住民専用
[更新日時] 2024-11-25 09:06:36
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1701
マンション住民さん
老後の年金生活って別スレの誤爆? 築14年でそんなに年金生活者ばかりでもなかろうと思うけどな。
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1702
匿名
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1703
決意表明
オレは年収1200万円のエリートだった。
それが定年退職し年金受給者になった途端、年金収入だけなので年収240万円に激減。
退職金は3000万円以上貰ったが住宅ローンを返済したら何ものこらなかった。
これからは金の掛からないボケ防止に最適な理事会趣味に没頭することにした。
そして何時の日か代表入りを果たしたい。
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1704
マンション住民さん
経年しているとも言えない個別マンションのスレッドに書くのが妥当かという点
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1705
元代表
>>1703 決意表明さん
殊勝な心掛けである。まずは管理規約を暗記するすることだ。
他のマンションでは、理事長や理事会が平然と管理規約違反をしている。
しかも管理会社は知ってても全く注意しない。理事会様には逆らえないのか?
理由は簡単、「いやいや理事になったので管理規約を勉強していなかった。」だ。
理事会趣味のスタートは管理規約の暗記である。
管理規約を暗記することで理論武装し、理事会で論破しまくり、その実績を積んで代表入りすべし。
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1706
マンション住民さん
代表理事って一度も変わってなくて、元ってひといない気もするんだけど。
変わんなすぎ感はある。登記は安くすむんでしょうが。
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1707
決意表明
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1708
ステイタス
>>1706 マンション住民さん
理事会趣味には代表のステイタスが大切です。即ち「代表」の肩書です。
名刺に「代表」と書かれていれば相手は畏敬の念を抱くでしょう。
これぞ理事会趣味の真骨頂です。
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1709
契約者さん2
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
そんなの利用目的にありましたっけ?
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1710
匿名
>>1709 契約者さん2さん
役員には誠実義務が課されている。
誠実義務の範囲には当然守秘義務も含まれる。
HP、blog、twitterで不特定多数に情報発信する時には注意が必要。
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1711
契約者さん2
>>1710 匿名さん
自分が仕切ってる団体に色々情報流してるんだったら理事会には最低でも報告してるんだよね?
住民にすら理事会限りになってるような話を自分の趣味仲間にペラペラ喋ってたりしてるなら問題。さすがにまともな大人ならそんなことしないと思うけど、ここはコンプラ意識高くないから心配。
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1712
匿名
>>1711 契約者さん2さん
>>自分が仕切ってる団体
RJC?
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1713
匿名
>>1712 匿名さん
個人の資格で趣味で参加する分には理事会は無関係だが、理事長や代表理事の肩書で参加する場合は当然理事会への報告義務がある。
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1714
匿名
>>1713 匿名さん
個人の資格で参加なんかあり得ないよ。「理事長勉強会」なんだから理事長が管理組合を代表して出席してるに決まってるじゃないか。管理組合業務の一環だよ。
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1715
匿名
ところで話かわるけど、総会決議の効力って専有部分に及ぶの?
共用部分の排水管更新工事を、全戸の専有部分排水管更新工事と抱き合わせで実施することで、コストを大幅に削減して共用部分の排水管更新工事を実施する特別決議。
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1716
契約者さん6
ガバナンスとかコンプラの話題になると話を逸したがるよね。まぁ規約とか法律を理解したり守ったりするのは得意じゃないのかもしれないけど、そこは最低限守るべき話だからね。
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1717
建替え
>>1715 匿名さん
区分所有法による4/5以上の建替え決議と同様に専有部分にも効力が及ぶ。
建替えは共用部分のみならず専有部分も一緒に建替える。
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1718
住民の人に質問したいさん
>>1715 匿名さん
建替えは、建物の共用部分と専有部分は一体で切り離せない。
だから建替え決議は専有部分に効力がおよぶ。
排水管は、共用部分と専有部分は切り離して工事ができる。
だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。
と考えるが如何に?
