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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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961
匿名さん
>>958
自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。
当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。
顔の分からない振込み、ましてや無関係な団体の管理会社に徴収を任せるなど、まともな自治会のすることではないと思います。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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962
匿名さん
標準管理規約からコミュニティー条項が削除されますね。
これで、『微々たる金だ数百円くらい四の五の言わず払えと』言う、893のような自治会がマンションから消えてくれるのでしょうか?
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963
匿名さん
> 自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
> 会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。
> 当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。
そもそも会費を毎月家回って集めていると思っている時点で、自治会活動を知らなすぎ。
一般的には、年会費徴収ですので、年1回です(多いところでも半年に一回)
①自治会総会参加者は、自治会総会時に集める
②不参加者は、まず班長のところに手で持っていく
③上記2つともやらない人のところだけ訪問する
それも多くても半年に1回程度。。。それを濃い住民交流って。。。。
マンションで引き落としをしている場合は、毎月の金額が変わるのを嫌がらるので毎月徴収にしているところが多いですけどね
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964
匿名さん
消えません。私たち住民が決める事です。
管理組合と、自治会の違いを知ったうえで。標準から削除されるだけで。
私たちのマンションの規約にその条項があるのなら、勝手に削除は出来ません。
総会招集権のある、(管理者)により総会を招集し、区分所有法に従って廃止しなければなりません。
総会招集権のない管理者による、総会招集は無効です。
マンション管理センター等の発効する、標準的な規約や契約は参考にするだけです。
日本は法治国家です。マンションは区分所有法と各マンションの規約に拘束されます。
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965
匿名さん
>>968の閉経日48さん、特殊な自治会ですね。
お子さんの頃、町内会に加入してらっしゃらなかったのでしょうか?
お子さんの頃から、今の閉経日48さんが称する特殊な自治会の集金が一般的でしたか?
総務省の統計を調べてみてはいかがですか?
毎月集金をして欲しいとは、保健福祉局を初めとする各自治体の依頼ですが、私が自治会会長をした経験では、三ヵ月~半年分を一括集金するのが一般的でした。
なぜ、そのような会計システムをとるのか、閉経日48さんはご存じないでしょう。
本当に活動していたら知っていて当然です。
民生委員のこともご存じないので無理ですか…。
この機械に自治会活動について勉強して下さい。
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966
匿名さん
分譲マンション内において、管理組合と自治会が共存している場合、
自治会役員も区分所有法及びマンションの規約位は理解してほしいです。
組合の理事長は、法令と規約に拘束されながら組合の運営をしている。
自治会長は任意団体の長で、おのずと、立場化異なる。
お互いに大変でしょうが、分譲マンションでは、財産管理をしている、
組合の方が責任の度合いは大きいです。そこらへんはわきまえて下さい。
中には、組合の理事長よりも自治会長の発言が多い所もある。
管理会社109の管理員などは、自治会長と管理業務をしている。
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967
元自治会長
閉経日48さん
>>959さんの質問にもお答え下さい。
当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになりますが、これより濃い隣人交流は何がありますか?
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968
匿名さん
>>964
規約にした自治会加入は、任意加入と言う法律に反しているのでもともと規約として無効で、総会決議でなく一方的に規約から削除できると、フロントが言っていました。
私の管理組合では、総会で規約から削除しますと上の理由を述べただけで採決しませんでした。
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969
匿名さん
法律違反の規約は、案件により勝手に削除できません。
総会の特別決議は必要ですが、案件によっては損害賠償の対象が生じます。
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970
匿名さん
>>969
自治会や町内会の入会を規約にしても、法に反している規約は無効ですが、この場合損害賠償は誰が誰に対してするのですか?
