住民専用
[更新日時] 2024-11-15 06:58:05
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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3841
私は誰でしょう
新規の契約から追加できる付加条件で、クレカは有効期限で切れることが多いので、口座振替えの場合のみです。
10月から2割ほど保険料の値上げがあるので、9/7の契約が有利ですからアナウンスしています。
理事会では似たようなお得な条件・契約規模で単独加入できる保険を他に見つけることができなかったほか千住のニッセイに相談したら秋にはずっと来てくれるということで例え対面必須でも推奨できるで、昨年12月の個賠団体加入廃止の理事会決議の際に、理事会として更新時期には定期的に契約会実施するとして、30人の理事の全員賛成で現行の組合の保険契約からは、個賠団体の付保を外しています。アンケートで自分での加入率が9割超えましたからね。
LINEの配信回数が余っているので夕方配信しなおして念押ししておきます。
本件”理事会に実施義務”があるといわれるとどうかな?と思いますが、他に適当な商品がないわけで、”紹介してはいけない”もないだろうと思います。
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3842
私は誰でしょう
もともとドアノック型の商品で、要はニッセイのおばちゃんが年に1回顔を合わせたいのですから、継続中の契約には契約会をしなくても無効からアタックしてきます。
しかしそれも面倒でしょうというのと、狙いの主眼は、どことも個賠契約のない住戸を減らすほうにあります。
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3843
住民さん2
敷地内事故に限った個人賠償が他社にはあるけど面白い。これはいいと思うね。他の補償や保険料が国内最大手グループと同じくらいになってれば、アレつければ大抵問題は解決。
ま、組合でつけても敷地外の事故に対応するために個人は結局なにかしら入った方がいいので二重にはなるけど、一戸あたりで見れば組合でつけたら大したお金でもない。
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3844
理事会ウオッチャー
昨年の理事会の議事録には数十回個賠の言葉がでてくる。2人の代表理事が個賠廃止派で昨年の秋口に最後まで廃止に消極意見だった理事も意見を変えて全理事賛成で切り替えでの個賠付保廃止を決議している。
もともと期初の予算議案で廃止も含めて検討中として理事会付託を求めていた(そもそも保険加入の具体的条件は総会の決議事項ではない)から廃止などの保険条件を理事会のみで決定することには問題はない。かなり誘導的ではあるが、コラボのアンケートでも80%が組合の個賠廃止に賛成している。
個賠の団体加入は、個人で加入していないごく一部の人を組合が救済することを目的で設定されているから、1戸あたりにするとかなり安価に設定されているものだが、保険料は築年数など条件で大きく変わる。昨年の切り替え時の検討は築年 <15年で5年110万円だったが、築15年を超えて満期で更新だとはるかに高くなった筈。
今加入すると、10月以降個人でも、また今年の1月以降組合で加入してもともにずっと保険料は高くなるわけだが、あくまでも昨年検討時の保険料で計算すると、1年分は22万円でまるごとマモル換算で個人加入の110戸分。(見積りは公開されていないから議事録による)
これは全戸の2割超えだが、理事会は個賠の個人加入率を90%以上とみていて、残りの10%以下のうち、さらにその下階も住宅総合保険等の水濡れ補償に非加入(5割弱程度)の場合だけしか、加害者ー被害者での住民間のなかなか払ってくれないという困った問題は起こらないとなると、対象戸数は5%ほどでせいぜい25戸ほど。
どの部屋かわからない25戸分のために110戸分の保険料を、しかも515戸全戸で負担するのが妥当なのかどうか。理事会での議論のように、組合が全額を負担しないといけない、屋上や窓なあどの開口部などの共用部起因の雨漏りに対応したほうが、保険非対応での管理費支出を抑える目的からは効果が大きいことになり雨漏り賠償専用特約に代わりに加入している。(昨年12/9のコラボのお知らせ記事)
日新の個賠は、もともとかなり保険金額を抑えていて見積もりは漏水事故にぎりぎり対応できるくらい(1-3千万)一方でまるごとマモルは対人賠償は無制限だし、書かれている通り組合の団体加入では敷地の外の事故には対応しない。
生命に関わる事故の補償を贖える保険料であることも含めて自転車保険の代わりにはならないとすると、自転車を使う住戸(殆ど全戸ではないか)の保険加入義務はなくならない。
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3845
住民さん
大したお金かどうかではなく
本来専有部で起こった全責任はその部屋がおうのが当たり前で、稀にいる無保険者を保護するためにその部屋以外から集めた管理費を使うのは変だと思うんだよね。
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3846
