東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-11-15 06:58:05

イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
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【住民板】

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【住民専用】イニシア千住曙町Part5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

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  1. 1041 草の根民主主義評論家

    代表理事と代表でない理事って何か差別してるのですか?

  2. 1042 マンション住民さん

    >>1040
    隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設で利利用ルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい
    →区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る

    民泊中止請求は、なにも代表理事に限定することはないし、代表理事に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。

  3. 1043 マンション住民さん

    >>1041
    当然差別してる。
    端的な例は役員報酬。
    代表でない理事は月3000円に対して代表理事は月6000円、1万円。
    代表理事は代表でない理事の2~3倍の報酬を貰ってる。

  4. 1044 匿名さん

    平理事の2~3倍も役員報酬貰ってるマンション管理専門家の代表理事皆さん、
    教えてください!区分所有法の質問です。

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

    ここで「自己の所有に属しない共用部分」とは具体的にどこのことですか?
    全く思いつきません。

  5. 1045 マンション住民さん

    「自己の所有に属しない共用部分」とは他人のバルコニーのことじゃないか?
    バルコニーは共用部分だけど他人のバルコニーは使えない。
    ところで高圧一括受電したにもかかわらず、規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
    また規約改正の特別決議か?

  6. 1046 代表権がもらえなかった元木っ端理事

    バルコニーは法定共用部分で区分所有者にそれぞれ持分があります。
    他人のバルコニーが使えないのは、バルコニーごとにそれぞれの区分所有者の専用使用権があるからです。

  7. 1047 マンション住民さん

    >規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
    10年後に東電に戻すから残してあるのでは?

    >「自己の所有に属しない共用部分」
    規約見ましたけどわかりません。代表理事の方の解答お願いします。

  8. 1048 理事じゃないですけど

    >>1044 匿名さん

    ネットの区分法解説のレベルではでてこないけど、
    稲本鎌野のコンメンタールにでてますよ。
    一見すると、共用部兼専有部なとこが存在するの?とか思いますよね。

  9. 1049 次期代表理事選出馬新人候補者

     複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分)は、住宅側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。逆に住宅一部共用部分は、店舗側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。
     従って、複合用途型マンションでない当マンションには「自己の所有に属しない共用部分」即ち一部共用部分は存在しない。全て全体共用部分である。

  10. 1050 次期代表理事選出馬新人候補者

    国交省ガイドライン「マンション標準管理規約(複合用途型)」より抜粋

    1. 国交省ガイドライン「マンション標準管理規...
  11. 1051 住民R2さん

    マジ強力な新人が現れたな。これなら東大に勝てる。来期が楽しみだ。

  12. 1052 住民さん

    シェアハウスとか民泊は置いといて、事務所に使ったらダメですか?
    事務所と言っても、法人登記の事務所です。
    規約見た限り、住居以外はダメみたいですけど・・・
    事務所で使ってる方、いらっしゃいますか?

  13. 1053 入居済みさん

    >>1052
    第12条(専有部分の用途)
     区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。

    と規定されてますから、事務所の用途に供してはならないことになります。
    そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。

  14. 1054 住民板ユーザーさん1

    用途事態あいまで、住居してれば何をしてもいいとも、読める!

  15. 1055 住民板ユーザーさん2

    >>1054
    それじゃ規約に瑕疵があるということになります。いかようにも解釈できる規約はトラブルのもとです。
    あれだけシェアハウス禁止だの民泊禁止だのカリカリして規約改正していながら、肝心の原始規約(第12条第1項)に瑕疵があるのでは笑い話です。
    ところで1052さんは「法人登記の事務所」と言ってます。
    法人は個人事業主が自宅を事務所と兼用しているのとはわけが違います。
    法人登記は事務所を登記します。そして法務局に登記簿が永遠に残ります。そしてその登記簿はだれでも閲覧できます。
    ちなみに管理組合法人の法人登記上の事務所は共用部分の管理事務室です。

  16. 1056 マンション住民さん

    >>1054
    事務所がいいなら店もいいってこと?
    事務所も店も不特定多数が訪問するから防犯上の問題が懸念されるね。

    >>1055
    マンションの部屋を事務所として登記するのはまずいでしょう。
    本人が否定しても事務所だってことを登記で証明できちゃうから。

  17. 1057 住民さん

    会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。

  18. 1058 マンション住民さん

    まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?
    どこのマンションでも黙って住宅を法人の事務所にして登記してるからね。
    12条第1項なんて空文化してねるよ。

