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[更新日時] 2024-11-10 08:50:46
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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2841
理事会ウオッチャー
>>2840 マンション管理組合のコミュニティ業務さん
結論から言えば、理事会決議がなされていれば、連名で意思表明をするのに総会決議は不要である。理事会決議があるかどうかまでは大変だから確認していないが。
標準管理規約では第48条、イニシア千住曙町の規約では第51条になるが、総会での議決事項は列挙されていて、1)号から18)号まで。これは例示列挙ではなく、限定列挙ーそこに記載がなければ、他の条文や区分法に別途の規定がなければ総会は必須でないーとする考えが判例では主流である。保険契約そのものには総会が不要なのと同じだね。
標準管理規約には、
十七 その他管理組合の業務に関する重要事項
の項ががあるが、この項は、このマンションでは、
18)前各号の他理事会において管理組合法人の重要な業務と決議した事項
と規約が書き換えられているから、わざわざ重要な業務で総会上程だとの決議を理事会が行わなければ、適用はされない。
標準管理規約の最新の改定では、八項に、管理計画認定制度への申請をわざわざ総会の議決事項としているが、総会承認なしに極端に悪い点数や認定結果が公開されてしまっては困るだろうという考えによるもの。同項は、17)項で取り入れて準拠しているね。
無論当該マンションの規約と異なる主張をする提案に載っているなら問題とはなるが、マンションの規約にはずっと今でもコミュニティ条項はあるから、それが例え標準管理規約で法的な準拠義務はないとはいえ、無効化されるのは賛同できないということそのもので理事会が変更に消極意見を出すのは規約に違反しているとは言えない。
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2842
理事会ウオッチャー
>>2835 マンション住民さん
標準管理規約のままでも確かに保険の契約そのものは総会の決議事項ではない。
一方で今回のように5年といった長期契約でその保険を先に一括して払う場合、一般会計にその余裕がない場合が多い。
今回4月の総会では1500万円の支出見込みで災害等準備会計から支弁する予算計上をしているが、予算案をみればわかる通りそれを一括して一般会計から支出することは困難だった。これは多くのマンションで同じだから、他の会計を取り崩して一旦支払ったのち、一般会計に5年に割って支出をたて、穴の開いた会計に返していく形をとることになる。こえを積立金会計から支弁すると標準管理規約上は取り崩しになり総会決議が必要となる。
殆どのマンションで保険契約を総会案件とすることが多いのは、予算承認に関わる部分で、普通は契約間際にならないと保険料が確定しないことが多いため。実際に5年ほどで4回の保険料率改定となる。現行の保険を契約した11期には9月に臨時総会で1議案だけの総会を開催して同準備会計からの保険料の支弁のみの承認をとっている。その後準備会計の取り崩しも保険料の支払いに関しては理事会決議のみで可能になる規約改正の承認をとっているから、保険切り替えだけで総会は起こらないようになっている。その意味では理事会の言っていることは正しい。
一方で、その期中に大きな保険料支払いが発生する場合には、他の会計の取り崩しでも予算計上がないというのは変だから、今回のように確実にその金額があれば足りるという金額を計上することになる。通常総会に予算枠を確保して承認をとっているわけだから、総会が不要になったという言い方は少し言い過ぎにも思える。予算がなければ使えないという点で、予算承認部分だけが総会案件となる事案は他でも多い。
1500万円での予算計上を東京海上を仮定して行ったのに対して、実際の契約は、個賠を廃止したこともあって、810万円だから700万円ほど少なくで済んでいる。これは5年に割り戻すと140万円/年ほど予定していた金額を今後5年間はもともと理事会が想定していた支出を下回ることになる(先払いで5年の保険料が確定するため)。
無論予実不一致は支出の減る方向では予算補正は必要とはしないが、1月の臨時総会で33円/㎡/月の管理費値上げを実施した理由のうちの1つが保険料の激しい高騰への対応だったことを考えると、もともと5年650万円から1500万円のつもりで計算した管理費徴収は年に140万円ほど徴収しすぎだったことになる。管理費単価に直すと3円強/㎡/月ほどだが、そもそも同時に値上げした戸割り定額の管理費(300円から500円に;もともとの自治会費にあたる金額)による増収が年120万円であったことを考えると、無視できる金額でもない。
この点については、来年4月の通常総会の決算議案において、用意した予算枠からは、個人賠償責任保険への加入も可能だったのを切った理由ー5年110万円は個賠としては割高とも言えないーとあわせ、値上げした管理費に対応する支出が、本当に発生するようになったのか適切かつ定量的な説明がなされることを期待する。
特に電気代。政府補助も期中全部に伸びていてかなり予算を使い残ることになる筈だから。
理事会批判は自由だとは思うが、もう少しハイレベルにやって欲しいかな。
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2843
マンション住民さん
>>2841 理事会ウオッチャーさん
標準管理管理規約なんて法律ではない単なるガイドライン。
無視していいのでは?
