住民専用
[更新日時] 2024-09-23 17:53:16
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物件概要
所在地
東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
種別
新築マンション
総戸数
515戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上24階地下1階
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
1621
匿名
2023/01/17 11:18:25
>>1619
代表理事になると理論武装して不特定多数に対してTwitterでつぶやくの?
1622
匿名
2023/01/19 04:59:11
任意団体の時は単独代表、それが法人化すると複数代表になる。
ナゼ?
共同代表なら説明はつくが。
1623
契約者さん2
2023/01/19 07:43:45
>>1620 匿名さん
必要性の話をしてるわけでもないし、
論ずるに値しないじゃなく、自分が論点すらわかってないだけ。
話になりません。
1624
匿名
2023/01/19 07:55:04
>>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違い
訴訟に違いなど無い。
訴訟における原告被告の適格性を問題にしているのか?
1625
匿名
2023/01/19 11:44:16
【訴訟の違い】
総会決議を経て管理組合が工事を実施しようとしているが、その工事が実施されると損害を被る区分所有者がいたとする。
訴訟の原告は区分所有者、被告は管理組合。訴訟としては次の3通り考えられる。
①総会決議を取り消す→総会決議無効請求訴訟
②工事を止めさせる→工事差止め請求訴訟
③損失を補償してもらう→損害賠償請求訴訟
①と②は工事実施前に訴訟提起、③は工事後に損害が発生してから訴訟提起
①②③は明らかに訴訟に大きな違いがあり戦い方も異なる。
余談だが、③は損害発生の事実と損害額が算定できるので戦いやすいが、①②は訴訟提起のハードルがかなり高く裁判所で門前払いを食らう可能性がある。
理論武装が最大限発揮できるのはTwitterではなく訴訟である。
1626
匿名
2023/01/19 15:42:08
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
質問:
法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか?
登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。
この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。
以前、第12条第1項と同じ内容の規約の住居専用マンションで、郵便ポストと玄関に堂々と法人名の表札を掲げていた区分所有者に表札を外させたことがある。
本人曰く「郵便対応で表札を掲げていた。」と。表札をすんなり外してくれたので、お互い対面が保てたのでそれ以上追求するのはやめた。
外見上、法人名の表札があると規約との齟齬が発生し、「規約順守」を掲げているのに組合員に対して示しが付かなくなる。
それにしても、専有部分を事務所登記しているマンションは非常に多い。生活がかかってる場合もあるから突っ込みずらい面はある。
果たして正解はいかに?
1627
契約者さん3
2023/01/19 15:47:32
契約者さん2へ
匿名氏は、管理者の有無(法人に管理者はいない)
代理と代表の意味の差を理解していないからおかしな
書き込みになるわけで、相手をしても仕方ないと思います
1628
匿名
2023/01/20 10:53:48
1629
住民さん2
2023/01/20 19:53:32
1630
匿名
2023/01/21 14:24:31
願わくば、我にマンション管理士を論破出来るだけの理論武装を与えたまえ!
1631
匿名
2023/01/23 08:22:09
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
1632
匿名
2023/01/23 13:53:30
マンション管理士の資格を持ってる理事長は最高ですね。
施工管理技士の資格を持ってる大規模修繕委員会委員長も最高です。
公認会計士の資格を持った監事も最高です。
1633
匿名
2023/01/23 16:16:20
>>1632 匿名さん
ビルクリーニング技能士(国家検定)の資格を持った清掃員は尊敬するな。
1634
匿名
2023/01/26 05:54:32
>>1633 匿名さん
ビルクリーニング技能士の理事長って素敵ですね。
清掃の実務ができるから。
1635
匿名
2023/01/26 08:08:38
技能士の国家検定試験は実技試験がある。
実務経験がなければ合格しない。
ペーパー試験のマンション管理士試験と大違い。
1636
匿名
2023/01/26 13:16:43
マンション管理士が居るなら戸建管理士も居てもよさそう。
以前、区分所有管理士の民間資格があった。
1637
匿名
2023/01/27 07:51:42
マンション管理士が激論を交わす論破ルームはここですか?
