住民専用
[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
-
1081
次期代表理事選出馬新人候補者
-
1082
マンション住民さん
>既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
>(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?)
リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
区と相談する必要はありますが、マンションですから共用部分も含めて保育施設内と見なすことが出来るはずです。
管理組合としても、管理規約違反してまで保育ママ事業所の開設を承認したわけですから、法改正に対応して保育ママ事業所の維持継続を図らなければなりません。区としても一度開設した保育ママ事業所ですから、区民の児童福祉推進のために継続させるべく協力を惜しまないと思います。
ただ、他の区分所有者がキッチンスタジオを使えなくなりますが、児童福祉を推進するマンションですから住民は協力しなければなりません。
-
1083
住民板ユーザーさん
>リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
共用部分の変更で総会特別決議、使用細則の変更で総会普通決議が必要ですよ。
総会決議がないとキッチンスタジオを保育用調理場に変更できません。
-
1084
輪番代表理事
-
1085
子育て中のママ
非常に重大な問題ですよ。
保育ママは、今までは自治体の制度で運用されてましたが、児童福祉法が改正されて、保育ママ事業は同法の家庭的保育事業として法律に組み込まれ、保育園並みの基準と規制が掛かってしまいました。
それに伴い、足立区も当初の制度から条例による規制に移行し、平成28年度以降の保育ママ事業は条例の基準を満たさないと開業できなくなりました。
ただし開設済の保育ママ事業所に関しては経過措置があり、平成31年度末までに基準を満たすよう猶予されました。
【足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 平成26年9月30日条例第54号】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/426901010054000000MH/4269010100...
今までと大きく異なるのは次の点のようです。結構きびしいです。
①自園内給食提供(条例第15条、第16条)②年2回の定期健康診断(条例第17条)③敷地内屋外遊戯用庭(条例第22条)④嘱託医、調理員の設置(条例第23条)
当マンションでは、保育ママがまだ足立区の独自制度時代の3期に許可されたので児童福祉法の改正前で、これから改正法(含む条例)に合致させていかねばなりません。期限は平成31年度末です。
マンションとして保育ママ事業所の開設を許可したのですから、地域の児童福祉推進のために維持継続させるべく改正法にどのように対応(①と③の共用部分での対応)させていくか、共用施設委員会で検討する必要があります。
具体的には家庭的保育事業分科会を設置し、保育ママはもちろん、保育士、看護師、助産師、栄養士、医師、そして多くの子育て中の住民ママさん並びに妊妊産婦さんにも参加してもらいます。出来れば足立区担当課職員、都担当課職員、厚労省担当部局官僚をオブザーバーに。
-
1086
マンション住民さん
他のマンションではどういう対応をするのだろう?
RJC48の勉強会テーマで各マンションの理事長に発表してもらいたいな。
保育ママを認めてるマンションでは法改正による自園内給食提供は切実な問題だ。
-
1087
住民ママさん
>>1085
キッチンスタジオを使わなくても、条例第16条によると、専有部分で暖めたり保存する調理設備があれば、外から専門業者の給食を搬入してもいいみたいですよ。
それから条例第22条は、マンション内のアクアゲートパークを使えば済みます。
-
-
1088
中古マンション検討中さん
ところで集合住宅で敢えて児童福祉法の家庭的保育事業所を開設する意義は?
