管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 971 匿名さん

    分譲マンションの管理の主体は、あくまで管理組合です。

    悪い事が発覚して、管理会社は証拠は残しません。ためしに、

    議案書と議事録、等には管理組合理事長名でしょ。

    出さないといけない、重要事項説明や委託契約書には署名押印します。

    この場合は原告は居住者(自治会員、区分所有者等)であり、被告は管理組合です。

    分譲マンションの理事長は、管理会社のアドバイスだからで、逃げたがるが、、

    管理会社は、逃げますが、理事長は、法的に逃げられません。

  2. 972 匿名さん

    >>971

    そのことでなく、町内会や自治会の入会を管理規約にしていた場合のことです。

    管理会社は、もともと規約にできない事項だから採決することなく、総会で削除を報告をすることでいいとの判断でした。

    総会議事録にも上の理由を記載してあります。

    そのことで、誰が誰を何のために訴訟するのでしょうか?

    町内会や自治会に入会することを強制することで、人権侵害として訴訟されるリスクの方が高くないですか?

  3. 973 匿名さん

    いや、そうじゃない。
    >>971は、管理会社に罰を与えたいから、自治会強制加入を規約から削除する前に訴訟してはと言いたいのではないか?

  4. 974 匿名さん

    案件によっては、法令に反する規約を、実際に実行(活用して)していれば、

    削除はできません、規約はそのマンションの法律です。

    法令に反する規約を、その時々の役員たちが活用していなければ、

    削除できます。削除する前での告訴は意味が有りません。

    例えば法律違反で選ばれた理事長がいたとすると、、総会招集権は有りませんから。

    総会を招集して議案を可決したら、これは、犯罪です。

    自治会の問題を、管理規約に設定するなどは法律違反です。

    ここらへんに徹底的にメスを入れないと、管理組合の自主性を失う。

    込みユニティ形成などは、ほんらいは、自治会の親睦から生まれる。

    管理組合は、個人的な問題は対象外です。財産管理が主です。

    その後に組合と、管理会社の問題になるのです。解約すればよい。

  5. 975 匿名さん

    内のマンションでも、法律規範の規約を削除する案がでています。
    これはマンション管理士の提案です。役員の相談内容によれば、
    管理士は、削除の提案は、やむ負えないと考えました。

    972さんの町内会(自治会)の加入を、管理規約に設定しているのは、
    法律違反だから、総会の決議なしに、削除の報告で良いとの、
    管理会社の意見についての、の相談ですね、これはダメです。規約の設定、変更、廃止は、

    区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。区分所有法の強行規定です。

    これは厳しくも、緩和もできません、規約にはこの規定以外の設定は無効です。

    例えば、特別決議を5分の4以上と設定したが、4分の3以上の賛成があったところ、

    規約違反で否決されて告訴した例では、4分の3が勝訴しています、


    殆どのマンションでは、規約を軽く見る傾向があります。管理会社の思うつぼです。

    規約を守る管理の癖をつけて下さい。管理会社109は法令や規約を守らない、

    管理会社ではあります、その方が役員は、管理会社任せで気楽です。だから

    素人組合員には評判はいいようです。

  6. 976 匿名さん

    うちのマンションも、町内会加入の規約削除は、総会報告と議事録記載だけで、削除採決はいらないとフロントのアドバイスで削除しました。

    この手法は、いくつかの管理会社のホームページにもよくある質問で掲載されてます。

  7. 977 匿名さん

    >>974>>975
    悪いが意味がさっぱり分からない。

    文章としておかしいから、主語と述語をはっきりさせた文章に書き直して下さいな。
    削除できないと言いたいことは分かる。
    しかし、法律に反する規約は無効だから採決はいらないと管理会社はアドバイスしてくれた。
    判例にそうと採決なしの削除でいいそうだ。

  8. 978 匿名さん

    すみません。
    自分も主語が抜けていた。
    >>977の削除できないと言いたいのは分かるの主語は、町内会加入の規約をです。

  9. 979 匿名さん

    マンションは治外法権ではないから、法律に反する規約は、規約として認められない。

  10. 980 匿名さん

    >>975

    町内会加入規約削除について、管理会社のホームページに弁護士名で総会の特別決議はいらないと記載してあります。

    >>975さんも弁護士ですか?町内会加入規約を無効とした判例はどう解釈されますか?

  11. 981 匿名さん

    法的に無効な規約を削除するのに法的に手続きが必要か否かということですよね。

    どうなのでしょうね。

  12. 982 匿名さん

    > 町内会加入規約削除について、管理会社のホームページに弁護士名で総会の特別決議はいらないと記載してあります。
    > >>975さんも弁護士ですか?町内会加入規約を無効とした判例はどう解釈されますか?

