを始める。エントランスの照明やエレベーターなどで使う電力を大手電力より最大8%安く販売する。マンション管理組合と接点をつくることで、入居者への電力小売り拡大につなげる。
北海道から九州に及ぶ放送通信サービスエリアで、まず分譲マンションを対象に販売する。対象物件数は約6万2千棟で約285万世帯が入居している。
現在も各部屋での使用分も含めたマンションの電力全てを一括契約するサービスを手掛けているが、入居者全員の同意が必要で手続きが煩雑だった。新サービスでまず共有部の電力を切り替え、入居者との電力契約につなげていく。
JCOMは4月に家庭向け電力小売事業に参入し、契約世帯数は10万件を突破した。中長期的な目標として100万件を掲げている。
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1020
マンション住民さん
COMは共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者と別々に契約するという方法ですね。
これだと管理組合は区分所有者に縛りをかけることはありませんし、区分所有者は希望者のみJCOMとの契約になります。それから設備変更はほとんど発生しません。(スマートメーターに交換くらい)
これはJCOMが小売電気事業者だからできることで、電気事業者でない業者は無理です。
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1021
マンション住民さん
>>1018
RJC48の勉強会のテーマにして各マンションの理事長に解答を発表させればいい。
題材としては民泊と個人情報保護だから最適だと思う。
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1022
マンション住民さん
電気もガスも自由化の時代だ。
経産省に小売電気事業者登録、ガス小売事業者登録の両方してないと生き残れなくなるよ。
来年4月のガス小売全面自由化で、電気とガスのペアでのセット割引販売が主流になる。
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1023
マンション住民さん
よく居住者の「縁故者」という文言を規約や細則で見かけるが、「縁故」の定義が全くない。
「縁故」とは「人と人のかかわりあい、つながり」を意味するので、姻戚関係はもちろん友達や知り合い、その他契約関係によるつながり等も含まれる広い意味がある。
ところで管理組合は「縁故」を証明する証憑書類を提出させて確認しているのか?
姻戚関係は関係を証明するに必要な複数の戸籍謄本で確認できる、賃貸借は不動産賃貸借契約書で確認できる、しかしながら「知り合いとか友人」を証する書類などない。
これは入居届にも言える。入居者が区分所有者である証明、占有者である証明を管理組合は求めていない。
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1024
マンション住民さん
管理組合が個人情報取扱事業者として、個人情報を取得する目的の公表、入居届等で個人情報を提供することに対する入居者等の同意書、これらを個人情報保護法に則り厳格に行わない限り、そのような証憑書類は提出を拒否されると思う。
たかが入居者名簿といえども甘く見ないほうがいい。
これは管理組合から管理委託されている管理会社も同様。
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1025
住民さん
>>1024
>管理組合が個人情報取扱事業者として、個人情報を取得する目的の公表、入居届等で個人情報を提供することに対する入居者等の同意書、これらを個人情報保護法に則り厳格に行わない限り、
そういえば今はフロントで渡された届出用紙に書いて出すだけですね。
今後は、個人情報を取得する理由の説明、それに対して個人情報を提出するに当たっての同意、が必要ってことですね。
ところで改正法施行は何時からですか?来年の上期と聞いてますが。
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1026
マンション住民さん
管理規約第12条(専有部分の用途)第2項~第4項の民泊禁止規定はブリリアマーレ有明のパクリ?
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1027
マンション住民さん
ブリリアマーレ有明は遥かに上を行ってるから、そのままコピーして使っても問題ないと思う。
自分たちで考えるの面倒だし。
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1028
匿名さん
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
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1029
入居済みさん
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1030
住民
>>1028
ブリリアマーレ有明の公式ブログに民泊を摘発したことが書いてありますが、民泊で何か実害が発生したとは書いてませんね。
政府は平成32年の東京オリンピックに向けてのインバウンド政策として民泊を推進していますので、国策に沿った民泊マンションのモデルとして民泊を推進したらいいと思います。
それでもし何か弊害が出たら、そこで初めて規約で民泊禁止にしたらいいと思います。慌てて規約で民泊を禁止するのは、杞憂に終わる可能性があります。
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1031
匿名さん
ホテル不足の解消として政府は民泊を推進してるのだから、国民として協力しないと。
それなのに頭から禁止するとは如何なものか?
