住民専用
[更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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3341
理事会ウオッチャー
自治会費訴訟などで管理組合がやってはならないとされているのは、任意加入団体である自治会費の強制的な代行徴収だけで、これは脱退したと宣言されていれば、その先は不当利得で返還請求されると勝てない。
一方で管理組合自身がコミュティ醸成事業をするかどうかは完全に任意で、その組合の自治範囲である。このあたりの区別がついてない書き込みをする人は、それこそ境界領域の知能しかないのでは・・・とも思えるが。
自治範囲ということなので、規約細則や総会決議などで実施については定めないといけないが、規約にはコミュニティ規定条項が残っていて、理事会運営細則や専門委会の設置細則にはコミュニティ委員会に関わる規定があり、その収支に関しても財務会計細則などに規定がある。
もとも自治会が行事を主管していて組合からは2名だけの自治会乱闘役員を送っていただけなのが、自治会の役員会側が立候補だけでは人が足りなくなって、組合側に”業務委託”たがうまくいかずで、行事実施そのものが今は法人理事会側の業務になっていて、逆に法人側から対外折衝や、補助金の獲得などの業務を自治会に業務委託している形になっている。
結果として立候補しても輪番を採用して膨らませた人数を、”お祭り要員”として大量に確保していることになり、2年で抜けていく輪番は、行事担当に割り振られていることが多い。義務的でなけえばなりてがでてこないのであればコミュニティ醸成など不要という立場もあり得るが、
①立候補して理事になって該当部門を縮小・廃止する規約等の仕組みに変更を行う
②輪番であてっても協力金を支払って役員就任を辞退する
道はのこされている。私は②だね。
月数百円レベルの話で、ぶっちゃけた話、私にとってはどうでも構わない
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3342
マンション住人
管理組合でコミュティ醸成事業を止めれば徴収管理費は確実に下がるね。
管理組合は原点に立ち戻り資産管理に徹したら?
お祭りをやるために管理費払ってるのじゃないよ。
限界知能の俺にも分かるよ。
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3343
匿名さん
申し訳ないが境界知能という用語がどういうものかも知らず、
わざわざ長文で煽り文しか書けないのはかなり残念な人なのだなという感じですね。
裁判で勝てる話にしか興味ないと書いておきながら知らない話題にも突っかかってくるのは、よほどプライベートがさみしいから?
理事会に入らないのも、入っても仲間ができないからなのですかね。
しかも、政治的な是非ではないと書いてるのに政党の話に拘るのは文章すら読めてない、だけど書き込まずにはいられない、そんな御仁なんでしょうね。
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3344
孤高のマンション住民
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3345
素行不良の理事
俺なら輪番断らないよ。
反体制派として大暴れする。
願わくば理事解任の総会決議採ってもらいたい。
勲章になるからね。
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3346
マンション住民さん
>>3345 素行不良の理事さん
>>願わくば理事解任の総会決議採ってもらいたい。
英雄ですね。総会ではぜひ解任の雄叫びをお願いします。
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3347
解任候補
任期中に解任されたら残りの期間は違約金無しですよね。
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3348
住民さん3
理事会ウォッチャーのように、誰かさんも辞退してくれないかなー
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3349
匿名さん
>>3339 理事会ウオッチャーさん
こういうヘイトまき散らすのって普通にヤバいよ。自覚ないなら余計に書き込まないほうがいい。
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3350
理事会ウオッチャー
管理規約38条第5項の詳細規定は、理事会運営細則14条
1項 役員就任予定者を決定するまたは欠員補充者を
選任するいずれかの過程で
役員就任の意思を明らかにしない者、
(中略)
任期途中にて役員を辞任(過去に役員を任期の期間で経験住戸を除く)
もしくは規約第40条の3により解任された者(以下「不就任者等」
という。)は規約第38条第5項に該当する者として、
理事会運営協力金(以下「運営協力金」という。)
を支払わなくてはなりません。
2項 運営協力金は、月額5,000円とし、不就任者等が、
役員就任した場合に管理組合法人役員活動費細則に定める役員報酬を
受け取ることのできる月数(通常24ヵ月)分を一括先払いで支払う
ものとします。
つまり辞任あるいは解任された場合には、月割りの協力金支払いは
支払い対象になるが、2年以上勤め終わっている理事に適用はない。
輪番の1巡の間に、指名されたにも関わらず2年未満しか勤めないで
辞退あるいは中途で辞めた場合には、欠けている月数分での計算と
なる。
また通常理事は総会で選任されるので、総会以外での理事の解任は
起らないが、規約40条の3で、無断理事会欠席の場合のみ総会に
よらずに残りの全理事の賛同で解任は可能になっている。協力金支払い
回避目的でわざと幽霊理事になるのを防止する方法だと、第12期