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971
匿名さん
分譲マンションの管理の主体は、あくまで管理組合です。
悪い事が発覚して、管理会社は証拠は残しません。ためしに、
議案書と議事録、等には管理組合理事長名でしょ。
出さないといけない、重要事項説明や委託契約書には署名押印します。
この場合は原告は居住者(自治会員、区分所有者等)であり、被告は管理組合です。
分譲マンションの理事長は、管理会社のアドバイスだからで、逃げたがるが、、
管理会社は、逃げますが、理事長は、法的に逃げられません。
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972
匿名さん
>>971
そのことでなく、町内会や自治会の入会を管理規約にしていた場合のことです。
管理会社は、もともと規約にできない事項だから採決することなく、総会で削除を報告をすることでいいとの判断でした。
総会議事録にも上の理由を記載してあります。
そのことで、誰が誰を何のために訴訟するのでしょうか?
町内会や自治会に入会することを強制することで、人権侵害として訴訟されるリスクの方が高くないですか?
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973
匿名さん
いや、そうじゃない。
>>971は、管理会社に罰を与えたいから、自治会強制加入を規約から削除する前に訴訟してはと言いたいのではないか?
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974
匿名さん
案件によっては、法令に反する規約を、実際に実行(活用して)していれば、
削除はできません、規約はそのマンションの法律です。
法令に反する規約を、その時々の役員たちが活用していなければ、
削除できます。削除する前での告訴は意味が有りません。
例えば法律違反で選ばれた理事長がいたとすると、、総会招集権は有りませんから。
総会を招集して議案を可決したら、これは、犯罪です。
自治会の問題を、管理規約に設定するなどは法律違反です。
ここらへんに徹底的にメスを入れないと、管理組合の自主性を失う。
込みユニティ形成などは、ほんらいは、自治会の親睦から生まれる。
管理組合は、個人的な問題は対象外です。財産管理が主です。
その後に組合と、管理会社の問題になるのです。解約すればよい。
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975
匿名さん
内のマンションでも、法律規範の規約を削除する案がでています。
これはマンション管理士の提案です。役員の相談内容によれば、
管理士は、削除の提案は、やむ負えないと考えました。
972さんの町内会(自治会)の加入を、管理規約に設定しているのは、
法律違反だから、総会の決議なしに、削除の報告で良いとの、
管理会社の意見についての、の相談ですね、これはダメです。規約の設定、変更、廃止は、
区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。区分所有法の強行規定です。
これは厳しくも、緩和もできません、規約にはこの規定以外の設定は無効です。
例えば、特別決議を5分の4以上と設定したが、4分の3以上の賛成があったところ、
規約違反で否決されて告訴した例では、4分の3が勝訴しています、
殆どのマンションでは、規約を軽く見る傾向があります。管理会社の思うつぼです。
規約を守る管理の癖をつけて下さい。管理会社109は法令や規約を守らない、
管理会社ではあります、その方が役員は、管理会社任せで気楽です。だから
素人組合員には評判はいいようです。
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976
匿名さん
うちのマンションも、町内会加入の規約削除は、総会報告と議事録記載だけで、削除採決はいらないとフロントのアドバイスで削除しました。
この手法は、いくつかの管理会社のホームページにもよくある質問で掲載されてます。
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977
匿名さん
>>974と>>975
悪いが意味がさっぱり分からない。
文章としておかしいから、主語と述語をはっきりさせた文章に書き直して下さいな。
削除できないと言いたいことは分かる。
しかし、法律に反する規約は無効だから採決はいらないと管理会社はアドバイスしてくれた。
判例にそうと採決なしの削除でいいそうだ。
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978
匿名さん
すみません。
自分も主語が抜けていた。
>>977の削除できないと言いたいのは分かるの主語は、町内会加入の規約をです。
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979
匿名さん
マンションは治外法権ではないから、法律に反する規約は、規約として認められない。
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980
匿名さん
>>975
町内会加入規約削除について、管理会社のホームページに弁護士名で総会の特別決議はいらないと記載してあります。
>>975さんも弁護士ですか?町内会加入規約を無効とした判例はどう解釈されますか?
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