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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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81
匿名さん
>>79
おたくねぇ ほっとけと言われたばかりで また同じことを議論しようとするぅ アホなの?
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82
匿名くん
>>80-81
>はぁ~ 笑 論外 だからほっとけや
>おたくねぇ ほっとけと言われたばかりで また同じことを議論しようとするぅ アホなの?
それを言うなら、的外れなものを持ち出した >>63 に言うべきであり、
>>63 こそが、話が拗れさせた元である。
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83
匿名さん
はいはい 非論理的な投稿にいちいち反応するのはやめましょね
万引きは悪いことかバレナケレバ良いのかの議論と同じレベル 以後 放置で 笑
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84
匿名くん
>>83
>以後 放置で 笑
どうも、どうも
>>63 が、管理費等保証委託契約約款の内容を理解せずに
書いていることに気付かないの?(笑)
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85
匿名さん
>>63の管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しに、自治会費が当たるなら契約できていても、保証には応じて貰えないだけの話。
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86
匿名くん
>>85
>>>63の管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しに、自治会費が当たるなら契約できていても、保証には応じて貰えないだけの話。
その解釈は間違っています。
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87
匿名さん
>>86
どうのように間違えているのかハッキリ記載をお願いします。
規約に自治会費の徴集記載があったとしても契約ができる可能性があると考えるのが間違いですか?
届けるのは管理会社ですよ。規約を届けるのでなければ可能性あるでしょ。
しかし、管理委託契約に自治会費の徴集は、区分所有法第三条件の目的外の事項に該当するので、保証対象からはずれると考えられると思いますが?
どこが違いますか?
お答御待ちしています。
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88
匿名さん
それを管理規約に記載すると言うこと自体が、すでに相手にできない組合なんですよ。
何度ほっておけと言ったら理解できるのかな? 議論の対象ではありませんよ。
あ! わたし ほっとけの人です 笑
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89
匿.名さん
>>87 さん
1.管理費等保証委託契約約款における「管理費等」には自治会費を含まない(第2条)。
これは、管理費等保証委託契約約款の中において、但し書がある場合を除いてすべて同じである。
2.したがって、「管理組合が、管理組合の故意又は過失により、保証委託者等に管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』の払戻しを承認し又は『管理費等』を引き渡す等、『管理費等』の管理責任を怠ったとき(第15条第1項第2号)」の『管理費等』も同じ意義である。
3.「管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』」とは、管理規約には定められており、管理費等保証委託契約約款における「管理費等」にも該当するが、管理委託契約においては、管理会社の出納業務等に入っていない「管理費等」のことである。
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90
匿名さん
わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね
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91
匿名さん
>>89
分かりやすく、要約して下さい。
自治会費が含まれると契約すらできないってことですか?
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92
匿名くん
>>90
>わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね
単純な理屈ですから、暇があるか暇がないかは、まったく関係ありません。
O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、
管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。
O 自治会費は、一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等には
含まれない。
したがって、規約に記載があろうとなかろうと、管理費等保証制度には
関係がないので、管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることが
できる。
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93
匿名さん
>>92なら
>>87は、正解なんだな。
契約はできるが、自治会費を扱っていたことで保証は受けられないってことでいいんだな。
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94
匿名くん
>>93
>契約はできるが、自治会費を扱っていたことで保証は受けられないってことでいいんだな。
間違っています。
管理規約、管理委託契約書および管理費等保証委託契約約款の内容を
十分確認してください。
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95
匿名さん
>>94さん
間違っています。
だけでは説得力ないですね。
区分所有法第3条の目的外の事項である自治会費を管理組合口座で扱うことが、管理委託契約の保証を受けられないことにならないなら、なんでもありになりませんか?
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96
匿名くん
>>95 さん
>>92 の上の「O」は、「簡単な理屈」の例として >>91 氏に向けて書いたものです。
無視して考えてください。
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97
匿名さん
89さん
1では自治会費は保証されない
3では自治会費は保証される
と、読めますが
2は意味不明。
第15条第1項第2号?何の15条?
問題なのは、自治会費が保証されるかどうかではなく、自治会費を徴収(口座振替)していると保証契約が結べないかどうかですよね。
>O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、
> 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。
このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。
目的外だから、即区分所有法違反は根拠なし。
他のスレでも、判決無視の持論展開者はいましたけど、いつの間にか居なくなりました。
管理会社にとって、保証委託契約は(イ)方式以外の管理受託の場合のみ必要な制度。
組合から見れば、たった1か月分の保証を頼みに管理会社が組合資金を自由にできる委託方式を見直す方が先。
明らかにスレ違いなので、これで終わり。
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98
匿名さん
>>97
ここで問題にされれのは、契約より保証ですよ。
横領事件が事件が多発しているのですからね
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99
匿名くん
>>97
>第15条第1項第2号?何の15条?
管理費等保証委託契約約款 第15条第1項第2号 です。
>問題なのは、自治会費が保証されるかどうかではなく、自治会費を徴収(口座振替)していると保証契約が結べないかどうかですよね。
管理会社(保証委託者)から保証機構にその管理組合の届け出があれば保証対象(管理組合)になります。
>>98
>ここで問題にされるのは、契約より保証ですよ。
保証されます。
ただし、自治会費は保証の対象となる管理費等には含まれないので、当然、保証の対象外です。
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100
住まいに詳しい人
>>O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、
> > 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。
>このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ
判例は、強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たないというものです。
管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません
最近は、管理費等保証委託契約約款についての話題ですが、基本振り込み代行サービスの場合、引き落とし後すぐに振り込みなので、そもそも保証されたとしても、その適応期間は異常に短いですけどね。管理費などは前払いのケースが多いので、保証されるのはわかりますが。。。。
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