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2844
理事会ウオッチャー
管理士試験とかで「標準管理規約によれば」とか出題されるから
準拠しなければならないと思っている人って多い。
無論区分法に矛盾せず、できるだけ多くの組合で適用できるように
作成された一つの規約の事例にすぎないから、別に変わったから
さほど困るというものでもないから私なら放置するけどね。
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2845
名前を呼んではならないあの豚
滅多に書き込みすることはないのですが・・・ここは見てはいます。
なかなか捻りのある名前で書き込むのが流儀のようですので。
標準管理規約そのものには、法的な強制力はありませんが、
この”意見書”を連名に出したのは、その書き換えの検討会が
”パブコメ”を実施していた時期でした。
実は標準管理規約は”コメント”の方が、政府としての考え方や
規約の解釈を示すもので、本文同様に重要ですが、
この時期コメント側には既存のマンションに対しても
”コミュニティ条項のある規約を改定しなければならない”
(行事などへの管理費支出は違法の可能性が高い)
方向の記載がなされる可能性が高く、別にうちは変えなきゃ
いいだけでしょ?とも言えない状況だったわけです。
結果、コメント部分に”過去に遡って望ましくない”旨の記載は
削除になったのには、この連名の意見書(約1万戸相当組合連名)
もいくばくかの寄与があったものと思います。
同時期の理事会の議事録を見ていただければきちんと決議して
承認をとっています。総会の決議事項ではないのは
理事会ウオッチャーさんの書かれている通り。
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同じ位の期数の足立区の中規模(高層ではない)マンション
ですが、同程度(60期程度)までの均等方式で均等割り移行して、
1㎡あたりの積立金単価を81円から281円に上げています。
15期程度で凄い値上げが必要になったのはずっと月6000円で、
値上げ予定も放置していたからですね。
昨日のNHKのニュース:NHKのページで、
中に動画も貼られています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231030/k10014241941000.html
ISAは4期総会承認で6期の頭から118円⇒248円にUPして
いますが、鉄部塗装の一部非実施や、駐輪場は非実施など項目を
削った上に、生活影響の大きな総足場による足場仮設で予定よりも
1億円近くコストを削っても、ほぼ修繕計画の金額通りが初回の
大規模修繕で必要になっています。
(これは議案書にも私が書いたことですからよろしいでしょう)
実施中の大規模修繕工事が終わると、その反映を兼ねて
計画は見直しをする(16期の見直しそのものは8月臨時総会の
承認事項)ことになっていますので、ランニングコスト全般に
関心のある方は、特に営繕委員会へのご加入をお薦めします。
いつもぎりぎりの人数で回していますので。
今は建築士や施工管理技士などプロの方が中心ですが、
身銭を切る普通のオーナー住民としての意見もとりこみたいと
思っています。
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2846
マンション住民さん
>>2842 理事会ウオッチャーさん
>>結論から言えば、理事会決議がなされていれば、連名で意思表明をするのに総会決議は不要である。
詭弁を弄してご苦労さん。なんせ読み難いよ。もっと完結明瞭じゃないと。
組合員の総意は採られてないよ。理事会の理事だけで勝手に決議する事項に非ず。
本件は意見書作成者に賛同者として名前を使われた事を抗議したが、それに対して未だに無回答である。
当然だろうね。
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2847
マンション住民さん
>>2842 理事会ウオッチャーさん
結局、予算枠抑えるのに総会決議はいるし、他の管理組合と一緒ってことね。
どこがハイレベルなんやら。
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2848
理事会ウオッチャー
総会案件であるというなら、区分法・規約・細則上の根拠を
示すなり、同種の案件で争われた裁判の判例を示すしかなく
それがないなら、実際に裁判で訴えてみるしかないと思うが。
私は規約の総会事項の条文は限定列挙であるとした。
それが違っているというなら論拠も示さずに詭弁はなかろう。
豚さんには、総会での決算報告を楽しみに待ってるよ。
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2849
マンション住民さん
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2850
入居済みさん
マンション住民さん個人が賛成だったかどうかなんて
団体としての意思とは関係なくない?
意見書がうちは全戸賛成ですと書いていたら確かに
嘘になるけど組合として意見表明するのに全員合意が
必要なわけはない。
合意形成を総会でやるか理事会でやるかの差だけで
これは組合の自治範囲内。で総会でやらないといけない
ことは全部規約に列挙だと主張されているだけでは?
