住民専用
[更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1026
マンション住民さん
管理規約第12条(専有部分の用途)第2項~第4項の民泊禁止規定はブリリアマーレ有明のパクリ?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1027
マンション住民さん
ブリリアマーレ有明は遥かに上を行ってるから、そのままコピーして使っても問題ないと思う。
自分たちで考えるの面倒だし。
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1028
匿名さん
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
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1029
入居済みさん
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1030
住民
>>1028
ブリリアマーレ有明の公式ブログに民泊を摘発したことが書いてありますが、民泊で何か実害が発生したとは書いてませんね。
政府は平成32年の東京オリンピックに向けてのインバウンド政策として民泊を推進していますので、国策に沿った民泊マンションのモデルとして民泊を推進したらいいと思います。
それでもし何か弊害が出たら、そこで初めて規約で民泊禁止にしたらいいと思います。慌てて規約で民泊を禁止するのは、杞憂に終わる可能性があります。
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1031
匿名さん
ホテル不足の解消として政府は民泊を推進してるのだから、国民として協力しないと。
それなのに頭から禁止するとは如何なものか?
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1032
住民板ユーザーさん8
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1033
住民板ユーザーさん8
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1034
住民板ユーザーさん8
>>1017 住民板ユーザーさん2さん
金正日か❗何いったて?北朝鮮でもないのに!
俺の勝手だ❗舐めるな!
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1035
住民板ユーザーさん8
総会は頭が悪くて、意味が解らないので、弁護士さんと一緒にでで見ます!全て録音させていただきます!
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1036
匿名さん
・共用部分駐車場の外部貸し→管理組合に金が入る OK
・自宅専有部分の外部貸し →管理組合に金が入らない NG
(区分所有者に金が入る)
この違いだよ。
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1037
住民板ユーザーさん5
2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。
3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。
4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。
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1038
住民
>>1037
さすがパクリ元のブリリアマーレ有明の規約はよくできている。
うちらが自分で考えるのはチョッと無理だな。
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1039
近隣マンション住民さん
うちのマンションでも民泊禁止条項を盛り込むための規約改正を検討しています。
「2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。」
→
・「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きを入れているのは、本来なら理事会の承認(決議)が必要と言うことですか?
・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
・管理組合法人とすれば全組合員に請求権があり組合員ならだれでも中止請求できます。代表理事にしか中止請求権がない場合、故意または過失により代表理事が請求しなかったらどうしようもありませんから。
・民泊摘発は全組合員が常に監視の目を光らせ、発見したらすぐに中止請求すべきです。代表理事にまかせっきりと言う訳にはいきません。
「3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。」
→
これも同様ですね。「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
「4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。」
→
・なぜ代表理事および理事は、たかが民泊ごときで区分所有者のプライバシーを侵害してまで専有部分に立ち入る権限があるのですか?共用部分管理のための専有部分特別管理とはレベルが違いすぎます。
・規約化すれば総会決議すら採らずに専有部分への介入が可能になってしまうとは管理組合運営上憂慮すべき事態です。
・民泊ごときで専有部分への立ち入り条項は削除すべきでしょう。
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1040
匿名さん
>・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
正しい。
民泊禁止が共用部分の管理に必要な保存行為と解釈できるので、区分所有法代18条(共用部分の管理) の「保存行為は、各共有者がすることができる。 」により区分所有者なら中止請求できる。従って、代表理事の権限に特化すべきものではない。
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1041
草の根民主主義評論家
代表理事と代表でない理事って何か差別してるのですか?
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1042
マンション住民さん
>>1040
隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設で利利用ルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい
→区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る
民泊中止請求は、なにも代表理事に限定することはないし、代表理事に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。
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1043
マンション住民さん
>>1041
当然差別してる。
端的な例は役員報酬。
代表でない理事は月3000円に対して代表理事は月6000円、1万円。
代表理事は代表でない理事の2~3倍の報酬を貰ってる。
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1044
匿名さん
平理事の2~3倍も役員報酬貰ってるマンション管理専門家の代表理事皆さん、
教えてください!区分所有法の質問です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
ここで「自己の所有に属しない共用部分」とは具体的にどこのことですか?
全く思いつきません。
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1045
マンション住民さん
「自己の所有に属しない共用部分」とは他人のバルコニーのことじゃないか?
バルコニーは共用部分だけど他人のバルコニーは使えない。
ところで高圧一括受電したにもかかわらず、規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
また規約改正の特別決議か?
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