|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
-
781
匿名さん
一方で管理組合団体や管理会社が懸念しているのは、マンションの“自治”がおろそかになり、さまざまなトラブル対処ができなくなれば、「マンションの資産価値に響く」(管理会社関係者)可能性があるためだ。国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。
-
782
匿名さん
マンションは自治ではなく、管理サービスです。
ホテルライクまでは行かないが、それに似た環境がマンションの良さです。
住民交流も、住民福祉も、管理会社がオプションで個人にサービスしてくれる。
-
783
匿名さん
なんかごちゃごちゃしていますが
基本的に管理組合と自治会は別物です
ただし、管理組合は、マンション内の住民の範囲に限っては、住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません
違うのは、マンション外の人が絡む活動(祭のようなイベントごと)および、行政から補助がでる自治会と名乗ることはできません
まぁ簡単にいうと自治会という名前つかって補助金を受けなければ、ほとんど管理組合の活動ってことで同じことができる
まぁ子供会的な特定の人むけのサービスみたいなものはできないですけどね
-
784
匿名さん
>住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません
管理組合は敷地建物設備に関してなら受け付けますが
規約細則に無いそれ以外の苦情は聞きませんよ 騒音の苦情くらいまでかな
防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ
うちには自治会は無いから気楽
-
785
匿名さん
自治会のないマンションあるのですね!
それならここのスレ関係ないわけですよね。
羨ましいの一言です。
どれだけ嫌な思いしたことか。
もう自治会なんて要らないとまで思いましたもの。
-
786
匿名さん
築2、3年目に自治会ができたんだけどマンション管理は、管理組合で
マナーやルールなどの人間関係みたいなのは自治会でって説明だった。
それから10年たってマナーもルールも管理規約が基準になっているから
「規約で禁止されています」ってしないと収拾がつかないことがわかり
そっちも管理組合の仕事に。
自治会は存在意義がなくなってしまった。
-
787
匿名さん
-
788
匿名さん
規模の大きいマンションなら独自の自治会作るところも有るでしょうが、
50~60戸位のマンションんなら希望者は地域の町内会に加入しますよ。
独自で自治会作るなんて言い出したら白い目で見られます。
-
789
大学教授
>国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。
要するに、「法律論」から、コミュニティ規定は削除すべきだが、
「政策論」から、「マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」
ということだが、
仮にも、市民の自治に関する事柄を、国家権力が「望ましい」うんぬんして標準管理規約に規定していたことそれ自体が、おかしかったのだよ。
法律ないしは政策でコミュニティを「規定」できること自体が矛盾しているし、
無効な条項を管理規約に規定して、管理組合と町内会の錯誤を誘因する弊害の元凶だったのだ。
国家権力は、市民のコミュニティにおいて、「望ましい」もへったくれもないだろうに。
-
790
匿名さん
>>789
そうですね。
>>788
私は、自治会大好きで町内会に単独で入会しています。町内会の班づくり、自治会立ち上げを図っところ変人扱いされてます。
実は、管理組合発足にフロントが否決され案の管理組合での町内会加入を強行し、その後退会規約から削除になりました。
>>782が、反対意見です。
住民間のトラブルになる自治会はいらない。
マンション敷地に掲示板を設置させる横暴な町内会とは関わらない方がいいということです。
実際、町内会役員は曲者ばかりで、マンションの修繕受注をしたがって話してきます。
-
-
791
匿名さん
> 防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ
防災設備の維持管理も防災活動だけどね
> うちには自治会は無いから気楽
別にいいんじゃない。単純に管理組合が仕事怠慢でなければ、自治会の有無は関係ないですよ
マンション内で必要な活動は、すべて管理組合がするだけですよ。
まぁあまりにも杓子定規な管理組合のマンションって単純に住みづらいですけどね
お役所仕事って感じで。
-
792
匿名さん
>>791
杓子定規でなければ管理組合を運営することは不可能です。
マンション管理と関係ないことはしない。
管理組合が、輪番で公平にマンションを管理運営するためには、誰それが気に入らないなどという感情で運営されては困ります。
-
793
匿名さん
管理組合は有難いけど、町内会とか自治会はマンションでは要りませんよ。
地縁の活動好きな人は地域の町内会で楽しめばいい、ボランティアとか寄付のお願いもウザイ!
-
794
匿名さん
コミュニティの大切さが分かっていない身勝手な者ほどくさしている
-
795
匿名さん
寄付やボランティアの要求ががコミュニティーなら尚更サイテー!
マンションで町内会は無意味 無用
-
796
匿名さん
年寄りは昔ながらの村社会が好きなんだよ、ほっといてやれ。
村社会の現代版が町内会だ、年寄りはそこでしか人間扱いされないからな。
-
797
匿名さん
レジデンスコート練馬のチラシ広告には、町会費150円の記載があります。
新築分譲なのに、どうなってるの?
財閥系管理会社は、町会強制加入などやってないのではなかったのかな?
地域性でしょうか?
