住民専用
[更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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2375
裁判ウオッチャー
件の裁判の原告の請求事項は次の三つ。
原告:管理組合員 被告:自治会に加入した原告が所属する管理組合
(1)管理組合である被告が自治会に団体として加入し、管理費から自治会費を支払う旨の管理規約及び被告が自治会を脱退する場合には全体総会の特別決議を経る旨の管理規約がいずれも無効であることの確認請求
(2)被告が令和2年4月26日及び令和3年4月25日に開催した各定期総会において、管理費から自治会費を支払う内容の予算案を承認した各決議がいずれも無効であることの確認請求
(3)原告が被告に支払った管理費のうち、原告が自治会を退会した日以降に被告が支払った自治会費相当額5199円について不当利得に基づく返還請求
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2376
住民さん
>>2375 裁判ウオッチャーさん
そこまで書くなら、地裁と高裁の判決で各々がどう判断されたかまで書いた方がいいのではないかな?
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2377
裁判ウオッチャー
>>2376 住民さん
それは理事会ウオッチャー氏の仕事。
拙者は事実しか書かない。
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2378
裁判ウオッチャー
裁判所の判断に関しては理事会ウオッチャー氏のレポートを待とう。
件の訴訟の原告(管理組合員)の請求事項は次の3点に要約される。
・管理規約の自治会に関する部分の無効
・管理費から自治会費を支払う予算案承認総会決議の無効
・管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
この3点を押さえて理事会ウオッチャー氏のレポートを読もうではないか!
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2379
裁判ウオッチャー
>>2378 裁判ウオッチャーさん
>>管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
要約しすぎたので、もっと分かり易く書くと次の通り。
原告(管理組合員)が自治会を退会したにも関わらず、退会した以降も被告(管理組合)は原告の納めた管理費から自治会費を払い続けたので、それが被告の不当利得だから返還しろ、と言うこと。
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2380
理事会ウオッチャー
期待されているようなので、マンション管理新聞の1年前の号も入手できたから、今日のうちには箇条書風にコメントをだしておく。ポイントはなぜ”原告も上告”するのかで、上の(1)と(2)の主張は高裁判決も認めていない点にある。
つまり”自治会の退会”後のその本人への払い戻ししか高裁は認めていない一方
(3)は一審から逆転しているので原告・被告双方ともに納得できないわけだ。
最高裁の判断待ちということになる。
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2381
入居済みさん
だからさっさと売り払えばいいの。
こんなに特定個人に偏重した管理組合なんてなかなかないよ。
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2382
マンション住民さん
それは完全に個人の自由だけど、
売り払ったらこのスレッドには書かないでね
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2383
自己実現
>>2381 入居済みさん
理事会を己の趣味の自己実現の場にしているから。
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2384
住民さん2
>>2381 入居済みさん
同意です。
理事会に関わった住民なら全てがそう感じていると思いますけど。
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2385
理事会ウオッチャー
判決文は見ていないから、マンション管理新聞1212/1238号のみから。記事部分には書いてある通り「」で引用し、この書き込みには私の判断は入れていない。
引用範囲が多いが、ここでのやりとりの経緯から新聞記事も貼れないのでご容赦。
事実関係にはあまり争いはなく、支出が区分所有法・規約的に妥当かの争いで、上のかきこみを引用すると
① 管理規約の自治会に関する部分の無効
② 管理費から自治会費を支払う予算案承認総会決議の無効
③ 管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
が原告主張でこれは一審と同じ。
被告は管理組合のみで自治会は被告ではない。
一審では全て認められず原告の完全勝訴、高裁では逆転で③のみ認めている。
以下高裁判決の記事(1238号)から
