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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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181
住まいに詳しい人
> 悲しいことか 自治会費を管理費混同したいのは 住まいに詳しい人さんだけ
一度も混合していないのですけどね
> もう こうなったら意地の張り合いでしょう 法も論理も無視で 屁理屈勝負?
まともに説明をできなくなった人の最後のすかしっぺの発言ってだいたいこんな感じですね
違法性の説明もできないのに、法を無視?論理的説明もできないのに人の意見を屁理屈?って
> 自治会に限らず、管理組合の口座を他の団体が振替代行に使いたいとされるのは、迷惑行為なのです。
とうとう違法性も説明できなくなったので、迷惑行為という定義になりましたね
> 口座の名義貸し行為ですよ。
名義貸しを勉強してから書いてください
> ① 「自治会に加入している者が所定の期日までに会費を支払わなかった場合、自動的に退会となる」ことを自治会規則に定めている自治会をご存じですか?
はい。そのことは、過去スレで私も記載しています
> ② 「区分所有者の個人的なクリーニング代金が、管理組合の依頼により、その区分所有者の個人口座から引き落とされ、その金額が管理組合の口座に入金された後、クリーニング会社に支払われる」という制度を採用しているマンションをご存知ですか?
記載が誤解を招くので一部追加記載させていただきます。
管理会社が展開しているサービスとして、同様のサービスを展開しているマンションはあります
もちろんそのサービスのマンション内への展開は、管理組合の依頼によるものです
住民は、そのサービスを利用して、管理費と同様の口座に引き落とされて、管理会社がクリーニング店に支払うサービスです
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182
匿名くん
>>181
>住民は、そのサービスを利用して、管理費と同様の口座に引き落とされて、管理会社がクリーニング店に支払うサービスです
管理組合が、管理費等を組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により徴収することができるのは、管理規約に以下のような規定があるからです。
そして、この規定によって管理組合は管理会社に出納業務を委託できるのです。
マンション標準管理規約(単棟型)
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
三段論法という話が出ていました。
三段論法というのは演繹法の代表ですが、前提が真であれば、結論も真となるが、前提が偽であれば、結論が真となるとは限らない、ことに留意が必要です。
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183
匿名くん
>>181 “ 住まいに詳しい人 ” さん
>はい。そのことは、過去スレで私も記載しています
あなた以外の方にお尋ねしています。
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184
匿名さん
>180さんの①についてですが、自動的な退会はありません。
当マンションでは、口座引き落とし・振込・集金に分かれています。
振込と集金の場合は、退会の意思表示を未払という形で伝え易い訳ですが、催促の手紙や訪問くらいはありますし、
会長によっては、かなり強引な引き止めもあります。
②についてですが、受け取る時に現金払いです。
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185
匿名さん
>>180さん、お問い合わせの管理に該当しないのですが
①廃止になりましたが、その場合、管理費も滞納扱いになります。
支払いは拒否はできませんでした。
②当マンションのコンシェルジュは、取り次ぎ業務で支払いはクリーニング店に直接振込契約でした。
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186
匿名さん
>>181 “ 住まいに詳しい人 ” さん
>はい。そのことは、過去スレで私も記載しています
>あなた以外の方にお尋ねしています。
笑えます。
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187
匿名さん
↑
ギャラリーに理解できない書き込み要らないですよ
住まいに詳しい人さんは他に反論できないの 道理の通らない屁理屈ばかりでは退屈
笑えるけど飽きが来るよ
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188
匿名さん
>笑えるけど飽きが来るよ
えー、おもしろいですよ。
はやく、コンシェルジェができるのなら子供会費を管理費からくれくれって言ってくれないかな?
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189
住まいに詳しい人
> 住まいに詳しい人さんは他に反論できないの 道理の通らない屁理屈ばかりでは退屈
> 笑えるけど飽きが来るよ
そもそも私は反論する必要すらないのですけどね。。。。
違法性がなければ、特に誰に迷惑もかけないサービスのため、実施自体は問題ない
つまり、できないという人達が、違法性を証明する必要があるが、そもそも記載された違法性に関しては、論点ずれたものしかでていなのですけどね
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190
ギャラリー
>>189住まいに詳しい人さん
それそれ それが道理の通らない屁理屈で 幾度も同じ事の繰り返しレス 他に反論できないの?
その投稿は誰が見てもタダの屁理屈でしか無いしね 飽きてきたわ 問題ないとか云々
現実にはそんな事やってるマンションを見た事も聞いたこともないしね
論理的にさ もっとガンバレー
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191
匿名さん
理事会や総会で似たやり取りないですか?
