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[更新日時] 2024-11-10 08:50:46
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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3041
理事会ウオッチャー
>>3040 理事会ブッチャーさん
区分所有法38条の議決権の定めかたには規約留保があり、完全に
専有面積比例でない定め方は認めあっれている、実際に国内のマンションの
過半で1戸1議決権に指定されている。
なお、当マンションは積立金は完全に専有面積割合だが、管理費は
定額分500円があり面積には比例していない部分が少しある。
これも区分法に規約に別段の定めがあればそのマンションの規約優先
となっているので、組合の自治範囲となり、規約にきちんとその旨の
定めがあれば問題とはならない。
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3042
理事会ウオッチャー
区分法違反など違法なもの、
現行の規約に違反しているもの、
望ましくはないもの、
気分でどうきめてもよいもの
はきちんと分けてどのレベルでの議論なのかは
明らかにしてほしいところ。
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3043
マンション住民さん
>>3042 理事会ウオッチャーさん
>>現行の規約に違反しているもの
そのようなものあるのですか?
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3044
理事会ブッチャー
>>3043 マンション住民さん
■収支決算で余剰が生じた場合、翌期の会計に充当する。
規約の文言は「充当できる」ではなく「充当する」である。
多くの管理規約ではそう規定されているが、余剰金は翌期の会計に充当せず、剰余金としてプールしている管理組合は多い。即ち「貯金」である。
これは管理規約違反であるが、誰も問題にしてない。規約違反しても困ることがないからである。
だから誰も困らないなら、管理規約は違反してもよい事になる。管理規約の位置付けそんなもんである。
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3045
入居済みさん
>>3044 理事会ブッチャーさん
その条文を削除すればいいのではないですか?
実務に則さない条文は削除したらいです。
そうすれば規約違反にならないです。
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3046
理事会ウオッチャー
稀にあるよ。指摘すると穴を大抵次の総会あたりで
規約の方を変える形で塞いでくることが多いかな
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3047
入居済みさん
こんな間違いをしてる規約がある。しかも15年以上だれも指摘していない。
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3048
私は誰でしょう?
>>3044 理事会ブッチャーさん
うちのマンションは、管理費会計は年度終わりには必ず0円になる(黒字でも赤字でもその分準備会計へ充当・補填する規約規定)から、標準管理規約の第61項に相当する条文は一般会計には適用されない形に規約が変更になっています。全部で4つある会計中、残りにはそのまま適用されますが。
同条項は、区分法側で強行規定になっているものではないので、規約改定が総会でなされてそれに従っているわけで問題ではありません。
もともとの条文のままの場合でも、当該条項をもって『一般会計ででた黒字を総会決議でもって積立金に充当するのは無効で、一般会計の剰余金はの次の期の同じ会計にしか充当できないから積立金には移せない』という主張は割とあちこちの組合で受けるもので、うちでも準備金会計の制定前の総会で同じ質問を受けたことがあります。
収支決算で余剰が生じた場合に、全く別の会計へ移動することを禁じている規定であって、”収支決算”内で、例えば期末に過去にもやっていた毎年600万円を積立金に移動するという総会決議承認を含んだ”収支決算”の結果としてなお剰余がでれば同じ会計にしか充当できないということで、顧問の弁護士の確認もとって総会で回答をしたことがあります。
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3049
どんぶり勘定、やっぱ最高!
区分会計だから会計間の資金移動は禁止、なんて現実的でないよ。
過去に塩爺の時に、国の特別会計から一般会計に国会承認の下で初めて財源移動した。
塩爺は言った、「母屋で梅干し茶漬けすすってんのに、離れですき焼き食っとる。」これはおかしい!と・・・・
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3050
理事会ブッチャー
>>3047 入居済みさん
赤の配管は共用部分。最高裁判例。
築古のマンションに多い配管。
専有部分の漏水事故のトラブルで、理事会が巻き込まれた経験をしたことがある。
事件番号 :平成9(オ)1927
事件名 :建物共用部分確認等請求事件
裁判年月日:平成12年3月21日
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
判種別:判決
【判示事項】
マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が建物の区分所有等に関する法律にいう共有部分に当たるとされた事例
【裁判要旨】
マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。
【参照法条】
建物の区分所有等に関する法律2条4項,建物の区分所有等に関する法律11条1項
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3051
住民さん5
>>3048 私は誰でしょう?さん
はい、誤りがありますね。
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3052
マンション住民さん
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3053
マンションウオッチャー
>>3052 マンション住民さん
豚さんだと思うよ。他のアイデアのパクリだろうが、
災害等準備金会計を使って、
そもそも年度末の剰余金を1円も出さないのは
良い思いつきだとは考える。
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3054
理事会ウオッチャー
>>3053 マンションウオッチャーさん
自分の名前間違えた。失礼
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3055
マンションブッチャー
>>そもそも年度末の剰余金を1円も出さないのは
役所と同じだよ。予算は余らせない。使い切る。
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3056
原田
不適切でしょう。なぜ理事会内の話をツイッターにかく?
ミッキーも批判的。だれも注意できないのか
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3057
太田
>>3056 原田さん
理事会内の話をツイッターに書いて損害を被る人がいないから。
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3058
住民さん
>>3057
ミッキー自身もよく自分のマンションの内紛ネタを書いてるよ。
お友達も似たもの同士群れてる傾向はあるかな
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3059
治彦
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3060
マンション住民さん
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