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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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741
匿名さん
自治会費の徴収で揉めていることをイイ事に、悪い連中が別問題にすり替えて?便乗して?住民巻き込んで大暴れ。
怖いね。
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742
匿名さん
自治会は、理路整然とした活動ではないから仕方ありません。
管理組合とは違い知識よりも、威嚇威圧です。
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743
匿名さん
400戸のタワーマンションで
自治会に参加するのは3割くらいです
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744
匿名さん
何割かしか加入していない自治会が『古紙回収費』は、管理組合(区分所有者)じゃなくて
自治会(居住者)のものだとかまで言いだした。
金集めに必死すぎてこわい。
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745
匿名さん
自治会や子供会がやると、上乗せで補助金が支払われる自治体もあります
割の良いところでやるだけです
それに、お金をクレクレという自治会より、自分たちで仕事をしようというのは随分マシではないかと
古紙の代わりに管理組合の仕事も一部やってもらえばいいでしょう
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746
匿名さん
自治会に入ってると管理組合の仕事も一部を引き受けないといけなくなるとは。
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747
匿名さん
>自治会や子供会がやると、上乗せで補助金が支払われる自治体もあります
古紙は集団回収奨励金とかいうのがあって、自治会じゃなくても集団で集めている団体が
もらえるから管理組合でもらってる。
古紙用のゴミ置き場も掃除をしている清掃員も管理費から払ってるのに自治会は金だけ
欲しいっていってるんだよね。
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748
匿名さん
>清掃員も管理費から払ってるのに自治会は金だけ欲しいっていってるんだよね
管理員は管理会社からも自治会からも報酬が出るんだから、何も困ることはないのだよ。
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749
匿名さん
自治会からの報酬は確定申告もしてないだろうから丸儲けだろうね。
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750
匿名さん
決着がついたようです。
以下コピペ。
全国に600万戸超、人口の10%超が住むマンションで、居住者が毎月費用を支払っている管理組合に激震が走りそうだ。国土交通省が、マンション管理組合の「コミュニティ形成」(コミュニティ条項)という言葉を新たな標準管理規約案から削除する方向を打ち出したためだ。住まいに関するさまざまなトラブルに対処する“マンション自治”を担ってきた管理組合から、その役割が取り払われる。数年間にわたる管理会社、管理組合団体の猛反発を押し切った格好。漂流するマンション自治はどこへ向かうのか。
そのマンションをめぐり、ここ数年、国交省とマンション学会・管理組合組織・管理会社団体などの間で熱いバトルを繰り広げられていたのが、標準管理規約から「コミュニティ条項」を削除するか否かという議論。約3年前に国交省側が削除を打ち出したが激しい反発に合い、いったん棚上げされていた。
しかし、今年3月27日に国交省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(座長・福井秀夫政策研究大学院大学教授)がまとめた報告書案では、04年1月の標準管理規約改定以降、ほぼ10年間、マンション生活の基本に据えられてきた「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(現行の標準管理規約第32条15項)の削除が打ち出された。「新標準管理規約」として、近くすべてのマンションに適用される見通しだ。
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751
匿名さん
> 決着がついたようです。
そうですね
つまり、今までは特に自治会費徴収に対して問題なかったということを国土交通省が認めていたということが明確になりましたね
今後は、この記述が削除されることにより、どうなるかを知りたいですね
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752
匿名さん
これで管理費、積立金で居住者間の催事、遊興に費用出さなくて済みますね。
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753
匿名さん
元々管理組合と自治会(町内会)は別組織ですよ。
同じ組織として、管理費等を自治会の催事や遊興費に出していたのですか。?
