住民専用
[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1041
草の根民主主義評論家
代表理事と代表でない理事って何か差別してるのですか?
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1042
マンション住民さん
>>1040
隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設で利利用ルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい
→区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る
民泊中止請求は、なにも代表理事に限定することはないし、代表理事に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。
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1043
マンション住民さん
>>1041
当然差別してる。
端的な例は役員報酬。
代表でない理事は月3000円に対して代表理事は月6000円、1万円。
代表理事は代表でない理事の2~3倍の報酬を貰ってる。
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1044
匿名さん
平理事の2~3倍も役員報酬貰ってるマンション管理専門家の代表理事皆さん、
教えてください!区分所有法の質問です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
ここで「自己の所有に属しない共用部分」とは具体的にどこのことですか?
全く思いつきません。
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1045
マンション住民さん
「自己の所有に属しない共用部分」とは他人のバルコニーのことじゃないか?
バルコニーは共用部分だけど他人のバルコニーは使えない。
ところで高圧一括受電したにもかかわらず、規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
また規約改正の特別決議か?
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1046
代表権がもらえなかった元木っ端理事
バルコニーは法定共用部分で区分所有者にそれぞれ持分があります。
他人のバルコニーが使えないのは、バルコニーごとにそれぞれの区分所有者の専用使用権があるからです。
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1047
マンション住民さん
>規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
10年後に東電に戻すから残してあるのでは?
>「自己の所有に属しない共用部分」
規約見ましたけどわかりません。代表理事の方の解答お願いします。
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1048
理事じゃないですけど
>>1044 匿名さん
ネットの区分法解説のレベルではでてこないけど、
稲本鎌野のコンメンタールにでてますよ。
一見すると、共用部兼専有部なとこが存在するの?とか思いますよね。
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1049
次期代表理事選出馬新人候補者
複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分)は、住宅側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。逆に住宅一部共用部分は、店舗側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。
従って、複合用途型マンションでない当マンションには「自己の所有に属しない共用部分」即ち一部共用部分は存在しない。全て全体共用部分である。
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1050
次期代表理事選出馬新人候補者
国交省ガイドライン「マンション標準管理規約(複合用途型)」より抜粋
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1051
住民R2さん
マジ強力な新人が現れたな。これなら東大に勝てる。来期が楽しみだ。
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1052
住民さん
シェアハウスとか民泊は置いといて、事務所に使ったらダメですか?
事務所と言っても、法人登記の事務所です。
規約見た限り、住居以外はダメみたいですけど・・・
事務所で使ってる方、いらっしゃいますか?
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1053
入居済みさん
>>1052
第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。
と規定されてますから、事務所の用途に供してはならないことになります。
そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
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1054
住民板ユーザーさん1
用途事態あいまで、住居してれば何をしてもいいとも、読める!
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1055
住民板ユーザーさん2
>>1054
それじゃ規約に瑕疵があるということになります。いかようにも解釈できる規約はトラブルのもとです。
あれだけシェアハウス禁止だの民泊禁止だのカリカリして規約改正していながら、肝心の原始規約(第12条第1項)に瑕疵があるのでは笑い話です。
ところで1052さんは「法人登記の事務所」と言ってます。
法人は個人事業主が自宅を事務所と兼用しているのとはわけが違います。
法人登記は事務所を登記します。そして法務局に登記簿が永遠に残ります。そしてその登記簿はだれでも閲覧できます。
ちなみに管理組合法人の法人登記上の事務所は共用部分の管理事務室です。
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1056
マンション住民さん
>>1054
事務所がいいなら店もいいってこと?
事務所も店も不特定多数が訪問するから防犯上の問題が懸念されるね。
>>1055
マンションの部屋を事務所として登記するのはまずいでしょう。
本人が否定しても事務所だってことを登記で証明できちゃうから。
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1057
住民さん
会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。
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1058
マンション住民さん
まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?
どこのマンションでも黙って住宅を法人の事務所にして登記してるからね。
12条第1項なんて空文化してねるよ。
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1059
入居済みさん
>>1053
>そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
シェアハウス以外の事務所や店舗の用途に供されている場合には、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求もないということですね。
安心しました。
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1060
住民板ユーザーさん2
>>1059
規約改正は素人が案文作ったりブリリアマーレ有明の規約をパクったりしたら失敗します。せっかく顧問のマンション管理士がいるのですから活用しないと。。マンション管理士なら齟齬のない他と整合の取れた案文を作ってくれます。
第2項以下は、シェアハウスに限定しないで用途を事務所や保育施設、学習塾、文芸教室、等も含めて範囲を広げないとだめですね。
区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるか否かは、民泊使用だけではなく事務所使用も同じです。 民泊だけに特化するのは「木を見て森を見ず」の典型です。
そうしないと本当に第1項と言うよりも第12条自体が形骸化・空文化してしまいます。
実際、3期に専有部分を住居以外の用途である「足立区認定保育ママ事業所」に供することを理事会決議で承認しています。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11481936013.html
理事会決議があれば「専有部分を住居以外の用途に供することが可能」との規約はどこにもありません。
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