  19. 1059 入居済みさん

    >>1053
    >そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。

    シェアハウス以外の事務所や店舗の用途に供されている場合には、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求もないということですね。
    安心しました。

  20. 1060 住民板ユーザーさん2

    >>1059
    規約改正は素人が案文作ったりブリリアマーレ有明の規約をパクったりしたら失敗します。せっかく顧問のマンション管理士がいるのですから活用しないと。。マンション管理士なら齟齬のない他と整合の取れた案文を作ってくれます。

    第2項以下は、シェアハウスに限定しないで用途を事務所や保育施設、学習塾、文芸教室、等も含めて範囲を広げないとだめですね。
    区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるか否かは、民泊使用だけではなく事務所使用も同じです。 民泊だけに特化するのは「木を見て森を見ず」の典型です。

    そうしないと本当に第1項と言うよりも第12条自体が形骸化・空文化してしまいます。
    実際、3期に専有部分を住居以外の用途である「足立区認定保育ママ事業所」に供することを理事会決議で承認しています。
    http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11481936013.html

    理事会決議があれば「専有部分を住居以外の用途に供することが可能」との規約はどこにもありません。

  21. 1061 マンション住民さん

    このような事故があった場合、規約違反を知りながら専有部分での保育ママ事業を許可したマンション管理組合は、訴訟リスクがあるのでは?
    http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
    個人が自己責任で戸建の自宅で保育ママ事業を営むのとは違い、管理組合が管理する共同住宅の一室での保育ママ事業である。
    1060のブログでは「不許可といってもしも訴えられたとして、判断に責任もてますか?」となんとも頓珍漢な訴訟リスクをご開陳して反対する理事を懐柔してるけど。
    それ以前に管理規約違反。管理組合が規約違反を是としたら管理規約など有名無実の無用の長物になる。
    空き住宅活用で事務所OK、保育ママOKのUR賃貸とは違う。

  22. 1062 マンション住民さん

    今の民泊は管理規約違反以前に旅館業法違反ですが、来年度に民泊新法が成立して施行されれば、民泊は晴れて合法化されます。
    そうなると保育ママの時のように、民泊推進の代表理事が「不許可といってもしも訴えられたとして、判断に責任もてますか?」と訴訟リスクをちらつかせて反対する理事を懐柔し、理事会決議で民泊OKになる可能性がありますね。
    規約違反も理事会決議でひっくり返すマンションですから、それも有りだと思います。

  23. 1063 次期代表理事選出馬新人候補者

    >>1057
    >会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。

    法人登記されていれば隠しようがない。
    国税庁は課税の観点で法人登記の情報を独自にDB化している。

     国税庁で調べたが、管理組合法人と清算された法人を除くと、普通法人・NPO法人の21法人が専有部分を「主たる事務所」として登記している。
     これは全戸数515戸中の18戸の専有部分、約3.5%に当たる。
     (1室に2法人、1室に3法人の登記があるので法人数と戸数が異なる。)

    >>1058
    >まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?

    規約違反すれば、元理事長といえども管理組合に訴えられ、被告は弁護士でありながら裁判で負けている。
    両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレートに判断している。

    【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
     事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
    【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
     事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

  24. 1064 匿名さん

    >両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレートに判断している。

    最近の裁判所の判断は、規約の規範性に重点を置いているようです。
    したがって「規約違反」が「共同の利益に反する」に結びつけられてしまうようです。

  25. 1065 住民板ユーザーさん3

    >>1061
    >このような事故があった場合、規約違反を知りながら専有部分での保育ママ事業を許可したマンション管理組合は、訴訟リスクがあるのでは?

    そうですね。
    事故の原因が、保育事業所設置基準にかかわることだった場合、区は保育事業所の設置に関してマンション理事長の許可を貰ってますと言うでしょうね。
    そうしたら管理組合に調査が入り、理事長が管理規約に違反して許可したことがばれてしまいます。
    うかつに許可すると訴訟に巻き込まれますし、組合員から理事長の規約違反を訴えられるリスクもあります。

    理事長自らが規約違反しているのですから訴えられたら負けですね。

  26. 1066 住民板ユーザーさん1

    今の理事会では無理だから、だれか第12条の規約改正案を提案したら?

