住民専用
[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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221
住民さんB
>>219
議案書の質疑応答は議案を通すための理事会の自作自演。
だから議案の賛成可決に不利な内容は一切書かないよ。
>>220
高圧一括受電ビジネスは2015年度がラストチャンス。
2016年度の電力小売全面自由化が始まれば、既築マンションで導入するところはなくなるだろう。
それと15年度補正予算のMEMS補助金が年度明け5月〜6月に採択決定される。
それまでに全戸合意を得なければMEMSアグリゲータは補助事業を辞退しなければならない。
辞退しても管理組合は痛くも痒くもないが、MEMSアグリゲータが一番困る。
だから業者は必死になる。
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222
匿名
>随分早く印鑑集めを始めるようですね。
遅すぎるよ。1年前の臨時総会で決議してるのだよ。
もたもたしてるうちにエナリスの粉飾決算騒動で頓挫してしまった。
それでオリックス電力に変更せざるを得なくなった。
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223
匿名
管理費会計経費支出削減に3年もかけて高圧一括受電を検討し2度も総会決議とるようなことしなくても、役員報酬廃止とマン管士顧問委託を廃止するだけで200万近く経費節減できると思う。廃止だから経費支出はなくなる。総会決議はいらない、即実行可能だが。
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224
匿名さん
はいはい、もう100回くらい聞きましたよタブチさん。
つくばみらいのおうちにかえりましょう
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225
マンション住民さん
役員報酬の廃止は総会決議が要りますよ。
よーく細則を読んでみましょう(笑)
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226
マンション住民さん
役員報酬とマン管士顧問はオウタ君の考えのようだから聞いてみたら?
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227
マンション住民さん
>>225
細則(P.69〜P.70)には廃止や報酬額改定の規定はない。
というよりも、規定はそのままで「自主返上」すればいい。
高圧一括受電を苦渋の選択で導入せざるを得ない経費節減急務の折から報酬に見合うだけの働きをしてないので自主返上すると。
管理士のほうは管理費会計で予算化しなければいい。
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228
住民さんA
経費節減に聖域はないよ。まずは身内から経費節減だよ。
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229
マンション住民さん
>>224
つくば未来の友人に聞いたけど、あっちは664戸でイニシアより規模が一回り大きく役員も20人近くいるそうだが、報酬とか法人化の考えはないとのこと。
以前、理事が役員報酬の提案をしたが、「組合員の公金からの経費支出。役員は金貰うだけの働きしてるのか?」と理事長に一括されたそうな。法人化も役員から提案があったが「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」と理事長に言われだけど、その理事は結局出さずに任期全うして卒業していったとか。
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230
マンション住民さん
>227
このマンションの規約細則に改廃規定がないような甘いものはないですよ。
読み直してみましょう。規約とか細則は、役員が自由には決められないように
縛りをつけるためにあるわけですから。返上はもちろん自由ですよ。
寄付扱いで受けてます。
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231
マンション住民さん
>229
法人化を、不動産の登記能力や、諸経費の損得でしか見られないとしたら少し勉強不足ではないですかねぇ。
特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
また、複数の人物に代表権を付与することもできませんね。
区分所有法は、そろそろ有名な逐条解説本が久しぶりに更新されますから、買って研究されてみては
いかがでしょう。世の中の組合法人化に関する、ネット上などの解説はとても、皮相的なものであることが
分かるかと思いますよ。
マンションの管理の進め方にはマンションの数だけやり方があります。
上のようなことが不要であるなら、経費がかかろうがかかるまいが法人化など不要です。
私は別に人様のマンションに法人化してないからダメだというつもりはありません。
一方で、うちはこれが理事会の活性化の上で必須でしたから、他のマンションの例をあげられても
はぁそうですかとしかね。そのつくば未来のマンションは、そのマンションなりの行き方で
進めれば良いですし優劣を争うつもりもありませんね。
そのマンションに住み、そのマンションの理事会に実際に関与しているわけではないので
つくば未来だかのマンションの掲示板に喧嘩を売るつもりもないですね。
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232
マンション住民さん
オウタ君、解説ご苦労!
>特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
標準管理規約なんて法律じゃない単なるガイドラインだから無視すればいいよ。
ところで契約関係、きちんと説明した?