住民さん2
個人賠償は商品としては敷地外でもカバーされるし、個々人で入らず組合で入ってカバーするという考え方にも合理性はある。ここは規約でそれを縛れると思ってるみたいだけど。
組合保険からお金が出ることについて、いちいち相手先が保険入ってるか無保険かとか交渉したりなんなりすることなく、水漏れで受けた被害を組合に請求して、速やかに払ってもらえるならメリットある。自分が被害者になった時に、加害者が素直に払ってもらえるかはわからないよ。
保険商品として最初から敷地内に限るものが出てるので、それなら管理組合という組織に適合する保険商品というのが前に書いた趣旨。
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3847
理事会ウオッチャー
>>3846 住民さん2さん
個賠の請求が、管理組合が嫌がっていても可能かどうかは、保険の契約約款上は可能かもしれないが実際には組合にも問い合わせがあるからそこを拒否されたら難しい。規約27条の大幅改定後(5年ほど前)の後で、組合の保険を自分が無保険だからを使いたいとの働きかけを、規約27条を理由に請求をブロックした事例は理事会の議事録にでてくる。無保険なら使えるではなく、有責案件では無資力(自分の家を売っても支払えない)などの場合以外では組合としては保険利用しないが27条規定。普通の規約には存在しない条項だが、区分法違反ではないから違法無効という条文ではありえない。
はっきりと使わせなかったとか書いているが、相手が訴訟にもちこんで勝てたかどうかがわかんないけどね。少なくとも相手ごとに違う対応はとれない。
保険の請求の関係が、区分所有者-保険会社間で管理組合は関係ないというなら、区分所有者-管理組合間の義務権利を定める規約に保険会社は関係ない。
但し、そこまで事故回数が完全に0だったのが1回に代わって組合の保険料に変化がでたなど、組合の保険料支払いに差が生じた(規約に反したことによって組合に損害を与えた)事実の証明は必要になると思う。
それで争いになってどっちが勝つかはやってみないとわからないが、規約27条の改定条文案の総会上程時の組合の顧問弁護士のコメントとして、当該条項の新設は、この理屈で一応有効としているのが議事録にでてくる。同じ問い掛けに管理会社の法務は保険加入していて使わせないのはYES・NOは告げずに”推奨はしない”としていて(管理会社の法務は管理会社を護るだけが仕事である)そこにはずれがある。
もっとも使わない保険なら不要で、昨年の切り替えで付保しなくなったのは当然ではある。被害者保護の立場から割と最後まで理事複数人が反対していたが。保険契約の詳細は総会の議決事項ではないから、理事会決議がなされたならそれで決まりで、付保廃止に文句はつけようがないわけで、加入していて使わせないとかして違法か?とか仮定の話で争っていても今や意味はないと思う。
私総会承認された保険利用に関わる規約は、区分所有者ー管理組合間では有効だが私の考えである。
多くの組合が団体加入している個賠は、多くの場合に”敷地の外でも使えてしまう”がこれが問題で、区分法第3条の目的に違反した支出となり組合が加入することはできないのでないのか?はネット記事でもよく見かけるもの。これで裁判おこされたら、これまたどっちが勝つかは裁判を実際にやってみないとわからない。自治会費訴訟などと異なり、自分への不当利得の請求にはなりにくいからまず裁判にならないとは思うが。
繰り返しになるが、敷地外無効だと自転車保険としては使えない。上で110戸分(5年で110万円)というのは免責額も高めに設定し(殆どの個賠利用は10万円程度なので免責設定で保険料は激減する)、保険金上限も1000万程度に絞り、さらに敷地外では使えなくした場合の保険労で、通常の損保会社の個賠設定ではではそんなに安くはならない。
どのみち個人としての加入も事実上必須なのであれば、組合が加入する理由もないことになると考えるけどね。もし団体加入してそちらに一元化する(逆に個人加入は不要と宣伝する)のであれば、敷地外+死亡補償に対応するくらいの(まるごとマモル並みの)設定が必須にも思える。どっちにしても中途半端にダブルに入っているのは誰のためにもならないと考える。
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3848
住民さん2
ニッセイの商品の独自性はカバーする親族の範囲が広いことで、それ除くとほとんどの人は火災の特約でつけるのと変わらないか、ちょっと安いくらい。1年更改で保険料あがる可能性ともうないけど10年の長期で保険料維持できる特約なら親族の範囲がいらない人は火災の特約でも十分。
管理組合に勧められたで入る人がそのあたりの補償の差異を検討したのかは謎。
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3849
住民さん
>>3848 住民さん2さん
そこがわかってる人は、普通に自分で自分の保険会社に
電話して追加すれば良いだけではある。
今回値上がりして安いともいえなくなった
保険金無制限はかなり珍しいとは思うけど
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3850
住民さん
>>3849 住民さん
理事会はここをみてる感じで、
話題になるとカウンターでLINEに広報をわざと
