東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-11-25 09:06:36

イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
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  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
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[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

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  1. 1651 匿名

    >>1650 住民板ユーザーさん3さん

    事故物件なら当然減価するね。

  2. 1652 住民さん

    >>1651 匿名さん

    だからと言って逆に管理を頑張ったからといって
    値段が上がるわけでもないとは思うけどな

  3. 1653 匿名

    そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。

  4. 1654 匿名

    議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
    敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、
    50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。

  5. 1655 住民さん

    >>1652 住民さん
    マンションは管理を買えとも言いますが、この場合の管理は管理会社を選べという意味合いだったと思う。
    まあ当マンションの15年後が楽しみだ。

  6. 1656 マンション住民さん

    議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。

  7. 1657 匿名

    >>1656 マンション住民さん

    権利を軽んじいますね。事務処理の効率で論じている。

  8. 1658 中古マンション検討中さん

    各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、

  9. 1659 マンション管理士国家試験二浪中

    区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合


    第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

    第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
    2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
    3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


    1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。

  10. 1660 議決権数の例

    600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)

    各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
    総議決権数  :Σ各戸の議決権数

    他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。

    総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。

  11. 1661 住民の人に質問したいさん

    >>1656 マンション住民さん

    >>ファミリーマンションの多くは全戸一律1票

    なぜ?

  12. 1662 住民の人に質問したいさん

    >>1661 住民の人に質問したいさん

    多分、誰も答えられないと思うよ。
    費用負担は共有持分に応じて定められているのに、意思決定の議決権が同一では不公平だもん。

  13. 1663 匿名

    1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
    それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。

  14. 1664 契約者さん6

    >>1662 住民の人に質問したいさん
    税金は収入に応じて払ってるのに選挙で投票できるのは一人一票なのはおかしいって発想する近代以前の人はマンションを買ってはいけない。

  15. 1665 匿名

    >>1664 契約者さん6さん

    論破できないのでわざと話をずらしる。

  16. 1666 匿名

    >>1663 匿名さん

    61.73㎡と128.19㎡じゃ倍半分の開きがありますね。

  17. 1667 国交省コメント

    第46条(議決権)関係
    ① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
    しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
    ② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
    権により対応することも可能である。
    また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
    用することにより対応することも可能である。
    ③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その
    特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。

  18. 1668 契約者さん6

    >>1665 匿名さん
    反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ

  19. 1669 簡単な例

    >>1660 議決権数の例さん

    各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
    総議決権数  :Σ各戸の議決権数

    専有部分の面積が下記の場合、
    ① 57.62㎡→議決権数3
    ② 82.39㎡→議決権数4
    ③104.43㎡→議決権数5
    ④128.19㎡→議決権数6
          総議決権数=18
    の議決権数になる。

    「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、
    1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、
    専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。

    費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。

  20. 1670 民主主義における選挙の基本理念

    >>1664 契約者さん6さん

    一人の有権者が他の有権者よりも多くの票を投じることがないようにする,民主主義における選挙の基本理念。
    勉強不足、twitter で論破されるよ。


  21. 1671 住民さん8

    >>1670 民主主義における選挙の基本理念さん
    民主主義じゃない国家でも一人一票採用してるけど。

  22. 1672 匿名

    >>1667 国交省コメントさん

    >>住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。

    >>1169の場合、住戸の数を基準とする議決権では可決、一方で専有面積を基準とする議決権では否決
    併用した場合、これだと困るよね。可決なのか否決なのか、どっち?

  23. 1673 匿名

    Twitterって、管理理事会のTwitterですね。

  24. 1674 住民さん3

    >>1672 匿名さん
    議案によって使い分ける。同じ議案について2つの議決権の数え方をするわけではない。

  25. 1675 匿名

    >>1674 住民さん3さん

    組合員の生活に余り影響の無い議案は「住戸の数を基準とする議決権」
    組合員の生活に直接影響の有る議案は「専有面積を基準とする議決権」

    と言うことですね。

  26. 1676 匿名

    >>1675 匿名さん

    専有面積を基準とする議決権の方が民意を反映しているのですね。

  27. 1677 議決権の改正

    築15年のあるマンションで、原始管理規約の全面改正が検討されている。
    そのなかでも注目されるのが議決権の改正である。
    こ議決権の改正は理事長自らの提案で、現行の「専有面積を基準とする議決権」を「住戸の数を基準とする議決権」に変更しようとしている。

    その変更の理由は、
     ①専有面積を基準とする議決権では賛否の戸数が直感的にわからない
     ②専有面積を基準とする議決権では票集計が煩雑
     ③専有面積を基準とする議決権では3,4,5(20㎡を1とした場合)で大きな開きが無いので1で統一したい
    である。

    この理事長を論破して議決権の規約改正提案を断念させることができるか?

