住民専用
[更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1933
理事会ウオッチャー
名前を呼んではならないあの人の議案書程ではないと思うが。
邪魔だったらいつも同じ名前で書いているので飛ばして読んでくれ
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1934
戸城健治
>>1933 理事会ウオッチャーさん
>>名前を呼んではならないあの人
なぜ名前を呼んではならないの?
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1935
住民さん2
理事長に不満がある人っているの?
別に理事会活動を私的な利益に流用してるわけでもないしいいと思うけど
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1936
匿面
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1937
住民さん
「水長く留まれば芥生ずる」
という諺があります。水が一ヶ所にたまって流れなくなると、そこにごみがたまり水も腐る。よどみには腐敗が生じやすいたとえ。また、人材登用や空気の入れ替えなどを長くしないと汚染され腐敗が生じること。そういう意味では、不満や疑問があっても自然なこと考える方がいるのではないでしょうか?
「一般論として」の見解ですから、今の理事に、どうのこうのという意味ではありません。
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1938
理事会ウオッチャー
代表理事含め4人が10年勤続表彰の対象であるなど同一メンバーによる要職の固定化は確かに激しい。理事会は安定性を売りだとしているが、マンネリとも言える。
年数だけで固定化が問題だと言うなら今の理事長が過去で一番長い。理事長としては5人目だが2年を超えてやったのは今の理事長だけ。15期目も変わらずなら9年目になる。その功罪についてはあえて議論はしないが、理事の人数を急増させるなど組織の肥大化は理事長が辞めた際にはその置き土産となる。専業理事長以外で30人の統括は無理だろうから、超人の存在を仮定した組織だちいうこと。その点は評価しがたい。
10年以上の4名全員が今副理事長以上を占めていて、今の副理事長以上は全員が再任での立候補だから、副理事長以上の執行部5名全員入れ替えなしも考えられる。そもそも入れ替わりで新しく入るのは輪番の7人だけで役員数の3/4近くは今期と同じ。
人の入れ替わりでの変革は殆ど期待できない。だが委員会等で1年目の理事を10年の理事がいて、1年目が上位の役職も考えにくいのも確か。だんだん疲れたとか歳だとかで抜けていくのを期待するしかないか。2人の代表理事はかなりの年齢だから。
望ましいことではないだろうが代わりがいるかどうか。別に特殊能力のいる世界だとは思わないが、能力があるかどうかではなく実際にやる気のある立候補者がでるかどうか。代わりに理事をする気は私は全くないが。
立候補者優先の規約になっているから、特定の人物を立候補にも関わらず理事ですらなくするのは数十人の立候補者数を反対派がまとめて擁立することが必要。
逆に多数の同志をひきつれて理事長に立つことができたのは過去には今代表理事の2人だけ。1期は彼の人が理事長だったがちょうど理事過半数、6期終わりの法人化では現理事長が数を立候補でそろえている。
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1939
住民さん5
>>1938 理事会ウオッチャーさん
ウオッチャーさんは、結局何か問題があると思ってるの?
それとも規約に違反してなくて、理事会や総会の決議がえれば
構わないと言う立場なの?