1人でも反対だと実施できないって一括受電くらいでしょ
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2851
住民さん
普通決議でいいよ。一括受電も同じ。
ところで、一括受電の総会決議と既存の各戸電力契約解約とは別問題。
一括受電の総会決議は専有部分の電力契約解約には効力は及ばない。
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2852
理事会ウオッチャー
>>2851 住民さん
一括受電が全戸承諾なのは電気事業法の縛りで全戸一旦解約してくれないと移行できないから。
これは専有部の問題だから、組合が解約を強制出来ないしそもそもオーナーではなく電気の契約者が相手だから、賃貸なら住んでる人が相手になる。
組合の関わる管理の話とはちょっと違うね。
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2853
恵那栗鼠
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2854
マンション住民さん
連名になってる管理組合の名前見ればわかるけど、お友達のマンションでしょ。まぁそうやってここはオモチャに使われるんだよね。
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2855
住民さん
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2856
理事会ウオッチャー
>>2854 マンション住民さん
意見書そのものは作成はどう見ても法曹関係者だから
豚さんと共著で自主出版の本出してたパークシティ豊洲の
弁護士だろう。自治会に管理組合がまるまる団体加入する
規約設定で、細則の出来はそれだけ明らかに違うから多分
この経緯でパクり。お友達と言ってもこちらが仲間に
入れて貰って教えてもらう立場だったのだろう。
これは豚さん本人もこの掲示板でそう書いてた、
その後オリジナルのマンションは自治会費訴訟で
物好きな住民が弁護士雇っての裁判になって
高裁まで行ったけど、さらに双方最高裁へ。
なんも結果を聞かないから棄却じゃないみたいで
胸熱のコミュニティ活動が区分所有法3条の
適用範囲か否かの闘いが期待できるかもしれない。
その結果を待ってからでも文句つけるのは
遅くはなかろうと思ってる
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2857
住民さん
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2858
住民さん2
今の若い人?はちょっと文章が長いと
読めないから長ーい議案書を作って
後ろの方にちょろっとやばいことを
書いと手はかなり有効に効くよね。
99%は賛成か委任するくらい
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2859
マンション住民さん
>>2856 理事会ウオッチャーさん
共著じゃないよ。ほんと君は事実関係すら雑に書くね。
著者にはなってないことくらい確認なさいよ。
事実すら間違えるのはレベル低いよ。
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2860
理事会ウオッチャー
なんか自主出版でもう本では買えないでもってない。なんかアマゾンで名前が入っていたから出版に協力はしていたと思うけどね。
私のいうレベルが低いってのは規約とか法令の例示列挙と限定列挙の区別の読み分けもできない人のこと。規約は揉めないためにあるわけだから、ここにでてなきゃ総会不要と言えないと規約として意味がないだろう。単なるミスと法律センスがないのを一緒にされてもね。
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2861
マンション住民さん
>>2860 理事会ウオッチャーさん
単なるミス、もう買えない、出版に協力、とか言い訳がましいねえ。
普通に間違えましたすみませんも言えないのはレベル低いよ。
事実をおさえずに雑な思い込みで書いちゃうのを訂正すらできないのはレベル低すぎ。
ひろゆきっずさんですねぇ。
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2862
マンション住民さん
私の言うレベル低いとは、とか勝手な定義して自分は例外にするとかもめちゃくちゃレベル低い詭弁で笑えない。
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2863
住民さん3
どっちがレベル低いか投票上げようか?
ここに何人いるかがわかる
3~4人くらいじゃないかな
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2864
住民さん2
ウォッチャー氏が言ってる著作はおそらくKindleで入手できるので手に入らないはありえない。そして共著というのは誤り。ただ、お友達?というのも時系列的に違う。
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2865
名前を呼んではならないあの豚
なんか私の話題で喧嘩になっているのも申し訳ないような気もしますのででてきました。喧嘩をしないでと私に言われるのも嫌でしょうが。ここはマンションの掲示板ですので個人の話題でいつも上に上がっているのもどうかなと思います。
<kindle"本"について>
理事会ウオッチャーさんの書かれている本は。Amazonで著者名検索すると登録があってヒットしますが、私は”編集協力”としての参加で、著者ではないので共著というのは確かに間違いです。本は2016年の年末にでましたが今は”紙の本”は手に入れることはできません。 kindle のみで入手可能です。
私が主催する理事長の会は私が理事長だった時からなのでもう13年継続していて、この時にはもうあって、その参加者同士でパブコメを出したから、せっかくだから本にしようぜとなったものです。名前が本に載ってる人は全員その経緯での理事長の会を経由しての知り合い、つまり本を書く前からの友人関係ですが、無論友人だかた意見書にのっかったわけではありません。