    975ではないですが、今回のケースでも厳密に言えば、管理規約削除には、総会議決が必要です。
    法令違反だからといって、別の法令(区分所有法)を違反していいということにはなりませんので、厳密には正式手続きをとる必要があるとは思います。

    ただし、すでに判例でもありますように、規約は無効とありますので、たとえ規約に記載されていても町内会入会を強制することはできないので、規約に記載されているが運用できない状態になりますので、矛盾が生じるので、議決の手間削除という意味で削除するマンションもあると思いますが、マンション毎できめればよいと思います
    つまり、無効ということを住民全員が理解して、周知徹底されているなら別に規約を直さなくも問題ない
    (無効であって、違法ではないので、強制をしなければ、記載だけでは違法ではない)

    そんなに尺時定規にしなくてもとは思います。もちろん議決はとらなくても総会での報告は必須だとは思いますけどね。

  13. 983 匿名さん

    違法な規約を記載したままだと、違法な規約を運用する管理組合であることになります。
    暗黙の了解で守らなくて良い規約などあっなてはならないでしょう。

    売却の際、区分所有者が不利益を被ります。

    違法な規約を掲げるマンションを購入したがる人が集まるマンションになります。

  14. 984 匿名さん

    > 違法な規約を記載したままだと、違法な規約を運用する管理組合であることになります。
    > 暗黙の了解で守らなくて良い規約などあっなてはならないでしょう。

    というか、管理規約にそこまで細かく記載していなくて、実際は、使用細則になると思いますけど

    たとえば「町内会へ加入する」と管理規約のほうに記載があっても、使用細則で「希望者」とか「退会手続き」について記載しておけば、希望者のみ加入するってことになるし、退会もできると思いますけどね。それに管理規約では「退会できない」とは記載していないだろうから、退会手続きについて記載しておけば、加入と同時に退会扱いにすればよいだけでしょ(マンション内の種類だけの問題で実際の自治会には加入していないってこと)

    それであれば、普通議決でいけるから、総会で賛否とるだけでしょ


  15. 985 匿名さん

    区分所有法を知らないのかな?
    規約は、マンションに関係ない町内会の加入を記載しても無効。
    総会で可決すること事態が間違いだから、それについて削除の採決も無用です。

  16. 986 匿名さん

    >984
    新聞の購入も規約にできまね。

    たとえば「新聞を購入する」と管理規約のほうに記載があっても、使用細則で「希望者」とか「購読中止手続き」について記載しておけば、希望者のみ購入するってことになるし、中止もできると思いますけどね。

  17. 987 匿名さん

    管理組合に自治会費を徴収させようとする輩は、違法な規約を押し付けるということか…。

  18. 988 匿名さん

    > 986さん
    何を言いたいのかよくわかりませんが、984さんの意見からなんでもできるって言いたいの?
    それは違うと思いますけどね

    自治会加入については、自治会活動自体は、その周辺地域の活性化に役立ち、マンションの資産価値向上にもつながるため、管理組合として加入を勧めてきた経緯があります(アンチ自治会の人は、極端な例をだして、自治会活動を否定する方もおられますが)。そのため管理規約に記載して加入を勧めていましたが、判例により無効とされたが、別に規約の修正ではなくても使用詳細で対応できるって例だしただけでしょ

    いきなり前触れなく新聞購入っていわれてもね(笑

    > 管理組合に自治会費を徴収させようとする輩は、違法な規約を押し付けるということか…。

    自治会費徴収と自治会加入は、別物なのですけどね。いまだにごちゃまぜにされる方居られるのですね

  19. 989 匿名さん

    >>988
    新聞購入は、マンションの維持管理に必要な情報が含まれマンション住民の知識を高めマンションの維持管理に大きな効果を産みます。
    少なくとも、このスレに現れ管理組合口座で自治会費を徴収しろと喚いているオバサンの自治会加入を規約にするよりも圧倒的にマンション価値を高めますよ。

    区分所有法に関係ない自治会加入規約であることは判例からも明らかです。
    管理組合が自治会費を管理費徴収することが違法であることも明らかです。

    新聞購入を規約にすることは自治会加入と同じ違法ですよ。
    何でも規約にしてマンション住民から金を搾取する考えはやめてもらいたいですね。

  20. 990 元自治会長

    自治会は永遠に不滅です。
    皆さんも管理組合口座をお使いください。
    管理組合は何時でも自治会を応援いたします。

  21. 991 元自治会長

    >>990
    閉経日48さんですよね。

    元自治会長はパート1から私が使っているハンドルです。

    閉経日48さん、961のレスを読みましたね
    集金をなぜ、三ヶ月から半年でするのか調べててからレスをつけてはどうですか?

