管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 1041 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1038さん

    いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて
    現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので

    >極端な例で、管理組合員の半分が住んでいない場合は全く変な話です。
    >住民全員が町内会員ならば当然に管理組合とは無関係に自分らのことは自らやれとの意見が半数しか住んでいない管理組合員からでても当然です。

    どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、
    問題にはならないと思います。


    No.1039さん

    >決議を通しても基本駄目ですね
    >基本的に寄付なので、希望者のみからの徴収でなければならないため、管理費を使うことはできません

    >全員分の賛成があれば、別途追加で集めて払ったということもできなくはないかもしれませんが、
    >1人でも反対がいれば完全にNGですので、基本的には総会議決は意味がないです

    そうですか、となるとやはり別途連絡して払ってもらうようお願いするしかないですね。
    ありがとうございます。

    No.1040さん

    >無知すぎで爆笑ですわ 祭りの寄付金など管理組合活動には無関係で総会の議案にすらなる訳ないわな

    >このスレや投稿は釣りかな?  だれも釣れないみたいだね

    釣りと思われるくらいアホな質問して申し訳ない。
    自分の質問でスレが荒れたりするのは、心苦しいので釣りだと思われたら無視して下さい。

    ただ、管理費の予備費でお祭りの寄付金を払うというのは、管理会社の担当から提案された
    話で、自分はやるならせめて総会にかけたほうがいいんじゃないかと思った次第です。

    私はおっしゃる通り管理組合の運営に関わるのは初めてで、現在色々調べながら
    やっている素人で物を知らんのです。
    勉強はしますが多少わかってきたころには任期が終わるでしょうね。

  2. 1042 匿名さん

    作り話は上手にしましょうね

  3. 1043 匿名さん

    >いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので
    >どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、問題にはならないと思います。
    他人任せだから知らないとしているんですね、下記のコメント全く変な話です。
    >集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

  4. 1044 匿名さん

    >私はおっしゃる通り管理組合の運営に関わるのは初めてで、現在色々調べながら
    やっている素人で物を知らんのです。

    知らないという割にはかなり知っているし、文章の目的語をあいまいにするところは、
    何度も執拗にレスする方といっしょです。

    自分に都合がわるいことは根拠なく強引に反論してます。
    まともに取り合う必要がないですね。

  5. 1045 匿名さん


    基本的な勉強をおすすめします

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

  6. 1046 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1043さん

    >>いや、町内会費を理事会で徴収することに関しては、既に行われていて現在苦情もないので取りあえずおいといて欲しいです。ややこしくなるので
    >>どちらにしろ実際の処理は全て管理会社がやっており、組合員の負荷にはならいなので、問題にはならないと思います。
    >他人任せだから知らないとしているんですね、下記のコメント全く変な話です。
    >>集金や広報等のマンション内に居住している町内会員のほうが仕事がしやすいものに関して、管理組合が代行して行うというのはそれほど変な話ではないと思いますが。

    町内会の仕事をマンション内の町内会員が行う、それをマンションの管理会社が代行する。
    確かになんで町内会の仕事を管理会社がするのか、と言われれば変ですかね?といってもこちらから依頼したわけじゃないんですが、
    まあデベが管理会社と契約したときにそういう条件を入れたのかもしれませんね。

    というか何度も言って申し訳ないですが、この話はもう置いといてください。ごめんなさい。

    No.1045さん

    >↑
    >基本的な勉強をおすすめします
    >
    >http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    ありがとうございます。
    勉強します。そこ見た感じ全然だめみたいですね。
    お祭りと助け合い募金については管理費とは別に支払ってもらうようお願いする方向で行くしかないですね。
    全員同意してくれて一括で引き落とせるといいのですが、そうもいかないかな。

    町内会の人にもそういう方法で集めさせて下さいとお願いしてみます。

    初年度は決めることが沢山あって大変ですね。

  7. 1047 匿名さん

    > 初年度は決めることが沢山あって大変ですね。

    すでにご存知だと思いますが、契約時に町内会の加入の確認はされたと思いますが、加入が退会を管理組合および町内会が拒否することはできません。法令違反になりますので

    つまりもし住民が退会の意思を示したら、即時に会費の徴収をやめる必要がありますので、その準備も同時にされておいたら良いと思います。たとえば、退会時の手続き方法や町内会への通知方法など

  8. 1048 匿名さん

    >町内会の仕事をマンション内の町内会員が行う、それをマンションの管理会社が代行する。
    >確かになんで町内会の仕事を管理会社がするのか、と言われれば変ですかね?