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2866
名前を呼んではならないあの豚
<総会決議が要るのかについて>
総会決議に関する規約事項は、総会になるものは全て列挙すべきという”限定列挙”のつもりです。そうでなければ、何かあるたびにこれは総会に出さなくていいのか?を判断する根拠がありませんから何十も項目を並べる理由に乏しいですね。それが理由で保険契約”そのもの”は総会不要です。他で法務相談をした際の法人の顧問弁護士も同じ見解でした。
同条最終号その他重要な事項で、”総会が必要なほど重要かを決めるのは誰か?”で結局大事なのに総会じゃないと揉めるリスクは、稲本・鎌野の標準管理規約コンメンタールでも扱われています。ISAの条文はその本の推奨に完全一致させて、判断するのは理事会と明確化しています。別に総会が義務ではないが、総会を招集するなどして対応に遅れがでた場合に、”理事会が重要だと判断したから”という理由をつけるためのものです。
この辺りは理事会や私の考えは、ウオッチャーさんの書かれている通りです。
コンメンタールは規約を書く人はほぼ全員もっている、区分法の大家の本で、裁判などでコンメンタールにでてくるとか引用されることも多いものですから、それほどおかしなこともしていないでしょう。
区分法はもともと全員一致”しない”場合の対応を定める部分が民法との違いでいれているものですから、総会で決めるか理事会で決めるかはその組合の自治範囲で、全員一致でなくても(反対の人がいても)組合(法人)としてのアクションがとれるのは決議の方法にはよりません。また理事会決議の場合に、個別の住戸の意思を確認する必要は特にないと思います。
当時理事会決議で本件にマンションの組合として参加した際に、理事会宛にコラボから1件これは総会ではないのか?と意見箱への問い合わせがあり、同趣旨(理事会決議で足りる)との回答をしています。問いかけたのに返事がないと書かれているのは、正規の”名前と部屋番号を告げて理事会に要求を上げる”ルート外からのもので、相手がわかりませんから理事会からはお返事のしようもないですね。
この掲示板に書いてあることに返事をする義務は理事会にはないわけで、これはあくまで私個人の回答になりますが、その時期の理事会の確認は経ているものです。
以上 投稿前に”下げ”のボタンを押すことで、この議論に無関係な人の目に留まりにくくなるようにスレッドを上に上げることを防止できます。
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2867
住民さん8
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2868
住民さん
>>2866 名前を呼んではならないあの豚さん
>>問いかけたのに返事がないと書かれているのは、正規の”名前と部屋番号を告げて理事会に要求を上げる”ルート外からのもので、相手がわかりませんから理事会からはお返事のしようもないですね。
賛同者ではなく意見書作成者に問い合わせたと書いてあるよ。
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2869
名前を呼んではならないあの豚
>>2868 住民さん
意見者の作成者は、賛同を募るにあたって求めた条件は、とあるマンションの理事長など個人内ではなく、マンションの名前でリストに載ってくれというものでした。パブコメの期間は一月程ですから
大規模マンションばかりてすから、総会をする余裕のあったところはなく、賛同してるマンションは全て理事会決議まででの参加だったかと。意見書の作成者からすれば、中に名前のでているマンションの組合に個別に承認を取ればよく、そこに住む個別の人物からの問いかけに対応する義務はないと思います。
そもそも理事会に何か問い合わせをしたら返事があることが多いというのも(うちはコラボからの問い合わせには全数返事を返してます)別に規約的な義務ではありませんから。
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2870
名前を呼んではならないあの牛タン
理事会オタクだけの意見を独断で管理組合の総意にした点に不備があった。
一般の管理組合員にとっては標準管理規約の改正などどうでもいいこと。
改正したければ勝手に改正すればいい。普段の生活に何の影響もない。
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2871
マンション住民さん
自分のマンションの管理規約を遵守すれば良く、国交省制定標準管理規約を遵守する必要はない。
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2872
自治会管理士
自治会に支出する事が問題になるなら、自治会と業務委託契約を締結し、委託費の支払いにすればいい。
自治会費の代行徴収が問題になるなら、原点に帰って自治会役員がローラー作戦で個別訪問徴収すればすむ話。
自治会は自治会員とのコミュニケーションを怠るな。それが個別訪問による自治会費徴収をきっかけに行うのだ。
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2873
理事会ウオッチャー
共著ではなく編集協力であった件理解した。
別に私が詫びるものでもないが。
自分のマンションの規約にのみ遵守義務があるは正しい。
規約がどうでもいいことかどうかはその人ごとに考えれば
よいが、規約は区分法の延長線上の働きをするもの
(区分法内にあとは規約で決めろという条文は無数にある)
だからある条項を知らなかったことによる不利益は
受け入れなければならない。
意見書の提出は理事会決議で可能で、総会決議は不要という
論点には有効な規約等に基ずく反論はなし。
これで終わりにしておく。
1月の臨時総会における値上げは値上げ幅の算定根拠を示した
ものである。1年たってその通りなのかどうかは4月通常総会で