確か規約には理事には守秘義務はないと言ってましたよね
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1940
住民さん2
理事長としては最長だけど、役員としてずっといる人がいるよね。
別に居なくなれば誰かがやるだけなのでなんの問題もないですよ。
自分がやらないとできないから、なんて思い込んで仕事囲い込んでるけな人は会社にもいるけど、そういう人がいなくなっても業務は普通に回る。
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1941
理事会ウオッチャー
>>1939 住民さん5さん
個別に是々非々で判断すべき。違法あるいは規約違反がなければ、理事会と総会の多数決の問題にすぎないから、手続きを経ていれば好みの問題への個人的見解をここで表明しても既に議決済みで意味は薄い。
但し、規約に守秘義務の記載がなかったらなんでも義務違反でなくなるほど話は簡単ではない。理事は委任契約だが、委任に伴う善管注意義務の範囲に含まれるとするのが通例。理事だけはとりたてて別に書かなくてよいから標準管理規約にもないだけで、専門委員会委員などにだけ別途に規約で規定していることは、より重い責任を伴う役員にそれが適用されないことを意味しない。
個人情報保護は当然として、どこまでの組合の情報を守秘義務の範囲とすべきかは最近の適正化法の改正も含めて微妙な問題をはらんでいる。評価制度を利用すれば結果は点数がもろに公開が原則。また管理情報の公開の流れから、ここ数年の管理会社との委託契約でも適正化法改正で開示を認める方向で大きく書き換わっているから、重要事項調査をとりよせれば出ていることはとても広範な範囲になる。滞納の総額に積立金の蓄えの総額等管理不全状態なら見せたくない決算の重要数値は今は誰でも買える。
議事録・広報で、オーナーに対して開示されている情報であれば、マンションの外に知らせて問題となるのは、個人情報のあるまま議事録を外部に開示したなど、そのマンションの住民に不利益を発生させる場合であろう。
もともと過去14年総会の全議案と、規約の書き換えを単一の人物がやってきたとしたら、それを組合にも使わせてくれているわけで、それに関与のない人が組合の著作物だと主張しても難しい。それを問題だと思うなら理事会に問い合わせをすればよい。
一旦切って続く
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1942
理事会ウオッチャー
>>1941 理事会ウオッチャーさん
続き
一方誰も住民が知らないこと、知らせてはならないことを、SNSで言及したら、マンションオーナーが見れば公平性が損なわれる。1月の臨時総会であれば、
1. 総会への参加率の推移(住民広報後)
2. 総会への欠席での書面参加確定者のみで可決になったこと(住民広報後)
はまだいいとしても(広報後だったかどうかは個別にはチェックしていない)
3. 2.の確定前での賛成率に関するやりとりを他のマンションの理事長と見えるところでやっている
のは不適切であろう。確か理科系の当人は、99.9%統計的に確実だから構わないとの立場だろうが、特別決議なら3/4を賛成が確実に超えるまでは口にすべきでないし、1月理事会(総会の前)の予算審議を可決確実を理事会で宣言して始めたように告げる範囲も制限すべきであろう。
99%総会に参加して、その99%の賛成で決算や予算を可決しているというのは確定すれば住民に広報した後ではマンションとしても、個人としても口にするのは自由であろう。実績を威張りたいのであればそれで足りるし、誰にも投票行為に影響のでるような不利益は発生させない。このあたり猛省を促したい。
#私自身はおそらく、臨時総会の議案に締め切りに間に合ったほぼ最後の反対票をいれている筈。個人情報保護は厳正に。別に理事会のコラボの意見箱に書いてもよかったが、個人の問題で他の理事には特に用はないわけから見ているであろうこちらに書いておく。
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1943
住民さん8
>>1941 理事会ウオッチャーさん
管理組合の業務として作成したものは個人には帰属しない
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1944
理事会ウオッチャー
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1945
住民さん2
むしろ個人に帰属するという法的根拠がない。規約が個人の著作物だという主張はトンデモ。そもそも規約自体が管理組合のもの。
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1946
理事会ウオッチャー
私は管理組合が相手じゃないけど、仕事でA社に出したコメントをB社には固有名詞を書き換えて一部流用するなどは日常茶飯事でやっている。
契約書など似た条文を使いまわすものをWordでコピペできないならなにも見ないで同じものを書き直してまったく生産性0の仕事にずっと高い料金を請求しないといけない。ちょっと考えれば判ることだと思うけどな。それで問題なら、他のマンションで先に書いてこっちにコピーすればよいだけ。
それを禁じるなり、転用の料金を半分こっちにいれろとか言うならそれは理事会の決議なり、規約対応が要ると思うが。
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1947
住民さん2
>>1946 理事会ウオッチャーさん
仕事でAにしたコメントをBにしても、コメントしてる人は変わってないんだから権利の帰属先はコメントした人でしょ。で、そのコメントした人が会社に所属してるならそれは営業秘密なりなんなりで会社に帰属するんであって個人には帰属しない。
そんなの少し考えれば分かる話。
で、結局のところ管理組合の規約自体が書いた人の著作物だという法的根拠はあるの?