    集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。

  22. 992 匿名さん

    > 区分所有法に関係ない自治会加入規約であることは判例からも明らかです。
    > 管理組合が自治会費を管理費徴収することが違法であることも明らかです。

    はい。規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
    ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
    管理費費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません

    >新聞購入を規約にすることは自治会加入と同じ違法ですよ。

    強制性を持てば、違法ですが、それ以外は違法ではないです

  23. 993 匿名さん

    >規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
    >ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
    >管理費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません

    根本的にズレまくっています。
    管理規約に別の団体の徴収や加入に関する事項を、記載することも、実行することも、無効であり違法です。

    「記載は無効だが実行は違法にならない」はずがない。

    >口座を使うだけなら

    口座の名義貸しということか?
    なんでそこまでするのか意味不明です。
    あんたみたいなズレまくりが錯誤に陥る可能性があるから、管理組合としてはするべきではないし、錯誤の防止のために、そんな名義貸しをしたら、理事会の善管注意義務違反を問われます。

  24. 994 匿名さん

    法律違反の規約は、実行していれば法律違反になり、不法行為が成立します。

    法律違反を、廃止若しくは削除するかは、原始規約と、総会の議案と議事録等を、

    精査し、組合内部で、正当な方法を話し合い、合法的に解決を進める。

    法律違反の規約が、実行されていることが、判明した時は総会での多数決議は出来ません。

    その時は、全員の賛成を、必要とします。(民事の場合、「その他は刑事事件」)

    簡単に言うと、法律違反は、不法行為であり、それをマンションのルールにすることは、

    出来ないし、また、その不法行為を実行したことを、多数決で認めるわけにはいけません。

  25. 995 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    ズレまくりですね
    そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    なぜそこまで、たかが住民サービスをすることに対して、嫌悪感をもつのかわからない

    ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    > 集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。

    閉経日48さんではないですけど、逆に質問があります。
    3か月に1回しかなく、集金者としか交流がない、集金活動よりも薄い近隣住民しかできない自治会活動ってなんですか?

    参加者が数名でも集まれば、集金よりも上になると思いますけど

  26. 996 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    >ズレまくりですね
    >そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    >そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    あのね。
    終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約の定めても、違法であり無効なのだよ。そんなことあったりまえ。


    >ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    自分で調べろよ。
    無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
    よく考えろ。

  27. 997 匿名さん

    > 口座の名義貸しということか?
    > なんでそこまでするのか意味不明です。

    >ズレまくりですね
    >そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
    >そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている

    あのね。
    終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。

    >ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね

    自分で調べろよ。
    無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
    この一言で、おまえが法律のど素人かだだのタコかがバレバレだよ。

    よく考えろ。

  28. 998 匿名さん

    > 終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
    > 区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。

    区分所有法違反と名義貸しは違うってことだけなのですけどね
    名義貸しの話をしているところで、なぜ管理規約の話がでてくるか意味不明



  29. 999 入居済み住民さん

    ウチのマンションも管理費から会費一括で払っている。

    疑問なんだけど、と言うことはおれの名前も自治会の名簿に載っているのかな。

    マンション住人と自治会はどういう関係になっているんだろうか。
    会費はらっているだから正式会員なのか。
    それともマンション会員とか十把一絡げて的な扱いなのか。
    それとも○○自治会○○マンション支部の会員なのか。

  30. 1000 匿名さん

    築24年のおんぼろマンションですが、築5年目あたりで自治体からの要請で自治会ができました。
    世帯ごとの加入申し込み等の書面上の手続きは一切無しで、気付いたら回覧板が廻って来る、会費を集金に来る等、なし崩し的な感じで始まり、いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。
    マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
    ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。
    当マンションでも、この脱退を巡り、ストーカー、嫌がらせ等、様々なトラブルを経験し、今年度から自治会長さんに伝えれば脱退出来る様になりました。
    後は、管理組合口座で自治会費を徴収することを中止するだけです。

  31. 1001 匿名さん

    >いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。

    >マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
    >ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。


    自治会の脱退は自由であることはそのとおりですけど、

    そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、
    払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。

  32. 1002 匿名さん

    千一さんの仰る通りなのですが、脱退できればそれで目的は果たせた。
    という人が多く、返還請求まで行使する人が居ないのが現状です。
    その様な住民が多く出ると、自治会は破綻します。

  33. 1003 匿名さん

    1000さんのケースでは、自治会費返還要求があっても自治会は破綻しません

    なぜなら、すくなくとも管理組合としての加入を決めたのは管理組合であるから、返還しなければならないなら、管理組合になります

    自治会加入自体は、別に法人でも団体でも加入できますので、管理組合が加入しただけで、その下の人までの希望の有無の確認は、あくまで管理組合がやること。

  34. 1004 匿名さん

    >そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。

    加入の有無は関係なく、一般には管理組合の管理費の予算書で徴収と支払いを設けて総会決議している。
    これを止めるためには自治会の退会通知を自治会長に提出し、自分の管理費から自治会費相当分を減額して納入することです。