保険に関するものを含め報告を期待しておく。
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2874
マンション住民さん
>>2873 理事会ウオッチャーさん
間違った情報書き込んだんだから「理解した」じゃなくて自分の思い込みで誤ったことを書いてすみません、でしょ。
他人にはレベル低いとか言ってるのに自分には大甘だねぇ。
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2875
マンション住民さん
>>2864 住民さん2さん
Amazonすら使えない高齢者なんでしょ
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2876
住民さん3
>>2875 マンション住民さん
もうちょっと時間を空けないと連投がバレバレな気も
別にどっちが低レベルとも言わないけど、始めた論争は
ちゃんと終わらせて欲しいな。
総会決議が必要とか、私は賛成してないは無視だった
理事会対応は妥当かどうかで、言い出しっぺ側は本の共著が
どうだかに逃げてて反論してないね。
折角の掲示板のファイトなんだから楽しませて欲しいな
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2877
物の管理に徹しろ
総意は総会決議。理事会決議ではない。
賛同者が「×××管理組合理事会」なら理事会決議でいい。
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2878
論破ルーム
組合名にワザワザ戸数書いボリューム感出してるんだから、「これだけ沢山の人が反対してる」と思わせる戦法だよ。
署名とか嘆願書の類は数で勝負だからな。戸数書いてるから「総意を採ったのか?」と突っ込まれるのだよ。
実際は総意ではない。一部の理事だけの賛同だ。負け確定。
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2879
住民さん3
意見書を見ると賛同した組合の各戸数と総戸数の記載はあるけど
もとの意見書にその全戸が賛成しているなんて書いてないけどね
”一部”の理事の賛成だとしても、その理事数が理事全体の過半数なら
組合の意思ってことにならないのだと
理事会を設置する理由がよくわかんない。
大体5年以上も前のことに今さらケチをつけてもね。
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2880
入居済みさん
管理組合としての統一見解なのか否かだろう。
統一見解にするなら総意が必要。
個人見解なられ理事長名か理事会名を明記する。
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2881
ご近所さん
>>2879 住民さん3さん
>>大体5年以上も前のことに今さらケチをつけてもね。
ネタ投下でしょう。
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2882
住民の1人としては迷惑
そもそも5年以上前のこに今ケチをつけて、勝ち負けを決めてどうするでしょう?
それよりもいつも住民板の一番上にある住民同士荒れているマンションだってイメージのほうが1住民として気になるので、1:1に近い論争がしたいならほかでやって欲しいかなというのが率直な気持ちです。
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2883
住民さん
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2884
住民さん3
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2885
住民さん4
>>2882 住民の1人としては迷惑さん
荒れてるのは事実でしょ。
自治会を制圧しただの、他の理事への反論を何ページも書いてつまらぬものを斬っただのしょうないこと書き散らしてる報酬もらってる人に向けて文句いえば?
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2886
ご近所さん
なんで電力自由化直前に高圧一括受電を導入したのですか?
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2887
住民さん3
荒れていると思っているのはこの掲示板に貼ついている数人だけだけどね。
頻繁な書き込みはせいぜい4-5人なのは他の掲示板と比較して参考になる!が殆どクリックされていないことからも明らかと。0ってことも少ないから多分自分でクリックしてる人も多そうだしね。
結構やりとりは娯楽になるから見てるし私は気にしない立場だけど、理事会の人が書きこむもんでもないと思う。総会には99%参加とか、決算。予算や役員選出には反対率1%程度でしょ。最後の数人とかがここで愚痴を書いてるくらい見逃してやればいいのに。
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2888
マンション住民さん
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2889
住民さん3
>>2886 ご近所さん
全ての電気契約を解約しないといけなくて専有部分が自由に契約先を選べる
ようでは、その調査の方法すらないからだろうね。
自由化の前にかなり無理して駆け込みで2-3月で全戸承諾をとっていた
時はかなり必死だったかな。1戸も反対しなかったってのには少し驚いた。
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2890
マンション住民さん
>>2889 住民さん3さん
電力自由化による「私」のメリットよりも高圧一括受電による管理経費削減の「公」のメリットを優先させた住民総意による。
管理組合に対する「滅私奉公」の精神が根底にある。
とところで、前に高圧一括受電会社の社長が住んでたと噂に聞いた事あるけど本当か?