  28. 1678 住民さん7

    >>1677 議決権の改正さん
    論破することができるかどうかと、断念させることができるかは別問題。そんなことも分からないのでは話になりません。お帰りください。

  29. 1679 組合員

    >>1677 議決権の改正さん
    改正する本当の理由は①だと思う。単純に理事長が何戸賛成なのかを知りたいだけ。②③は付け足しの理由。
    だって今まで専有面積基準で組合員の意思表示を正確に把握してたのに住戸数基準に改悪するのだから。

  30. 1680 住民さん8

    >>1669 簡単な例さん

    2/4は過半数とはいわないよ。単に1戸1票だと3人賛成しないとこの例だと可決されないと思うけどな

  31. 1681 住民さん8

    >>1674 住民さん3さん

    二重に数える典型例が特別決議で、3/4は議決権数と、議決権を持つ人数のダブルでクリアしないといけないてますよ。これは区分法の規定だからそうでない規約は作れない。
    1戸1票でも、何戸も持ってる人ってのは常にいるから分母は同じにはならない。

  32. 1682 住民さん3

    >>1681 住民さん8さん
    ダブルに数えてるわけじゃなくて区分所有者と議決権でそれぞれ数えてるだけで議決権の数え方が違うわけじゃない。
    普通決議の過半数も同じ話。
    そこすら分かってないのに語っちゃうくらいの人もいるので、1住戸1議決権にしといた方がいいわけ。だって複雑にしたら余計理解できないでしょ君みたいな人。

  33. 1683 組合員

    票集計の効率で論じているね。票集計は管理会社に任せとけ。
    専有面積に応じた組合員の権利の大きさを尊重すべきだろう。

  34. 1684 匿名

    >>1681 住民さん8さん

    エクセルで簡単に処理できるよ。

  35. 1685 匿名

    エクセルで№、部屋番号、議決権数で表を作れば集計等は簡単。

  36. 1686 匿名

    >>1682 住民さん3さん

    集計は管理会社の仕事だよ。

  37. 1687 匿名

    >>1682 住民さん3さん

    >>1住戸1議決権にしといた方がいいわけ

    専有面積が違うから、1住戸1議決権は間違い。

  38. 1688 契約者さん1

    >>1687 匿名さん
    間違いではないね。そこが理解できないのはちょっと厳しい

  39. 1689 マンション住民さんX

    過去に議決権数の面積比例化は理事会で提案例があり議事録にもでてくる。法人化とか積立金の改定(&管理費消費税率自動連動)のころだから9年ほど前だったか。規約細則を1000か所単位で書き換えたときについでにやろうか?で、まさに20㎡1票の方式(これでも簡易式)が1人の理事から提案されたけど理事会では採用されなかった(その回は私は欠席)ことがある。その人かな・・・

    20㎡でまとめても端数は常にでるから公平じゃないと思うんで、どうせやるなら管理費同様に完全に0,01㎡単位じゃなきゃ手間だけ増やす割に”完全に公平”ではないってのは同じ。管理費積立金は0.01㎡でも毎月1円以上とか変わるから、1円単位に明確に意味がある。結果として管理費が全戸100円単位とかアバウトだったほうだけその時の理事会は改定を提案した(引き落としだから1円単位で誰も困んない)。

    10年前にはとっくにExcelシートで集計管理してて、面積も入っていたからもうとっくに面積比例に移行できる形だったし、今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。

    広い面積の部屋のほうが徴収額の増額改定の議案には反対しにくいが、細かい規約文言まで気にしがちで、理事会の内部的な運営ルール変更の規約改定には反対しやすい。これは過去延べ2000票近くある反対票を議案の系統事で統計的にみていくとかろうじて差が統計的に検出可能かくらいの微々たる差だが。

