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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。
高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。
最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの
説明だったはずです。
なぜに 業者はしつこく催促するのか。
最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても
なんの保証もしないでしょう。
損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?
訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?
>204
電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。
要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。
電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、
できれば、現状のままがいいですからね。
電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給
しなくていいんですからね。
当然、反対者には賛否の自由があります。
導入はあきらめなければしょうがないでしょう。
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・
契約は自由です。
賠償請求権は発生しません。
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
(抜粋)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
【上記に対する答弁書】
(平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
(抜粋)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
駄目なものは駄目です。
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
これは、特別の影響に該当するでしょう。
>>210
>停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
【質問書】
(抜粋)
三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。
五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。
【答弁書】
(抜粋)
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
四及び五について
受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。
>213
ネットレで生計を立てているのだから、停電になれば売買に影響
するからです。
勿論、電話で対応することもできますが、時間がかかりますからね。
株の売買は、1秒を争いますから。
ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。
2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。
であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。
それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう?
>215
政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか
については、個別の判断によるとなっています。
まだ、これについての判決はありません。
横浜の判例も個別の判断によるものです。
現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。
これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。
どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても
裁判では勝てないでしょう。
ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので
分りませんが。
【特別の影響】
他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。
停電に関し、中央電力のQ&Aには、
・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半)
・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電
とある。
【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】
高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。
この辺りからスタートでしょうね。
>高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。
ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、
それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。
現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。
別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。
>>218
>ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益
であることをお忘れなく。
>>218
金銭面だけに絞って単純計算すると、
100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、
マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年
導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円
導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。
>220
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。
区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。
であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。
「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。
地熱発電は始まりましたか?
今日は沢山レスしていますね。
>>192はきつかったかな?
提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。
レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。
「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。
よって、共同の利益に反する事はない。
現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。
すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。
電力会社の人に怒られますよ。
業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?
これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い)
すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは?
そのとおりです。
【横浜地裁 平成22年11月29日判決】
共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。
⇒ 被告は従わなかった。
+ 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。
⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。
横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、
被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め
約150万円の支払いを命じています。
福管連 <判例探索>
【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。
現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。
常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです
しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります
決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい
その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい
でなければ、反対者ではなくただの無法者です
またまた、業者さんですかね。
ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。
2016年まであと一年。
一括受電業者にとって大事な一年になりますか?
ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります!
って言えるから追い風じゃない?
あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない?
>>227
横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。
そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。
横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。
「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」
この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。
損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。
一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。
>232
総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。
「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。
決議事項に対しては、反対はない。
但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。
事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。
駄目なものは駄目です。
>>239 「匿名どん」さん
計算ありがとうございました。
ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
これをネットトレードに換算すると、
36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
影響が大きくなるということです。
そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
存在すると考えられます。
>242
特別の影響はその個人に対してのものですよ。
マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。
個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
戻すしかありません。
今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
どう判断しますか?
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
わたしがこの裁判で注目したのは、不法行為責任が認められたことです。(>>155 参照)
【不法行為責任】
O 被告が契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である。
O 被告が契約を拒否している理由(※)は正当性があるものと認められない。
(※)・電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼす」ことから、
専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で行われるものである。
・会社の信用を保証するものがない。
【損害賠償の範囲および金額】
O 被告の不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円
O 電気工事によって低減される電気料金1万7,514円
O その他被告の行為と因果関係にある弁護士費用40万円
>251
高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を
拒否し続けてきたからです。
その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、
それは不法行為にもなるでしょう。
一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
>>252
>高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
>他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を拒否し続けてきたからです。
>その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、それは不法行為にもなるでしょう。
>一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
>一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
不法行為責任をご存知ですか?
>>252
他の決議事項を無視してきたってのは、その人の部屋を強制的に売り払って退去させるかどうかの判断材料でしょ?
一括受電だけだったら書類を出す事と得られたはずの利益の賠償だけで済んだけど、前科山盛りで再犯が目に見えてるから追い出された
>254
政府の答弁の見解は知ってますか?
もし、一括受電の承認をしなかったからといって、提訴しても
それだけでは、競売にはなりませんよ。
全員の承認が必要といっているんですからね。
それとも全員の承認が必要といっている電力会社を提訴しますか?
