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モニター付きオートロックのマンションにお住まいの方、NHKの受信料払ってますか?(同じマンションの人も含めて)
モニター付きだと居留守し放題だし、玄関前ではち合わせちゃって無理矢理契約させられるって事もなさそうだから下手な一戸建てとか安アパートより回避しやすそうですけど、皆さんしっかり対応して払っているんですかね?
[スレ作成日時]2015-01-26 17:26:28
モニター付きオートロックのマンションにお住まいの方、NHKの受信料払ってますか?(同じマンションの人も含めて)
モニター付きだと居留守し放題だし、玄関前ではち合わせちゃって無理矢理契約させられるって事もなさそうだから下手な一戸建てとか安アパートより回避しやすそうですけど、皆さんしっかり対応して払っているんですかね?
[スレ作成日時]2015-01-26 17:26:28
やらなくていい。
現状は、契約しているマヌケだけが払って、契約しない賢い人がタダで観られるいいシステム。このままがいい。
ほらコロナ第二波だな
払ってる人が意外に多いのにびっくり。
田舎や戸建てだと近所の目があるから払わざるを得ないかもね。
都心マンションなので払った事ない。
NHKが来たことも一度しかない。
ばか嫁あほ
>>2361
契約しない事がなぜ賢いのか
B-CASカードができた事によってNHK側は調べようと思えばその家がいつからテレビを持っているか、NHKを視聴しているかを調べられる
現状は批判が出るためそこまでやらないが
もし調べられたらテレビを買った時点からの受信料を請求されかねない
時効になるのは過去5年前以前に請求された分だけで新たに判明した受信料は普通に請求される
NHK対策で一番賢いのはテレビなどNHKとの契約の対象になるものを持たない事
二番目が契約だけして受信料を払わない事
放送法で契約は義務化されているが受信料の支払いは義務化されてないので払わなくても罰則はくもし裁判を起こされても5年から前の支払いは時効が成立する
愚策としてはテレビなど契約の対象となるものを持っていながら持っていないと嘘をつく事、バレなければいいが裁判を起こされ調べられたらテレビの購入日からの受信料の支払い命令を裁判所からされてしまう
もちろん今まで請求が来てたわけではないので時効もなく給料の差し押さえなど強制的に徴収される
NHKの支払催促?みたいなもの来たことないです。郵便物もないし、それらしき人が訪ねてきた事もないですよ。
なので払った事ないです!
>>2369
過去訴訟でNHKが勝訴したのは、全て被告側がTVの設置を認めているもの。
被告側が設置を認めていないにも関わらずNHKが勝訴して受信料を強制的に支払わされた例があれば教えてほしい。
民事で、NHKには捜査権は無いので、被告側が自主的に認めなければ、徴収は非常に難しいのでは?
「TVありますか?」と質問されたら、「個人情報なのでお答えできません。必要なら裁判所の捜査令状をとってきて下さい。どうぞお帰り下さい。」
の対応で良いと思う。
嘘をつくのは良くない。 個人情報をべらべら喋るのも同様。
水道を使うから、水道代を払う。払わないなら水道止められる→それは困る。
NHKを見るから、受信料を払う。払わないならNHK止められる→どうぞ。
「テレビがない」とか余計な事を言わず「お帰りください」だけでいいはず。
>>2371 >>2372 >>2373
否定するなら、ちゃんと調べてから否定した方がいい↓
2006年に自宅にテレビを設置し、2011年にNHKから受信契約の申込書を受け取ったものの、偏向報道に不満があるなどとして契約締結を拒んでいた男性が、NHKから契約締結や受信料支払いを求める裁判を起こされた。
男性側が「努力を求めるという規定にすぎず、強制力などない。義務規定だとすると契約自由の原則に抵触し、憲法13条や21条、29条に反して違憲である」と主張したのに対し、地裁、高裁は義務規定であり、しかも合憲だと判断し、約20万円の未払受信料などを支払うように命じた。
放送法は公共放送に対する受信料の公平負担という趣旨に基づく、という理屈だ。
今回、最高裁は、まず、おおむね次のように述べ、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であるとした。
>>2371 >>2372 >>2373
テレビの設置を認めている者ではなくテレビを設置したのに正当な理由がなく契約締結の申込みを拒否する者↓
受信契約はいつ成立することになるのか。
NHKは、契約の申込書がNHKからテレビの設置者に届いた時点だと主張していた。
というのも、他の同種の裁判では、「NHKが契約の締結を申し込んだ後、相当程度の期間(長くても2週間)が経過すれば、端的に受信契約が成立する」と判断した高裁判決があったからだ。
わざわざ裁判を起こし、勝訴判決を得てその確定を待つのは、時間と費用がかかって遠回りでもある。
しかし、地裁、高裁はこの主張を退け、設置者に対して契約の承諾を命じる判決が確定した時だとしていた。
要するに、テレビを設置したのに正当な理由がなく契約締結の申込みを拒否する者に対しては、裁判で契約締結に応じる意思表示を命ずる判決を得た上で、その確定により受信契約を締結させることができる、という理屈だ。
>テレビを設置したのに正当な理由がなく契約締結の申込みを拒否する者
この人は積極的にであれ、消極的&結果的にであれ、設置を認めていたんだろう?
設置しているかどうかの個人情報をべらべらしゃべるとおかしなことになる。
契約していないのなら、「何も話すことは無いから速やかにお帰り下さい。 そして二度と来ないで下さい。」で良いはず。 刑事事件においてさえ、喋りたくないことは喋らないでよいという黙秘権は憲法で保証されている。 民事ではなおさらのこと。
TV設置云々の立証責任はNHK側にある。 NHKが捜査令状を持って調査にきたという話は寡聞にして聞いたことが無い。
>この人は積極的にであれ、消極的&結果的にであれ、設置を認めていたんだろう?
どこにも認めたという文言はないのでそちらのテレビの設置を認とめている者という主張は崩れる
さらに2006年に自宅にテレビを設置し、2011年にNHKから受信契約の申込書を受け取った男性に高裁は合憲だと判断し、約20万円の未払受信料などを支払うように命じている事から5年以上前の受信料も含まれている
この事からテレビを持っているのに持っていないと嘘をつく事は契約して支払いを拒否する事よりも愚策だとわかる