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1032
住民板ユーザーさん8
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1033
住民板ユーザーさん8
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1034
住民板ユーザーさん8
>>1017 住民板ユーザーさん2さん
金正日か❗何いったて?北朝鮮でもないのに!
俺の勝手だ❗舐めるな!
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1035
住民板ユーザーさん8
総会は頭が悪くて、意味が解らないので、弁護士さんと一緒にでで見ます!全て録音させていただきます!
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1036
匿名さん
・共用部分駐車場の外部貸し→管理組合に金が入る OK
・自宅専有部分の外部貸し →管理組合に金が入らない NG
(区分所有者に金が入る)
この違いだよ。
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1037
住民板ユーザーさん5
2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。
3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。
4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。
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1038
住民
>>1037
さすがパクリ元のブリリアマーレ有明の規約はよくできている。
うちらが自分で考えるのはチョッと無理だな。
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1039
近隣マンション住民さん
うちのマンションでも民泊禁止条項を盛り込むための規約改正を検討しています。
「2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。」
→
・「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きを入れているのは、本来なら理事会の承認(決議)が必要と言うことですか?
・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
・管理組合法人とすれば全組合員に請求権があり組合員ならだれでも中止請求できます。代表理事にしか中止請求権がない場合、故意または過失により代表理事が請求しなかったらどうしようもありませんから。
・民泊摘発は全組合員が常に監視の目を光らせ、発見したらすぐに中止請求すべきです。代表理事にまかせっきりと言う訳にはいきません。
「3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。」
→
これも同様ですね。「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
「4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。」
→
・なぜ代表理事および理事は、たかが民泊ごときで区分所有者のプライバシーを侵害してまで専有部分に立ち入る権限があるのですか?共用部分管理のための専有部分特別管理とはレベルが違いすぎます。
・規約化すれば総会決議すら採らずに専有部分への介入が可能になってしまうとは管理組合運営上憂慮すべき事態です。
・民泊ごときで専有部分への立ち入り条項は削除すべきでしょう。
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1040
匿名さん
>・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
正しい。
民泊禁止が共用部分の管理に必要な保存行為と解釈できるので、区分所有法代18条(共用部分の管理) の「保存行為は、各共有者がすることができる。 」により区分所有者なら中止請求できる。従って、代表理事の権限に特化すべきものではない。
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1041
草の根民主主義評論家
代表理事と代表でない理事って何か差別してるのですか?
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1042
マンション住民さん
>>1040
隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設で利利用ルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい
→区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る
民泊中止請求は、なにも代表理事に限定することはないし、代表理事に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。
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1043
マンション住民さん
>>1041
当然差別してる。
端的な例は役員報酬。
代表でない理事は月3000円に対して代表理事は月6000円、1万円。
代表理事は代表でない理事の2~3倍の報酬を貰ってる。
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1044
匿名さん
平理事の2~3倍も役員報酬貰ってるマンション管理専門家の代表理事皆さん、
教えてください!区分所有法の質問です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
ここで「自己の所有に属しない共用部分」とは具体的にどこのことですか?
全く思いつきません。
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1045
マンション住民さん
「自己の所有に属しない共用部分」とは他人のバルコニーのことじゃないか?
バルコニーは共用部分だけど他人のバルコニーは使えない。
ところで高圧一括受電したにもかかわらず、規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
また規約改正の特別決議か?