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1719
契約者さん8
>>1713 匿名さん
確かに守秘義務が守られてるかは確認したいね。
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1720
中古マンション検討中さん
>>1718 住民の人に質問したいさん
>>だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。
それなら特別決議しても無意味だろうね。
専有部分に強制力がなければ共用部分の工事自体が成立しない。
そんな議案を総会に上程する理事会は愚かだね。
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1721
潜水士
>>1720 中古マンション検討中さん
専有部分を紐付けにした特別決議を実効性のあるものにしたいなら、専有部分の工事費を各戸の修繕積立金から充当するようにし、組合員に新たな金銭的負担が生じないようにすればよい。
管理規約は、共用部分と連携して実施する専有部分の工事の場合は、各組合員の修繕積立金からその費用を充当できる旨、規約を改正する。
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1722
ゲルトピンチ
数十万円~100万円の一時出費は痛いな。割賦払いなんてないよな。自分の修繕積立金から捻出できるならそれに越したことはない。
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1723
口径
>>1722 ゲルトピンチさん
管理組合が共用部分+全戸専有部分を一体として工事するなら、通常の管理組合の修繕工事と同様に全体の修繕積立金でやればいいと思います。
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1724
疑問
「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?
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1726
疑問
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1728
匿名
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1729
住民さん2
あんなに長文連投したのに、
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
そんなの利用目的にありましたっけ?
っていう簡単な質問には答えてくれない。
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1730
匿名
>>1724 疑問さん
>>「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?
直接的な表現では書いてない。判例を要約するとそうなる。
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1731
老人
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1732
壮年
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1733
中年
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1736
管理担当
[No.1725~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
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1737
マンション住民さん
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1738
住民さん8
>>1728 匿名さん
論破ルーム、年がわかりますなぁ 久々の笑でした。
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1739
代表、論破してくれ!
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
以下に抜粋↓
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1740
住民さん6
>>1739 代表、論破してくれ!さん
ついでに
自分の趣味に管理組合の役員として知った情報を利用することができるって規約か細則かに記載あったら抜粋してくれない?
見つからないんだよなぁ
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1741
組合員
>>1740 住民さん6さん
専門委員会の委員に関しては「専門委員会運営細則」第5条に守秘義務規定があるが、役員に関しては守秘義務規定はない。
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1742
契約者さん8
>>1741 組合員さん
それだと滞納とかセンシティブな話も外部に出していいってことになっちゃいますが。
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1743
組合員
>>1742 契約者さん8さん
理事長勉強会で、各管理組合の理事長が事例発表で講義するが、これは理事会の承認を得てやっている。
管理組合役員の守秘義務は常識なので、敢えて守秘義務規定を設けていないのだと思う。
役員は総会での選任であるが、専門委員はそうではないので、専門委員会のみ守秘義務規定を設けている。
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1744
論破ルーム第1期生
>>1739 代表、論破してくれ!さん
◆1審,控訴審(2審)
「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるものである」
説得性があるね。ところが、これを最高裁が論破。
◆最高裁
「団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない」
さすが最高裁、おみごと!
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1745
組合員
標準管理規約には、直接の守秘義務は規定がないが、第37条の役員の誠実義務あるいは、管理者である場合には民法の善管注意義務規定から民法644条の範囲内で守秘義務はあるとされている。役員でない委員会委員には規定は必須だろう。
何が漏らしてはならない職部上知りえた秘密の範囲かによるね。プライバシー侵害や名誉棄損なら明確で不法行為責任でいけると思うが、総会や理事会の議事録にでてくるようなことで漏らしてはならない秘密といえるかどうか。
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1746
組員
>>1745 組合員さん
誠実義務とは曖昧な表現だね。
でも誠実義務と守秘義務は違うよ。
役員の誠実義務とは職務を誠実に行うこと。
役員の守秘義務とは職務上知り得た事を他に漏らさないこと。
委員会委員に守秘義務規定があるなら役員にも規定が必要。
役員の方が職務上知り得る情報量が委員会委員よりも多い。
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1747
住民さん4
>>1743 組合員さん
それ、理事会の議事録にあったかなぁ。
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1748
匿名
>>1747 住民さん4さん
決議じゃなく口頭での承認じゃないか?
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1749
組合員
>>1746 組員さん
その論理のもっていきかただと、現行規約では守秘義務があるのは
専門委員会の委員だけで、理事にはないってことにならない?
世の中のマンションの殆どが標準準拠だからどこでもないってことに
なってそれはそれで困る気もする。
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1750
匿名
>>1749 組合員さん
管理規約の改正を理事会に提言したら?
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