    もともと反対票は徴収額を増額する議案に多く、規約改定では5%を超える反対票(理事会の運営協力金導入が過去最大)がでたことはない一方、全部過半数決議の過去の積立金や管理費の値上げの反対は51-35-38(今回)と反対票は値上げ幅とは無関係に元々かなり多め。単に理事会が”安定的に議案を可決したい”だけなら面積比例に改定したほうが理事会的には僅かに有利ではある。

    1割を超える反対をだした特別決議も過去48回の中に1回もない一方(バイク置き場の移設の38票が特別決議で過去最大の反対戸数)ずっと総会参加率は殆ど100%だから、完全な面積按分に切り替えて結果の変わるものは過去189の議案中に存在しない。

    過去に理事会で議論された時には手間に見合う影響を総会の投票結果に与えていないとかで、約半数の住戸に不利益(重みが減る)方向にわざわざ改定するほどの意味があるのか?が多数意見でその理事会では採用されず。オーナー数ベースでも特別決議ではダブルに見てるから、上のほうのやりとりで議論のある通り、ほぼ賛否同数の通常決議にしか影響はでにくい。

    過去14年の雑排水管清掃の実施回数の少ない部屋(記録は当然ある)は総会の書面を期日に間に合って提出はしない傾向は顕著で、後から督促すると大抵委任状でだしてくるから、”雑排を受けない人は議案賛成率が高い”傾向は顕著にある。総会の書面提出を督促すると賛成率は上がるのは不公平といえるのかどうか。

    そもそも紙の結果をうち込むのはまとめて総会の前の晩に100票くらいで殆どは賛成だから(紙で反対票を出す人はとても少ない)あとは電磁式の自動集計だから管理員に頼むほどでもない、もともとやっているExcel集計が大変なわけではない。

    1-2期目みたいに総会に100人以上来ると「議場で反対した人の部屋番号を議案ごとに正確に記録するのが会場の参加者の待ち時間として大変」って問題だったんだけどね。理事会は自分の都合より真面目に総会の議場に来る人の集計の待ち時間のほうを考えていたわけ。

    全員に回数券みたいなのを配って、反対票を捨ててもらって出口で集めて昔は数を数えていたけど、それに部屋番号も書いてもらうことになる。より正確に数えるために反対の人に挙手を求めてもなんか晒しものみたいで嫌だと言われたこともあったから基本は賛成の数をまめに数えてきた。

    手間が増えるのは総会の議場参加者のほうなのよね。100人とかの数を手分けして数えてた時はやはり総会での採決の数の確認には議案ごとにかなりの時間がかかっていた。

    コロナ以来ここ2ー3年ほど総会に実参加ってのは役員以外ではせいぜお2人くらいしかいないから(何年も議場で反対票の発生がない)、規約改訂で対応は簡単にできる。正規のルートから名前を名乗って注文を理事会にだせば、規約で変更くらいは簡単に可能。法令の基本により厳格に合わせるほうだから、とりててて問題もないんだろうけど、約半数の住戸には不利益方向の改定で、それなりには反対もでそうで個人的にはあんま気乗りはしないが。

    ただし、匿名の掲示板にいろいろ書いてても組合は何も変わんない。

    さて私は誰でしょう(苦笑)

  40. 1690 20㎡1票

    敷地権、管理負担、議決権は共有持分がベースになっており整合がとれているのに、何故議決権だけ住戸の数を基準にするのか?

    これが本題である。

  41. 1691 匿名

    >>1689 マンション住民さんXさん

    >>今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。

    まさに「理事会趣味」ですね。恐れ入りました!(笑)

  42. 1692 匿名

    >>1689 マンション住民さんXさん

    部屋の面積の広い狭いと世帯収入の相関が一番知りたいです。

  43. 1693 マンション住民さんX

    >>1691 匿名さん

    議案上程時に、賛成率の予測は常に行って、安定的に可決できる場合にはできるだけ議案数を少なくまとめる工夫をする。

    今回の第2号議案は理事会では第3号議案とカップルした部分が最後に委員会要望で追加されているが、なければ5%未満の反対だから、一緒にしても10%未満の反対で可決できると理事会では予想を述べ(当然に議事録非記載)、実際の反対は7%ほど。まぁ予想通り。

