住民専用
[更新日時] 2024-11-25 09:06:36
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
-
2351
入居済みさん
>>2347 住民さん
そんなことないんだよなぁ。残念。
新聞社に許可取ってれば問題ないけど、わざわざ許諾取ってないだろw
こういう時はウォッチャーとかいう人は出てこないんだけどねw
-
2352
訴訟趣味
-
2353
住民さん
>>2351 入居済みさん
ウォッチャーとかいう人?他力本願?
告発に30万円くらい用意しとけ。
-
2354
入居済みさん
>>2353 住民さん
しとけってw
ネットでいきるなんてこわいこわい
-
2355
マンション検討中さん
-
2356
下町ジゴロ
-
2357
趣味三昧
趣味は季節天候に左右されないin doorのものがええね。
-
2358
マンション住民さん
-
2359
住民さん1
>>2358 マンション住民さん
工芸趣味がいいよ。4畳半密室芸だよ。
-
2360
住民
-
-
2361
住民さん7
自治会、代行徴収、不当利得の件、ぜひ意見を書いてもらいたいです。
-
2362
住民さん
-
2363
理事会ウオッチャー
マンション管理新聞1238号のほか、一審扱いの1212号も
確認が必要になったのでもうちょっと待って欲しい。
管理事務室によませてくれとも言いにくい。
両方満足してないで最高裁行きなので、
本当は判決文でみたいけど、判例データベースには
前回のもでてない。
-
2365
管理担当
[No.2364と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
-
2366
住民の人に質問したいさん
-
2367
自治会費を負担?
>>2366 住民の人に質問したいさん
>>自治会本体の運営費も出ないから組合から団体会費を出していたけど
管理組合が自治会費を負担してることを公言してるね。
-
2368
マンション住民さん
昨年から組合の団体加入で会費は毎年定める規約・細則改定ですね。
私は賛成しなかったけど圧倒的多数で可決。
-
2369
住民の人に質問したいさん
>>2368 マンション住民さん
それ違憲でしょう。自治会への管理組合員の強制加入になるから。
-
2370
理事会ウオッチャー
話はそれほど簡単ではない。マンション管理新聞の判決紹介でも
裁判所は、団体として自治会に加入する規約については無効とは
していないから。脱退の自由を認めた有名な最高裁判決は、
区分所有のマンションのものではないから、規約規定の有効性が
争われたものではない。昨年夏の判決の記事明日には入手できる
と思うから記事の範囲でまとめておく。
-
2371
理事会ウオッチャーさんに質問したいさん
>>2370 理事会ウオッチャーさん
規約の是非の問題にあらず。憲法に規定する「結社の自由」の侵害の問題。
-
2372
住民さん2
イベントもしないで自治会の運営費がないからとか、それで団体加入の体で管理費回して、役員報酬払うってどうなの?
しかも、理事会と重複重任。
-
2373
マンション住民さん
>>2372 住民さん2さん
自治会員でない管理組合員は返還請求すればいい。
-
2374
裁判ウオッチャー
>>2373 マンション住民さん
>>自治会員でない管理組合員は返還請求すればいい。
それに近い内容が、件の裁判の原告の請求事項の一つ↓だよ。
原告(管理組合員)が被告(自治会に加入した原告が所属する管理組合)に支払った管理費のうち、原告が自治会を退会した日以降に被告が支払った自治会費相当額5199円について不当利得に基づく返還請求
-
2375
裁判ウオッチャー
件の裁判の原告の請求事項は次の三つ。
原告:管理組合員 被告:自治会に加入した原告が所属する管理組合
(1)管理組合である被告が自治会に団体として加入し、管理費から自治会費を支払う旨の管理規約及び被告が自治会を脱退する場合には全体総会の特別決議を経る旨の管理規約がいずれも無効であることの確認請求
(2)被告が令和2年4月26日及び令和3年4月25日に開催した各定期総会において、管理費から自治会費を支払う内容の予算案を承認した各決議がいずれも無効であることの確認請求
(3)原告が被告に支払った管理費のうち、原告が自治会を退会した日以降に被告が支払った自治会費相当額5199円について不当利得に基づく返還請求
-
2376
住民さん
>>2375 裁判ウオッチャーさん
そこまで書くなら、地裁と高裁の判決で各々がどう判断されたかまで書いた方がいいのではないかな?
