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[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1101
マンション住民さん
今年1月の臨時総会で、駐車場20区画の外部貸しが承認され収益事業が開始されましたが、私たち区分所有者は分け前として月々いくらもらえるのですか?それとも会計年度末決算で1年分まとめての支払いですか?
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1102
住民さん
>>1101
もらえるのですか?臨時総会ではそんな話なかったですよ。
高圧一括受電と同様に管理組合総取りです。
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1103
マンション住民さん
区分所有建物の共用部分は、管理に必要な費用は共有者で負担する。
それなら共用部分から利益が生じるのなら、共有者で分け合う。
そうでなければ道理に合わない。そういう考えなんだろう。
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1104
匿名
はぁ?分け前?ばっかじゃねーの!
個人じゃなく管理組合法人の収益事業だよ。
臨時総会で決まったんだよ。知らないの?
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1105
マンション住民さん
>高圧一括受電と同様に管理組合総取りです。
高圧一括受電は共用部分から利益が発生する収益事業ではないです。
個人の専有部分の電気代削減費を管理組合が徴収するのです。
一方、駐車場外部貸しは共用部分から利益が発生する収益事業です。
何れせよ、その効果により発生する金銭を区分所有者に還元せず管理組合が召上げるのが「総取り」です。
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1106
マンション住民さん
ハイル・ヒトラーが居座っている限り総取りの考えは続くでしょう。
政権交代がない限り還元という考えは起こらないと思います。
早く血を入れ換えないと・・・・・・このままでは毟り取られてしまいそう。
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1107
次期代表理事選出馬新人候補者
>個人じゃなく管理組合法人の収益事業だよ。
事業主体と収益の帰属先は別物である。
単純に事業主体=収益の帰属先と考えるのが国税徴収が仕事の国税庁の考え方。
一方、管理組合は区分所有法ベースで収益の帰属先はどこか?を考える。
それによって「誰に課税されるか?」が決まる。
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1108
住民さん
共用部分の収益事業は、駐車場の外部貸し以外に携帯電話基地局や太陽光発電がありますね。
特に携帯電話基地局は数年前から税務署が脱税を摘発して課税にやっきになってますね。
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1109
マンション住民さん
>1106
一括受電の話は最初に出たのが3期で、移行終了できたのは7期
そのあいだに4人も理事長が変わっていて、メリットが少なすぎるで
没にされた会社含めて、契約先として検討された会社が4社ですよね。
ちょっと迷走気味で何年もかかってしまったのはむしろ毎年理事長が
変わるせいで理事会の施策に一貫性がなかったかなという気もね。
今の理事長は2期目ですが、来期はどうなるのかな。
祭りで挨拶してましたね。
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1110
マンション住民さん
前に住んでいたマンションは、10年ほど前から屋上に携帯基地局を設置して賃料を貰ってましたが、当時の管理組合は収益事業との認識がなく、また管理会社も適切なアドバイスをしなかったので、賃料は一般会計の収入に計上していました。
ところがある期に新しく就任した理事長が指摘し、理事会で散々審議した結果、今まで通りになりました。
理由は「自首するとやぶ蛇になり過去にさかのぼって課税される。収益事業会計としたところで必要経費を差し引くとたいした利益にしかならない。それだったら摘発されるまで現状維持で行こう。そして賃貸借契約の更新時に賃料の大幅値上げを持ちかけ、もし断られたら撤去しよう。携帯基地局を廃止してもマンション住民は何も困らない。」でした。
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1111
マンション住民さん
>理事会の施策に一貫性がなかったかなという気もね。
一貫性はあったよ。削減分は管理組合総取りで住民には一切還元しない。
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1112
住民板ユーザーさん1
一括受電は収益事業ではないよね。
駐車場は経費按分して税理士つけてるくらいだから
申告するつもりでしょう。確か事業申請はサービス実施で、年度末に税理士報酬とかが総会の議決事項となっている。
今の勢いで契約台数を伸ばしていくと下手すると駐車場の方の儲けの方が一括受電で浮かせたお金を超えそうだよね。
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1113
マンション住民さん
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1114
マンション住民さん
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1115
元監事
>法人理事会に文句をいってみたら?
臨時総会で賛成可決されたことを覆すには、議案に瑕疵があったということを証明する相当な根拠が必要。
規約根拠、法律(含む条例)根拠、行政指導、訴訟判例、等。そこまで用意して法人理事会に突撃しないと門前で追い返される。
自信があるのか?保育ママの時のはるぶーみたいに直感で「儲けがほしい」では話にならない。
普通はそこまで出来る住民がいないから、みんな上意下達でおとなしく従うのだ。
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1116
次期代表理事選出馬新人候補者
管理組合法人の収益事業は、規約に別段の定めがない限りその利益は区分所有法で規定されてる通り区分所有者に帰属する。共用部分に持分のない管理組合法人には帰属しない。
現行の規約では、区分会計として「使用料等については、収益事業会計に充当します」と規定があるだけで、利益の帰属については規約で別段の定めをしていないので区分所有法に従うことになる。
【区分所有法 】
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
上記の「共用部分の負担に任じ」が管理費・修繕積立金の持分割合に応じた徴収の根拠で、「共用部分から生ずる利益を収取する」が駐車場外部貸しによる収益事業の利益の帰属が区分所有者であることの根拠である。即ち持分割合に応じた利益の配分金を区分所有者は受けられるのである。
収益事業会計では、収入が駐車場賃貸料、支出が必要経費と区分所有者配分金となり、収支をゼロとする。すなわち利益(剰余金という表現は不適切)は発生しないので法人税は課税されない。
注1:法人税は課税されないが配分金をもらう区分所有者が課税対象になる。
注2:配分金は区分所有者の雑所得になるが20万円以下は非課税。
なお収益事業を行うのなら、管理規約に区分所有法第十九条の内容を参考に「共用部分の利益帰属」の形で必ず利益の帰属先を規定化する必要がある。これにより法人税の課税有無が決定する。
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1117
マンション住民さん
ということは、区分所有者は堂々と分け前を請求できますね。やったー!
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1118
マンション住民さん
>1116
東京地判3・5・29 判時1406-33 参照
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1119
マンション住民さん
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1120
住民さん
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