    過去の類似議案のデータから、値上げ幅に殆ど反対率は依存しないと知っていたから予測できるわけで、安定的に可決できるか過去データから予測するのを”趣味”だけとも言い切れない。

    特別決議で10%を超える反対を出す可能性のある場合(24%まで可決できるが)には事前に賛否を2択で問うアンケートで意見分布を調べてる。最近ではラウンジ改装とEV受電。実際に総会すると常に反対率はアンケートより低くなるから大丈夫だと判るわけ。(これは個人としての趣味の書き込みだが)

  44. 1694 老人役員予備軍

    理事会趣味って悪くないですよ。多分、ほかの趣味よりもお金使わないから老後の趣味や生き甲斐に最適。しかも住環境をよくしていく活動だから実益を兼ねてます。

    年金生活に入ると生活に目いっぱいで、趣味にお金なんか使えませんよ!趣味をしなくても年金だけでは赤字。
    その赤字を補填するのに必要な額が「老後2000万円」問題で世間を騒がせたましたね。

    年金世帯は「いくら金持ってるか」が大事です。

  45. 1695 老人のポルカ

    65歳で年金受給開始した場合、夫婦の年金だけでは毎月5万5,000円不足する。
    1年で66万円不足、30年続くことで約1,980万円、おおよそ2,000万円が不足するというのが政府試算。
    もちろん債務はない、持家である、健康で病気しない、が前提。

    今からでも遅くない、貯蓄に励め!

  46. 1696 年金理事

    >>1692 匿名さん

    恐らく、専有面積㎡×10万円が世帯年収じゃないか?500万円台~1200万円台。ただしこれは現役世帯の場合。

    年金世帯はがっくと収入が減るからあてはまらない。

    定年退職して退職金で債務すべてを完済し年金暮らしに入ると、「いくら現金を持ってるか?」が勝負になる。
    年金だけで生活できればいいが、年金だけでは多分赤字だろう。その赤字は貯金の取り崩しになる。

    年金世帯は貯蓄高で判断した方がよさそう。老後2000万円とか云われてるくらいだから。

    持家で定年退職して退職金で債務すべてを完済し、年金受給開始時点で貯金2000万円以上!ハードルはかなり高いと思うが。。。。

  47. 1697 年金たますだれ

    年金の話は、その歳にならないと実感が持てないと思う。
    みな、その歳になって大慌てする。
    「この金額、何これ?生活できんじゃないか!」と。

    自分が幾ら年金を貰えるか、調べておくことだ。


    参考までに、

    年金の平均受給額 厚生労働省が発表する「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の平均受給額は、国民年金がおよそ5.6万円、厚生年金がおよそ14.4万円 です。

    簡単に言うと、会社員だった夫が14.4万円、専業主婦の妻が5.6万円。併せて20万円。これしかもらえない。

  48. 1698 契約者さん2

    >>1693 マンション住民さんXさん
    その種のデータ、まさか当マンションの管理以外には使ってないよね?
    目的外利用はやめてね。

  49. 1699 マンション住民さん

    Excelで集計しろとか文句言ったらとっくに各種情報と併せてデータベース化されてるげとか斜め上からの回答で笑える。

  50. 1700 職人さん

    >>1697 年金たますだれさん

    20万円じゃ毎月5.5万円の赤字はありえるな。

  51. 1701 マンション住民さん

    老後の年金生活って別スレの誤爆? 築14年でそんなに年金生活者ばかりでもなかろうと思うけどな。

  52. 1702 匿名

    新築マンションも老いが始まってきている。

  53. 1703 決意表明

    オレは年収1200万円のエリートだった。
    それが定年退職し年金受給者になった途端、年金収入だけなので年収240万円に激減。
    退職金は3000万円以上貰ったが住宅ローンを返済したら何ものこらなかった。

    これからは金の掛からないボケ防止に最適な理事会趣味に没頭することにした。
    そして何時の日か代表入りを果たしたい。

  54. 1704 マンション住民さん

    経年しているとも言えない個別マンションのスレッドに書くのが妥当かという点

  55. 1705 元代表

    >>1703 決意表明さん

    殊勝な心掛けである。まずは管理規約を暗記するすることだ。

    他のマンションでは、理事長や理事会が平然と管理規約違反をしている。
    しかも管理会社は知ってても全く注意しない。理事会様には逆らえないのか?

