東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-12-29 14:57:06

イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4)     https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5)     https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
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【住民板】

イニシア千住曙町 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
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【住人専用】イニシア千住曙町Part3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
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【住民専用】イニシア千住曙町Part5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判

  1. 3208 法人の事務所や店舗

    法人の事務所や店舗を併設している複合マンションの場合、法人側から必ず理事会に理事を送り込む。それは住宅側で事務所や店舗に不利な決議をさせないためである。
    また、事務所や店舗は概して住宅の十数倍~数十倍の専有面積があるので、一住戸一議決権数ではない専有面積割合による議決権数である。
    下駄ばきマンションではなく住宅棟と店舗棟(事務所・店舗)に完全に分かれている場合は、住宅棟と店舗棟で厳密に区分会計し、住宅棟と店舗棟間の資金移動は厳禁である。
    法人(事務所や店舗)側は理事はやるが通常は理事長はやらない、理事長はメインの住宅側でやってもらう。理由は法人は「本業に専念するため・住宅と違い居住してない」からである。
    管理組合として余ほどの理由がない限り、法人(事務所や店舗)側に理事長は要請しない。法人側も本業に忙しく、本業に何のプラスにならない管理組合理事長なんってやってられない。

  2. 3209 住民さん6

    中立性に疑義がある監事って、最も監事を引き受けちゃいけないパターンでは。
    管理士に倫理規定ってのはないのかね。

  3. 3210 匿名

    マンション管理組合の監事なんて理事会と馴れ合いが殆ど。
    監査報告で指摘することなどほとんど無い。管理会社が作った監査報告書に押印するだけ。そんなもんよ。

    ところで>>3205の監事は、マンションが応援して送り込んだ現職議員。議員なのに敢えて管理組合の監事に就任している。
    マンションが応援した議員にも関わらず重箱の隅を突くような監査をし、管理組合は監査報告で手痛い指摘を食らった。
    議員の視点から見て管理組合の印紙税法違反を看過出来なかったのだろう。

  4. 3211 理事会ウオッチャー

    >3205

    国税庁見解では、電子契約を締結してファイルを相手方に送信する行為は「交付」に該当しないため、電子契約には印紙税は課されない。
    今回の大規模修繕は総会によれば8億円弱の契約だが、クラウドサインによる電子契約を、法人側は代表理事2名が署名者として実施しているので、工事会社と各々に必要な現行税率による16万円の印紙税の支払いの発生はない(9/20コラボ広報)。

    >3208

    住宅共用部分と、店舗共用部分にわけ、その全体と併せておのおの管理費や積立金を区分経理しなければならないのは、「複合型」に相当する管理規約を持っている管理組合の場合だけ。当マンションはこれにあたらない。 
    また区分所有法38条は、各区分所有者の議決権について、規約留保を認めており、規約に明記すれば面積に比例しない各区分所有者の議決権数の設定は組合の自治範囲である。実際にファミリー用板状マンションの多くで、全戸1票の設定がなされている。

    >3209

    単に理事会役員と面識があっただけでは利益相反にはならない。
    一方で外形的に判断されるから、組合が故意に高額の報酬を設定したなど実際に管理組合が損害をうけるかは問題とならないから、外部役員の選任は慎重に行うべき。
    第三者管理で、管理会社が管理者を受ける事例(よく誤解されているが違法ではない)のように、「利益相反がある」ことではなく、「その報告と承認が適切になされていない」(民法愛108条但し書き規定)場合に問題となる。

    第13期通常総会の第5号議案中で、紹介にいたった理由についてなされている説明で十分だと考えるかどうか。連れてきたのは特定の理事ではなく、理事会としての判断であると総会議案ではなっていていて、その趣旨説明や決議は第13期154回理事会議事録中にある。利益相反の可能性に関わる検討は明示的にはなされていない。
    国土交通省は、管理組合の「外部役員の利益相反に関する細則(案)」を公開している。似たような細則を制定することは可能性として考えられる。

  5. 3212 マンション住民さん

    >>3210 匿名さん

    普通なら「契約書に印紙貼ってない。貼っとけよ。」と内々に理事長に注意して終わりにすると思うけど。
    それを総会の監査報告で組合員の面前でいきなり晒すとは意図あってのことだと思う。理事長は赤恥をかいたな。


  6. 3213 住民

    議員と仲良しなのは普通は自治会、資産管理の管理組合ではない。
    だから自治会から依頼されて管理組合をやっつけのではないか?