>>255
もう、グチャグチャですね。
頭の中を一度整理したほうがよいですよ。
関連する法律の条項です。
答弁書・・・区分所有法第17条、第18条
横浜地裁の裁判・・・区分所有法第6条、第57条~第59条
民法第709条
254が正解。
これが理解できないんかな?
単純なことなのに、難しく考えすぎ。
法律家ぶっても所詮素人だからね。
横浜の判例が、
「普段は、管理組合の運営に障害を与えず、一括受電の承認をしていない住人」
に対しても適用されるであろうと思うなら、スグに訴えればいいと思うけどね。
やって負けないんなら、白黒はっきりさせてみればいいんじゃない?
私は一括受電には、多数の方が希望するならばと賛同したが、、。
受電業者の判例を元に、反対している方を脅す説得の仕方には猛反対です。
この様な業者とは、はっきり言って契約をしたくありません。
>説得とは、利・理を説く事です。
業者は「裁判できますよ」と言うが、マンション住民同士で訴訟をする事程、後味が悪いものはない!!
マンションコミュニティが崩壊しますよ。
和をもっと大事にするべきです。
提訴する場合も、恐らく理事長が代表でやる事になる。業者は提訴する権限がありません。
そして、管理組合は、管理費、修繕費から裁判費という特別会計を工面しなければならなくなる。
そこに掛ける時間、労力は、迷惑を超えて、被害である。
>電気代の削減なんて微々たるものです。
裁判という切り札を軽く口にする業者とは、はっきり言って縁を切りたい。
管理組合に隠れて、反対住民を脅迫しているようであれば、管理組合として業者とは縁をきるべきだ。
皆さん、どう思われますか?
どうも思わない。好きにすれば。
私は260さんに賛同します。
住人と裁判を起こしてまで導入するほどのものではない。
最終結論としては、一括受電の取り組みについては、総会の決議が必要。
但し、導入するには、全員の承認が不可欠ということですね。
そして、承認しない者については、理事会、代行会社、管理会社で誠意を
持って説得にあたる。
それでも拒否されたら、導入をあきらめるということですね。
当然、総会で結果報告はしなければなりません。
何かあると、素人の法律家君が、第○条はどうのこうのいうのがいるが、
もっと単純に、素直な気持ちで書き込めないのかね。
人の粗探しを趣味にしている、性格の悪い御仁だよな。
マンションで高圧一括受電を導入した場合、各部屋がHEMSで省エネすると、共用部分の電気代削減効果は減るよ。高圧一括受電するなら、各部屋はできるだけ電気を使わないと、共用部分への削減還元は大きくならない。
戸建のHEMSを研究した方がいい。電気契約は変更せず、スマートメーターも必要としない。基本は外付けセンサーで済むからだ。
MEMSアグリゲーターで高圧一括受電を必要としないのは日立と東芝である。
>265
素人の法律家くんは、相手にしないほうがいいんだよ。
コピペしただけで正論を言った気になっている。
ムキになるだけ。
法律は、あなたのオモチャではありません。
代行会社であれば、ご遠慮願いたいね。
一番やっかいなのが、長年司法試験にチャレンジしてあきらめざるを得なくなった者。
就職するには、途中入社しかないし、いくら法律に詳しいといったって、資格がなけ
ればただの知ったか君に終わってしまう。
せっかくの能力が生かせないのは残念だろうけど、こんなとこにきて、鬱憤を晴らし
てもねえ。
大学は東大以外にはないといって、7浪もして結局は高卒で就職した者を知っている
けど、それとあんまり変らないね。匿.名さん
色々スレを拝見させて頂き、一括高圧受電は、
あくまでもマンション全体の管理費の削減と
いうところが最終的な目的である事が解りま
した。
居住者にも多少なり間接的なメリットがある
もの、その効果はあまりないかと思います。
恐らく、その多くの利益(旨み)は、受電業者
に入り、受電業者が潤うのかと思います。
私は2016年の自由化まで待ち、そこで色々出
てくる様々なサービスの中から選んでいけば
よろしいのかと思います。
早まって契約したばかりに、10年以上の高い
リスクを負わなければならない為にも。
後悔先に立たず・・・・
中央電力さんなどアピールの書き込みは
控えて頂ければと思います。
導入実績が多いとか、纏める力があると
かいった情報は、正直必要としません。
因みに私は、中央電力さんを存じていな
いです。
ここで書いてるような反対意見って、専門家とか業者にも言ってるの?