開設しても集合住宅の住民専用ではないのに。
前レスにもあったけど、それならベビーシッターを開設した方がはるかに有用。
マンション住民専用のベビーシッター。こちらは法規制はなく全て自己責任。
-
1089
元理事長
>>1088
管理組合の判断基準は、次の2点である。
①管理規約違反か否か(遵法性)
②共同の利益に反するか否か(公益性)
理事は心得るべし。
-
1090
元監事
>>1089
そうなると専有部分での保育ママ事業は、①では専有部分を住居以外の用途に供していますので規約第12条違反、②ではマンション住民の子供を優先して預かることができないので共同の利益にはならない、と言うことになりますね。
-
-
1091
マンション住民さん
マンションに住んでる個人が保育ママ事業所を開設するのに理事長の許可証がいるなんておかしいですね。
はるぶーさんもブログに書いてます、筋が通らないと。私もそう思います。何で理事長の許可証が必要なのか?と。
以下、ブログから。
「私の意見では、そもそも”自治体”が集合住宅内で”保育ママ”を開設してよいかどうかの許可を、書面で理事長押印を求めてくるのが筋が通らないと思う。」
-
1092
住民ママ
>>1091
>何で理事長の許可証が必要なのか?と。
たぶん、管理規約で「区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。」と規定されているにもかかわらず、保育ママを開設申請した区分所有者が規約違反を隠してた場合、足立区が許可して開設されて乳幼児を受け入れた後で、管理組合に文句を言われ保育ママ事業所を閉鎖に追い込まれたら困るからでしょう。
役所には許認可責任がありますから、管理組合に対して筋を通して許可証の発行を求めますね。
-
1093
マンション住民さん
そうですね。>>1063の判例にあるように管理組合が区分所有者を訴えた場合、区分所有者は敗訴してますからね。
もし保育ママ区分所有者を管理組合が訴えて区分所有者が敗訴すれば、保育ママ事業所を閉鎖しなければならなくなり、とばっちりが足立区に来て大問題になります。
-
1094
住民さん
役所にとっては保育ママ事業をマンション専有部分で行うことに管理組合からお墨付きがもらえましが、管理組合にとっては区分所有者の管理規約違反にお墨付きを与える結果になりましたね。
最初、渋ってたのに印鑑押した理事長、痛恨の極み。証拠として残りました。
-
1095
次期代表理事選出馬新人候補者
当時の状況を正確に把握する必要があるので、代表理事はるぶーのブログを読んだ。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11717684552.html
保育ママ事業所開設の顛末はこうだ。
①保育ママ事業所を開設したい人が集合住宅の当マンションに住んでいた。
②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。
③そこで管理組合に許可証をお願いしたら、理事会審議で大多数の理事が規約違反を理由に反対した。
④それでも副理事長はるぶーが強引に推し進めるために不毛な論理を展開し反対派を口説き落としてひっくり返した。
⑤理事会決議なので仕方なく理事長はしぶしぶ理事長印を押して、規約違反の証拠が後々残る許可証を発行してしまった。
ざっとこんなところか。
-
1096
入居済みさん
>②「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」
あれっ?今までと違う解釈、管理規約違反が消えてる。
-
1097
住民R2
>②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。
そうですね。足立区にとっては規約違反云々はマンション内の問題ですから関係ないですね。
保育ママ事業所を建物内に設置する場合、戸建なら敷地も建物も全てが所有者自身の管理責任ですが、集合住宅の場合は所有者の管理責任の専有部分と管理組合の管理責任の敷地・共用部分の複合構成になります。
だから集合住宅に保育ママ事業所を設置する場合、足立区は他方の敷地・共用部分の管理責任者である管理組合理事長に設置許可を求めたのですね。
-
1098
マンション住民さん
駐車場って共用部分ですか?
管理規約の別表第2(共用部分の範囲)に載ってませんが。
-
1099
暇入
>>1098
国交省の標準管理規約をコピペしているから載ってないんだよ。たぶん記載忘れだと思う。
-
1100
次期代表理事選出馬新人候補者
一般的に駐車場は共用部分と解釈するが、確かに規約の別表第2には載ってない。これは指摘の通り国交省標準管理規約をコピペして使っているからである。駐車場に関しては次のように解釈すればよい。
【管理規約別表第1】
「付属施設 駐車場棟(ゴミ置場、粗大ゴミスペース含む)」
【管理規約第1項5)】
「共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいいます。」
【区分所有法第2条第4項】
「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 」
従って、付属施設の駐車場棟は区分所有法第2条第4項と管理規約第1項5)で共用部分になる。
ところで、前出の団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約では、第8条(共用部分の範囲)に駐車場を記載している。さすがである。
http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan...
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件