①②は、「防災・清掃・美化活動・周辺地域を含む住環境向上のための行政への働きかけ」は「組合の目的範囲内」だと認定(最新の標準管理規約への言及あり)つまり、原告を除く残りの住民の支出を”違法”とか”無効”とは認定していない。
③に関しては、「それ以外」の活動である「納涼祭・BBQ大会・クリスマス会などのイベント活動」への支出が団体支払いの自治会費の大半で、これらは「一部の者のみが利益を享受」しているから。自治会の活動と管理組合の業務を混同するもの」で、自治会に業務委託されたうち「管理組合の目的の範囲外と疑われる活動に費用が充当されていた点を重く見て」実態は「一般的な自治会費」と同じだと判断。自治会を退会した後の原告本人分の相当額5199円の払い戻しを命じたもの。①ー②には原告が、③は組合が納得せず、「双方ともに上告」で最高裁で決着に。
いくつか(1212号やその引用WEB記事などから)の事実確認
ー5199円は、元々の一審訴訟で原告の求めていた金額の通りなので、個人的負担の認定は100%なので、原告の上告の主目的は①ー②の認定にある。
ー協議で毎年払っていた金額の事例は、32万円か232万円で、コロナ時には32万円だけだからその部分が”自治会の組織運営費”扱いの可能性が高い。この場合”行事”部分は支払いの86%となり、確かに行事への支出支援が主目的と言える。
ー当該マンションの組合は法人化されていない。
以上は記事および確認できた事実のみ。
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2386
理事会ウオッチャー
なお、今回の記事は①+②は一緒の扱いで、”新聞1238号側”には2374の書き込みの各総会の期日などはでてこないため、裁判の当該マンションの関係者である可能性を疑って1212号も確認した。2374は管理新聞(年2万円近い)を購読しているプロであるか、あるいは当該訴訟のマンションの関係者である可能性が高い(1238号にはでてこない情報を書いている)。
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2387
理事会ウオッチャー
ここからは、私自身の意見・解釈も含むので書きこみを分ける。
引用しやすいようにポイントをわけ、当マンションはISAと略記する:
A:ISAの規約、特に自治会関連の細則は、明らかにプロの手によるものだからこのマンションからの輸入である可能性が高い。これは”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)も認めているから、同じ訴訟リスクは当然ある。
但し、以下のB・Cの点に差はあり、同じ”不当利得”の判決が得られるかどうかは裁判してみないとわからない。
B: ISAの自治会は行事の実施には一切関与しないで、むしろ獲得した助成金を組合のコミュニティ委員会に行事費として回すなど、今回ポイントをなった”行事”を主管・業務委託している団体間の関係が、お金の流れでは自治会⇒管理組合法人でこの裁判の組合とは逆になっている。
法人ー自治会間の業務委託内容に関する覚書(細則では存在することになっている)は公開されていないから、そこに書かれた内容によっては「一般的な自治会費を同じ」認定をとれるかどうかは不明。
C: こちらの組合は法人化されている。裁判では結構法人化の有無が論点になる場合があるから(ちょっと前に保険の設定でやりとりがあったと記憶)非法人相手に勝てても法人相手に同じかは裁判をやってみないとわからない。
D: 高裁判決のままなら、請求可能は自治会の脱退後の”不当利得”のみ。管理費を払っているオーナー以外には訴えの利益がない。オーナーで納得できない人はまず自治会からの脱退を自治会に告げてそれを認めた証拠を訴訟の前に残す必要がある。現在の団体自治会費は、わざわざ行事とかには使うな、自治会の運営費にあてろとして支出されていて、1戸あたりに単純計算で直すと月136円になるが、それで裁判するかというと経済的にはメリットはないから、弁護士代自腹(民事だから)でその返還を目指す訴訟フェチがでてくるか否か。
E: では”行事”を実施している分の組合への管理費を別途返還請求できるかというと、
管理費としての徴収分のうちいくらが実際に”単なるお祭り”代にあたるかを算定して認めさせなければならない。徴収は管理費として一括、支出側には”防災”に充てた費用も含むなどでその証明はおそらくは故意に困難になるよう複雑化されている。
F: ①ー②は合法、③のみ不当利得との判断を確定させるには、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」の目的に、マンション内での行事実施などのコミュニティ醸成事業は”含まれない”という判断が必要になる。
最高裁がそこにふみこむと大きいが、コミュニティ条項が標準管理規約から削除されたのは2016年と最近で、その前のマンションの規約には実施・支出ともに残っているコミュニティ情報(もともと国交省が平成16年改定でわざわざ追加したもの)が残っていると違法であるとまでの判断を出せるかどうかは疑問に思う。
G; 現行の標準管理規約コメントには
「いわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち,例えば,マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動,生活ルールの調整等で,その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動はそれが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』の範囲内で行われる限りにおいて可能である。」
とあり、
行政との折衝や、補助金の獲得を主業務とする自治会の”本体運営経費”に充ててくれで、法人が業務委託した費用が”目的外”認定に持ち込めるかは微妙。
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2388
理事会ウオッチャー
ここからはさらに”予測”や”邪推”も含む。
訴えられない程度には留める
H: 区分法3条”範囲外”との最高裁判決がでない限り、返還を求める住民にのみ返還を行えばよいだけだから、脱退を認めている自治会での実施と仕組みはさして変わらない。この方向性で最高裁判決待ちで現状で放置してくると考える。
①ー②が変わらない限り、”組合がコミュニティ”活動をするのは自由(お祭りをしてはならないという法律はない)だが、そのための支出を全戸に強制することだけが問題だからである。13期通常総会7号議案 「法人の自治会への団体加入」は賛成503/反対9で可決されている。支出を問題としてわざわざ名乗って脱退してくる人は少ないとの判断がなされるのではないか。理事会の役員の半分は行事か防災が業務だからなしにはできないだろう。
I: 今回資料探しをしていて、ISAあるいは豚さんが過去にかなり深く”コミュニティ条項”問題に関与してきたことがわかった。拘り部分なんだろうが、本人は行事には顔をみせないなど、どうみても行事好きには見えないのにマメなことである。
論考をまとめている弁護士は、今ISAの顧問弁護士である
https://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/05/27/134248
また、マンションの行事支出に関する唯一の本(自主出版のよう)の著者に豚さんは名を連ねている。「マンションとコミュニティ活動: 法的には夏祭りも忘年会もできます」
(Kindleで買える)
J: 自治会が月数万円で業務委託するだけの働きがあるかといえば、これはあるだろうが
私の意見。コンスタントにかなりの助成を獲得して組合に提供しているほか、直近でも都道のブロックの補修を都に認めさせるなど一定の実績は認めるしかないだろう。
団体自治会費の多くが、自治会長(理事長と同一人である)や風会長などの要人の通信費・交通費・日当などに主にあてられている可能性が高く、これをブロックしても多分自治会では役員ではない豚さんは困んない。豚のみ気にいらないのであれば、あまり騒ぎだてしないほうが適当には思う。
第13期の通常総会では理事長にのみ特に大きな報酬加重を認める条項(団体自治会費の直線の議案;予算は割高認定の管理士事務所を切って確保)も可決されていて、寄与係数から逆算される14期の理事報酬はかなりの金額になる。あえて書かないが計算可能。自治会側での配分は配分ルールも非公開で闇のなかである。
これは、どちらかというと理事長の意向で豚さんが仕切ってやったのではないかと思われる。文章は完全に豚風だから。
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2389
理事会ウオッチャー
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2390
裁判ウオッチャー
無効確認と不当利得に基づく返還(数千円)のために、三審まで行けばおそらく100万円近い裁判費用がかかる。
もはや原告の【信念を貫き通す意地】だろう。恐れ入った!
私なら一定の成果のあった二審で打ち止めにする、それでも60万円くらいはかかる。
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2391
マンション住民さん
訴えの利益がないと門前払いを防止するための不当利得の
返還請求だから、規約と総会決議の無効を求めて勝てないと
組合に傷をつけたことにはならない。
組合は原告から集めた分を含む管理費で闘えるけど
原告は自腹だろうからはい数千円返しますじゃ
引き下がれないと思う。まさに意地の戦いだな。
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2392
裁判ウオッチャー
原告は自腹だから闘争資金に限界がある。パトロンがいればいいのだが・・・
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2393
信念の人
>>2391 マンション住民さん
>>組合に傷をつけたことにはならない。
相手を傷つけることが目的ではなく、自身の信念を司法の場で証明することが目的
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2394
マンション住民さん
訴訟趣味は金がかかりすぎる。理事会趣味にしとくは。
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2395
住民さん
>>2384 住民さん2さん
理事会趣味の自己実現の場にされないよう、第三者管理に移行したら?