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2891
理事会ウオッチャー
>>2872 自治会管理士さん
少し煮詰まってきたから別ネタで
自治会費は数年前に0円になっていて自治会の収入は、区からの自治会の助成金のほかはゴミ置き場の資源ごみ収集の収入がメインだから、数人しかいない自治会役員が会費徴収にマンション内を歩き回ることはない。数人の役員で515戸訪問徴収しろは無理だから、0円設定は必然といえるだろう。もとは10人以上役員がいたが、臨時総会で1人補充しないといけないほどに人数は減っている。補充された役員も理事会役員兼任が。
自治会費があると払わないで脱退できるか?で紛争がおきやすいし、組合による代行徴収は、脱退を宣言されてしまうと不当利得扱いで裁判さればほぼ必ず負けだから、この設定変更まではまぁ今の時代風で、この設定は必然といえる。
一方で、毎月定額の業務委託経費としての自治会費を組合は前期から払うようになっている。理事会側の議事録には業務委託経費だから、払った先でどう使っているかは組合側からは関知しないとされている(実際にそのやりとりが理事会の議事録にある)が、実際には自治会長含め少人数の役員全員が理事会の関係者でもあるなら理事のごく一部だけが行先での用途を知っていることになる。
この団体自治会費が自治会側でどう使われているかは、自治会の総会報告によるしかないが、支出で2年前と比較すると、1期目になる14期の決算の支出で激増しているのは
費目番号13の「渉外費」で、予実一致とはいえ90万円代の支出がある。
13期の決算ではこの支出は16万円に過ぎなかったから(連合会の参加会費など外とのお付き合いメインなら全部でこんな金額は妥当)団体自治会費の新設による収入増は、すべここで使われていることになる。
渉外費には、もともと「行動助成費」が含まれている。交通費程度の金額で12期までは計上されていたもの。決算報告は逆に13期あたりから極端に簡素になって総括表1ぺージのみ。もとは細目ごとに細かく支出明細をつけていたが内訳は示されなくなった。法人側と異なり、自治会側には細かい細則などはないから行動助成費の算出方法は闇の中である。
このあたり15期の総会向けに、自治会に質問で訊いてみるというのが、多分自治会側からは一番厳しい質問になると思うな。
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2892
住民さん2
業務委託費ねえ。実態が自治会費かつ理事会役員兼任で報酬二重取りで使途も不明瞭な会計やるのはどうかね。リーガルチェックは受けてるんだろうが、実態が自治会費なら刺されるんじゃないの。
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2893
自治会管理士
>>2891 理事会ウオッチャーさん
マンション内(515世帯)に自治会を設立するよう区から要請があったのですか?
地方だと世帯数が多いい大規模マンションは、一つの行政区とするために区会(≒自治会)の設置を自治体が要請してきます。
自治体は区会と行政事務委託契約を締結し、自治体は区会に行政事務委託料(区の自治会助成金に相当する)を支払い、行政の末端組織として行政事務を委託します。
地方は区会が必須で、自治体行政は地域の自治会に区会の機能を委ねます。
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2894
自治会管理士
区会は自治活動を行うため、必ず会員から自治会費を徴収する。
自治体から支払われる行政事務委託料は自治活動には使えない。
自治体は自治活動の助成はしない。行政事務の委託のみである。
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2895
マンション住民さん
>とところで、前に高圧一括受電会社の社長が住んでたと噂に聞いた事あるけど本当か?
社長なら、他社の高圧一括受電が導入されてるマンションには絶対住めないよね。
社長自ら高圧一括受電に最適な大規模マンションに住んでるんだからトップ営業かけて絶対導入させる。
「我が社の高圧一括受電が導入されてるマンションに私は住んでます!」と宣伝効果抜群!
社長の面子にかけても絶対に導入させる。他社に導入されたら笑いものになる。
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2896
住民さん3
>>2895 マンション住民さん
結果として最大の値引き幅を示したその会社は、不祥事があって2番手だった会社で総会決議を取り直したんだけどね。
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2897
最高裁判所判決
2019年3月5日、最高裁判所第三小法廷は、マンション一括受電の契約について、管理組合の総会での決議は専有部には効力を有さず、専有部の既存の個別契約を解約する義務は無い、とする判決を下した。
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2898
住民さん
>>2897 最高裁判所判決さん
高圧一括受電導入は住民の総意、最高裁判決で「専有部の既存の個別契約を解約する義務は無い」としても、住民は総意に基付いて自らの意思決定で解約したのだから問題ない。
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2899
住民さん
>>2898 住民さん
一戸だけ加入を承諾しなかった部屋に、何らかの不利益のある措置を行った事例で、高裁判決の逆転だったかと。普通に全戸が解約に承諾している事例とは無関係ですね。専有部だから解約しない自由はあったが、全戸解約したわけですので。
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2900
住民さん
>>2899 住民さん
自らの意思決定で解約したのだから問題ない。
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2901
住民さん
>>2899 住民さん
貴殿は高圧一括受電導入に賛成したんでしょ?
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2902
高圧一括受電が好きな希望者のみ高圧一括受電
高圧一括受電が好きな希望者のみ高圧一括受電にしたらいいのでは?
希望しない人は今まで通りで、借室の東電設備はそのままにしておく。
別途、新たに受変電設備を作って高圧一括受電にし、希望者に配電する。
東電に相談してみるといいよ。
ちょっと心配なのは、需要先は同一マンションだけど同一敷地内に2引込みと見なされるかどうか。
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2903
マンション住民さん
高圧一括受電契約終了後は東電に逆戻りするのですか?