需給契約、サービス契約、利用契約の違いを。
これものすごく重要で、2016年度の電力小売全面自由化にもろ影響するよ。
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233
住民さん
そのオウタです。 どのみちこの掲示板の書き込みは殆どがタブチさんがされているのでお互い名乗ってやりますか。
標準管理規約第38条2 は、ずっと変わってないから、余程古いマンションでなければ、原始規約でこれに相当する条文をもってないのはありがちではないです。
無論そのマンションの規約が標準管理規約に準拠している義務はないですが、理事会の役員が、自分のマンションの規約を遵守する義務があるのは当たり前ですから、うちのマンションの場合、役員報酬に関する細則を、最終条にある通り通常決議によって改正または廃止しない限り勝手に理事長の判断でやめたりはできません。
誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
通常の管理組合の場合は理事長になり、
法人の場合は、区分所有法第49条8の規定によって、法人の理事全員になります。きちんと理事会が多数決決議であることに伴う責任を、決議に参加した人におわせるたてつけになっているのは法人の場合だけです。
形式的にでも、理事会では1票を行使するだけに過ぎない理事長が、責任は一人の自然人としておわされている形を解消するには、法人化しか方法はありません。
理事会に不満をもつ人物が、理事会全体ではなく1個人としての理事長を訴える訴訟を起こす事例はあ多数ありますから、どうでもいい話でもないですね。
タブチさんは話の都合が悪くなると逃げて、すぐに他の話題にいく傾向があるのでちゃんと指摘しておこうかなと思いました、
うちは、役員を訴訟リスクから守るためのD&O保険にも入っていますが、まぁその費用も無駄とおっしゃるんでしょうねぇ。理事会の役員は最少の手間で最大の結果を上げられるようにサポートを受けてよいし、また報酬も受け取るべきで、そのコストはマンション全体管理コストとして一定限度額内で全戸が負担するのは当然だと思いますし、そのように総会でも説明して承認を得てきましたから。うちは法人なので役員任期は2年ですが、結果として来期は、ほぼ全員立候補者だけで新規に選任する役員13名を埋めています。
管理士との契約は年次契約ですから、やめるのは組合の自由です。規約・細則の縛りはありません。
値段なりのお仕事をしていただいていると理事会では考えていますから、やめる気はないですが。
この件も含め、法律に違背しているというならともかく、よくもまぁマンションの私的自治に関する部分でケチをつける勇気があるなぁと思ってみています。
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234
住民さん
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235
住民さんA
>誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
区分所有法第28条の上位の民法第644条で考えたら?
役員受任の委任契約の善管注意義務は受任した全役員に課せられるよ。
管理規約第40条でも役員の「誠実義務」が課せられている。
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236
住民さん
>235
区分所有法は、民法の特別法として存在しているので、区分所有法と民法の両方に規定があってそれが異なっている場合には、区分所有法が優先されます。典型的なものとしては、民法では全員一致が原則ですが、区分所有法では多数決による決定(少数の反対者があっても実施できる)を規定していますね。
区分所有法の第28条には、確かに管理者は”委任に関する規定に従う”とありますから、委任契約であれば、”管理者”には善管注意義務があるとして民法644条が適用されるという読み方はあっていると思います。
一方で区分所有法28条は、 ”第四節 管理者” のセクションにありますから、通常の法人化されていない、標準管理規約準拠の規約をもっている管理組合においては、第28条による”権利義務は委任” だというのは管理者≡理事長にしか適用できません。
役員全体に適用されるというのは、区分所有法の形式的にはそうは読めませんね。
これは、管理者管理を想定して、ドイツなどの事例を参考に作った区分所有法をつくった法務省と、それを標準管理規約におとしこんだ国交省の間で齟齬がでてしまっているので、多分法務省としては、もっとどんどん法人化してほしかったのではないかなと。 区分所有法の管理組合法人のセクションには、強行規定として”理事”≡”管理者”とする規定がでてきます。
このあたりの議論の結果、イニシア千住曙町の5期理事会では、標準管理規約準拠の” 理事長≡区分所有法の管理者とする条文は削除してきちんと理事会役員全体で責任をとる方向に進むべきであるとの結論に達して、先の5期通常総会で法人化を選択したわけで、登記にコストがかかるからやらないというものではなかったわけです。
代表権を複数人に付与していて、私が財務関連のセクションで副理事長兼代表理事ですので、例えば法人を代表して、管理費未納などの裁判をメインにとりしきることも可能になります。分業化の効果は実際にこの1年であがっていると考えています。
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237
マンション住民です
法人代表理事4名なら4名とも理事長の肩書き付与すればいい。
なにも理事長、副理事長に区別する必要はない。代表なんだから同位同列。
非法人化管理組合も管理者1名にせず4名にして理事長職も4名にすればいい。
区分所有法は管理者の員数規定はない。規約で設定することを妨げない。
理事長1号〜理事長4号までいるのも面白い。
なんなら理事も法人代表理事と木っ端理事に区別することなく全員出代表理事にすればいい。
理事も同位同列、区別も差別もない。
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238
住民さん
>237
区分所有法49条により別段の定めをしない場合には理事は各々が法人を代表します。
区分所有法の法人の規定には”理事長”の設置義務はありませんから、”理事長なし”で法人化することも不可能ではありません。
ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
実際に当マンションの現行規約で理事長にしかできないことは、理事会や総会の招集や議長などです。4月に提案予定の規約改正がもし総会で承認されると3人の副理事長はおのおのが専門委員会を総括するので、委員会中心に扱う案件については、理事長は議長として月例理事会で、議決要求を捌くのがメインの仕事になります。
例えば私は副理事長として営繕委員会を総括しているので、マンションのハードにかかわる問題の相談提案などはまず私にやってきます。 共用部の備品消耗品の取り揃えやマナー・規約違反対応などは別の副理事長になりますし、防災・防火・防犯などはまた別の副理事長です。
マンション全体の命運を左右するような理事会の直轄案件は理事長が直接取扱います。
現在進行中のものとしては、一括受電や、法人化に伴う規約改正などです。
当マンションは4名を代表理事として特に制限なく登記していますので、理事長を比較優位としている定めはあくまでも法人の内部的なもので、対外的には理事長が4人いるように見えることになります。なので理事長1~理事長4と書かれたのは間違いではありません。” 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 ”
わけですので。
私は営繕担当の副理事長(代表理事)ですが、一定額までの工事の決裁などは直接実施して理事会には事後報告で済ませることが可能で、法人印は4名が利用できます。
各々の副理事長の職務分掌は明確に定義しないといけないので、この1月の臨時総会で10ページほどの理事会運営細則を制定しています。
例にあげられた、みらい平のマンションもこうしろと主張するものではありません。
ただし
>229
に書かれたように、「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」という書かれている理事長さんの発言は、まぁ知らないのであれば仕方ないとはいえ、”経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
うちの管理会社の法務部が議案化でもってきた作文も、実質”法人化してもしなくても同じ”としていたので捨てて全部かくはめにはなりましたが。
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239
匿名
>ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
そのためにコラボ導入したのでは?理事会または管理会社への「意見箱」の機能を。
特定の理事に相談するのではなく、意見箱に投稿して役員全員で透明化して情報共有する。
コラボは設定作業したからよく知ってるよ。
コラボの最大の特徴は「施設予約」。ものすごく細かな設定ができるよ。
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240
マンション住民さん
管理開始向けの意見箱はうちのマンションでは設定してないですよ。
住民対応は、理事会と自治会で共通化してワンストップのサービスにはしてますが。
理事会側での担当は、ブロック理事か、副理事長の誰かが行ってることが多いですね。
たまたま理事長と同じブロックから要望が来たもの以外は理事長扱いではありません。
外向きのほか、内向きの対応も分業化しているわけです。
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241
住民さんA
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242
マンション住民さん
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243
マンション住民
>経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
メリットデメリットの経済面での評価が必要。公金からの支出だから。
と言うよりも口から出任せ言う奴に仕事させることが目的だよ。
口だけ出して手を出さない理事は不要。評論家はいらない。実行あるのみ。
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244
住民さんF
>>228
そりゃ道理に合わないよな。
高圧一括受電で組合員の専有部分にちょっかい出して何百万円も経費節減しなければならないのに、身内や外部に金垂れ流してるんだから。
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245
住民さん
>243
区分所有法28条を根拠に、理事全員に善管注意義務があるとの主張は間違いであったと認めたということでよろしいでしょうか? 一つ一つ解決すみにしないと、何ででも繰り返す書き込みが出てきますからねぇ。
ここを引用して、あと反論の書き込みがなければ、法人化するかどうかはわずか数万円(更新はもっと安い)の支出の有無できまるものではないという点については、決着すみとできますからね。
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246
マンション住民さん
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247
住民さん
無理でしょうねぇ。
”住民”を名乗って、区分所有者でないマンションの掲示板にマンション
の私的自治範囲に属することで、延々と書きまくるのでなければ、
まぁやりとりそのものは暇なときには結構楽しめなくもないのですが。
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248
匿名
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249
住民さんC
>47 との一致の有無を、管理会社・一括受電会社に
この掲示板のIP開示要求をださせて確認すればいい。
偽計業務妨害いけるんでないか
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250
マンション住民さん
法人化したらD&O保険に入る必要があるのですか?
