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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
下記は東電の電気供給約款(電気事業法第19条)の抜粋である。
電力需給契約の原則は、1需要場所1契約である。
したがって、1建物は(2)の規定により1契約が原則になる。戸建を考えればわかる。
ところが、共用部分と専有部分に区分されたマンション(区分所有建物)は(3)の規定により、
共用部分は管理組合会計で1需要場所1契約、専有部分は各区分所有者会計で1需要場所1契約になる。
次にマンション管理組合が高圧一括受電を導入するとどうなるか?
この場合は、共用部分も専有部分も管理組合会計(又は受電業者会計)の1需要場所になるので1契約になる。
したがって、現行の専有部分の各区分所有者会計の1需要場所1契約はできなくなる。
だから現行の専有部分の電力需給契約は解約し、管理組合契約(又は受電業者契約)に一本化しなければ、
電力会社は管理組合(又は受電業者)に対して高圧一括受電契約ができないのである。
総会決議は高圧一括受電導入のための共用部分変更の決議であって、
専有部分の電力需給契約の変更には踏み込めないのである。
だから総会決議後に、いちいち戸々の電力需給契約の解約同意を取らなければならないのである。
こけは電気事業法で規定された電力会社の電気供給約款によるものである。
【東電電気供給約款の抜粋】
8 需要場所
(2) 当社は, 1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし,これによりがた
い場合には,(3)によります。
なお, 1 建物をなすものとは,独立した1 建物をいいます。ただし,複
数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,
各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して
いると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,
庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といた
します。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当す
るときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場
合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を
有すること。