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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
>1024
管理費や修繕費の削減ができていない管理組合で、電気代削減のために一括受電を導入するというのは順番が違うというのはその通りです。
管理会社をコントロールして管理費や修繕費の削減をできている管理組合なら、一括受電サービス会社なんか使わずに、一括受電をすることもそれほど難しくはないです。 電気代が3割安くなれば、100戸のマンションでも年間300万円以上は電気代の削減になるので、決して小さな額ではないですよ。ただし、一括受電サービス会社を利用すると、削減額は大きく減ってしまいます。
大事なことは、全力や熱血というのではなく、自分たちのマンションに愛着とか誇りをもつことです。そうであれば、管理会社まかせにはできないと思います。
これまでの このスレでの 総会議決後の反対者の声を私なりに解釈します。
管理会社及び受電会社が、理事会に高圧一括受電導入を提案。
何も調べてなく訳もわからず、管理会社のいいなりに理事会において賛成。
受電会社は 理事会で決まったとの前提で 住民向け説明会を開催。
デメリットをよく理解していないまま、電気代が安くなるとのメリットのみ
強調されたまま、総会に上程。
総会では、理事会の賛成を前提としての賛成多数で 議決。
その後 元の電力会社との解約 並びに 受電会社との契約書が配られる。
反対者の意見を住民間で討論することなく、反対者は不満を抱えたまま判子を押さない。
つまり、書類を出さない。
受電会社は、回収出来ていない住民に、「お宅だけですよ」といい、書類を
集めていく。
最後まで 本当に提出を拒む住民に、徐々に圧力をかけ始める。
挙げ句の果ては、管理組合で決めた事ですと、脅しに入る。
今に至る。 こういう事で 納得出来ずに 悶々としてる反対者の現状ですよね。
少なくとも 私は そう言うことなのですが。
そろそろ新スレたてる時期じゃないの。
1,000超えたよ。
成りすまし君いないの?
>>1035
分かってないな。
総会決議は、区分所有法に基づく高圧一括受電導入の管理組合の決意表明にしか過ぎず、決意表明だけでは導入できない。
導入するためには現行の電力需給契約を全戸解約が必要で、これは電力会社の電気事業法の電気供給約款に基づく規制で、総会決議とは一切無関係だよ。
ここを理解していない理事会、区分所有者、管理会社、受電業者が何と多いことか。
ただ受電業者は知っているけどビジネスに不利になるから言わないだけ。
しかし、そこまでして導入に反対する理由は何なの?
電気料金が安くなるんだったらそれでいいんではないの。
賃貸に出してる区分所有者は、
どういう扱いになるのですか。
当然、10%程度電気料金が安くなりますよ。
>>1039
賃借人の専有部分について、賃借人が同意書を出す事になります。賃貸人が反対でも賃借人がハンコを押して提出した時は、その住戸分は一括受電の手続きに応じた事でカウントされます。以後は賃借人が何人変わっても一括受電が受け継がれます。逆の場合(賃貸人が賛成で賃借人が反対)は、賃借人はハンコを押すまで厳しい督促を受けるので、人によっては、賃貸借契約を解除して出て行く可能性があります。その際、解約理由を巡って争いになる事も考えられますが、賃貸に回しておられる方は、どなたか詳しい方に聞いておいた方が良いかと思います。
>>1041
間違い。ライフライン供給の変更は賃貸借契約の変更に該当する。
賃借人が賃貸人の同意を得ずに独断で電力供給会社を変更をすると、賃貸人からの賃貸借契約強制解約の要因になる。
万一、賃借人が賃貸人の同意を得ずに勝手に電力供給会社の変更すると、賃借人が退去するときに原状回復義務が生じる。すなわち受電会社から電力会社への電力供給会社の戻しが必要になる。
>>1042
ということは、小売自由化になっても、賃貸の場合、家主に断らなければ電気供給会社を選ぶことはできないということですか?
たとえば有線電話の場合なら、どこの電話会社と契約しても良いと思うのだけど、電気の場合それがだめなの??
1041、1042さんは同じ方ですか。
返答有難うございます。
当方のマンションも、理事会からの一括受電導入検討の案内のチラシが先月に入りました。
そちらにメリットとして、書いてあったのですが、漏電監視装置とはどのような物かご存じでしょうか。
↑
1041 です。私は誰のハンコが必要かを書きました。1042さんは、賃貸借契約の中での説明を補足してくれたのだと思います。とにかく、賃貸人と賃借人の意思が異なる場合、十分に注意して下さい。受電会社も管理会社もそんな事は説明してくれないし、管理会社は「導入を決めたのは管理組合ですから、不明な点はご自分で確かめれば良かったでしょう」で片づけてしまう恐れもあります。管理会社は私達の味方ではありません。受電会社とコラボしているのです。
>>1025さん
>しかし、個人情報の提供にも協力するという契約条項(当マンションに提示されたのには、そう入っていました)をよく読みもせず上程・可決させた理事会も理事会です。
少し業者に撹乱させられているみたいですね。
①受電業者との契約は、未だ一括受電が実施されていない(つまり全戸、解約同意書の提出が済んでいたい)状態である為、契約が締結されていない。よって、個人情報の提供に協力するという契約条項は無効である。
②仮に受電サービスと別枠での契約だとしても、個人の同意無しでの個人情報の提供は、個人情報保護法によって禁止されている。5000人以上の個人情報を管理している管理会社が、情報を提供したのならば業務停止の処分が下されます。
業者は確信犯ですから、気を付けられた方がよろしいですよ。
>>1041さん
>賃貸人が反対でも賃借人がハンコを押して提出した時は、その住戸分は一括受電の手続きに応じた事でカウントされます。以後は賃借人が何人変わっても一括受電が受け継がれます。
1042さんと違う意味で、間違っています。
賃借人が変わると、管理組合は、新たな賃借人から電力会社との契約解除の同意を得ないといけません。そしてそれを無理強いする法律は存在しません。
つまり、こんな感じ↓です。
①退去した反対者がハンコを押したのは、電力会社との契約解除の同意書。そして、一括受電が開始されていないのであれば、まだ契約解除は有効ではない。東京電力が「住民の全戸の同意がない」事を理由に合意していない為。
②そして一方で、新たに入居する賃借人は、一括受電が導入されていないならば、東京電力と電力需給契約を締結する。すると、改めて新たに入居する賃借人に、契約解除の同意を取らなければならない。
受電業者は説明したくないだろうから、前の賃借人が同意したから同意しろと説明してくるだろうが、実態は違います。
>>1047
賃貸に住んだことがないので、よくわかりませんが、賃貸借契約書で電力供給先が指定されるのは一般的なんですか?
少なくとも国土交通省の賃貸住宅標準契約書を読む限りは賃借人が電力会社を変更することは問題ないと思われます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_0000...
地域によってインフラ供給会社はことなる。国交省が書くわけない。
管理担当です。
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