    >町内会の人にもそういう方法で集めさせて下さいとお願いしてみます。


    もうきみが誰かはばれてますが、一応言っとく。

    なんで管理組合の理事が、町内会の募金を集める方法を町内会の会員に対してお願いするのか?
    そんな権限は管理組合にはないよ。

  9. 1049 入居済み住民さん

    1025です。
    回答ありがとうございます。

    No.1047さん

    >すでにご存知だと思いますが、契約時に町内会の加入の確認はされたと思いますが、
    >加入が退会を管理組合および町内会が拒否することはできません。法令違反になりますので
    >つまりもし住民が退会の意思を示したら、即時に会費の徴収をやめる必要がありますので、
    >その準備も同時にされておいたら良いと思います。たとえば、退会時の手続き方法や町内会への通知方法など

    そうですね、町内会の規約を確認しましたが、加入は拒めないけど脱会は自由と記載してありますので
    拒否はされないと思います。
    脱会手続きについても手順や連絡方法を話し合っておきます。

    No.1048さん

    誤解のないようにしたいのですが、私は管理組合や自治体関連に詳しそうな人が書き込みをしてる
    スレがあったので、なんらかのアドバイスを頂けたらと思い質問させて頂いたもので、
    管理組合と自治体について議論をしたいわけでも、ましてや口論したいわけではありません。

    みなさんのアドバイスにたして、私のレスが抗弁しているように聞こえてしまっているようで
    あれば大変申し訳ないです。そんなつもりは全くなく教えて頂いたことに対して「私はこう思って
    おりました」というようなニュアンスで書いたつもりでした。

    >なんで管理組合の理事が、町内会の募金を集める方法を町内会の会員に対してお願いするのか?
    >そんな権限は管理組合にはないよ。

    当マンションの理事会の監査役が町内会との窓口役を行うということになっておりまして、
    町内会からもまず理事会に話がいくようになっていますので、その関係上理事会と町内会で
    連絡をとっております。町内会の班長的な役割だと思って頂ければいいかと思います。

  10. 1050 匿名さん

    町内会費を強制的に徴収しようとする人に対しては判例を説明しているページ
    http://vampire.blog.jp/archives/jichikai01.html
    を紙に印刷して(↑広告はハサミで切り取る)、判例を教えていくしかないかと。一人ひとりがコツコツとね。

    60代以上の人はネットを見る習慣はなさそうだし、画面がチカチカするとかで嫌がる人もいるし。だから紙に印刷して説明していく必要が。

  11. 1051 匿名さん

    何度も恐縮だけど、根本的にまちがってますよ。
    異なる団体どうしだから、たとえ人格が重なっていても異なる団体なので、この点をよくお考えなされることを申し上げます。


    >当マンションの理事会の監査役が町内会との窓口役を行うということになっておりまして、

    異なる団体なので、そういう窓口役がいることは、大いにあり得ますね。
    だけど・・・


    >その関係上理事会と町内会で連絡をとっております。
    >町内会の班長的な役割だと思って頂ければいいかと思います。

    連絡や窓口役になる管理組合の役員が、そういう役目になると、なにゆえに他の団体(町内会)の班長になるんですか?
    別の委任契約の問題ですよ。
    よく考えてみてください。

  12. 1052 匿名さん

    ウィキにこんなこと書いてある

    *マンションと町内会
    マンションの管理組合はここでいう自治会ではなく、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものである。また、マンションの管理費と自治会費を一律に扱ってはならない。この点について、国土交通省作成のマンション標準管理規約[20][21]では、「自治会費、町内会費等…居住者が任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のもの」としている。

    *町内会等に関する裁判例
    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

    *任意加入と退会の自由
    町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが肝要である。

  13. 1053 匿名さん

    > 連絡や窓口役になる管理組合の役員が、そういう役目になると、なにゆえに他の団体(町内会)の班長になるんですか?