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1046
代表権がもらえなかった元木っ端理事
バルコニーは法定共用部分で区分所有者にそれぞれ持分があります。
他人のバルコニーが使えないのは、バルコニーごとにそれぞれの区分所有者の専用使用権があるからです。
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1047
マンション住民さん
>規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
10年後に東電に戻すから残してあるのでは?
>「自己の所有に属しない共用部分」
規約見ましたけどわかりません。代表理事の方の解答お願いします。
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1048
理事じゃないですけど
>>1044 匿名さん
ネットの区分法解説のレベルではでてこないけど、
稲本鎌野のコンメンタールにでてますよ。
一見すると、共用部兼専有部なとこが存在するの?とか思いますよね。
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1049
次期代表理事選出馬新人候補者
複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分)は、住宅側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。逆に住宅一部共用部分は、店舗側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。
従って、複合用途型マンションでない当マンションには「自己の所有に属しない共用部分」即ち一部共用部分は存在しない。全て全体共用部分である。
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1050
次期代表理事選出馬新人候補者
国交省ガイドライン「マンション標準管理規約(複合用途型)」より抜粋
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1051
住民R2さん
マジ強力な新人が現れたな。これなら東大に勝てる。来期が楽しみだ。
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1052
住民さん
シェアハウスとか民泊は置いといて、事務所に使ったらダメですか?
事務所と言っても、法人登記の事務所です。
規約見た限り、住居以外はダメみたいですけど・・・
事務所で使ってる方、いらっしゃいますか?
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1053
入居済みさん
>>1052
第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。
と規定されてますから、事務所の用途に供してはならないことになります。
そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
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1054
住民板ユーザーさん1
用途事態あいまで、住居してれば何をしてもいいとも、読める!
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1055
住民板ユーザーさん2
>>1054
それじゃ規約に瑕疵があるということになります。いかようにも解釈できる規約はトラブルのもとです。
あれだけシェアハウス禁止だの民泊禁止だのカリカリして規約改正していながら、肝心の原始規約(第12条第1項)に瑕疵があるのでは笑い話です。
ところで1052さんは「法人登記の事務所」と言ってます。
法人は個人事業主が自宅を事務所と兼用しているのとはわけが違います。
法人登記は事務所を登記します。そして法務局に登記簿が永遠に残ります。そしてその登記簿はだれでも閲覧できます。
ちなみに管理組合法人の法人登記上の事務所は共用部分の管理事務室です。
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1056
マンション住民さん
>>1054
事務所がいいなら店もいいってこと?
事務所も店も不特定多数が訪問するから防犯上の問題が懸念されるね。
>>1055
マンションの部屋を事務所として登記するのはまずいでしょう。
本人が否定しても事務所だってことを登記で証明できちゃうから。
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1057
住民さん
会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。
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1058
マンション住民さん
まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?
どこのマンションでも黙って住宅を法人の事務所にして登記してるからね。
12条第1項なんて空文化してねるよ。
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1059
入居済みさん
>>1053
>そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
シェアハウス以外の事務所や店舗の用途に供されている場合には、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求もないということですね。
安心しました。
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1060
住民板ユーザーさん2
>>1059
規約改正は素人が案文作ったりブリリアマーレ有明の規約をパクったりしたら失敗します。せっかく顧問のマンション管理士がいるのですから活用しないと。。マンション管理士なら齟齬のない他と整合の取れた案文を作ってくれます。
第2項以下は、シェアハウスに限定しないで用途を事務所や保育施設、学習塾、文芸教室、等も含めて範囲を広げないとだめですね。
区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるか否かは、民泊使用だけではなく事務所使用も同じです。 民泊だけに特化するのは「木を見て森を見ず」の典型です。
そうしないと本当に第1項と言うよりも第12条自体が形骸化・空文化してしまいます。
実際、3期に専有部分を住居以外の用途である「足立区認定保育ママ事業所」に供することを理事会決議で承認しています。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11481936013.html
理事会決議があれば「専有部分を住居以外の用途に供することが可能」との規約はどこにもありません。
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