    理由は簡単、「いやいや理事になったので管理規約を勉強していなかった。」だ。

    理事会趣味のスタートは管理規約の暗記である。
    管理規約を暗記することで理論武装し、理事会で論破しまくり、その実績を積んで代表入りすべし。

  56. 1706 マンション住民さん

    代表理事って一度も変わってなくて、元ってひといない気もするんだけど。
    変わんなすぎ感はある。登記は安くすむんでしょうが。

  57. 1707 決意表明

    願わくば、我を代表入りさせたまえ!

  58. 1708 ステイタス

    >>1706 マンション住民さん

    理事会趣味には代表のステイタスが大切です。即ち「代表」の肩書です。
    名刺に「代表」と書かれていれば相手は畏敬の念を抱くでしょう。
    これぞ理事会趣味の真骨頂です。

  59. 1709 契約者さん2

    なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
    そんなの利用目的にありましたっけ?

  60. 1710 匿名

    >>1709 契約者さん2さん

    役員には誠実義務が課されている。
    誠実義務の範囲には当然守秘義務も含まれる。
    HP、blog、twitterで不特定多数に情報発信する時には注意が必要。

  61. 1711 契約者さん2

    >>1710 匿名さん
    自分が仕切ってる団体に色々情報流してるんだったら理事会には最低でも報告してるんだよね?
    住民にすら理事会限りになってるような話を自分の趣味仲間にペラペラ喋ってたりしてるなら問題。さすがにまともな大人ならそんなことしないと思うけど、ここはコンプラ意識高くないから心配。

  62. 1712 匿名

    >>1711 契約者さん2さん

    >>自分が仕切ってる団体

    RJC?

  63. 1713 匿名

    >>1712 匿名さん

    個人の資格で趣味で参加する分には理事会は無関係だが、理事長や代表理事の肩書で参加する場合は当然理事会への報告義務がある。

  64. 1714 匿名

    >>1713 匿名さん

    個人の資格で参加なんかあり得ないよ。「理事長勉強会」なんだから理事長が管理組合を代表して出席してるに決まってるじゃないか。管理組合業務の一環だよ。

  65. 1715 匿名

    ところで話かわるけど、総会決議の効力って専有部分に及ぶの?

    共用部分の排水管更新工事を、全戸の専有部分排水管更新工事と抱き合わせで実施することで、コストを大幅に削減して共用部分の排水管更新工事を実施する特別決議。

  66. 1716 契約者さん6

    ガバナンスとかコンプラの話題になると話を逸したがるよね。まぁ規約とか法律を理解したり守ったりするのは得意じゃないのかもしれないけど、そこは最低限守るべき話だからね。

  67. 1717 建替え

    >>1715 匿名さん

    区分所有法による4/5以上の建替え決議と同様に専有部分にも効力が及ぶ。
    建替えは共用部分のみならず専有部分も一緒に建替える。

  68. 1718 住民の人に質問したいさん

    >>1715 匿名さん

    建替えは、建物の共用部分と専有部分は一体で切り離せない。
    だから建替え決議は専有部分に効力がおよぶ。

    排水管は、共用部分と専有部分は切り離して工事ができる。
    だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。

    と考えるが如何に?

  69. 1719 契約者さん8

    >>1713 匿名さん
    確かに守秘義務が守られてるかは確認したいね。

  70. 1720 中古マンション検討中さん

    >>1718 住民の人に質問したいさん

    >>だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。

    それなら特別決議しても無意味だろうね。
    専有部分に強制力がなければ共用部分の工事自体が成立しない。
    そんな議案を総会に上程する理事会は愚かだね。

  71. 1721 潜水士

    >>1720 中古マンション検討中さん

    専有部分を紐付けにした特別決議を実効性のあるものにしたいなら、専有部分の工事費を各戸の修繕積立金から充当するようにし、組合員に新たな金銭的負担が生じないようにすればよい。
    管理規約は、共用部分と連携して実施する専有部分の工事の場合は、各組合員の修繕積立金からその費用を充当できる旨、規約を改正する。

  72. 1722 ゲルトピンチ

    数十万円~100万円の一時出費は痛いな。割賦払いなんてないよな。自分の修繕積立金から捻出できるならそれに越したことはない。

  73. 1723 口径

    >>1722 ゲルトピンチさん

    管理組合が共用部分+全戸専有部分を一体として工事するなら、通常の管理組合の修繕工事と同様に全体の修繕積立金でやればいいと思います。

  74. 1724 疑問

    「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?