1638
マンション検討中さん
2023/01/30 07:12:39
1639
契約者さん7
2023/01/30 23:45:19
自分が気に入らないからって監事を解任して、それを武勇伝みたいに語るような役員がいる会社があったとしたらガバナンスやば過ぎって思うのが普通。で、ここはどうかというと。
1640
マンション検討中さん
2023/01/31 10:17:21
1641
住民さん
2023/01/31 16:23:23
その通りです。
理事長を平の役員にするなど、役職の解職は
理事会決議でも可能ですが、
監事は総会によらないで解任はできません。
過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も
ないと思います。
1642
マンション検討中さん
2023/02/01 02:24:59
>>1639 契約者さん7さん
会社なら監査役の解任は株主総会の決議が必要では?
1643
戸城健治
2023/02/01 13:57:50
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか?
他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。
1644
匿名
2023/02/01 17:05:34
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリスト アップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。
1645
部外者さん
2023/02/01 20:45:07
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか?
むしろ敬遠されると思いますが
1646
住民さん2
2023/02/01 21:23:20
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
1647
匿名
2023/02/02 02:47:38
>>1646 住民さん2さん
それは理事会を趣味にしてる人がいるから。
twitterで公言してますね。
1648
匿名
2023/02/02 03:51:19
>>1645 部外者さん
不動産売買においては、ソフト面の資産価値は考慮されない。
ハード面の資産価値が重要。
1649
匿名
2023/02/02 03:56:31
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
1650
住民板ユーザーさん3
2023/02/02 08:56:41
>>1648 匿名さん
なわけねーだろ、その最たる例が事故物件。
1651
匿名
2023/02/02 10:35:56
>>1650 住民板ユーザーさん3さん
事故物件なら当然減価するね。
1652
住民さん
2023/02/02 10:55:20
>>1651 匿名さん
だからと言って逆に管理を頑張ったからといって
値段が上がるわけでもないとは思うけどな
1653
匿名
2023/02/02 11:30:33
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
1654
匿名
2023/02/02 12:31:52
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、
50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。
1655
住民さん
2023/02/02 12:53:58
>>1652 住民さん
マンションは管理を買えとも言いますが、この場合の管理は管理会社を選べという意味合いだったと思う。
まあ当マンションの15年後が楽しみだ。
1656
マンション住民さん
2023/02/02 13:03:19
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
1657
匿名
2023/02/02 13:26:22
>>1656 マンション住民さん
権利を軽んじいますね。事務処理の効率で論じている。
1658
中古マンション検討中さん
2023/02/02 16:37:45
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
1659
マンション管理士国家試験二浪中
2023/02/02 17:02:18
区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。
1660
議決権数の例
2023/02/02 23:38:52
600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。
総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。
1661
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 01:41:14
>>1656 マンション住民さん
>>ファミリーマンションの多くは全戸一律1票
なぜ?
1662
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 07:51:58
>>1661 住民の人に質問したいさん
多分、誰も答えられないと思うよ。
費用負担は共有持分に応じて定められているのに、意思決定の議決権が同一では不公平だもん。
1663
匿名
2023/02/04 08:07:45
1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。
1664
契約者さん6
2023/02/04 09:30:52
>>1662 住民の人に質問したいさん
税金は収入に応じて払ってるのに選挙で投票できるのは一人一票なのはおかしいって発想する近代以前の人はマンションを買ってはいけない。
1665
匿名
2023/02/04 09:52:41
>>1664 契約者さん6さん
論破できないのでわざと話をずらしる。
1666
匿名
2023/02/04 10:02:59
>>1663 匿名さん
61.73㎡と128.19㎡じゃ倍半分の開きがありますね。
1667
国交省コメント
2023/02/04 11:41:12
第46条(議決権)関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その
特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
1668
契約者さん6
2023/02/04 12:19:32
>>1665 匿名さん
反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ
1669
簡単な例
2023/02/04 12:31:41
>>1660 議決権数の例さん
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
専有部分の面積が下記の場合、
① 57.62㎡→議決権数3
② 82.39㎡→議決権数4
③104.43㎡→議決権数5
④128.19㎡→議決権数6
総議決権数=18
の議決権数になる。
「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、
1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、
専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。
費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。
1670
民主主義における選挙の基本理念
2023/02/04 15:27:56
>>1664 契約者さん6さん
一人の有権者が他の有権者よりも多くの票を投じることがないようにする,民主主義における選挙の基本理念。
勉強不足、twitter で論破されるよ。
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