マンション総合保険の賠償責任特約で賠償金、訴訟費用、弁護士費用は保険が下ります。
D&O保険とマンション総合保険賠償責任特約の違いがよくわからないです。
それから被告になっても被告人:管理組合代表○○○○理事長でも支障がないのでは?
法人だろうが理事長個人だろうが団体「管理組合」が被告人であることに変わりはないはずです。
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251
マンション住民さん
D&O保険と、法人化は独立です。
実際にまだ法人化される前からの加入でした。
もともと ”施設賠償責任保険特約” には入っていましたが、一般に
役員を対応とした広範な訴訟リスクに対応する保険への加入はありません
でした。 戸数が500-1000戸と多くなる場合には1戸あたりコスト
も安くなりますのでお勧め度は高くなると思います。
訴訟を理事長個人として受ける形になると、基本理事長しか対応できません。
メガマンションで滞納などを多数かかえる場合には問題となってきます
(うちには現在長期滞納はありません)
理事長が訴訟中に代わるなどの場合の手続きもきわめて煩雑です。
訴訟の際に用意する書面なども、法人化の有無でかなり違ってきますね。
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252
匿名
広範な訴訟リスクとは?
管理組合業務における不法行為に起因する訴訟なら、共用部分の総合保険の範疇だと思うが。
理事長個人の組合費横領の訴訟?理事長の住民に対する傷害事件の訴訟?
滞納も債権者は管理組合で理事長個人の債権ではないが。
訴訟中に被告代表理事長の交代なんて日常茶飯事。
一般の管理組合は任期1年だから数年に渡る訴訟では何代も代替わりするよ。
手続きが煩雑とかは代理人訴訟なら弁護士が理事長交代の上申書を裁判所に提出してくれる。
そのときに管理組合が用意する証憑書類は理事互選による理事長選任を記載した議事録のみ。
これも一般には管理会社が弁護士に提出してくれる。
理事長がする仕事は、最初に事件の説明を弁護士にし、以降は弁護士作成の陳述書・上申書のチェック。
代理人訴訟なら弁護士任せで余程のことがない限り理事長が出廷することはほとんどなく結審する場合が多い。
法人管理組合なら代表理事の誰かがすることになるだけ。
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253
住民さん
繰り返し指導してあげるのもつかれるから
>245 については決着すみでもよいかな?
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254
住民さんA
管理組合を法人化すると中古マンションは資産価値は高くなりますか?