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2904
分譲マンションにおける高圧一括受電について
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2905
出戻り
>>2903 マンション住民さん
東電に逆戻りする場合、既存の高圧一括受電設備を撤去しなければ、新たに東電の電気設備は設置出来ない。
管理組合に多額の撤去費用が必要になる。
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2906
裏ワザの達人(2計量方式)
需要家が既存受変電設備以外に敷地内に新たに受変電設備を作って高圧引込みをすると、同一敷地内2引込みになります。
それを回避するためには、東電が借室電気設備を改造して、新たな高圧計量(高圧一括受電)と従来の低圧計量(低圧電灯)に分ける2計量方式にすることでしょう。
もちろん東電が需要家に対してそのような2計量方式をやるか否かですが、物理的には実現は可能です。
東電が需要家の高圧計量と従来の低圧計量の2計量方式を認め且つ東電の借室電気設備改造費用を需要家側が負担すれば、需要家の高圧計量マニア(高圧一括受電)のマンション住民の要望は満たせるでしょう。
需要家(マンション)が東電との電力契約を解約し新たに高圧一括受電業者との電力契約に切換えるのでなく、高圧一括受電しても東電の借室電気設備になるので電力契約先は東電になり、東電にとっては顧客流出にはならずマンションにとっては高圧一括受電マニアの要望を叶える事が出来ます。
勿論、一般需要家受変電設備ではないので法定点検による専有部分の停電は発生しません。
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2907
低圧電灯B
東電の規定に2引込禁止はあるけど、2計量に関する規定はどこにもないね。
1引込2計量(高圧と低圧)は全く新しい方式になる。
でも趣味の高圧計量マニアのために東電がそこまでするのか?の問題がある。
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2908
稼ぎ頭の低圧電灯契約
電力会社が高圧一括受電を毛嫌いするのは、稼ぎ頭の低圧電灯契約(一般家庭の通常の電力契約)の顧客を奪われるからである。
嘗て「高圧一括受電の優」であった中央電力は、電力自由化後に関電に買収された。
関電は電力自由化後に関東に進出する足掛かりとして、中央電力を買収し中央電力の持つ高圧一括受電の顧客を獲得した。
中央電力も電力自由化で本業の高圧一括受電が大打撃を受けたので、生き残りを賭けて関電の買収に応じた。
オリ電もご存知の通り、高圧一括受電事業を関電に譲渡した。
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2909
M&Aの常道
新たに事業進出するに当たり、ゼロから顧客獲得するのは時間と労力がかかるので、他社を買収してその会社の顧客基盤を自社に取り込むのは、M&Aの常道ですね。
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2910
たまんないな・・・
>>2905 出戻りさん
高圧一括受電設備の撤去だけで済まないでしょう。
専有部分MBの電力計量スマートメータ-も515個総取っ換えだよ。
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2911
産廃費用は高い
リ-ス契約終了に備えて東電戻しのための撤去費用の積み立てしとかないとダメでは?
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2912
マンション住民さん
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2913
住民さん
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2914
匿名
再リースの手はある。
契約終了の遅くても1年前に総会にかけて、再リースか東電戻しかの決を採ればいい。
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2915
マンション住民さん
>>2914 匿名さん
東電戻しは特別決議どころか全戸承諾が必要では?
再リースは普通決議で済む。
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2916
物品の再リース
>>2915 マンション住民さん
>>再リースは普通決議で済む。
再リースなら総会決議の必要なし、理事会決議でいい。
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2917
理事心得
なんか見当違いの議論してんじゃないの?
東電戻しなんてナンセンス!
電力自由化が到来するにも関わらず、敢えて住民の総意を採って好んで高圧一括受電を導入し、住民全戸の自発的意思で東電との電力契約を解約しときながら、いまさら東電に戻したいは無いでしょう。
このマンションは未来永劫、高圧一括受電に縛られ東電との電力契約はあり得ないのだから。
だから契約満了後は再リースの確認を理事会で行うだけ。それ以外は今まで通り。
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2918
マンション住民さん
結局どっちがお得ですか??
高圧一括受電と低圧契約?
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2919
住民さん3
>>2916 物品の再リースさん
確か10年契約だからもうじき契約は終わるけど、
普通はそのまんま延長になると思うけどね。
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2920
マンション住民さん
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2921
高圧一括受電の住民さん
再リースに当たり、「管理組合が電気代削減で得た利益を全て住民に管理費値下げの形で還元する。」なら総会議案に出来る。
これなら高圧一括受電の得が、管理組合ではなく「区分所有者の得」になる。
理事会は早急に総会議案の素案を作成し、区分所有者に諮り、来年の定期総会に上程するよう進める事。
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2922
マンション住民さん
>>2921 高圧一括受電の住民さん
>>「管理組合が電気代削減で得た利益を全て住民に管理費値下げの形で還元する。」
管理費値下げだから反対する人はいないね。賛成率100%!
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2923
鶴の恩返し
2016年の電力自由化後は、地域電力会社の縛りは無くなり、住民は自由に電力会社(電力契約)を選べるようになりました。
区分所有者はその自由を犠牲にして、高圧一括受電を導入し、管理組合のために10年間も滅私奉公したのです。
契約終了により、管理組合の当初の目的は達成されたわけですから、再リースに当たりこれからは管理組合が区分所有者に恩返しする番です。管理費値下げで。
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2924
住民さん3
>>2916 さん
確か10年契約だからもうじき契約は終わるけど、
普通はそのまんま延長になると思うけどね。
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2925
そのまんま延長戦?