住まいに詳しい人さんの屁理屈、論点すり替え、都合の悪いことは聞かない見ない。
彼女には、勉虚させてもらってますよ。
ヒステリックに怒鳴り散らし泣き叫ぶ、現実はこの点も負荷され議会になりませんからね。
色々な人が住むマンションで、住まいに詳しい人さんのように、理不尽かつ我儘な要求を管理組合に突き付けられた時の対応の勉強になります。
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192
匿名さん
>>189の住まいに詳しい人さん
違法性を証明しろとは、>>3さんの法の抜け道の主張ですね。
>>182さんの三段論法が理解できないようですね。
理解できていれば、新座と川崎の裁判後、管理会社がなぜ町内会費自治会費の集金から手を引いたか、おわかりになるでしょう。
ところで、>>181に記載されたコンシェルジュサービスはどこの管理会社がされていますか?
現実には、ないのでしょ?
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193
住まいに詳しい人
> 理解できていれば、新座と川崎の裁判後、管理会社がなぜ町内会費自治会費の集金から手を引いたか、おわかりになるでしょう。
???
いまだに自治会費の徴収を行っている管理会社は多々ありますよ。だからスレが成り立っているのですから
手を引いた理由は、単純に管理費として強制徴収していたからでしょ。そもそも判例も強制徴収を否定しているものだから
まず、それを理解してほしいものです。
前提条件が違うのに、いつまでも同じ判例を出し続けている。。。。。そして否定されると屁理屈といって逆切れ。。。。
希望者のみで、管理費とは別の徴収に対しての判例がないことが、お・わ・か・り・ですか?
> 住まいに詳しい人さんの屁理屈、論点すり替え、都合の悪いことは聞かない見ない。
いまだに、「管理組合と自治会の違いといったことの繰り返し」「強制徴収の判例の繰り返し」「拘束力がないという判例を禁止として拡大解釈」といった論点のすげ替えに対する批判は?
違法性に関する質問に対して、スルーといったような都合の悪いことは無視に対する批判は?
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194
匿名さん
住まいに詳しい人さん、判例の争点は、強制徴集ではなく、管理項目外の徴集です。
スレッドをパート1から全部読み返して下さい。
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195
住まいに詳しい人
182さんの質問に関しては、
そもそも今回の振り込み代行サービスは、預かり金としての扱いのため、管理組合の収入ではない
そのため、(管理費等の徴収) ではないため、マンション標準管理規約(単棟型) には記載がない
そもそも標準管理規約、預り金に関する規定はないため、他の法令の範囲で実施できる
基本的に、管理規約などには、記載のない項目に関しては、その他法令順守みたいな記載がありますが
他の法令で特に違法性はないため、特に問題ない
これも3段論法ですけどね
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196
匿名さん
住まいに詳しい人さん、違法性については、自治会費を管理組合が扱うことは、違法と見なされるであろうという見解が判例によりうまれたのです。
そもそも、異なる団体の代行集金をすることは、収益事業としておこなうのでなければありえません。
世の中の全て事柄に対して法律 には、記載できません。
一つの事柄から他の事柄も想定するのが三段論法です。
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197
ギャラリー
住まいに詳しいさん これ以上の屁理屈は通用しないと思いますよ
地震の主張が正しいと思うのでしたら論理的に投稿して下さい
それが間違いや非常識でなければですが
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198
匿名さん
希望者であるとかないとかでなく、管理項目でないお金を管理組合が扱わうわけないでしょう。
多くの管理会社がやってるというが、やってる管理会社を言えないではないね。
確かに以前は大手がやってたよ。
しかし、町内会費の横領事件で行政処分を受け、管理項目の判決が出
保険の条件も加わりの、収納口座やなんやかにやで
やってないのが一般的でしょ!
やってる管理会社あるなら教えて~
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199
匿名さん
変な人いますね 『預かり金』なんていう科目ありましたっけ?
預かってもらうなら銀行などの金融機関に預かってもらいなさい。
オカシナ事書かないのよ。
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200
匿名さん
またこのパターンで終わりそうですね
否定派は、何の論理的説明もなく、肯定派を屁理屈の一言で否定する
判例があるといいながら、実際は出さず、出して来たらすでに論破された判例しかださない
> 住まいに詳しい人さん、判例の争点は、強制徴集ではなく、管理項目外の徴集です。
またあれですか?「…拘束力がない」「管理費として徴収…」ってやつですか?
それもすでに論破されてますよね
新しい判例期待しています
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