臨時総会第7号議案の趣旨説明に書いてあるね。
規約に関わる書き込みを、そのマンションの規約も見ないで堂々と
掲示板に書きこめてしまう理解レベルの住民のみがここに書き込み
をしているということになる。
豚さんとは意見の合わない点も多いが、
そこまで規約に抜け穴を残しておくほど甘い相手でもないよ。
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3351
匿名さん
甘い相手ではないとか、なんか結構な年齢ぽいのに中学生みたいな語彙使うのが面白い。戦争でもやってるつもりなんだろうか。そういえば彼の人も制圧だとか政治ごっこみたいな言葉に憧れてるみたいだし似た者同士だね。
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3352
住民さん4
案外理事会に入ったら、豚さんと仲良くやっていけるんではと
いう気もしなくはない。嫌われ役が仕事ともいえる監事あたりに
適任な気もするけど、月数千円じゃやらないってことだろうな。
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3353
マンション住民さん
>>任期途中にて役員を辞任(過去に役員を任期の期間で経験住戸を除く)もしくは規約第40条の3により解任された者(以下「不就任者等」という。)は規約第38条第5項に該当する者として、理事会運営協力金(以下「運営協力金」という。)を支払わなくてはなりません。
支払い拒否したらいい。
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3354
理事会より
>>3353 マンション住民さん
管理規約28条1項6)で理事会への運営協力金は管理費等の一部として扱われるので、未払いの場合の管理組合側の扱いは、通常の管理費の滞納に対するものと全く同じです。
年利29.2%の遅延損害金の支払い対象で、ずっと支払いを行わない場合には財務会計細則(以下細則と呼びます)の第5章に定める、滞納者への「管理費等も未払い督促、遅延損害金の徴収」の規定によって、3/4/5/6月で全て異なる対応がなされて、半年で訴訟の提起になります(細則21条第2項)。
現在管理組合では、滞納の訴訟は基本として、顧問弁護士を代理人とした通常訴訟で対応していて、少額訴訟は実施していません。督促に要した事務費用や、弁護士費用も請求額に含めて訴訟提起します。
また細則24条の規定により、管理費や積立金とは異なり、部屋についた債務として次のオーナーには請求できないため、協力金側を支払い拒否したつもりでも、駐車場代同様に先取りされていて滞納しているのは管理費と積立金の側ということになります。
協力金支払いは罰金としての性格のあるものではないですが(2年役員を務めた扱いが得られてなんの不利益もありません)支払いを回避して、輪番としての役員就任も拒否する相手に対しては、公正性の確保の観点から厳しく対処するしかありません。
過去3年で23名の輪番採用の過程で20名の辞退がありましたが、輪番で採用されたものの幽霊になった人も、協力金を支払わなかった人も1人も発生がない形で、公平性は確保されてきました。
現在9つのブロックに対して輪番の受諾や協力金の辞退の問い合わせを実施していて今日が提出の締切日です。通常理事会側から、このような匿名の掲示板の書き込みにお返事を書き込むことはありませんが、辞退した上で、支払い義務も逃れられるといった書き込みは看過しがたいことから、規約条文の確認を書き込んでおくものです。
第12期の臨時総会の第7-8号議案における制定ですので、詳しい説明はそちらをご覧ください。弁護士費用も含め、裁判等法的措置でより確実に協力金回収を可能とする条文案については、顧問の弁護士の先生の監修も受けています。
#理事を立候補でやる・輪番でも受けないの差はあっても、理事会ウオッチャーさんとは考え方は近いかもしれません。きちんと総会の多数決決議で、規約や細則に定めて、紛れがないように規定を行った上で、違法だったり、規約違反があったりの、裁判したら負けそうなこと以外の単なるお気持ちの表明には、対応はしないのが理事会の方針です。
但し、本件特に看過しがたいということで、匿名掲示板に、理事会名で書き込みを実施したことについて、1月理事会で追認をとっておきます。
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3355
マンション住民さん
それは規約がおかしい。
管理費は管理組合の債権になるが協力金は債権ではない。
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3356
入居済みさん
管理費は管理に必要不可欠だが協力金は管理に必要ではなく過料の類
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3357
理事会ウオッチャー
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3358
理事会ウオッチャー
私がきちんと輪番を今後辞退できる根拠になっている条文なので
変なケチはつけないでちゃんと払ってほしいし、とりたててほしい。
5000円くらいのはした金のままであれば払うことに異論はないので。
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3359
住民さん8
おじさんがいちゃくつ掲示板じゃないので、別の場所でお願いします。
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3360
住民さん4
掲示板に書き込むなって書き込みほど
意味ないものもなかろうとは思う。
自治会費関連、輪番辞退の場合の扱いなど
参考にはなったけども。
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