  27. 1067 マンション住民さん

    この間の規約改正で第12条変更したけど、民泊が合法化される民泊新法は旅館業法とは別に立法されるから、また規約変更ですね。

  28. 1068 次期代表理事選出馬新人候補者

    >理事会決議があれば、専有部分を住居以外の用途に供することが可能、との規約なんてありません。

     現行の管理規約では「専有部分は住居以外の用途に供することは不可」としているので事務所等の用途に供していることは規約違反になるが、既に18戸も事務所用途に供されている、足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、これらの事実がある以上は強硬手段としての訴訟は避け、早急に規約と実態を整合させることが現実的かつ賢明な解決方法である。

     専有部分を住居以外の用途に供するためには、
    「1 区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとします。
     2 前項にかかわらず区分所有者もしくは占有者が、別の用途として使用する場合は、管理組合法人の承認を得なければなりません。」
    と管理規約を改正しするのが必要かつ十分で、規約の規範性を維持し形骸化させず柔軟性のある現実的な対応ではあるが、前述した判例もあるし、規約違反を理事会決議で承認したり事務所使用を長年黙認していた事実もあることから組合員からの訴訟リスクもあるので、これは急を要する。
     なお、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、上位法の区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求) を発動すればよいので敢えて規約化する必要はない。

     既に法人登記している専有部分と規約違反して理事会承認した保育ママ事業所については、あらためて承認申請を提出させ、条件付で事後承認にせざるを得ない。

     参考までに、他のマンションで既に規約化されている第12条(専有部分の用途)を示す。

    1.  現行の管理規約では「専有部分は住居以外...
  29. 1069 マンション住民さん

    >足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、

    理事会が管理規約違反してるので、組合員も管理規約違反してもいいのですよね。
    もし規約違反を咎められたら
    「理事会も管理規約違反してるくせにの何おか言わんや?」
    と言ってやればいいのですか?

  30. 1070 契約済みさん

    >>1069
    その通り。規約にもはや遵守性がなくなっている。

  31. 1071 住民板ユーザーさん2

    今の規約の第12条第2項〜第6項は区分所有法第57条第1項で全て網羅してるね。
    安直にブリリアマーレ有明の規約をパクってぐじゃぐじゃ書かなくても1086さんが言うように区分所有法第57条第1項の発動でよいね。

    それに過去に理事会自身が第12条で規約違反犯してるくらいだから、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、規約でなく法律を大上段に振りかざして実施しないと強制力がないだろう。
    でも保育ママのことで反撃されたら理事会は反論できなくてあっさり撤退になると思う。
    理事会が規約違反犯してれば、区分所有者に規約違反を問えないのは当たり前。

    【建物の区分所有等に関する法律】

    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
    4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
     
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  32. 1072 ママ&パパス

    足立区の保育ママは、マンション内専有部分で開業する場合は区から理事長の承認を求められますが、ベビーシッターを専有部分で開業する場合は法規制がなく当然のことながら理事長の承認も必要ありません。
    足立区の保育ママがOKなら、自宅でベビーシッター開業は管理組合に無届でできますか?

  33. 1073 マンション住民さん

    >>1072
    そのような質問はここでするのではなく、直接理事長に問い合わせるべき質問だ。
    たぶん理事長の解答は「ノーコメント」のはず。
    ということは「良きに計らえ」だろう。

  34. 1074 住民板ユーザーさん

    >>1073
    不許可にしたら、過去に遡って足立区の保育ママも不許可にしなければなりませんよ。
    そんなことしたら、理事長印もらったから許可したのに後から取り消し、区から訴えられるリスクがあります。

  35. 1075 次期代表理事選出馬新人候補者

    >>1065
    > 事故の原因が、保育事業所設置基準にかかわることだった場合、区は保育事業所の設置に関してマンション理事長の許可を貰ってますと言うでしょうね。
    >そうしたら管理組合に調査が入り、理事長が管理規約に違反して許可したことがばれてしまいます。

     集合住宅における保育ママ事業に関して疑問に思ったので足立区の担当課に直接確認したが、足立区は「許可にあたり理事長の許可証のみでよく、附属資料として管理規約、総会又は理事会の議事録等の許可を証明する証憑は求めない。ただし万一事故があった場合は、管理組合に立入調査が入り許可を証明する証憑書類の提出を求められるだろう」とのこと。