-
-
2377
裁判ウオッチャー
>>2376 住民さん
それは理事会ウオッチャー氏の仕事。
拙者は事実しか書かない。
-
2378
裁判ウオッチャー
裁判所の判断に関しては理事会ウオッチャー氏のレポートを待とう。
件の訴訟の原告(管理組合員)の請求事項は次の3点に要約される。
・管理規約の自治会に関する部分の無効
・管理費から自治会費を支払う予算案承認総会決議の無効
・管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
この3点を押さえて理事会ウオッチャー氏のレポートを読もうではないか!
-
2379
裁判ウオッチャー
>>2378 裁判ウオッチャーさん
>>管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
要約しすぎたので、もっと分かり易く書くと次の通り。
原告(管理組合員)が自治会を退会したにも関わらず、退会した以降も被告(管理組合)は原告の納めた管理費から自治会費を払い続けたので、それが被告の不当利得だから返還しろ、と言うこと。
-
2380
理事会ウオッチャー
期待されているようなので、マンション管理新聞の1年前の号も入手できたから、今日のうちには箇条書風にコメントをだしておく。ポイントはなぜ”原告も上告”するのかで、上の(1)と(2)の主張は高裁判決も認めていない点にある。
つまり”自治会の退会”後のその本人への払い戻ししか高裁は認めていない一方
(3)は一審から逆転しているので原告・被告双方ともに納得できないわけだ。
最高裁の判断待ちということになる。
-
2381
入居済みさん
だからさっさと売り払えばいいの。
こんなに特定個人に偏重した管理組合なんてなかなかないよ。
-
2382
マンション住民さん
それは完全に個人の自由だけど、
売り払ったらこのスレッドには書かないでね
-
2383
自己実現
>>2381 入居済みさん
理事会を己の趣味の自己実現の場にしているから。
-
2384
住民さん2
>>2381 入居済みさん
同意です。
理事会に関わった住民なら全てがそう感じていると思いますけど。
-
2385
理事会ウオッチャー
判決文は見ていないから、マンション管理新聞1212/1238号のみから。記事部分には書いてある通り「」で引用し、この書き込みには私の判断は入れていない。
引用範囲が多いが、ここでのやりとりの経緯から新聞記事も貼れないのでご容赦。
事実関係にはあまり争いはなく、支出が区分所有法・規約的に妥当かの争いで、上のかきこみを引用すると
① 管理規約の自治会に関する部分の無効
② 管理費から自治会費を支払う予算案承認総会決議の無効
③ 管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
が原告主張でこれは一審と同じ。
被告は管理組合のみで自治会は被告ではない。
一審では全て認められず原告の完全勝訴、高裁では逆転で③のみ認めている。
以下高裁判決の記事(1238号)から
①②は、「防災・清掃・美化活動・周辺地域を含む住環境向上のための行政への働きかけ」は「組合の目的範囲内」だと認定(最新の標準管理規約への言及あり)つまり、原告を除く残りの住民の支出を”違法”とか”無効”とは認定していない。
③に関しては、「それ以外」の活動である「納涼祭・BBQ大会・クリスマス会などのイベント活動」への支出が団体支払いの自治会費の大半で、これらは「一部の者のみが利益を享受」しているから。自治会の活動と管理組合の業務を混同するもの」で、自治会に業務委託されたうち「管理組合の目的の範囲外と疑われる活動に費用が充当されていた点を重く見て」実態は「一般的な自治会費」と同じだと判断。自治会を退会した後の原告本人分の相当額5199円の払い戻しを命じたもの。①ー②には原告が、③は組合が納得せず、「双方ともに上告」で最高裁で決着に。
いくつか(1212号やその引用WEB記事などから)の事実確認
ー5199円は、元々の一審訴訟で原告の求めていた金額の通りなので、個人的負担の認定は100%なので、原告の上告の主目的は①ー②の認定にある。
ー協議で毎年払っていた金額の事例は、32万円か232万円で、コロナ時には32万円だけだからその部分が”自治会の組織運営費”扱いの可能性が高い。この場合”行事”部分は支払いの86%となり、確かに行事への支出支援が主目的と言える。
ー当該マンションの組合は法人化されていない。
以上は記事および確認できた事実のみ。
-
2386
理事会ウオッチャー