-
798
匿名さん
>町会費150円の記載があります。
加入する人は150円という記載じゃないの
堂々と全戸加入での費用など書くわけないし
-
799
[男性 60代]
>789
国交省、よけいな、お世話でしたよね。
当の住民が、何年もエライ迷惑をこうむりました。
我がマンションも、自治会が、ドエライ大きな顔してました。
今回も、委員の中で何人か反対者がいてたみたいですが、正式に交付されるまでは
心配ですね。
-
800
匿名さん
>>798
物件概要に記載されていることを考えると、管理組合口座を使うつもりでは?
-
801
賃貸住まいさん
福岡市中央区のワンルームの分譲賃貸に住んでたら町会費の請求が(町会からではなく)管理組合から物凄くしつこくて入ってないですと言っても無視されいっこうに止まらないので債務不存在確認の裁判を起こし、当方勝訴判決確定しました。管理組合が負けるに決まっているのになぜか弁護士二人も立ててきてびっくりしました。負けてしまわれたので弁護士つけた意味もなかったんですけどね。
-
802
匿名さん
それはそれわー そーとーマヌケな管理組合ですね 無関係な町会のために無駄遣いして コラ!
-
803
賃貸住まいさん
原告 賃借人
被告 管理組合
の事件で、原告は被告に対し、債務不存在確認を求めました。管理組合は裁判では管理規約の効力が賃借人に及ぶと主張していました。しかし、裁判所の判断は、管理規約は、法に照らして無効との結果になりました。
福岡簡裁の判断(H26.10.9)
上記前提事実のとおり,本件組合規約には,区分所有者は,入居と同時に町内会の一員と成り,その町内会に加入しなければならず,占有者も区分所有者と同一の義務を負う旨の定めがある。
ところで,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)3条前段は,「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めている。そして,この法の定めの趣旨・目的に照らすと,規約で定めることができるのは,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限るものであり,それ以外の事項を規約で定めても,規約としての効力は有しないとするのが相当である。そこで,本件町内会費について検討すると,町内会への加入に関する規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項といえないことは明らかであるばかりでなく,上記町内会の性質からすると,本来町内会への加入及び退会は自由であるのであるから,加入を強制することになる規約は無効といわざるを得ない。したがって,本件組合規約の町内会加入に関する部分の効力は,原告に対して効力は及ばない。
-
804
匿名さん
自治会や町内会が強制加入だと思い込んでる人からしたら
心臓が止まりそうなくらい驚いた判決だろうね。
弁護士は勝てると思って引き受けたのかな。
ちょっとおもしろい。
-
805
匿名さん
弁護士は負けても報酬があるでしょ。
不名誉な記録は残るが、
-
-
806
匿名さん
>弁護士は負けても報酬がある
確かに負けても、事件を引き受ける時の着手金という報酬がある。
しかし、判例で負けるのが分かりきっている裁判を漫然と引き受けて、その結果やはり負けたら、
懲戒相当ですよ。
-
807
匿名さん
弁護士は断らないよ、顧客の希望通り手続きするだけ。
この件は被告側の弁護士だから仕方ないね。
最悪なのは低脳無能な管理組合とその役員達ですよ。
-
818
匿名さん
やはり福岡の簡易裁判で強制加入が人権侵害にあたると判決がでましたね。
賠償金5万はしょぼいけど
管理費等で徴収はやめようね。
-
819
匿名さん
-
820
匿名さん
>>807
弁護士は本気で勝てると思ってたかも
該当の弁護士ではないと思いますが、法の抜け道案内として、
ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士、管理員がいます。
-
821
匿名さん
-
822
匿名さん
御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
-
823
匿名さん
まだ論点が違うことで議論しているのですね
①強制徴収(強制加入)はすでに判例でもあるように、できません。
②管理費と同じ口座で希望者のみの自治会費徴収の判例はありませんし、禁止している法令もありませんのでマンション毎にきめればよいだけ
-
824
匿名さん
ですから御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
-
825
匿名さん
>>823
管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。
-
-
826
匿名さん
-
827
匿名さん
>>819は、どういう立場でリンクを貼ったの?
管理組合口座を使うための賛成派と言うこと?
訴訟マニアで、勝ち訴訟をさせてくれると喜んだの?
どちらにしても、リンク先はリンク貼付を許可してるのかな?
名誉毀損にならない?
-
828
匿名さん
自分の考えが無いからURL貼って、さも知ったかぶりしたいんでしょうね。
それらの行為が違法で、非常識な事をいまだに認めたくない高齢の町会加入者さんかな。
いまどき管理費と町内会費を一緒の口座で扱ったり混同するマンションは無いよ。
-
829
匿名さん
許可なくリンクした場合、がリンク貼付したり、コピーしたりすると自動的に感知するシステムがある。
>>819は知らないでやっているのかな?
リンクが正しければが抜けてました。
アダルトサイトに飛ばされる可能性もあるからクリックしないけど。
-
830
匿名さん
公益社団法人 著作権情報センター
「デジタル・ネットワーク社会と著作権」より抜粋
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html
Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
A12 リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。
もっとも、クリックすることにより、他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になってくるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)