すぐ反論されそうなことばかりだけど
恐らく、中央電力さんなどがこちらの内容を
確認して書き込んでいるのかと思われます。
仮にそうだとしたら、よほどの余力のある
会社か相当危ない会社のいずれかだと思い
ます。
なので私は導入実績が多いとか、業者側が
書き込みした内容は全く信用していません。
本当によいのなら、新規分譲マンションで取り入れて販売してますよ。
水道と同じく、管理組合に負担が増えるだけです。
新築分譲で始めからついてるシステムならば、購入者責任で面倒な理事会責任も受け入れますが、
管理会社に勧められトラブル承知で設置することではないと思います。
>271
業者へですよ。
マンション住民同士は平和に暮らしています。
一括受電の話なんて差し迫った問題ではありません。
契約をどうこうと難癖をつけるのは、いつも受電業者。管理会社。
裁判する権限もないのに、「契約しなければ裁判も辞さない」というのは明らかに強要罪、脅迫罪になる。
誠意をもって説得するというのは、脅迫して説得することではありません。
もう少しモラルのある業者は存在しないのでしょうか?
戸建てには高圧一括受電なんてないよ。
今年に入って、また再発しました。
掲示板に、反対.検討中…1件という貼り紙がありました。
反対しているのは、ウチだけのようです。
昨年、文書にて自由化になるまで待ちたいと回答したにも関わらず、また文書で
『反対は、お宅だけですよ。通常総会で決まりましたよ。電気代安くなるんだから。これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。』
って来ました…
もう。正直うんざりだ…
なので、『再検討しましたが、やはり自由化を待った方が良いという考えは変わらないので、話し合いをする必要は無いです。
また、掲示板等への意味のない貼り紙は止めて頂きたい。精神的苦痛を感じています。』
と送ろうかと思っています…
しっかりと、精神的苦痛なのだと表明し、それでも言ってくるときには、弁護士の先生に相談してみようかと思います。
>278さん
大変ですね。
一括受電を導入するには、全員の承認が必要なのです。
理事会で議案を決議し、総会に諮り決議したので、理事会としても
ある程度は説得もしなければならないでしょうが、当人がそれほど
反対しているのであれば、あきらめなければならないでしょう。
勘ぐれば、理事長は代行会社から接待とか贈り物をされているのでは?
あまりにしつっこいようならば、弁護士に相談して対応しますと、
理事長にいわれたらどうですか。少しは相手にプレッシャーを与えることも
必要です。
その前に、理事長に掲示板に掲載されるのは苦痛だとか、電話や訪問を
されるのも苦痛だということをアピールしておくこともたいせつです。
裁判になっても、あなたが負けることはないと思いますし、弁護士費用
も含めた裁判費用も最終的には、管理組合が負担することになるでしょうから。
警察に相談して理事長タクに行ってもらえばいい。
>>278
心中、お察しします。とても素直な方ですね。
名前書いていないのならば、1件ではない可能性もありますよ。
あなたも暇でないでしょうから、相手方に時間を割く必要はありません。
昨年の文書で、「電力会社との解約をしない」という判断を伝えた訳ですよね。
相手方も、あなたの意見も聞かないという不誠実な対応なら無視する事が肝要です。
あらゆる詐欺には、対応しないという行為が最善の策ですよ。
7日以内に相手方と話合う必要は全くありません。
この様に時間制限をつけて、消費者をパニック状態にさせる事は常套手段ですよ。
話し合いの場は、多勢に無勢で、議論に勝てないでしょう。
最低限、理事長と一対一で、女性ならば、女性同士で話し合って下さい。
時期が遅くなっても、面接しなくても問題ありません。
まずはあなたが適正な判断で行動される事をお勧めします。
あなたが不法行為をしているわけではないので、自信を持って下さい。
また、送りつけられた文書は証拠として取っておいて下さい。
「賛成しなかったら○○の対応をします」と記載されていれば、明らかに脅迫罪となりますから。
○○は、裁判も含まれるかと。。
弁護士の先生に依頼する前に、まずは消費者センター等に相談されてはいかがですか?
戦う母さん
全く同じ目に会いました!
