住民専用
[更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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3228
マンション住民さん
理事会ウォッチャーの処遇
常任顧問、相談役の肩書だよ。役員(理事や監事)ではない。
理事会や委員会はリモートで参加(視聴)し、相談があった場合に意見する。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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3229
住民さん
>>3227 住民さん3さん
>>輪番でも辞退すると本人言ってるわけで
輪番なら自体するだろう。三顧の礼がないから・・・・・
土下座して頼まないと。
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3230
入居済みさん
プライドがあるから自分から立候補したり機械的に輪番で割り当てられたりするのは拒否。三顧の礼を尽くして赤絨毯を敷いて迎い入れないと。
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3231
理事会ウオッチャー
>>3230 入居済みさん
輪番で当たっても、僅か月5千円×2年で辞退できるから、今の協力金制度の元で理事会役員をやる気はないよ。それで2年理事をしたこととみなさせ何の不利益もないと理事会はコラボやLINEで言ってるわけだから。
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3232
マン住民さん
月5千円×2年=12万円
金額の妥当性は?
司法判断がいるな。
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3233
住民でない人さん
第三者管理にすれば役員やらなくても済むし12万円の出費もない。
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3234
第三者管理方式には反対
代わりに、通帳だけでなく印鑑まで預けて、
工事代金とか保守経費、委託経費とかは完全に管理会社の言い値になるけどね。都心とかのお金持ちだけ住んでるマンション専用の仕組みだと思うけどな。
管理会社が管理者になる場合の利益相反問題を解決できてる管理会社が存在しない
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3235
マンション住民さん
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3236
理事会ウオッチャー
最高裁平成22年1月26日判決や、横浜地裁平成30年9月28日判決から、規約変更を総会承認を経て行っていた場合に訴えて勝てる可能性は非常に低いと思われる。
実際に過去に協力金支払いを拒否した人が1人もいないのが横浜地裁判決では金額の妥当性の根拠とされていて、区分法第31条1項後段の「特別の影響を及ぼす」場合には当たらない判断がなされている事例しか判例としてはみつからない。
無論あと10倍高いとかあれば不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えるとの判断もあり得るが。
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3237
住民
勝つことが目的ではなく12万円の妥当性を司法に判断してもらう。
理事会趣味と同様に訴訟趣味だから。金は持っとるから。
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3238
住民さん4
>>3155 住民さん4さん
結局、私的利用を正当化する理屈なし。他にやる人もいないなら、アカウントは消すべきですね。
自制できないなら無い方がいいでしょう。
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3239
マンション住民さん
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3240
理事会ウオッチャー
>>3237 住民さん
本人訴訟でやれば、訴える側は殆どお金はかからないから趣味でできるけど、
受けた管理組合側は弁護士つけて普通に裁判するしかないわけで、その費用は
保険で落とせるとかでなければ、管理費につけるのが普通だよね。
勝ち目のな濫訴と言える訴訟について、滞納や、共同利益相反行為
(区分法57-60条)のように、組合側で要した訴訟対尾費用を勝訴の場合は
相手に請求できるような規約を制定することも考えられる。
私としては、自分に輪番が回ってくるまで月5000円の低額のままで
残っていて欲しいからね。
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3241
マンション住民さん
12万円は高い。就任期間1年に変更すれば半額になる。
理事定数なんて論理的根拠は無いし法的根拠も無い。
木っ端理事を増やすのではなく最小骨格で運営した方がいい。
なんなら重松に第三者管理の相談をしたら?
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3242
マンション住民Z
輪番の次の周に回るだけだから、今みたいにあたったう半分も辞退していたら1年任期では10年ちょっとでまた回ってきて、1年分だけだけどお金を払うことになるから2年分で一生に一回ってのと負担は同じだよ。
そもそも法人化してて任期1年って可能だっけ?
(確か、法人化が理由で、2年任期に自動でなりますって説明だった)
Google のレビュー点数2.3の重松氏の事務所に任せるかね。この掲示板での評判を読んでも、ちょっとパスしたい事務所である。管理士を多数抱えているから誰の担当かで変わるのかもしれないが、それでは会社名指定で頼めないから意味はない。
理事定数は、行事をなくせば激減できる。第三者管理ではなく行事や防災の部門を縮小すれば理事会は10人で回せるだろう。立候補だけでやりたい人だけでそれだけの業務量に絞れば輪番理事など要らなくなるわけである。
水上バスツアーとか楽なのに走れば人員削減は楽勝だろうと思うが。手作り感のある行事(ハロウインとか)を強制割り当てをうける理事会役員で回すのには無理があると思う。かなり負荷はあるんだろうから、辞退の嵐で集まった協力金を、好きでやってるだけの沢山いる万年理事で山分けする構図もいけてない。
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3243
理事会ウオッチャー
理事会役員任期を1年に戻すなら、法人化してるのは戻す
のが基本となり。もともと不動産登記も、借金もないの
だから、そもそも法人化している必要があるか?から
考え直す余地はある。
ただし、総会か理事会の議長か、災害時規定程度でしか
理事長が規約にでてこないほどに、理事長を規約の上で
事実上廃止して、副理事長以上の集団指導制にしている
規約を誰がどう書き戻すのかという問題はある。
細則まで全体に及ぶから数百ページの規約細則の全
書き替えで、10年かかって書き換えてきたものだから
プロに頼めばかなり高額になる。豚さんはやらんだろうし。
区分法の大改訂が間もなくで、標準管理規約も大きく
変わるから、その機会に標準風に戻すことは可能。
細かい点だが、法人化していると、第三者管理には
なじみにくい。法人には管理者はいないからね。
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3244
住民さん4
法人化のメリットは、理事長にはなれない人が代表理事を名乗れるというくらいでしょう。なんだかな。
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3245
理事会ウオッチャー
ただ一人のトップとしての”理事長をなくす”目的と
しては機能はしていることになる。委員会の統括者は
4人の副理事長であって理事長ではないからね。
まさに7月だかの理事会で、この予算の執行責任者は
副理事長なの?理事長なの??って議論があり議事録に
でてくる。
代表理事は1名以上何名でも構わない規約で、
規約上は副理事長である必要もない。昔は副理事長以上
全員を登記していたが、今は2人だけ。
なおわざわざ規約や理事会決議で制限しないと、区分法上は
全理事(監事除く)が代表権を有することになってしまう。
全理事平等に近い方向を志向するなら、もともと法人のほうが
仕組みとしては使いやすいのは確かである。
自然人の管理者がいなくなるからね。
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3246
マンション住民さん
>>3244 住民さん4さん
youtubeで「副理事長」ですか?と記者に聞かれたら「法人代表」と応えてた。
「副」だと理事長より格下だから見っともない。
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3247
入居済みさん
>>3244 住民さん4さん
法人化の必要に迫られて法人化したのではなく、理事会趣味の箔付けのために「代表」の肩書が欲しかったからだよ。
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