そんなマンションもある事に驚きを感じております。
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754
匿名さん
>つまり、今までは特に自治会費徴収に対して問題なかったということを国土交通省が認めていたということが明確になりましたね
ちがいます。
「問題」があったので、標準管理規約の該当部分が削除されることになったのです。
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755
匿名さん
コミュニティ条項を悪用し曲解で管理組合口座から町内会や自治会費を徴収する管理会社が異常なんですよ。
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756
匿名さん
>標準管理規約から「コミュニティ条項」を削除するか否かという議論。約3年前に国交省側
>が削除を打ち出したが激しい反発に合い、いったん棚上げされていた。
数年前に反発にあっているという記事を読んで押し切られると思っていたが、
まさかの逆転勝ちか
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757
匿名さん
> 「問題」があったので、標準管理規約の該当部分が削除されることになったのです。
違います
法令上は問題がなかったということです。むしろ住民コミュニティを積極的に認めているくらいです
運営上は、問題があったマンションもあるので、積極的に認める文章を削除したということです
もともと法令上の問題があったのであれば、削除理由がそうなりますが、そんな記載はないし、そもそも記載を削除するだけで、できないということを記載するわけではない
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758
匿名さん
標準管理規約から、コミュニティ条項が削除されたからといって、
全国、数あるマンションで規約改正するところがどれほどありますかね。
うちは、改正はしません。全然問題はありませんので。
全員自治会加入で、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしていますが。
約400戸のマンションで、築8年です。
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759
匿名さん
標準管理規約にコミュニティ条項が追加された時、管理規約に追加変更がなかったから
削除されてもなんにもない。
もともと、管理費や修繕積立金とは別物だし。
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760
匿名さん
標準はあくまで標準、追加するか、廃止するか、変更するかは、各組合の自主性まかせ、
但し参考にはなる。第三者管理も、任意的なもの、強制力はない。
ただ、管理会社とか、独裁的管理組合役員には、都合が悪いかもしれない。
良いか、悪いかは、各管理組合で採用するか、しないかです。
別に知識人に質問です。
自治会費は、管理会社が自動振替で(希望者のみ)徴収。
組合口座に振り込みでなく、自治会口座に振り込んでもらっています。
管理会社が自治会費を集金してくれているので助かります。
これって法令に反しませんよね。?確認です。
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761
匿名さん
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762
匿名さん
管理会社のマッチポンプは、みにくいぞ。
自分で言って自分で返事してる。
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763
匿名さん
>762
761ですけど、いきなり横やりしてしまいましたが、
私は、理事長で管理会社の者ではありません。
実をいうと758をかきこんだのも私です。
匿名なのに勝手に判断してはいけませんよ。
書き込んであるものに対して、やりとりをするのはいいんですが、
それを自分の都合で判断してはいけません。
匿名さんになっているのですからね。
あなたが、760を書き込んだのでしょうというようなものです。
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764
匿名さん
761さん 有難う御座います。
760です、今後とも、ご教授お願い致します。
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765
匿名さん
なんせ 管理組合と自治会の関わりが断たれたということは好ましいね
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766
匿名さん
分譲マンションの管理組合は、良悪を別にして、自治会とは一線を画した方が良い。
組合の理事長と自治会長の上下関係が出来てしまう。従って、組合の本来の財産管理に、
少なからず影響をあたえる。協力関係を組合の規約に細かく規定するプロの作業員が必要。
自治会費の管理会社の集金も禁止しなければ、コミュニティー条項の廃止の意味がない。
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767
匿名さん
>法令上は問題がなかったということです。むしろ住民コミュニティを積極的に認めているくらいです
>運営上は、問題があったマンションもあるので、積極的に認める文章を削除したということです
よく言うよ。
区分所有法及び判例と標準管理規約との間に矛盾がある、すなわち法令上問題があるから、管理会社やわけのわからん学会が何と言おうと問題部分を削除したのだよ。
>もともと法令上の問題があったのであれば、削除理由がそうなりますが、そんな記載はないし、そもそも記載を削除するだけで、できないということを記載するわけではない
ちがう。たとえ法令上の問題があったことが判明しても、行政の文書で法令上が問題があったから削除しますなんて記載するわけがない。そんなことしていちいち訂正削除してたら行政の信用が無くなるから、そんなことしない。
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768
匿名さん
>766
そうででしょうか?