なお、今回の記事は①+②は一緒の扱いで、”新聞1238号側”には2374の書き込みの各総会の期日などはでてこないため、裁判の当該マンションの関係者である可能性を疑って1212号も確認した。2374は管理新聞(年2万円近い)を購読しているプロであるか、あるいは当該訴訟のマンションの関係者である可能性が高い(1238号にはでてこない情報を書いている)。
-
-
2387
理事会ウオッチャー
ここからは、私自身の意見・解釈も含むので書きこみを分ける。
引用しやすいようにポイントをわけ、当マンションはISAと略記する:
A:ISAの規約、特に自治会関連の細則は、明らかにプロの手によるものだからこのマンションからの輸入である可能性が高い。これは”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)も認めているから、同じ訴訟リスクは当然ある。
但し、以下のB・Cの点に差はあり、同じ”不当利得”の判決が得られるかどうかは裁判してみないとわからない。
B: ISAの自治会は行事の実施には一切関与しないで、むしろ獲得した助成金を組合のコミュニティ委員会に行事費として回すなど、今回ポイントをなった”行事”を主管・業務委託している団体間の関係が、お金の流れでは自治会⇒管理組合法人でこの裁判の組合とは逆になっている。
法人ー自治会間の業務委託内容に関する覚書(細則では存在することになっている)は公開されていないから、そこに書かれた内容によっては「一般的な自治会費を同じ」認定をとれるかどうかは不明。
C: こちらの組合は法人化されている。裁判では結構法人化の有無が論点になる場合があるから(ちょっと前に保険の設定でやりとりがあったと記憶)非法人相手に勝てても法人相手に同じかは裁判をやってみないとわからない。
D: 高裁判決のままなら、請求可能は自治会の脱退後の”不当利得”のみ。管理費を払っているオーナー以外には訴えの利益がない。オーナーで納得できない人はまず自治会からの脱退を自治会に告げてそれを認めた証拠を訴訟の前に残す必要がある。現在の団体自治会費は、わざわざ行事とかには使うな、自治会の運営費にあてろとして支出されていて、1戸あたりに単純計算で直すと月136円になるが、それで裁判するかというと経済的にはメリットはないから、弁護士代自腹(民事だから)でその返還を目指す訴訟フェチがでてくるか否か。
E: では”行事”を実施している分の組合への管理費を別途返還請求できるかというと、
管理費としての徴収分のうちいくらが実際に”単なるお祭り”代にあたるかを算定して認めさせなければならない。徴収は管理費として一括、支出側には”防災”に充てた費用も含むなどでその証明はおそらくは故意に困難になるよう複雑化されている。
F: ①ー②は合法、③のみ不当利得との判断を確定させるには、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」の目的に、マンション内での行事実施などのコミュニティ醸成事業は”含まれない”という判断が必要になる。
最高裁がそこにふみこむと大きいが、コミュニティ条項が標準管理規約から削除されたのは2016年と最近で、その前のマンションの規約には実施・支出ともに残っているコミュニティ情報(もともと国交省が平成16年改定でわざわざ追加したもの)が残っていると違法であるとまでの判断を出せるかどうかは疑問に思う。
G; 現行の標準管理規約コメントには
「いわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち,例えば,マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動,生活ルールの調整等で,その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動はそれが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』の範囲内で行われる限りにおいて可能である。」
とあり、
行政との折衝や、補助金の獲得を主業務とする自治会の”本体運営経費”に充ててくれで、法人が業務委託した費用が”目的外”認定に持ち込めるかは微妙。
-
2388
理事会ウオッチャー
ここからはさらに”予測”や”邪推”も含む。
訴えられない程度には留める
H: 区分法3条”範囲外”との最高裁判決がでない限り、返還を求める住民にのみ返還を行えばよいだけだから、脱退を認めている自治会での実施と仕組みはさして変わらない。この方向性で最高裁判決待ちで現状で放置してくると考える。