上げてくる感じなのが笑える
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3851
金融ウォッチャー
>>3850 住民さん
金融商品の勧誘や広告って社内でもかなり厳しく規制されてて、お客と話しをしているときに作ったメモ書きですら渡せないとかあるんだけど、代理店でもない組織がこんなに大っぴらにやれるもんなんだな
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3852
匿名さん
いちいち委員会の内容を書くなよ。鬱陶しい。やりたくないんだったらさっさと消えてくれ
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3853
マンション住民さん
結果として今日も長蛇の列で午後なんかは昼食から戻ってくるの待ちが何人か待っているとかだったよね。なにをしたかの結果が全てだと思うけどね。
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3854
住民さん2
わざわざ組合がこの日しか!みたいな広報やめて、個々人が申し込んでれば待ち時間なしでできるんだけどね。
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3855
理事会ウオッチャー
本来ドアノック型の商品だから、保険会社の人(ニッセイのおばちゃん)が契約者と会えないと単体加入で商品立ち上げする意味は薄いだろう。資料請求しても、面談可能な情報を送ってくるだけだからね(実際にやった)。
月に1回3月連続でまとまった時間に来てくれることで、どこかに都合がつけば、自分だけのために来てもらうこともない。また殆どの住宅用火災保険や総合保険に後から追加できるが、自分ではそれが簡単にできにない人向けのサービスと思えば意味はあるだろう。めんどくさがりな人向けのサービスだと思えば、列ができるくらいはやむなしかなと思う。私は普通に午後半ばの時間ではそのまま契約できたけどな。
ニッセイのは、保険額無制限・同居でない夫婦おのおのの親の分の補償などで、値段がほぼ同じわりに保険内容は手厚いから、1社のみ呼んで無保険者対応をするなら適当だとは思う。規約27条は無効とかと合わせこの点言いがかりみたいな書きこみは多いが、この点については(他は是々非々である)理事会の施策は評価する。
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3856
匿名さん
カメラ◯台見えてなかったとか、なんのために書いてんだよ。ほんといい加減にしろよ。
プロ意識あるなら、こういうお友達の素行くらい指摘したらどうかね。
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3857
理事会ウオッチャー
>>3856 匿名さん
もともと計画修繕でかなり前にいれたシステムが16ch*3で後から外構部公開空地に助成金でいれたものが32chで80chほど。戸数にしてはカメラの数は多いかな。
8月理事会に議題B2で上がっているのは価格的にみて32chだから落雷で死んだのは後から増設したほうで、全体の4割ほどがレコーダーが死んで読めていなかったことになるね。議題みればわかるし、もうそろそろその議事録もでるんだろう。
営繕委員会で審議をうけた番号がついているから、8月の頭の委員会ではもう死んでいたことになる。随分納期のかかるもんだなとの印象はある。
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3858
マンション住民さん
落雷で電気機器が故障とかって共用部のものともいえると思うけど
組合の保険って使えるの?150万超とか高額の決議を上程しているけど
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3859
住民さん2
保険が使えない理由の方が思い当たらないけど、なにかあるんでしたっけ
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3860
事情を知る人
外部からの電気的擾乱での機器故障は、普通の共用部の保険ではカバーの有無を設定できるオプション契約だと思いますよ。
前に同じく落雷でエレベーターの制御基板がとんだときにも保険適用ができたように、このマンションの保険設定では保険が使えるほうに設定していますが、あくまでカバー範囲とする契約をしているだけで、”使えない理由が思い当たらない”という書き込みは実際は保険契約ごとに異なるので適切なものとは言えません。
なにを共用部の保険でカバーする・しないは細かくわけると損保の会社で設定が異なるものや、免責額の設定なども含めて、かなりの数(ざっと10近く)の設定があり落雷での故障対応もその1つです。
個賠廃止の一方で、それで浮いたお金の一部を新規に共用部からの雨漏りをカバー範囲とするなど、過去15年間の保険金の請求実績や、保険適用できなかった事例を参考にひとつひとつ理事会で議論して設定は決めています。
なお今回のは保険対応されるみこみです。
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