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1948
理事会ウオッチャー
訊いたのはこちらなんだが? 返事はもらえていないけどな。
なるほどプロの仕事をこのマンションにだけ手手弁当代くらいのお小遣い程度でやってあげていると思うか、素人としての奉仕でやったものを他ではお金とって売っていると思うかの差なんだね。
私物のパソコンに組合のファイルなんか置くわけないだろうとか、私仕事先ごとに別のパソコン貸与になってるから、前者で自明と思った点からかなりずれがあったみたいだな。
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1949
住民さん2
規約は著作物で作成者に著作権がある、という主張はかなり特異な主張なので、特異な主張をする人が根拠を述べるべきなんだよね。ためしにウォッチャーさんが勤め人なら仕事で作成した文書の著作権を会社に対して主張してみてほしい。
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1950
住民さん2
そもそも仕事でやってることを管理組合に当てはめて「自明」と言うなら、なおさら管理組合の中でやったことを外で私的な利益を得るために利用するのはまずいよね。現に某団体の会則だと会で得た情報で商売するな、と書いてるわけ。まぁ一番その規程に反してるのは。。。ってとこがあるけど自分に都合が良いような例外規程を置いたりして恣意的なのがまたね。
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1951
理事会ウオッチャー
私は個人営業の法律職だから事務所に所属していても料金は個人で私の著作物だよ。つまりAにだしてもBにだしても無論その会社のものとして渡すけど、同じ条文なことはある。AとBと両方と契約関係になければ別に問題ない。
契約書のリーガルチェックなんてどこも似たようなもんだからね。ま私が応援してやるようなもんでもないけど、法務関連の仕事の値段って結構高いもんなわけよ、でもってだれでもできるといっている住民さん2は保険で噛みついていた人だとするとの人が辞めても代わりにはならない。あとでまとめておく。
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1952
理事会ウオッチャー
理事会ウオッチャー
10年の永年勤続表彰の対象は計4名になり全員来期も残留。うち1名だけがとりたてて話題になるということは、逆に替えがいないことの証左ともいえる。
さして特殊能力の要る世界でもないが、「誰でもできた」筈の10年以上の間に「他に誰もやらなかった」ことも確か。臨時総会の議案資料の通り年間に4000万を超える収支改善の2/3は現理事長が理事になる前の数字である。
ミニショップを無数の反対票を押し切って廃止するなど、軋轢を生む改革も強行された削減もこみで、数字が大きいからそれで偉いとも言わないが。
あと代表理事の2人はもちつもたれつだよ。
2018年1-3月の3カ月の自治会の議事録をみればわかる。携帯電話代の役員会承認なしでの勝手入れ替えの不始末を会計と監事が追求したのをもみ消して結果3月で監事一人が一身上の辞任。もとの自治会長を追い出して理事長に兼任になった直後で旧勢力が残っていたからね。そこまで自治会長つまり理事長にとことんつくしているのは自治会でもう1人の監事やってる彼の人だからね。何か弱みでも握られているのかとか勘繰りたくなるお仕えのレベルだが。
住民2さんは保険のことで過去に随分理事会に文句を言っていたね?
では代わりに規約第27条に法人化対応に必要な書き換えを誰がやるのかという問題(第11期第9号議案)となる。
規約第27条の保険条項は、管理者の廃止同様に、本来法人化と同時に書き換えるべきだった部分で、管理者条項の撤廃などと同じ法人特有の必須の規約修正にあたる。条文の大幅な書き換えには明らかに素人を超える法曹関係などプロの手が入ってる。
プロが書いているのがほぼ確実なのは13期通常総会の第7号議案(自治会細則)もそう、ちょっと書式も違うから他からの輸入だろう。時給数万円をとる弁護士の書いたものは、総会の質疑応答でも稀にでてくるが見ればすぐにわかる。
単にオプションから外して次を契約すればいいだけの個賠の扱い以前にもっと本質的なところに大きな問題があったわけだ。
非法人の場合の自然人の理事長が請求および受領を代理するとした条文は、法人化の場合には法人自体が契約の当事者に代わるから、理事長の非法人の代理者から法人の代表者への役割の変化を何らかの形で規約に反映させねばならない。
そこまで5年も話題の人物も含め理事会では「誰も」気がついていなかったわけで、当然後から契約となった顧問弁護士の確認とアドバイスだろう。弁護士見解を得たとの記載が議案書にはないが、多分5年間違えたまま放置だったのね?の指摘回避のためだと考える。
一旦切る
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