>>2924 住民さん3さん
>>普通はそのまんま延長になると思うけどね。
延長(再リース)するか、残存価格で買い取るか、東電戻しをするか、は管理組合の選択肢。
高圧一括受電会社が決めることではないし自動延長ではない。
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2926
管理組合独自の高圧一括受電
管理組合が高圧一括受電会社から設備を買い取って、管理組合独自の高圧一括受電をすることは出来るよ。この場合、東電とは高圧契約をし、管理組合が各戸に低圧配電する。
要するに、いままで高圧一括受電会社がやってた受配電業務を管理組合がやる。
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2927
続:管理組合独自の高圧一括受電
電力契約:東電と管理組合(高圧契約)
電気設備:管理組合財産
保守検針精算:管理組合から元の一括受電業者に全委託
このスキームになるだろう。
これなら、契約終了後も住民にとっては今までとあまり変わらない。
大きな違いは、住民に対する電気料金の請求が、管理組合が請求元に変更になる事である。
ただ、管理組合と高圧契約することは東電は嫌がるだろう。
東電としては「東電戻し」にしてもらい、住民とは低圧電灯契約をしたいはず。
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2928
マンション住民さん
>>2927 続:管理組合独自の高圧一括受電 さん
ビルのテナント電力検針と同じ方式
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2929
マンション住民さん
マンションがビル、各戸がテナントに相当するわけですね。
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2930
住民さん
契約終了後は、希望者のみ東電低圧戻しはできますか?
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2931
マンション住民さん
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2932
住民の人に質問したいさん
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2933
マンション住民さん
今の契約形態と、電気事業法からは低圧にもどして自由契約方式に
戻すってはちょっと無理だと思いますよ。また全員賛成決議とか
やるなら別ですが。
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2934
電力自由化によるによる電力会社乗り換えがなぜ簡単にできるのか?
基本に立ち戻って、電力自由化によるによる電力会社乗り換えがなぜ簡単にできるのか?
それは、物理的なインフラ(送配電系統)を変更せず、電気料金の請求元が違うだけなのである。
簡単に言うと、「見なし電力契約」なのである。
例えば、東電との電力契約を解約しau電気に乗り換えた場合、物理的なインフラがau電気に変更になるわけではなく東電のインフラのままで、電気料金の請求元がau電気になるだけである。
この場合、保守維持管理と電力検針はいままでと同様に東電が行い、電力検針明細を東電がau電気に送り、au電気が契約者に電気料金を請求するのである。
この基本スキームの理解がスタートになる、「見なし電力契約」。 (続く)
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2935
パソコンで文章置換
続き
「東電との電力契約を解約しau電気に乗り換えた場合、物理的なインフラがau電気に変更になるわけではなく東電のインフラのままで、電気料金の請求元がau電気になるだけである。この場合、保守維持管理と電力検針はいままでと同様に東電が行い、電力検針明細を東電がau電気に送り、au電気が契約者に電気料金を請求するのである。」
この文章を仮に、
・東電 → 高圧一括受電会社
・au電気 → 東電
とパソコン上で置換すると、次のようになる。
「高圧一括受電会社との電力契約を解約し東電に乗り換えた場合、物理的なインフラが東電に変更になるわけではなく高圧一括受電会社のインフラのままで、電気料金の請求元が東電になるだけである。この場合、保守維持管理と電力検針はいままでと同様に高圧一括受電会社が行い、電力検針明細を高圧一括受電会社が東電に送り、東電が契約者に電気料金を請求するのである。」
文章上は簡単に東電に乗り換えられたが。 (続く)
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2936
マンション住民さん
これが出来れば高圧一括受電の呪縛から逃れられるのですね。
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2937
住民さん
>>2936 マンション住民さん
高圧一括受電会社は断固拒否するよ。
そんな事したら、高圧一括受電マンションの各戸はどんどん高圧一括受電会社から足抜けする。
そうなると、マンション高圧一括受電の利益の源泉となる専有部分の低圧電力契約が激減し、マンション高圧一括受電ビジネスそのものが成り立たなくなる。
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2938
区分所有者の上納総意
そもそも高圧一括受電は区分所有者の電気代削減の利益を管理組合に上納する事で成り立っているわけだから足抜けはできないよ。
だから上納するに当たり総会特別決議で「区分所有者の上納総意」が必要なんだ。区分所有者は一生上納し続けなければならない。
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2939
吸い取り紙
区分所有者が自ら努力して電気代を削減(電力会社の自由選択)しその利益を自身で享受したいなら高圧一括受電を選択しないことですね。
逆に区分所有者が自ら努力せず他人(管理組合)任せで電気代を削減(高圧一括受電)してもらったら、その削減利益は他人(管理組合)に吸い取られるということ事ですね。
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2940
住民さん1
東京都の補助金もらって、屋上にソーラーパネルを敷き詰めて売電蓄電したら?
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