別に拒絶する必要もないと思いますよ。ふつうの人が理事会(管理組合)をしている分には、何の問題もなくメリットのみしかありません。悪意ある人がいた場合のみ何か対応が必要だと思いますが、その場合、自治会がどうこうの話ではなく、他の部分でも問題がでていると思います。
> 自治会費の管理会社の集金も禁止しなければ、コミュニティー条項の廃止の意味がない。
自治会費集金とコミュニティ条項の件廃止は別にさほど因果関係はないと思いますけどね
まぁ国土交通省も、別団体である自治会をこのスレのように拒絶する人がいてクレームいってきたのでその対応した程度でしょうね
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769
匿名
組合、自治会、混同して金銭的(町会費用の扱い)や組織運営にマンション内の混乱が多く
苦情苦言かあった標準管理規約の条項、削除して当然。
おかしな条項も削除されて、ゴロツク自治会長さんもその根拠を無くしたわけよ。
今後はトラブル回避の為にも、自治会、町会と管理組合は費用面も組織面も各々活動することだね。
そりゃあそうだよね、マンション内の住人は重複するが組織としての活動の趣旨が全然違いうからね。
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770
匿名さん
分譲マンション内には、自治会と管理組合が同居していて、子育て世代には多忙。
そこら辺を改革できないものか。?自治会のルールと組合のルールも違うし、
総会の時など、ついうっかり、二つのルールが頭をよぎり、判断を間違える。
私のマンションでは、住民は、自治会と管理組合の違いを理解していない。
組合総会を自治会総会、自治会総会を組合総会と勘違いして出席している住民もいる。
複雑な組合運営を、さらに複雑にしている。管理組合の傘下において一本化できないか。?
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771
匿名
>管理組合の傘下において一本化できないか。?
そういうこと(組織の混同)が無いように今回
標準管理規約からコミュニティー条項が削除されたんだけど
おたく 何書いてんの?
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772
匿名さん
>私のマンションでは、住民は、自治会と管理組合の違いを理解していない。
住民は「理解」していなくても構わんが、
区分所有者は最低理解してもわないとな。
そういう意味で、今回の問題部分の削除は、標準管理規約とは異なる管理規約の問題性を浮き彫りにするという点で、
歓迎すべきです。
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773
匿名さん
>管理組合の傘下において一本化できないか。?
過去にこのような要望はありました。
771さんのレスの通り、コミュニティー条項の削除により難しくなりましたが、マンションによっては、管理組合の中に自治部を設けているところもありましたから、傘下にして一本化というのも頷けます。
ただ、自治会の方も役員が大変な人は、順番を飛ばしてあげるくらいの寛容さが欲しいものですね。
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774
匿名さん
>>773
一本化って? それ自治会も強制加入って事になるから違法行為だけどね
標準管理規約のコミ事項削除の次元じゃありませんよ 地方自治法も考慮しましょうね
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775
匿名さん
今や、自治会だけではなく、管理組合も輪番制になり、こっちから解放されたと思えば、次はこっちでそんな暇ないよ。
てなところでしょう。
昔と違って、亭主の甲斐性関係なく優秀な女性は仕事を持ちたがる時代です。
誰がやっても同じのマンション役員なんて、時間もないし煩わしいだけでしょうね。
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776
匿名さん
誰も役員の話題なんてしていませんが スレ間違えたかな おじいさん
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777
元フロント
>自治会費集金とコミュニティ条項の件廃止は別にさほど因果関係はないと思いますけどね
私もそう思います。本人の承認のもとに行うのならば、問題があるとは思えません。
ただ、実質的に、強制になったり、管理費会計から、自治会費を支出したりと、違法行為が多くみられるので、違法行為をなくし、本来の業務に専念してほしいというのが本音のように思います。
コミュニティ条項は、国の思惑とは違う方向に進んでしまったので削除したのでしょう。
>組合、自治会、混同して金銭的(町会費用の扱い)や組織運営にマンション内の混乱が多く
これらの混乱が、改正の原因だと思います。
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778
匿名さん
管理組合口座で自治会費を徴収が、組合、自治会を混同させている。
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779
匿名さん
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780
匿名さん
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781
匿名さん
一方で管理組合団体や管理会社が懸念しているのは、マンションの“自治”がおろそかになり、さまざまなトラブル対処ができなくなれば、「マンションの資産価値に響く」(管理会社関係者)可能性があるためだ。国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。
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782
匿名さん
マンションは自治ではなく、管理サービスです。
ホテルライクまでは行かないが、それに似た環境がマンションの良さです。
住民交流も、住民福祉も、管理会社がオプションで個人にサービスしてくれる。
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783
匿名さん
なんかごちゃごちゃしていますが
基本的に管理組合と自治会は別物です
ただし、管理組合は、マンション内の住民の範囲に限っては、住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません
違うのは、マンション外の人が絡む活動(祭のようなイベントごと)および、行政から補助がでる自治会と名乗ることはできません
まぁ簡単にいうと自治会という名前つかって補助金を受けなければ、ほとんど管理組合の活動ってことで同じことができる
まぁ子供会的な特定の人むけのサービスみたいなものはできないですけどね
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784
匿名さん
>住民の苦情処理や防災活動などほぼ自治会と同じ活動をしなければなりません
管理組合は敷地建物設備に関してなら受け付けますが
規約細則に無いそれ以外の苦情は聞きませんよ 騒音の苦情くらいまでかな
防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ
うちには自治会は無いから気楽
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785
匿名さん
自治会のないマンションあるのですね!
