スレ立てしました。
竣工まで2年を切りましたが、まだまだ時間が掛かりますね。
有意義な意見交換をいたしましょう!
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2015-01-18 15:16:44
スレ立てしました。
竣工まで2年を切りましたが、まだまだ時間が掛かりますね。
有意義な意見交換をいたしましょう!
[スレ作成日時]2015-01-18 15:16:44
敷地内につくるのはやめてほしいです。
私は敷地内でも無問題。
741の写真見ると結構スペースありそうだから、KTT側に作られるとしても、敷地内への食い込みなく設置できるように思うのだが。それだったら、近い方がいいかも。
それより下り車線のバスステーションは設置できるスペースが見当たらないと感じました。
わたしも敷地内でも良いので、
近い方が嬉しいです。
雨がふったり、小さい子供がいるとき
など、敷地内だと何かと助かりそう。
どっちがいいんでしょうね。
敷地内に出来たら確かに便利ですけど、メインエントランスまでの導線が待ってる人で混雑するのも…悩ましい。
悩んでもお沙汰を待つしかないんですけどね。
どう考えても敷地内のほうが便利だしリセールにも有利
混雑は困るけど閑散としてるのはもっと困る。テナントが入らなくなると将来管理費に響くよ
可能性は低いけどBRTとの連結のために勝どき駅の出口が直近にできるかもしれないしね
お向かいの建物前にある植栽を潰すことができたら、そこに反対側のスペース確保できるのでは?と思います。
他人様の私有財産だからとやかくいえる筋合いではないけど、YSビルといい、住友生命ビルといい、この立地でオフィス用途は実にもったいない。
プールとか、ファミレスとか、銀行出張所とか、図書館とか、区役所出張所とか、とくに地下鉄駅側のこの辺りに人が集まる施設ができると地域が活性化すると思うんだけど。なにしろ世帯人口No.1~No.3の住民が行き交う場所なんだから。
それに伴って、素敵なBRTのステーションができて、新島橋の架け替えに伴い川が綺麗になり、マリーナが整備されて、勝どき駅出入り口が近くにできるみたいな。
すいません。見苦しかったら読み飛ばして下さい!
基本計画によると「勝どき:道路上での設置検討のほか、高層マンション等の敷地内へのBRTの直接乗り入れを含めて、地域の意見を聴くなど検討を進めていきます」(10頁)
停留施設(バスステーション等)の公募検討
道路管理者等との協議整う、構造条件に適合、速達性確保からの地理的条件、乗入建物の一定需要・近隣利用可能性、事故防止・周辺交通影響への対策、出入口形状・停留施設までのアクセス安全性、応募条件(既存建物の場合、管理組合や所有者、計画中建物、開発業者、組合等)(11頁)とある。
今夏までに完売御礼となった場合、入居まで1年半強ありますので、その間にもし停留施設の話がKTT敷地近辺に持ち上がった場合どうなるのか。
基本的には、契約者は未だに建物所有権を取得していない(代金を完済していない)ため、まずは準備組合ないし売主が窓口となり話が持ち込まれると考えられる。但し、近い将来準備組合ないし売主は所有権者でなくなり、買主契約者が所有者になることが相当な蓋然性で見込まれる以上、適正手続の見地から、準備組合ないし売主とともに(或いは代わって)買主契約者に意見表明する機会が与えられるはず。買主契約者の意思を取りまとめるのは、どうするのかな?ニュース第3号とかに関係書類が同封されてきたりして。
もし、敷地内に停留施設が食い込む場合、既存不適格物件とならないように、都市計画決定について修正等するなどして更なる容積率緩和等があったりするのかな。
これ以上敷地が狭くなるのは反対です。
反対しても決まってしまうのでしょうか?
>>754
公開空地であるならば、そこはそもそもKTTの専有敷地じゃないから
使用料はとれないんじゃないですか?
公開空地は住民以外の誰でも利用出来る敷地なので。
ただ引渡し後の運営は管理責任の主導権はマンション側にあると思うし都が勝手に何かを作ることは出来ないので、管理組合通じての決議が必要になるでしょうね。
となると、引渡し前の場合は都とデベ間で取り決め、公開空地のデザイン
変更と契約者に通知するだけかもね。
側道はもともとクレストへ行く方も2車線とれている?ので、食い込ませなくとも広い歩道に屋根付きステーション整備するだけで大丈夫ではとも思います。 環状2号線の広報室にでも行かないと、交差点部分の車線予定図が分からないです。
>>757
公開空地は、たしかに所有権に制約を課したもので権利者以外の通行等の一時の用に供する制約はありますが、相応の耐用年数の構造物の占有までの制約を予定したものではありません。
ですから、仮に公開空地内といえども敷地内にステーションを建造する場合、当然に権利者の同意が必要になりますし、占有使用に対する対価は発生すると思います。
上の図からして食い込む占有面積は限られてくるように思いますので、共用部分の電気代を補助する程度の金額でしょうけど。
考え方を補足します。
不動産の権利において最上位は、所有権です。所有権を制約する場合、原則として所有権者の承諾が必要になります。
管理組合は、所有者が建物管理目的で組合を結成したもので、各所有者が組合員となります。
管理組合の決議は、各所有者の決議と同視できるわけです。
管理組合結成前は、所有権者の個別の同意が必要になりますが、不動産決済前後で所有権者が変わりますし、変わることが見込まれることから、753の書き込みのような事態が生じる可能性があると思います。
ちなみに、所有権が最上位で絶対といいつつ、公開空地のように制約されているのはおかしいという疑問がでると思いますが、KTTの買主は、容積率を緩和されることを条件に建物周辺部の敷地を公開空地として制約されることを前提(予め明示又は黙示で同意)として、その制約付きの所有権(共有持分)を取得することになります。
但し、制約付きとして予定される限度を超えるので、ステーションを設置する場合は所有権者(共有持分)の同意が必要となり、対価関係が生じると考えられます。