    別に問題ないと思いますけどね
    マンションがある程度の大きさの場合、自治会では、マンション1つを1つの班とすることは多くあります
    その場合、マンション内の自治会員の中で班長を選出することになります

    それが、ただ管理組合の理事と同一人物だってことでしょ
    あななたのいうように別に異なる団体なのですから、2つの団体の役員をやっても問題ないと思いますよ

    逆になぜそれがダメなのですか?

  14. 1054 匿名さん



    ほらね。つられて正体あらわしたでしょ。

  15. 1055 匿名さん

    だからさー 自治会は加入希望者だけで好きなように活動しなさいよ 管理組合は無関係

  16. 1056 匿名さん

    > だからさー 自治会は加入希望者だけで好きなように活動しなさいよ 管理組合は無関係

    ????
    だから自治会加入者で活動しているのでしょ。ただ同一人物が2つとも加入しているだけで

    まぁいつものアンチ自治会の人でしょうけど

  17. 1057 匿名さん

    それなら何も問題ないじゃない、自治会として好きなように活動したらいい。
    組合役員と兼任でも管理組合は関係ないから、イチイチ関わろうとしなさんな。

  18. 1058 匿名さん

    ナンジャラホイ?⁈??

  19. 1059 [女性 50代]

    893さんのおっしゃるとおりです。意志表示もしてないのに町内会に入会していたことになっていて、管理費や修繕費に加算されて3600円引き落としになっていたのでびっくり!
    管理会社に尋ねたら町内会費だと。いつの間に町内会に入会したことになったのか?
    入会届も見かけてないし、書いた覚えもない。そして、どうして了承も同意もなく署名捺印も引き落とし口座も書いた覚えもないのに、人のお金をまるで差押えのような強制力で勝手に引き落としできちゃうわけ?
    こんなの犯罪じゃないの?
    町内会に入るのは義務でないはず。人の口座から了解もなくお金を簡単に引き出せたら、預金残高が知らない間になくなってる可能性も出てくる。
    大人世代の家庭にとって町内会は全く恩恵がない。入会してないと災害のときの救援物資がもらえませんよと不安をあおり、実際には支出の内容を見ると170軒の入会数のわりに防災に10万円となっており、単純計算でも、1軒当たり588円となる。588円で救援物資何が買え、災害で十分なものがもらえるた゜ろうか?
    ほとんどが学区に支払ったり子供会の子供とその親だけが参加できる行事費用に使われ、大人世代の家庭には一銭の恩恵がなく大変不公平なコミュニティーなのに、町内会を新たに発足させたらしいのですが、新しく決まった会長からのお知らせで、原則、入居者は町内会に入会することになりましたと来ていました。紙の最後には、入会しない、理由の欄を書いて出す切り取り線のついた紙がついていましたが、まさか入会しないという紙を出さなければ、入会するとみなされるとは思いませんでした。
    ふつうは入会の申し込み用紙に書いて提出して初めて入会とみなされますよね?
    全く、やり方が汚いです。事前のアンケートでは27軒が入会希望と結果報告がきていたのに。27軒では大してお金が集まらないと思ったのか、入居者が気づかないこの汚いやり方で町内会に入った数が170軒になっていました。
    たぶん、みんな管理費と一緒に引き落としになっているとは知らない人多いと思いますし、まさか町内会に知らない間に入会していると気づいていないと思います。
    27軒だったのが170軒になるなんて、どれだけ強制なのか?
    町内会に入会義務あるのでしょうか?
    人の通帳から本人の了解もなく同意もなく引き落としするのは犯罪行為ではないのでしょうか?
    この場合、どこに相談、訴えたらよいのでしょうか?
    専門家または、弁護士さんがいらっしゃったら教えてください。
    まだ長年住みますので円満解決法教えて下さい。

  20. 1060 匿名さん

    *町内会等に関する裁判例
    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。


    町内会のトラブルはとりあえず役所の協働課あたりに相談だね、改善しなければ調停や裁判。
    役所の弁護士相談もあるよ。
    町内会もまともに運営されると良い団体なんだけどね、中にはいい加減な会もあるって事、要注意。

  21. by 管理担当
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