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255
匿名
>>554
>マンション住民の電気料金の未払いは、管理組合が立て替えなければならない。
ちがうだろう。管理組合は区分所有者の電気代は徴収しない。
債権債務の関係は、
■受電業者−区分所有者(専有部分)
■受電業者−管理組合(共用部分)
管理組合が区分所有者の電気代を立て替えることはない。
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-
256
住民さん
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257
住民さん
>255 はこのマンションについての書き込みとしてはあっていますが、管理組合が直接電気代を徴収するリスクも負うタイプの契約形態にしている一括受電の会社もあるので、一括受電一般を扱うスレッドに書き込むには、”ほとんどの場合はこう”とか注意がきをつけないと、常に正しくはありません
私が聞いた会社は、代わりに滞納には電気を止めて対応できるとかいってますがどうなのよ?とか思わんでもないですが。
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258
匿名
>>256
それにしても業者一括受電の電気料金滞納について管理費滞納と同じと誤解してる人が多いね。
債権者は業者になるから、管理組合の6ヶ月猶予管理費滞納債権回収のような手ぬるさはない。
業者の債権回収は厳しいよ。その前に電気止められるけど。
スマートメーターだからMBに入らなくても遠隔操作で簡単に止められるようになる。
ところで業者一括受電なのに、電気料金回収リスクを管理組合が引き受けるバカはいないだろう。
それ以上に、業者はこれをさせないはず。
もし管理組合が電気料金を回収するなら、回収電気料金は管理費・積立金徴収と同様に管理費会計の収入に計上することになり、おのずと電力需給契約は東電と管理組合が締結せざるをえなくなり、管理組合が東電に電気料金を支払い、業者には委託料を支払うスキームになってしまう。これだと一括受電後も電気料金会計が透明化されるからいいが。
これは東電の高圧一括受電「スマートマンションサポートサービス」そのもののスキームになる。
そしたら業者一括受電の「電気料金会計ブラックボックス化」のビジネススキームが根底から崩壊することになる。
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259
匿名
同じ高圧一括受電サービスでも、民間受電業者と東電との大きな違いは、電力消費の需要家が前者は受電業者であるのに対して後者は管理組合であることである。
それは法律に基づく電力需給契約を誰が締結するかできまる。
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260
マンション住民さん
>>256
前にも言っただろう、そのリンクを不用意に貼るな!と。
そのスレ読んで住民が知恵ついたらどうする?
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261
住民さんA
>>257
住民の電気代滞納に対して管理組合は連帯保証するのですか?
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262
住民さんA
なんか一般論と、このマンションのことがごちゃごちゃになっていませんか?
うちのマンションの場合は電気代を滞納したら東電の代わりにオリックスが停めちゃうだけで、別に組合がリスクをかぶることはないですよね
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263
マンション住民さん
>>261
オリックス?関係ないでしょう。
契約してるのは東電だから東電が電気止めるよ。
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264
住民さんA
一括受電がもしも導入された場合の話ですね。 私は総会の議決結果でそこそこ
反対票もありましたから全員承諾は結構難しいんではないかなとは思いますが。
いずれにしても、管理組合が電気を止めるわけではありませんね。
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265
マンション住民さん
なぜ反対するのですか?理事会は反対の理由を把握してるのですか?
その反対理由をクリアしない限り全戸同意書集めは難しいのでは?
-
-
266
匿名
>>251
うちは区分所有者から管理組合と管理会社が訴えられて簡裁→地裁まで3年越しの裁判やったよ。
地裁で決着ついたから上告せずに済んだ。高裁まで行ってたらあと何年かかることやら・・・・
被告が管理組合と管理会社だからそれぞれ弁護士立てて共同歩調で法廷闘争したよ。
この間、理事長は3年で3代に渡って交代したけど管理組合被告代表「理事長」でも業務に全然支障なかった。
訴訟費用はマンション総合保険でやったから組合からの経費支出はゼロ。
あくまでも事件は管理組合業務でそれの訴訟なんだから役員個人の責任にはならない。
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267
住民さんB
東電に電気代を支払うのはオリックス電力では?
区分所有者も管理組合も東電との契約を解約するから電気代の支払いはなくなると思う。
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268
マンション住民さん
>>264
全員承諾がないと導入できないのなら何で総会決議とったの?単なる管理組合の決意表明?
代表理事4名が一軒一軒足で回って承諾書に判子ついてもらうしかないのでは?
判子つかない住民には土下座してお願いするとか。そのくらいしないとだめかも。
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269
マンション住民さん
反対する人は共用部分の電気代が削減されても削減効果の直接的な見返りがないと感じてるからじゃないの?
消費税増税で支出が増えるから管理費値上げしたのなら、電気代削減で支出が減るのだから管理費値下げする。これが道理だと思う。
これなら理解してもらえるのでは?
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270
匿名
そうだね。
高圧一括受電導入の新築マンションは電気代が5%安くなるのが売りなのに、導入しても電気代は前と変わりませんじゃ冗談かっぽれだよ。
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