それならここのスレ関係ないわけですよね。
羨ましいの一言です。
どれだけ嫌な思いしたことか。
もう自治会なんて要らないとまで思いましたもの。
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786
匿名さん
築2、3年目に自治会ができたんだけどマンション管理は、管理組合で
マナーやルールなどの人間関係みたいなのは自治会でって説明だった。
それから10年たってマナーもルールも管理規約が基準になっているから
「規約で禁止されています」ってしないと収拾がつかないことがわかり
そっちも管理組合の仕事に。
自治会は存在意義がなくなってしまった。
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787
匿名さん
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788
匿名さん
規模の大きいマンションなら独自の自治会作るところも有るでしょうが、
50~60戸位のマンションんなら希望者は地域の町内会に加入しますよ。
独自で自治会作るなんて言い出したら白い目で見られます。
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789
大学教授
>国交省側も、こうした懸念に配慮し、報告書案では「今回の標準管理規約の見直しは(中略)コミュニティに係る規定について、管理費の支出をめぐり、意見の対立や内紛、訴訟等の法的リスクがあるという法律論から行っているもので、別途の政策論からは、マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」とし、マンション自治そのものの重要性を否定はしていない。
要するに、「法律論」から、コミュニティ規定は削除すべきだが、
「政策論」から、「マンションのコミュニティー活動は積極的に展開されることが望ましい」
ということだが、
仮にも、市民の自治に関する事柄を、国家権力が「望ましい」うんぬんして標準管理規約に規定していたことそれ自体が、おかしかったのだよ。
法律ないしは政策でコミュニティを「規定」できること自体が矛盾しているし、
無効な条項を管理規約に規定して、管理組合と町内会の錯誤を誘因する弊害の元凶だったのだ。
国家権力は、市民のコミュニティにおいて、「望ましい」もへったくれもないだろうに。
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790
匿名さん
>>789
そうですね。
>>788
私は、自治会大好きで町内会に単独で入会しています。町内会の班づくり、自治会立ち上げを図っところ変人扱いされてます。
実は、管理組合発足にフロントが否決され案の管理組合での町内会加入を強行し、その後退会規約から削除になりました。
>>782が、反対意見です。
住民間のトラブルになる自治会はいらない。
マンション敷地に掲示板を設置させる横暴な町内会とは関わらない方がいいということです。
実際、町内会役員は曲者ばかりで、マンションの修繕受注をしたがって話してきます。
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791
匿名さん
> 防災活動はしません 防災設備の維持管理と点検するのが管理組合よ
防災設備の維持管理も防災活動だけどね
> うちには自治会は無いから気楽
別にいいんじゃない。単純に管理組合が仕事怠慢でなければ、自治会の有無は関係ないですよ
マンション内で必要な活動は、すべて管理組合がするだけですよ。
まぁあまりにも杓子定規な管理組合のマンションって単純に住みづらいですけどね
お役所仕事って感じで。
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792
匿名さん
>>791
杓子定規でなければ管理組合を運営することは不可能です。
マンション管理と関係ないことはしない。
管理組合が、輪番で公平にマンションを管理運営するためには、誰それが気に入らないなどという感情で運営されては困ります。
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793
匿名さん
管理組合は有難いけど、町内会とか自治会はマンションでは要りませんよ。
地縁の活動好きな人は地域の町内会で楽しめばいい、ボランティアとか寄付のお願いもウザイ!
