入居済み住民さん
[更新日時] 2012-11-11 12:22:40
はじめまして!大阪市の70戸ほどの分譲マンションに住んでおります。当マンションは、某管理会社に全部委託をしています。
先日、定期総会に初めて出席しましたが、管理会社との契約について質疑が交わされていました。
その中で、「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」との質問があったのですが、管理会社の担当者は回答を保留し、後日回答するとの説明がありました。現在回答待ちですが、ご存知の方がおられましたら、お教えいただきたく、書き込みさせていただきました。
ちなみに、「以前は、自動更新が行われていたが、法律の変更に伴い、自動更新が違法になった」とのお話を、総会に出席されていた住民の方がしておられました。
以上
[スレ作成日時]2009-10-30 21:08:57
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管理委託契約の自動更新について
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123
匿名さん
>結局あなたは長いこと組合の理事をやっていたいんでしょう。 あなたは、理事をやりたいんでしょう?違いますか。
何を根拠に? 鳩が豆鉄砲をくった様です。
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124
匿名さん
>123
あなたは立候補もしないし、推薦されても受任はしないのですか?
理事をする意思はありますか?
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125
匿名さん
理事になると言うよりどうせやるなら理事長はやりたいです。
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126
匿名
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127
匿名さん
管理規約に管理委託契約の期間が明示されているマンションってあるんですか?
スレ主さんの管理規約には無いのですね。
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128
匿名さん
>管理規約に管理委託契約の期間が明示されているマンションってあるんですか? スレ主さんの管理規約には無いのですね。
管理規約と管理委託契約書は全く関係ありません。
ただ、管理規約には管理委託契約の締結は総会決議事項と規定されているのが一般です。
従って、管理規約に管理委託契約の期間が明示されていないのが一般です。
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129
匿名さん
>128さん
127です。早速の回答、ありがとうございます。
明確なお答えですっきりしました。
規約に書かれる様な事項ではないはず、と思っていました。
今後とも宜しく!
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130
匿名さん
今回は重要事項の説明は総会でありました。
今まではありませんでした。
しかし、管理委託契約を継続して欲しいとの要望はありません。
管理委託契約の締結はされていないと解釈しても良いのでしょうか?
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131
匿名
>>130
> 管理委託契約の締結はされていないと解釈しても良いのでしょうか?
普通、管理委託契約は総会議案でしょう。
総会議案書を確認の上、記載がなければ
ご自身のマンションの管理組合に聞きましょう。
ここで聞いても答えようがありましぇーん。
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132
匿名さん
>今回は重要事項の説明は総会でありました。 今まではありませんでした。
>しかし、管理委託契約を継続して欲しいとの要望はありません。 管理委託契約の締結はされていないと解釈しても良いのでしょうか?
貴方の説明が断片的で何を知りたいのか良く分かりませんが、
管理会社のマン管理業務主任者証を掲示義務のあるマン管理業務主任者による重要事項の説明が組合員に必要な場合は、
管理組合から管理委託契約を締結のとき
満期が来て同一条件での更新時を除く管理委託契約の更新のとき、
更に満期に関係なく管理委託契約を変更するとき
があります。
これは法律で管理会社に求めらている義務です。
一方、これ以前に管理組合としては、上記の場合と満期がきて同一条件で管理委託契約を更新する場合を含めて全て総会に置ける普通議決による決議が必要になります。
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133
匿名さん
>130です 説明不足ゴメン~
管理委託契約の継続については、総会で議案として出されていません。
総会で承認はされていません。
管理規約では
(議決事項)48条十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結。と明記されています。
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134
某社元フロント
今まで何度も指摘してきたことですが、管理委託契約の締結は新規の場合も同一条件更新の場合も「総会決議事項」なんです。(規約で別に定めている場合を除き)
何度も言っておきますが理事会はこれを必ず総会に上程しなければいけません。
これをやらないのは管理会社の責任ではなく理事会の責任だと自覚してください。
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135
匿名さん
>130です 説明不足ゴメン~
>管理委託契約の継続については、総会で議案として出されていません。
>総会で承認はされていません。
>管理規約では
>(議決事項)48条十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結。と明記されています。
ですから何を言いたいの?
貴方の管理組合の無知振りを示したいのですか?
貴方の書き込みからは役員は輪番制でその為に主導権は管理組合に奪われていて、
管理会社は自分の収入と法律違反を避ける手段だけの説明会を開いた姿が見えます。
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136
匿名さん
>130です 説明不足ゴメン~
>管理委託契約の継続については、総会で議案として出されていません。
>総会で承認はされていません。
>管理規約では
>(議決事項)48条十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結。と明記されています。
管理会社の魂胆は大体想像が付くよ。
昨年5月から適正化推進法施行規則がされ財産の分別管理の方法が改訂されたが組合役員には話の通じる者がいないので適当に管理会社の都合の良い様に管理委託契約書を改訂してその改訂部分の重要事項説明を実施したという事だろう。後で泣き面を書くのは組合員だね。
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137
匿名さん
なるほど、良く判りました。皆さん有り難う!
一組合員としては、理事長に話をしてこれの議案で、総会の開催を求めます。
当方の管理規約で決められていますので、理事長は拒否できないわけですね。
この件に関して、何か注意するような事がありますか?ありましたら教えてください。
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138
匿名さん
>この件に関して、何か注意するような事がありますか?ありましたら教えてください。
財産の分別管理の方法等の改訂についての重要事項の説明と説明書第四、五面に収納/保管口座の収納、保管、管理の詳細や出納フロー図が書かれている筈です。その内容次第では新たに追加される毎月の決算報告及び期末決算報告が従来のものより簡単な管理費、修繕積立金の区分会計の無いものに改悪される恐れがあります。
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139
某社元フロント
●役員全員が重要事項説明書と現行の管理委託契約書・更新分の管理委託契約書(案)に目を通しチェックする。
●問題点・疑問点・改善すべき点があれば理事長がとりまとめる。
●理事長は管理会社に連絡し社長名か支店長名の文書で回答するよう求める。
●回答を得たら理事会を開きフロントから口頭での説明も受け更新する・しないを審議する。
●更新するとなった場合、総会議案書には重要事項説明書と更新分の管理委託契約書案(仕様書付のもの)を必ず添付する。
●今後は毎年この流れを必ず実行する。
以上、参考にしてください。
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140
匿名さん
137です 138、139さん 有り難うございます。
シッカリノートに書き取りました。実行します。
輪番制が習慣だけで、ずーと続いていまして、管理会社が裏で理事長を擁立するので、てこずっています。
違反をマンション新聞に書き込んで、違反者が住みずらくするしか方法は無いと思っています。
2割以上が管理会社の手先になっていますから、これ以上手先を増やさない様頑張り改善します。
今後とも宜しくお願い致します。
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141
匿名さん
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142
匿名さん
>ハーイ140です 有り難うございます。
管理会社の手先理事長らに読めと言っても読むような連中ではありません。
エサに飢えたイノシシ、ムジナのようなもんで、常軌を逸してますから。
障害児を抱えた夫婦らも数人いまして、やりにくい事も多くありましたが、
私をおちょくるような言動が見えたので、遠遼無く対決できます。
私のような体験を誰にも味合わせたくないものです。
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