  35. 1005 匿名さん

    そんなとこないよ ゆめみてるの 

  36. 1006 匿名さん

    ちゃんと反論しましょうね。

  37. 1007 匿名さん

    地方自治法理解してから書けば? 恥かいてますよ

  38. 1008 匿名さん

    地方自治法と言う法律は有りませんよ。

  39. 1009 匿名さん

    外人には解らない法律なのですね 国へ帰りなさい

  40. 1010 匿名さん

    >地方自治法と言う法律は有りませんよ。

    この掲示板には適格性がりません。

  41. 1011 匿名

    無知な投稿は意味不明 こんな奴が自治会マニアなんだよね 理解不能

  42. 1012 匿名さん

    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    ○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    ○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項
    ○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    ○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    ○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    ○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    ○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    ○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    ○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    ○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    ○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    ○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
    ○15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
    ○16  認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
    ○17  認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
    第二百六十条の三  認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    ○2  前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    第二百六十条の四  認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
    ○2  認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    第二百六十条の五  認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
    第二百六十条の六  認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
    第二百六十条の七  認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    第二百六十条の八  認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    第二百六十条の九  認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
    第二百六十条の十  認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
    第二百六十条の十一  認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
    第二百六十条の十二  認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
    一  財産の状況を監査すること。
    二  代表者の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
    第二百六十条の十三  認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
    第二百六十条の十四  認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
    ○2  総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
    第二百六十条の十五  認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
    第二百六十条の十六  認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
    第二百六十条の十七  認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    第二百六十条の十八  認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
    ○2  認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
    ○3  前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
    第二百六十条の十九  認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
    第二百六十条の二十  認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
    一  規約で定めた解散事由の発生
    二  破産手続開始の決定
    三  認可の取消し
    四  総会の決議
    五  構成員が欠けたこと。
    第二百六十条の二十一  認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    第二百六十条の二十二  認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
    ○2  前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
    第二百六十条の二十三  解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
    第二百六十条の二十四  認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
    第二百六十条の二十五  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
    第二百六十条の二十六  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
    第二百六十条の二十七  認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
    一  現務の結了
    二  債権の取立て及び債務の弁済
    三  残余財産の引渡し
    ○2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
    第二百六十条の二十八  認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
    ○2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
    ○3  認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
    ○4  第一項の公告は、官報に掲載してする。
    第二百六十条の二十九  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
    第二百六十条の三十  清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    ○2  清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
    ○3  前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
    ○4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
    第二百六十条の三十一  解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
    ○2  規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
    ○3  前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
    第二百六十条の三十二  認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    ○2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
    第二百六十条の三十三  認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。
    第二百六十条の三十四  認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
    一  仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
    二  解散及び清算の監督に関する事件
    三  清算人に関する事件
    第二百六十条の三十五  認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
    第二百六十条の三十六  裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
    第二百六十条の三十七  裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
    ○2  前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。
    第二百六十条の三十八  認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号 に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
    一  当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
    二  当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
    三  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
    四  当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
    ○2  市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。
    ○3  前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。
    ○4  市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。
    ○5  第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
    第二百六十条の三十九  不動産登記法第七十四条第一項 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条 に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
    ○2  不動産登記法第六十条 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
    第二百六十条の四十  次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。
    一  第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    二  第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

  43. 1013 匿名さん

    まあまあ、そう向きにならずに!

  44. 1014 匿名さん

    知らない人の為にね。

  45. 1015 匿名さん

    地方自治法第262条の二から第262条の四十までは、地縁団体名で不動産または不動産に関する権利等を保有するために法人格を得る地縁団体(認可地縁団体)に関する規定です。

    これがどうかしましたか?

  46. 1016 匿名さん

    >>1015 訂正

    (誤)地方自治法第262条の二から第262条の四十
    (正)地方自治法第260条の二から第260条の四十

  47. 1017 匿名さん

    訂正する様でしたら始めから書かないことです。
    社会一般に認められる自治会・町内会の規定で当たり前の権利を得るためのものです。

  48. 1018 匿名さん

    >>1017
    >社会一般に認められる自治会・町内会の規定で当たり前の権利を得るためのものです。

    意味不明の文章ですね。
    詳しい解説をお願いします。

  49. 1019 匿名さん

    これだけ詳しい地縁団体の法律が理解できない人には無理です。

  50. 1020 匿名さん

    全国で地縁団体(自治会・町内会など)は約30万団体存在するが、全体の約85%は法人格を持たない地縁団体であり、これらの地縁団体は、地方自治法第260条の2の第1項に規定する認可地縁団体ではない。
    地方自治法第260条の2の第1項に規定する認可地縁団体(法人格を有する地縁団体)は、全国で約44,000団体で全体の約15%に過ぎない。

  51. by 管理担当
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