適正なマンション管理になると思います。
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2396
マンション検討中さん
オハナに対する愛情が希薄だからスロープが見えないんだよ。
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2397
入居済みさん
マンション管理ネタでは小遣いにもならないし、ここのポジション失ってもやっていけるほどでもないね。
個人の趣味に左右されるマンションがお好きならここで良いかもしれないけど。実際、共用部のリフォームに自分の趣味反映させたって自慢されちゃうくらいだから、普通の人にはオススメしにくい。
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2398
住民さん2
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2399
住民さん
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2400
第三者管理
アマの理事会オタクが趣味で運営すのではなく、プロのマンション管理会社に管理組合業務を委託して、仕事として管理運営してくれるので安心ですね。
管理組合を法人化する必要はなくなるし、役員報酬も顧問弁護士や顧問マン管士も不要になります。
但し、監事だけはマンション区分所有者から選出したほうがいいでしょう。業務監査と会計監査です。
それも困難なら、外部監事に委託することです。
これで自己実現を図る理事会趣味の人は一掃され、管理組合業務の健全化が図られます。
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2401
入居済みさん
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2402
マンション住民さん
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2403
住民さん
>>2402 マンション住民さん
規約も総会決議も有効、更に不当利得の返還も妥当の論理がなかなか理解し難い。
顧問弁護士なら当然法務相談はしてるだろうな。
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2404
住民さん2
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2405
住民さん
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2406
理事会ウオッチャー
>>2401 入居済みさん
高裁判決は、団体加入条項や会費支払決議は有効として組合請求は棄却。不当利得は認めるというもので、双方痛み分け。請求金額は満額で認めているから、最高裁では却下の可能性もある。
ブログは2判決のまとめまでだか、概ね、私自身のまとめとも合っている
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/res/2385-2388/
当マンションの場合、団体自治会費は、区分法第3条管理組合の目的の「範囲内」(顧問弁護士のブログの表現)の業務を外部委託する支出に限られているから、そこを攻めても高裁の今般の判決からは難しい。
一方で、裁判のマンションとは異なり「範囲内」ではないとされた支出が、マンションの管理費から直接管理費会計内で支払われていて、行事を担当する部門が理事会内に存在する点は異なる。
不当利得としての請求を出すには自治会なら脱退をしてその後の分を請求できるが、管理組合の場合には脱退不能で、管理費も一部支払いなしといった制度は存在しないから、
「範囲内」ではないからで同じく不当利得返還請求を組合法人充てにだしたとして、では脱退しますねで今後支払い不要ですでおいだせる自治会とは取り扱いは”ずっと文句をいい続けることが可能”な点かなり異なることになる。
顧問の弁護士にはもうとっくに法務相談は行っているだろう。
どのような対応をとってくるかは興味深い。
おそらくは、最高裁での決着までは何も自主的な動きはないだろう。
コミュニティ関連の支出は、一般会計の上ではずっと単独の費目として支出額がまとめられているから、不等利得を組合充てに返還請求するならば、その面積按分額を請求できる可能性はある。
但し、外にある団体への拠出とは異なり、自分は行事参加していないから「目的外」分を返還しろで組合が組合自身のために使ったお金を請求して通るかは実際に訴訟をしてみなければわからない。平成16-28年には標準管理規約存在していたコミュニティ条項(国の作成だから違法とは判定しにくい)による支出規定は、現行の標準改定には準拠させずに規約中に残しているため。改定時に”準拠させないと違法”とはされていない。
同じ設定のマンションは国内に万単位で存在するだろうから、最高裁としても”コミュニティ条項を残して支出をしていると、区分法第3条範囲外”とまでの判決は出せないのではないかと予想する。
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2407
マンション住民さん
>>2404 住民さん2さん
150近い契約が1年で対面でしか更新できないなら
保険の”更新会”は定期実施するしかないのでは。
住民さん2は加入意思がないのは勝手だけど、組合の個賠の
廃止が今期中にアナウンスされてるなか簡単な代替案の
提示義務はあると思う。
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2408
住民さん2
>>2407 マンション住民さん
そんな義務ないでしょ。こういう変なものを組合の業務として組み込むっていうのがおかしいんだよ。保険なんて自分で探して入るもの。
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2409
理事会ウオッチャー
>>2408 住民さん2さん