  7. 3214 マンション住民さん

    政治の公職にある議員がわざわざ私的団体の管理組合役員(監事)やるの?

  8. 3215 マンション住民さん

    >>3212 マンション住民さん

    組合の管理をよくしたいだけなら、総会などでそっと意見書を出すとかで、あんまり表沙汰にはしないで改善する手もあるんだろうけど、総会の場だとか、皆が見ている掲示板とかで、俺様だけが気がついていて、理事会は忘れているとか理事会の人間に恥をかかせることを目標にしちゃう自己顕示欲の強い人っているのよ。

  9. 3216 匿名

    >>3213 住民さん

    そうではないね。
    件の議員の監事は自治会の不正も管理組合の監査報告で暴露していた。
    「自治会が管理組合備品を無断持ち出ししている」と・・・・管理組合の備品台帳に借用記録が無かったのだ。

  10. 3217 マンション住民さん

    もし本当なのだとしたらくだらない指摘をしたもんだね。

  11. 3218 匿名

    数年続いてた自治会の無断持ち出しにメスを入れたということだ。
    これは管理組合の備品管理の不行届きである。

  12. 3219 住民さん6

    連れてきたのは特定の理事、ではないのですか

  13. 3220 理事会ウオッチャー

    >>3219 住民さん6さん

    それを言ったら管理会社以外の協力会社(植栽の会社と、警備の会社も、EVの保守も独立系に変更だったね)、工事関連でのコンサルタント会社、顧問の弁護士、顧問の管理士(前も今も)、修繕委員会の外注委員長とかほぼ全部特定の理事が理事会に紹介したには違いない。

    今の大規模修繕や、前回の10年アフター診断を仕切っているさくら事務所で、内覧間をやるともらえるパンフレットには何故か豚さんがでてくるそうだし、講演会での講師とかも受けてるね。ただで受けた仕事じゃないだろう。

    さすがに関係が深すぎるのか、昨年さくらを選定したときには、管理会社との2者コンペになったけど、評決には参加しないと委員会や理事会で一応宣言して議事録に残していて、そのあたりは卒ない部分もある。逆にパナソニックと関係のありそうな理事が、同社限定での業務用の冷蔵庫を推してきたときには、まさに利益相反じゃないのか?とか指摘しているのも当人だから、言わないとまずいとの意識はあるんだろう。
    いずれも他の会社を紹介できる理事がいればよかったんだろうが。

    利益相反は、その申告と、評決への不参加がキーになる。知り合い(の会社)を紹介したというだけでは該当しないのは、標準管理規約などの利益相反条項の記載の通り。

  14. 3221 マンション住民さん

    他と違って、理事会役員そのものな上に、監査役の監事を
    お友達で固めているのは、理事会で複数票行使しているような
    もので問題なのでは?ってのが、
    監事関連でのここまでの指摘なんだと思うけど

  15. 3222 マンション住民さん

    所詮は下町のコンクリート長屋なんだからマウント取ろうとしても無理。

  16. 3223 住民さん

    >>3222 マンション住民さん

    下町コンリート長屋のローン返済に死に物狂い。

  17. 3224 マンション住民さん

    ローンは年金受給開始の65歳までに完済しとかないと。

  18. 3225 住民さん6

    >>3220 理事会ウオッチャーさん
    特定の理事が連れてきたのですね。

  19. 3226 マンション住民さん

    理事会ウオッチャー氏を三顧の礼で理事会に迎い入れれば?
    そうすれば現行の顧問弁護士とマン管士は不要になる。
    大幅な管理コストの削減。
    外に目を向けるのではなく内から人材発掘すべき。

  20. 3227 住民さん3

    >>3226 マンション住民さん

    理事会ウォッチャーがタダでやってくれるという大前提がないか?輪番でも辞退すると本人言ってるわけで、弁護士なら顧問2件の代わりには確かになるだろうが、弁護士が毎月理事会に出るとかの費用を払えるマンションがあるのか?