  75. 1726 疑問

    >>1725 通りがかりさん

    >>1724の回答をしてみろよ。論破したる。

  76. 1728 匿名

    論破ルーム?

  77. 1729 住民さん2

    あんなに長文連投したのに、
    なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
    そんなの利用目的にありましたっけ?
    っていう簡単な質問には答えてくれない。

  78. 1730 匿名

    >>1724 疑問さん

    >>「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?

    直接的な表現では書いてない。判例を要約するとそうなる。

  79. 1731 老人

    >>1730 匿名さん

    どんな判例?

  80. 1732 壮年

    >>1731 老人さん

    4年前の最高裁判決

  81. 1733 中年

    >>1732 壮年さん

    最高裁?決定じゃないか!

  82. 1736 管理担当

    [No.1725~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  83. 1737 マンション住民さん

    出たー、エイトマン!

  84. 1738 住民さん8

    >>1728 匿名さん

    論破ルーム、年がわかりますなぁ 久々の笑でした。

  85. 1739 代表、論破してくれ!

    最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決

     札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
     一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
     判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

    以下に抜粋↓

    1. 最高裁判決。総会における高圧一括受電方式...
  86. 1740 住民さん6

    >>1739 代表、論破してくれ!さん
    ついでに
    自分の趣味に管理組合の役員として知った情報を利用することができるって規約か細則かに記載あったら抜粋してくれない?
    見つからないんだよなぁ

  87. 1741 組合員

    >>1740 住民さん6さん

    専門委員会の委員に関しては「専門委員会運営細則」第5条に守秘義務規定があるが、役員に関しては守秘義務規定はない。

  88. 1742 契約者さん8

    >>1741 組合員さん
    それだと滞納とかセンシティブな話も外部に出していいってことになっちゃいますが。

  89. 1743 組合員

    >>1742 契約者さん8さん

    理事長勉強会で、各管理組合の理事長が事例発表で講義するが、これは理事会の承認を得てやっている。
    管理組合役員の守秘義務は常識なので、敢えて守秘義務規定を設けていないのだと思う。
    役員は総会での選任であるが、専門委員はそうではないので、専門委員会のみ守秘義務規定を設けている。

  90. 1744 論破ルーム第1期生

    >>1739 代表、論破してくれ!さん

    ◆1審,控訴審(2審)
    「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるものである」

    説得性があるね。ところが、これを最高裁が論破。

    ◆最高裁
    「団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない」

    さすが最高裁、おみごと!

  91. 1745 組合員

    標準管理規約には、直接の守秘義務は規定がないが、第37条の役員の誠実義務あるいは、管理者である場合には民法の善管注意義務規定から民法644条の範囲内で守秘義務はあるとされている。役員でない委員会委員には規定は必須だろう。

    何が漏らしてはならない職部上知りえた秘密の範囲かによるね。プライバシー侵害や名誉棄損なら明確で不法行為責任でいけると思うが、総会や理事会の議事録にでてくるようなことで漏らしてはならない秘密といえるかどうか。

  92. 1746 組員

    >>1745 組合員さん

    誠実義務とは曖昧な表現だね。
    でも誠実義務と守秘義務は違うよ。
    役員の誠実義務とは職務を誠実に行うこと。
    役員の守秘義務とは職務上知り得た事を他に漏らさないこと。
    委員会委員に守秘義務規定があるなら役員にも規定が必要。
    役員の方が職務上知り得る情報量が委員会委員よりも多い。

  93. 1747 住民さん4

    >>1743 組合員さん
    それ、理事会の議事録にあったかなぁ。

  94. 1748 匿名

    >>1747 住民さん4さん

    決議じゃなく口頭での承認じゃないか?

  95. 1749 組合員

    >>1746 組員さん

    その論理のもっていきかただと、現行規約では守秘義務があるのは
    専門委員会の委員だけで、理事にはないってことにならない?
    世の中のマンションの殆どが標準準拠だからどこでもないってことに
    なってそれはそれで困る気もする。

  96. 1750 匿名

    >>1749 組合員さん

    管理規約の改正を理事会に提言したら?

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