おっしゃる通り 理事会には”義務”はない。
一方で、”やってはならない”とする規定もない。
理事会の業務実施が問題になるのは
”やってはならないこと”をしたか、
”やらなければならない”ことをしなかったかで
そのいずれでもない。
また結果それで不利益を被るものもいない。
多分電話1本受けるかするか程度で理事の付き添いを
要するものでもないから業務負荷が増えているとも
言い難い。
くだんの保険の加入者は理事会は150人に及ぶとして
いる。その契約更新に便宜をはかるのを、個賠設定
(区分法30条範囲で私は現行法人規約は合法と考える)
が気に入らないからで、文句をつけてもね。
単なる住民さん2の気持ちの問題にすぎず、実際に
便利だとする人は多いだろう。
揉めるくらいなら不要で今期中の切り替えで組合の
個賠廃止の方向性はうちだしてくるだろうし。
それに先立って加入率を上げておく施策が間違い
ともいえない。
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2410
住民さん2
>>2409 理事会ウオッチャーさん
まぁ、電話一本で済んでるかどうかはあなたには分からんでしょうに想像で物言われてもね。
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2411
”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)
日程調整はいつも先方から携帯。日程調整を副理事長以上5人と、
管理事務室など管理会社とのLINEで確認調整して
日をメールで返事までで、電話一本といえなくもないけど
なんだかんだで10分くらいはかけてますよ。同じ時間になにか
入っていないかとか確認するのは、多分思われているよりは
確認に時間かかるものです。
他に広報もしてるからそれあわせて30分くらいかな。
確かに別に義務じゃないですけどね。サービスしても誰も損はして
ないと思います。なお無論どの保険に入ろうとその人の自由です。
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2412
入居済みさん
>>2411 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)さん
ちょろちょろ紛らわしいね。
「本人」 という名前で最後にリンク貼ってないやつはなりすましでしょ?
つまんないからやめてくれ。
もし本人だったらちょろちょろ変えずに買いてよ。
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2413
住民さん
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2414
”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)
コテハンで名乗る必要なんて
ここ匿名の掲示板の義務でありましたっけ?
このあと本人証明はTweetしておきます。
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2415
入居済みさん
>>1911 本人さん
自分で分かるように書くって書いてるんだから自分で言ったことくらいやってくれやw
しかも義務でしたっけ?とか、義務以外やらないなら管理組合の理事だって輪番じゃなきゃ義務じゃないんだからやめたらええやん。
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2416
自己実現
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2417
マンション住民さん
仕事で受けてるんでなければ大して報酬にもならないし
他でやるよりは割りが悪いんだろうからそのうちいなく
なるんじゃないかな。大規模修繕まで一通り終わってしまえば
このマンションからしか得られない経験ってなくなるだろうし。
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2418
さすらいの外部理事
色々なマンションを経験して己の実績とスキルアップを図る。
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2419
口コミ知りたいさん
長文で投稿する人の特徴
・同じことを繰り返し書いている
・反論できない話はスルー
・他人の文章に書いてないことまで読み込む豊かな想像力
・なにか言われるとそれは義務なのかと逆ギレ
・だけど自分は他人に義務でないこと要求しがち
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2420
住民さん
>>2419 口コミ知りたいさん
+ みんなのものを自分のものの様に錯覚して、自らの才覚で仕切ってるように思ってる。ってのも追加したいと思います。
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2421
住民さん
マンション管理組合ごときで何うぬぼれてんの?
会社立ち上げて自分で経営してみろよ。
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2422
入居済みさん
ウォッチャーが代表理事って括りを大事に持ち上げてあげたら、今度は本人が自分は理事長じゃありませーんってので責任回避の言い訳に使ってて笑った。
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2423
住民さん
代表理事なら理事長とかの役職は関係ないよ。法人の代表なんだから。
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2424
地元民
法人は対外的には代表理事でしょう。理事長とかはマンション内の執行部の役職。
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