  21. 3228 マンション住民さん

    理事会ウォッチャーの処遇

    常任顧問、相談役の肩書だよ。役員(理事や監事)ではない。
    理事会や委員会はリモートで参加(視聴)し、相談があった場合に意見する。

  22. 3229 住民さん

    >>3227 住民さん3さん

    >>輪番でも辞退すると本人言ってるわけで

    輪番なら自体するだろう。三顧の礼がないから・・・・・
    土下座して頼まないと。

  23. 3230 入居済みさん

    プライドがあるから自分から立候補したり機械的に輪番で割り当てられたりするのは拒否。三顧の礼を尽くして赤絨毯を敷いて迎い入れないと。

  24. 3231 理事会ウオッチャー

    >>3230 入居済みさん

    輪番で当たっても、僅か月5千円×2年で辞退できるから、今の協力金制度の元で理事会役員をやる気はないよ。それで2年理事をしたこととみなさせ何の不利益もないと理事会はコラボやLINEで言ってるわけだから。

  25. 3232 マン住民さん

    月5千円×2年=12万円
    金額の妥当性は?
    司法判断がいるな。

  26. 3233 住民でない人さん

    第三者管理にすれば役員やらなくても済むし12万円の出費もない。

  27. 3234 第三者管理方式には反対

    代わりに、通帳だけでなく印鑑まで預けて、
    工事代金とか保守経費、委託経費とかは完全に管理会社の言い値になるけどね。都心とかのお金持ちだけ住んでるマンション専用の仕組みだと思うけどな。
    管理会社が管理者になる場合の利益相反問題を解決できてる管理会社が存在しない

  28. 3235 マンション住民さん

    第三者管理方式=管理会社が管理者じゃないよ。

  29. 3236 理事会ウオッチャー

    最高裁平成22年1月26日判決や、横浜地裁平成30年9月28日判決から、規約変更を総会承認を経て行っていた場合に訴えて勝てる可能性は非常に低いと思われる。

    実際に過去に協力金支払いを拒否した人が1人もいないのが横浜地裁判決では金額の妥当性の根拠とされていて、区分法第31条1項後段の「特別の影響を及ぼす」場合には当たらない判断がなされている事例しか判例としてはみつからない。

    無論あと10倍高いとかあれば不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えるとの判断もあり得るが。

  30. 3237 住民

    勝つことが目的ではなく12万円の妥当性を司法に判断してもらう。
    理事会趣味と同様に訴訟趣味だから。金は持っとるから。

  31. 3238 住民さん4

    >>3155 住民さん4さん
    結局、私的利用を正当化する理屈なし。他にやる人もいないなら、アカウントは消すべきですね。
    自制できないなら無い方がいいでしょう。

  32. 3239 マンション住民さん

    >>3238 住民さん4さん

    監査報告したら?

  33. 3240 理事会ウオッチャー

    >>3237 住民さん

    本人訴訟でやれば、訴える側は殆どお金はかからないから趣味でできるけど、
    受けた管理組合側は弁護士つけて普通に裁判するしかないわけで、その費用は
    保険で落とせるとかでなければ、管理費につけるのが普通だよね。
    勝ち目のな濫訴と言える訴訟について、滞納や、共同利益相反行為
    (区分法57-60条)のように、組合側で要した訴訟対尾費用を勝訴の場合は
    相手に請求できるような規約を制定することも考えられる。
    私としては、自分に輪番が回ってくるまで月5000円の低額のままで
    残っていて欲しいからね。

  34. 3241 マンション住民さん

    12万円は高い。就任期間1年に変更すれば半額になる。

    理事定数なんて論理的根拠は無いし法的根拠も無い。
    木っ端理事を増やすのではなく最小骨格で運営した方がいい。

    なんなら重松に第三者管理の相談をしたら?

  35. 3242 マンション住民Z

    輪番の次の周に回るだけだから、今みたいにあたったう半分も辞退していたら1年任期では10年ちょっとでまた回ってきて、1年分だけだけどお金を払うことになるから2年分で一生に一回ってのと負担は同じだよ。
    そもそも法人化してて任期1年って可能だっけ?
    (確か、法人化が理由で、2年任期に自動でなりますって説明だった)

    Google のレビュー点数2.3の重松氏の事務所に任せるかね。この掲示板での評判を読んでも、ちょっとパスしたい事務所である。管理士を多数抱えているから誰の担当かで変わるのかもしれないが、それでは会社名指定で頼めないから意味はない。

    理事定数は、行事をなくせば激減できる。第三者管理ではなく行事や防災の部門を縮小すれば理事会は10人で回せるだろう。立候補だけでやりたい人だけでそれだけの業務量に絞れば輪番理事など要らなくなるわけである。