     保育ママに関しては自治体ごとの条例で許可基準に差があり、待機児童解消で積極的な取り組みをしている横浜市の場合は、集合住宅での開業に関しては管理組合が協力しなければ出せない建築関係の資料が幾つかあるが、理事長の許可証は原則不要で代わりに管理規約の提出が義務付けられている。
     【横浜市家庭的保育事業提出書類一覧】
     http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/incubator/20150918teisyutusyorui...
     この管理規約提出に関して横浜市の担当課に直接確認したが、管理規約の提出は専有部分での開業(家庭的保育事業)可否を調べるためとの回答であった。

     ところで戸建ではなく、個人が事業を営むのに制約の多い集合住宅の一室で、管理組合が理事会で大多数の理事が規約違反を理由に不許可とする判断を、直感と違うという理由だけで副理事長(現代表理事)がひっくり返してまで管理規約違反を犯して保育ママ事業を支援するとは、マンションにとって如何程のメリットがあるのか?
     マンションの一室で保育ママ事業を行っても、マンション住民の乳幼児を優先的に預かれるわけではなく、マンション住民以外の区民に広く開放されることによる不特定数の出入りによるセキュリティー面の懸念、万一不動産売買・賃貸借契約における告知事項に該当する事故があってマンション名が公表されれば事故物件扱いになり資産価値を毀損してしまう。(1061の事故は「大島てる」のサイトで事故物件マンションとしてネット公開されている。)
     マンションにとってはデメリットばかりが目立つが。

  36. 1076 住民さん

    >>1075
    >直感

    管理組合業務を直感でやられてはなー。
    「管理規約遵守」と「共同の利益に反するか否か」で判断するのが管理組合業務の鉄則だよ。

  37. 1077 中古売買

    不動産会社、管理規約順守して「事務所利用不可」にしてるね。
    http://fstage.co.jp/ad/data/items/01067/layout/01067.pdf
    売ったり貸したりする場合、「事務所利用不可」として募集しないとだめだね。

  38. 1078 住民ママさん

    保育ママって稼げるのですか?
    0歳~2歳児の世話って結構大変ですよ。
    なんかボランティアに近いように見えますけど。

  39. 1079 マンション住民さん

    もちろん人数は多くは預かれないけど、自宅でできることとしては
    かなりのしっかりとした収入になるみたいですね。 

  40. 1080 入居済みさん

    >事故は「大島てる」のサイトで事故物件マンションとして
    こんな感じで公表されてる。
    http://www.oshimaland.co.jp/?p=rh5fw1fy

  41. 1081 次期代表理事選出馬新人候補者

    >>1078

     足立区ホームページより抜粋。
     「日中家庭で育てることが困難な子どもを、自宅などで預かり保育する仕事。乳幼児を保育する専門知識が必要なので、区で定める研修を受講し、認定委員会で承認されることが条件です。保護者からの基本保育料のほか、区から補助金が支給されます。」
     とのことで、保育料と区の補助金が入るそうだ。
     足立区の場合、幾ら入るかは残念ながら調べてない。
     自分でやりもしないのに金のことしつこく聞くと役所に不審がられるから。

     ところで同じ都内23区で、たまたま品川区の募集パンフレットを見つけた。
     【品川区保育ママ】
     http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000029000/hoikumamaannai.pd...
     3人預かったとして何と年収400万円以上!と書いてある。(2階以上は2名までだが補助員を付ければ更に2名増やせる)
     そして減税措置まである。
    http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h270123...

     保育ママ事業は立派な事業である。管理規約違反してまでマンション専有部分でやる意味が分る。

     ただし児童福祉法の改正により、保育ママ事業は家庭内保育事業と位置付けられ、平成27年度から認可保育園と同等の扱いになり、施設内調理による給食提供が義務付けられた。既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
    (専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?)
     この給食提供により、安全面に増して衛生面でも管理が求められるようになる。

  42. 1082 マンション住民さん

    >既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
    >(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?)

    リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
    区と相談する必要はありますが、マンションですから共用部分も含めて保育施設内と見なすことが出来るはずです。
    管理組合としても、管理規約違反してまで保育ママ事業所の開設を承認したわけですから、法改正に対応して保育ママ事業所の維持継続を図らなければなりません。区としても一度開設した保育ママ事業所ですから、区民の児童福祉推進のために継続させるべく協力を惜しまないと思います。
    ただ、他の区分所有者がキッチンスタジオを使えなくなりますが、児童福祉を推進するマンションですから住民は協力しなければなりません。

  43. 1083 住民板ユーザーさん 

    >リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
    共用部分の変更で総会特別決議、使用細則の変更で総会普通決議が必要ですよ。
    総会決議がないとキッチンスタジオを保育用調理場に変更できません。

  44. 1084 輪番代表理事

    防災活動で有名な大型マンション「加古川グリーンシティ」。
    団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約は次の通りです。
     第12条 (専有部分の用法)
     団地建物所有者は、その専有部分を以下の用法に従って使用するものとする。
     (1) 居住部分は居住の用にのみ供するものとし、事務所、作業所に類する営業の場に供してはならない。
     (2) 店舗部分は営業の用のみに供するものとし、居住の用に供してはならない。
     (3) 店舗使用細則は別途定める。
    http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan...
    規約で判断基準を明示して規定しています。
    これだと住居を法人の主たる事務所として登記することはできないことになります。

  45. 1085 子育て中のママ

     非常に重大な問題ですよ。

     保育ママは、今までは自治体の制度で運用されてましたが、児童福祉法が改正されて、保育ママ事業は同法の家庭的保育事業として法律に組み込まれ、保育園並みの基準と規制が掛かってしまいました。
     それに伴い、足立区も当初の制度から条例による規制に移行し、平成28年度以降の保育ママ事業は条例の基準を満たさないと開業できなくなりました。
     ただし開設済の保育ママ事業所に関しては経過措置があり、平成31年度末までに基準を満たすよう猶予されました。
    足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 平成26年9月30日条例第54号】
    https://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/426901010054000000MH/4269010100...

     今までと大きく異なるのは次の点のようです。結構きびしいです。
     ①自園内給食提供(条例第15条、第16条)②年2回の定期健康診断(条例第17条)③敷地内屋外遊戯用庭(条例第22条)④嘱託医、調理員の設置(条例第23条)

     当マンションでは、保育ママがまだ足立区の独自制度時代の3期に許可されたので児童福祉法の改正前で、これから改正法(含む条例)に合致させていかねばなりません。期限は平成31年度末です。

     マンションとして保育ママ事業所の開設を許可したのですから、地域の児童福祉推進のために維持継続させるべく改正法にどのように対応(①と③の共用部分での対応)させていくか、共用施設委員会で検討する必要があります。
     具体的には家庭的保育事業分科会を設置し、保育ママはもちろん、保育士、看護師、助産師、栄養士、医師、そして多くの子育て中の住民ママさん並びに妊妊産婦さんにも参加してもらいます。出来れば足立区担当課職員、都担当課職員、厚労省担当部局官僚をオブザーバーに。

  46. 1086 マンション住民さん

    他のマンションではどういう対応をするのだろう?
    RJC48の勉強会テーマで各マンションの理事長に発表してもらいたいな。
    保育ママを認めてるマンションでは法改正による自園内給食提供は切実な問題だ。

  47. 1087 住民ママさん

    >>1085
    キッチンスタジオを使わなくても、条例第16条によると、専有部分で暖めたり保存する調理設備があれば、外から専門業者の給食を搬入してもいいみたいですよ。
    それから条例第22条は、マンション内のアクアゲートパークを使えば済みます。

    1. キッチンスタジオを使わなくても、条例第1...
  48. 1088 中古マンション検討中さん

    ところで集合住宅で敢えて児童福祉法の家庭的保育事業所を開設する意義は?
    開設しても集合住宅の住民専用ではないのに。
    前レスにもあったけど、それならベビーシッターを開設した方がはるかに有用。
    マンション住民専用のベビーシッター。こちらは法規制はなく全て自己責任。

  49. 1089 元理事長

    >>1088

    管理組合の判断基準は、次の2点である。
    ①管理規約違反か否か(遵法性)
    ②共同の利益に反するか否か(公益性)
    理事は心得るべし。

  50. 1090 元監事

    >>1089
    そうなると専有部分での保育ママ事業は、①では専有部分を住居以外の用途に供していますので規約第12条違反、②ではマンション住民の子供を優先して預かることができないので共同の利益にはならない、と言うことになりますね。

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