①ー②が変わらない限り、”組合がコミュニティ”活動をするのは自由(お祭りをしてはならないという法律はない)だが、そのための支出を全戸に強制することだけが問題だからである。13期通常総会7号議案 「法人の自治会への団体加入」は賛成503/反対9で可決されている。支出を問題としてわざわざ名乗って脱退してくる人は少ないとの判断がなされるのではないか。理事会の役員の半分は行事か防災が業務だからなしにはできないだろう。
I: 今回資料探しをしていて、ISAあるいは豚さんが過去にかなり深く”コミュニティ条項”問題に関与してきたことがわかった。拘り部分なんだろうが、本人は行事には顔をみせないなど、どうみても行事好きには見えないのにマメなことである。
論考をまとめている弁護士は、今ISAの顧問弁護士である
https://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/05/27/134248
また、マンションの行事支出に関する唯一の本(自主出版のよう)の著者に豚さんは名を連ねている。「マンションとコミュニティ活動: 法的には夏祭りも忘年会もできます」
(Kindleで買える)
J: 自治会が月数万円で業務委託するだけの働きがあるかといえば、これはあるだろうが
私の意見。コンスタントにかなりの助成を獲得して組合に提供しているほか、直近でも都道のブロックの補修を都に認めさせるなど一定の実績は認めるしかないだろう。
団体自治会費の多くが、自治会長(理事長と同一人である)や風会長などの要人の通信費・交通費・日当などに主にあてられている可能性が高く、これをブロックしても多分自治会では役員ではない豚さんは困んない。豚のみ気にいらないのであれば、あまり騒ぎだてしないほうが適当には思う。
第13期の通常総会では理事長にのみ特に大きな報酬加重を認める条項(団体自治会費の直線の議案;予算は割高認定の管理士事務所を切って確保)も可決されていて、寄与係数から逆算される14期の理事報酬はかなりの金額になる。あえて書かないが計算可能。自治会側での配分は配分ルールも非公開で闇のなかである。
これは、どちらかというと理事長の意向で豚さんが仕切ってやったのではないかと思われる。文章は完全に豚風だから。
-
2389
理事会ウオッチャー
-
2390
裁判ウオッチャー
無効確認と不当利得に基づく返還(数千円)のために、三審まで行けばおそらく100万円近い裁判費用がかかる。
もはや原告の【信念を貫き通す意地】だろう。恐れ入った!
私なら一定の成果のあった二審で打ち止めにする、それでも60万円くらいはかかる。
-
2391
マンション住民さん
訴えの利益がないと門前払いを防止するための不当利得の
返還請求だから、規約と総会決議の無効を求めて勝てないと
組合に傷をつけたことにはならない。
組合は原告から集めた分を含む管理費で闘えるけど
原告は自腹だろうからはい数千円返しますじゃ
引き下がれないと思う。まさに意地の戦いだな。
-
2392
裁判ウオッチャー
原告は自腹だから闘争資金に限界がある。パトロンがいればいいのだが・・・
-
2393
信念の人
>>2391 マンション住民さん
>>組合に傷をつけたことにはならない。
相手を傷つけることが目的ではなく、自身の信念を司法の場で証明することが目的
-
2394
マンション住民さん
訴訟趣味は金がかかりすぎる。理事会趣味にしとくは。
-
2395
住民さん
>>2384 住民さん2さん
理事会趣味の自己実現の場にされないよう、第三者管理に移行したら?
適正なマンション管理になると思います。
-
2396
マンション検討中さん
オハナに対する愛情が希薄だからスロープが見えないんだよ。
-
-
2397
入居済みさん
マンション管理ネタでは小遣いにもならないし、ここのポジション失ってもやっていけるほどでもないね。
個人の趣味に左右されるマンションがお好きならここで良いかもしれないけど。実際、共用部のリフォームに自分の趣味反映させたって自慢されちゃうくらいだから、普通の人にはオススメしにくい。
-
2398
住民さん2
-
2399
住民さん
-
2400
第三者管理
アマの理事会オタクが趣味で運営すのではなく、プロのマンション管理会社に管理組合業務を委託して、仕事として管理運営してくれるので安心ですね。
管理組合を法人化する必要はなくなるし、役員報酬も顧問弁護士や顧問マン管士も不要になります。
但し、監事だけはマンション区分所有者から選出したほうがいいでしょう。業務監査と会計監査です。
それも困難なら、外部監事に委託することです。
これで自己実現を図る理事会趣味の人は一掃され、管理組合業務の健全化が図られます。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件