    水上バスツアーとか楽なのに走れば人員削減は楽勝だろうと思うが。手作り感のある行事(ハロウインとか)を強制割り当てをうける理事会役員で回すのには無理があると思う。かなり負荷はあるんだろうから、辞退の嵐で集まった協力金を、好きでやってるだけの沢山いる万年理事で山分けする構図もいけてない。

  36. 3243 理事会ウオッチャー

    理事会役員任期を1年に戻すなら、法人化してるのは戻す
    のが基本となり。もともと不動産登記も、借金もないの
    だから、そもそも法人化している必要があるか?から
    考え直す余地はある。

    ただし、総会か理事会の議長か、災害時規定程度でしか
    理事長が規約にでてこないほどに、理事長を規約の上で
    事実上廃止して、副理事長以上の集団指導制にしている
    規約を誰がどう書き戻すのかという問題はある。
    細則まで全体に及ぶから数百ページの規約細則の全
    書き替えで、10年かかって書き換えてきたものだから
    プロに頼めばかなり高額になる。豚さんはやらんだろうし。

    区分法の大改訂が間もなくで、標準管理規約も大きく
    変わるから、その機会に標準風に戻すことは可能。
    細かい点だが、法人化していると、第三者管理には
    なじみにくい。法人には管理者はいないからね。

  37. 3244 住民さん4

    法人化のメリットは、理事長にはなれない人が代表理事を名乗れるというくらいでしょう。なんだかな。

  38. 3245 理事会ウオッチャー

    ただ一人のトップとしての”理事長をなくす”目的と
    しては機能はしていることになる。委員会の統括者は
    4人の副理事長であって理事長ではないからね。
    まさに7月だかの理事会で、この予算の執行責任者は
    副理事長なの?理事長なの??って議論があり議事録に
    でてくる。

    代表理事は1名以上何名でも構わない規約で、
    規約上は副理事長である必要もない。昔は副理事長以上
    全員を登記していたが、今は2人だけ。

    なおわざわざ規約や理事会決議で制限しないと、区分法上は
    全理事(監事除く)が代表権を有することになってしまう。
    全理事平等に近い方向を志向するなら、もともと法人のほうが
    仕組みとしては使いやすいのは確かである。
    自然人の管理者がいなくなるからね。

  39. 3246 マンション住民さん

    >>3244 住民さん4さん

    youtubeで「副理事長」ですか?と記者に聞かれたら「法人代表」と応えてた。
    「副」だと理事長より格下だから見っともない。

  40. 3247 入居済みさん

    >>3244 住民さん4さん

    法人化の必要に迫られて法人化したのではなく、理事会趣味の箔付けのために「代表」の肩書が欲しかったからだよ。

  41. 3248 代表理事に職制を持たせないこと

    代表理事に職制を持たせないことだ。
    理事長・副理事長は執行機関(理事会)の職制。
    意思決定と業務執行を分けないと。

  42. 3249 マンション住民さん

    代表理事が意思決定し、理事会執行役員の理事長・副理事長・理事がその意思決定に基つき業務執行するということですね。

  43. 3250 匿名さん

    別に法人化しなくても意思決定を理事会決議と規定すればいいのだから、法人化の必要性はないのでは。
    むしろ形式上複数になっていてもずっと同じ人間がやるほうが遥かに不健全。
    法人化で複数可なんてことよりも、非法人で任期ごとに入れ替わりがある方が健全。

  44. 3251 入居済みさん

    そもそも法人化する必要性はいかに?

  45. 3252 マンション住民さん

    下町コンクリート長屋だから山の手や湾岸に比肩するために法人格の箔付けが必要だから。

  46. 3253 住民さん5

    >>3246 マンション住民さん
    笑える。
    副社長ですか?と聞かれて、代表取締役です!!ってわざわざ言う人、やばくないか。

  47. 3254 マンション住民さん

    世間一般には「副理事長です。」と言うと、「ナニ、副か・・・副には用はない、理事長出てこいよ!」になる。
    だから副には「代表」の肩書が必須なのよ。「代表」なら「副」の肩書が隠せる。

  48. 3255 匿名

    複数代表制を採るなら、職制も複数理事長制にすれば整合が取れる。

  49. 3256 入居済みさん

    副理事長って理事長のカバン持ちでしょう?代表はおかしいよ。

  50. 3257 下町の板マン総統

    副理事長と名乗らず「総統」と名乗ればいい。

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