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794
匿名さん
コミュニティの大切さが分かっていない身勝手な者ほどくさしている
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795
匿名さん
寄付やボランティアの要求ががコミュニティーなら尚更サイテー!
マンションで町内会は無意味 無用
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796
匿名さん
年寄りは昔ながらの村社会が好きなんだよ、ほっといてやれ。
村社会の現代版が町内会だ、年寄りはそこでしか人間扱いされないからな。
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797
匿名さん
レジデンスコート練馬のチラシ広告には、町会費150円の記載があります。
新築分譲なのに、どうなってるの?
財閥系管理会社は、町会強制加入などやってないのではなかったのかな?
地域性でしょうか?
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798
匿名さん
>町会費150円の記載があります。
加入する人は150円という記載じゃないの
堂々と全戸加入での費用など書くわけないし
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799
[男性 60代]
>789
国交省、よけいな、お世話でしたよね。
当の住民が、何年もエライ迷惑をこうむりました。
我がマンションも、自治会が、ドエライ大きな顔してました。
今回も、委員の中で何人か反対者がいてたみたいですが、正式に交付されるまでは
心配ですね。
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800
匿名さん
>>798
物件概要に記載されていることを考えると、管理組合口座を使うつもりでは?
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801
賃貸住まいさん
福岡市中央区のワンルームの分譲賃貸に住んでたら町会費の請求が(町会からではなく)管理組合から物凄くしつこくて入ってないですと言っても無視されいっこうに止まらないので債務不存在確認の裁判を起こし、当方勝訴判決確定しました。管理組合が負けるに決まっているのになぜか弁護士二人も立ててきてびっくりしました。負けてしまわれたので弁護士つけた意味もなかったんですけどね。
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802
匿名さん
それはそれわー そーとーマヌケな管理組合ですね 無関係な町会のために無駄遣いして コラ!
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803
賃貸住まいさん
原告 賃借人
被告 管理組合
の事件で、原告は被告に対し、債務不存在確認を求めました。管理組合は裁判では管理規約の効力が賃借人に及ぶと主張していました。しかし、裁判所の判断は、管理規約は、法に照らして無効との結果になりました。
福岡簡裁の判断(H26.10.9)
上記前提事実のとおり,本件組合規約には,区分所有者は,入居と同時に町内会の一員と成り,その町内会に加入しなければならず,占有者も区分所有者と同一の義務を負う旨の定めがある。
ところで,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)3条前段は,「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めている。そして,この法の定めの趣旨・目的に照らすと,規約で定めることができるのは,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限るものであり,それ以外の事項を規約で定めても,規約としての効力は有しないとするのが相当である。そこで,本件町内会費について検討すると,町内会への加入に関する規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項といえないことは明らかであるばかりでなく,上記町内会の性質からすると,本来町内会への加入及び退会は自由であるのであるから,加入を強制することになる規約は無効といわざるを得ない。したがって,本件組合規約の町内会加入に関する部分の効力は,原告に対して効力は及ばない。
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804
匿名さん
自治会や町内会が強制加入だと思い込んでる人からしたら
心臓が止まりそうなくらい驚いた判決だろうね。
弁護士は勝てると思って引き受けたのかな。
ちょっとおもしろい。
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805
匿名さん
弁護士は負けても報酬があるでしょ。
不名誉な記録は残るが、
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806
匿名さん
>弁護士は負けても報酬がある
確かに負けても、事件を引き受ける時の着手金という報酬がある。
しかし、判例で負けるのが分かりきっている裁判を漫然と引き受けて、その結果やはり負けたら、
懲戒相当ですよ。
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807
匿名さん
弁護士は断らないよ、顧客の希望通り手続きするだけ。
この件は被告側の弁護士だから仕方ないね。
最悪なのは低脳無能な管理組合とその役員達ですよ。
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818
匿名さん
やはり福岡の簡易裁判で強制加入が人権侵害にあたると判決がでましたね。
賠償金5万はしょぼいけど
管理費等で徴収はやめようね。
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819
匿名さん
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820
匿名さん
>>807
弁護士は本気で勝てると思ってたかも
該当の弁護士ではないと思いますが、法の抜け道案内として、
ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士、管理員がいます。
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821
匿名さん
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822
匿名さん
御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
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823
匿名さん
まだ論点が違うことで議論しているのですね
①強制徴収(強制加入)はすでに判例でもあるように、できません。
②管理費と同じ口座で希望者のみの自治会費徴収の判例はありませんし、禁止している法令もありませんのでマンション毎にきめればよいだけ
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824
匿名さん
ですから御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
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825
匿名さん
>>823
管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。
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826
匿名さん
-
827
匿名さん
>>819は、どういう立場でリンクを貼ったの?