うちも 掲示板に名前こそないけれど貼られてました。
手口が 同じだということは 業者のマニュアルなのですね。
心労お察しします。
私は 解約の意志がないことを伝えましたので もう相手にしないつもりですが
いつまた言って来るかと考えるだけで 気持ちが悪くなりそうです。
うちは、文書と電話が交互です。
業者のマニュアルという事は、、
業者も名前を貼り出すと問題だと認識しているという事ですね。
ぎりぎりの所をせめてきている訳で。
それ以上、踏み込んでこれないと思うよ。
負けちゃダメだ。
・・というか、あなた方の意見を通せば負ける要素がないけどね。
>これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。
話し合いの相手は誰ですか?
理事長ならわかりますが、業者なら話す必要はありません。
精神的苦痛を与え続けることにより
断念せざるを得ないように 持って行くという
心理作戦ですね!
多分 理事長ではないでしょう。
業者叉は管理会社が責めてくるのですね。
理事長だって、そんな役割したいはずがないですよ。
同じ住民ですからね。
理事長に「最後の1軒の氏名と部屋番号を開示して掲示しろ!」と言えばいい。
>289
286は業者だろ?誘導しているんだよ。
わざわざ自分が矢面にたつ必要は全くない。
精神的に強くない人だっているだろう。
既存電力会社との契約を継続できれば、目的は達成する。
個人情報を掲示板に出すのは愚の骨頂だと思う。
文書は保存して、音声は録音するようにしましょう
2016年以降は確実に条件が変わりますので今は不要です
みなさんいろいろアドバイスいただきありがとうございます。
今日文書を作成してみようと思います。
話し合いを希望してきているのは、理事長です。
けれど、恐らく電力会社の人も一緒だと思います。
対応するとしたら女の私のみなので、勢い良くこられて言いくるめられても
嫌だな。。。と思い。極力話し合いは文書にしたいと思っています。
その方が何かあったときに、形に残りますし。
消費者センターへの相談は、良いですね。
自分は、不動産関係の事務をしているのですが、
まだ『資産価値が下がった。』という話は聞きませんが、
数年後、自由化が進んでいくと大きなデメリットになるのではないかと思います。
一概に絶対に下がるとは言えませんが、同じ条件のようなマンションがあったとき
電力会社が固定されているより自由に選べる方が、良いと個人的には思ってます。
自分が購入する側であれば、そうなると思います。
最後の一人になっても、がんばります!!
しかし、時間の無駄だ。。。
私の時間を返して欲しい・・・(愚痴)
>291
良い結果がでる事を祈ります。
ですが、その前に前回あなたが出した意見に対して、理事長が回答するのが筋でしょう?
話し合いと言って、話し合いになっていないと思います。
恐らく、一方的に理事長が要求を押しつけてくるのが目に見えています。
意見する前に、戦う母さんの意見にたいする回答を文書で要求して下さい。
コミュニケーションを理事長がしていないと思います。
もし、裁判になったら、今までの経過が大切な判断材料となります。
理事長はおそらく代行会社等に丸め込まれており、自分の考えや
知識はないと思われます。
今までの書き込みを参考にして、できるだけ自分が有利になるものを
確保しておくことです。
裁判になった場合は、被告は理事長になりますから。
まあ、マンション住民同士の訴訟はしないと思うよ。
住民同士、後味が悪いし。。
住民が告訴されたというだけで、そのマンションの資産価値はガタ落ちだな。
そんな口うるさい管理組合がいるマンションに誰が住みたいと思いますか?
反対したからって、追い出そうとするんだったら住民はたまったものではない。
誰かが言っていたけど、裁判という言葉が業者の口から出るようであれば
その業者と手を切った方が、マンションの為だな。
>294
理事長が管理会社や代行会社と一緒になって一括受電を導入しようと
しているのに、そういった業者と手を切るというのは論外でしょう。
できないことをいうより、ここまできたら、理事長に弁護士に相談して
対応しますといった方が解決は早いと思いますよ。
ハッタリでもいいんです。裁判をちらつかせるだけでも、解決は近づく
と思いますが。
理事長が被告(人)となるのは刑事訴訟です。民事ではない。
強要罪や、脅迫罪についてだろ?
訴える事ができるのは、検察官という役人だけです。
裁判は、法律上の争訟を判断するところだ。
だから言ってるじゃん、警察に理事長の迷惑行為で被害届を出せって!