管理組合口座を使うための賛成派と言うこと?
訴訟マニアで、勝ち訴訟をさせてくれると喜んだの?
どちらにしても、リンク先はリンク貼付を許可してるのかな?
名誉毀損にならない?
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828
匿名さん
自分の考えが無いからURL貼って、さも知ったかぶりしたいんでしょうね。
それらの行為が違法で、非常識な事をいまだに認めたくない高齢の町会加入者さんかな。
いまどき管理費と町内会費を一緒の口座で扱ったり混同するマンションは無いよ。
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829
匿名さん
許可なくリンクした場合、がリンク貼付したり、コピーしたりすると自動的に感知するシステムがある。
>>819は知らないでやっているのかな?
リンクが正しければが抜けてました。
アダルトサイトに飛ばされる可能性もあるからクリックしないけど。
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830
匿名さん
公益社団法人 著作権情報センター
「デジタル・ネットワーク社会と著作権」より抜粋
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html
Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
A12 リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。
もっとも、クリックすることにより、他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になってくるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです。
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831
匿名さん
著作権の侵害でなく名誉毀損にあたると思うよ。
嘲笑するために貼ったのでしょう?
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832
匿名さん
>>826
数日前は、検索でヒットしたのだが、昨夜から再度検索するがでてこない。
記載は、やはり士の資格所持者のホームページかblogでした。
見つかったら、記載します。
福岡簡裁の判決を調べる方法だれか知りませんか?
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833
匿名さん
>>831
>著作権の侵害でなく名誉毀損にあたると思うよ。
誰の名誉を毀損?
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834
匿名さん
川崎少年リンチ殺人事件で写真をさらされ誹謗中傷された子供たちのひとりが提訴してたよね?
本人が知らないうちに誹謗中傷目的にリンク貼られたら名誉毀損で提訴ってことでしょ?
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835
匿名さん
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836
匿名さん
リンク貼付やめて欲しい。アダルトサイトに飛ばされたことがある。
ウィルス感染も怖いし、リンク貼付でなく自分の言葉を書いて下さい。
目的がさっぱりわかりません。
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837
匿名さん
リンクに、SSLをつけて閲覧者情報を集めている人もいます。
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838
匿名さん
> 管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。
だから、これは管理費等として強制徴収してる例でしょ
これは、強制徴収自体の違法性は誰も否定していませんよ
だけど管理費口座で希望者から徴収する話とは、違います
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839
匿名さん
だから それが出来るならおたくの自治会でやってみなさい 報告まってるね
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840
匿名さん
>>825
>管理費等として自治会費を徴収していた管理組合が管理組合員より人格権の侵害で訴訟され、管理組合は5万円の賠償金を支払うように判決が福岡簡裁ででてます。
>>832
>福岡簡裁の判決を調べる方法だれか知りませんか?
福岡簡裁ではなく、福岡高裁の地位不存在確認等請求控訴事件(平成26年 2月18日判決)だと思います。
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