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ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
うちのマンションは許可下りましたよ〜ただ条件はあります。
非難扉近くは× 背の高い景観悪いものは× 一台のみ。
62
そうだよね、こんな条件なら置かせてもらっても良いですよね。
他人の迷惑にならないので理事会に許可ももらえますね。
私のマンション、ルーフバルコニーのある部屋が結構あります。
最上階の部屋のルーフバルコニーには、まるで小屋(子供部屋)のような物置が置かれています。
竣工当初からの住民です。
>38
>だから管理規約に物置なんて、細かい規定は書いて無いっちゅーの
>41さんの言う通りです。
ちなみに、ウチの管理規約には書いてありますよ。
マンションに住んでいる友人達の所もそうでした。
それと、>34にも書きましたが、区分所有法があるのですから、
規約に書いてないとなると、ある意味問題かもしれませんね。
>すぐに規定だ違反だモラルだ管理組合だと言い出すやつに限って
>本当は自己中心的な偽善者だと思う
区分所有法を作った国、それを守っている人達のどこが、
自己中心的な偽善者なんでしょうか?
下記に、区分所有法を明記したものがあります。
ちなみに、ベランダに温室を作った人がいて、
管理組合の訴えにより、撤去させられた判例があるそうです。
http://www.ritsu.jp/data/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm#バルコニー(ベランダ)の専用使用権
2 バルコニー(ベランダ)の専用使用権
バルコニーは通常は共用部分であるが,それが付いている部屋の人しか使わないのが普通であるから,共用部分の中の「専用」として(通常管理規約で上位階層の区分所有者のため専用使用権が設定されている旨明記),特定の人だけが専ら利用する権利があるとされている。
(1) 費用負担
通常の費用は,当該区分所有者(通常規約に明記)が負担する。
(2) 使用の限界
緊急時に避難通路として隣人などが利用することはバルコニー設置の目的として予想されている事態であって,当然受忍すべき行為であるから,バルコニーの専用使用権者であっても,このような利用を拒むことはできない。
ア 温室・物置の設置の可否
バルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。
>62
>うちのマンションは許可下りましたよ〜ただ条件はあります。
>非難扉近くは× 背の高い景観悪いものは× 一台のみ。
それは、管理組合に許可を願い出たって事ですよね?
であれば、いいと思います。
でも、中には、
>まずは、個々で自分のマンション規約確認するべきだと思うよ。
と提案されても、
>物置設置がNGなんて細かい事は書いてないのが普通だよ
>聞いたらNGと言われてやぶへびになる可能性がある
>この世の中置いたもの勝ちと言う事。
>すぐに規定だ違反だモラルだ管理組合だと言い出すやつに限って
>本当は自己中心的な偽善者だと思う
>規則というより、わたしは自分の判断で生活してます。
なんて発言をする人もいるんですよねー。
あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?
室外機は無害で、物置は超危険な物体なの?
二言目には規則だから規則だから・・って、ちゃんと説明してくれ。
それと、んなことでいちいち規制を緩和するように働きかければ・・とか言うやつ、私はそこまで暇じゃないの。
そういう意味で自己責任でやってます。ベランダもきれいに掃除してます。自己責任ですから。
隣近所に迷惑かけたこともありません。
地震や火災がおきたときの避難通路?そんなもん出窓下のすみっこに置いてある物置にどうやってつまずくんだよ?
物置が倒れてくる?室外機は倒れても大丈夫なんかいっ!
それよかよっぽど干してある洗濯物の方が非難の妨げになるやんか!
なんかこんなんがPTAとか子供の同級生の母親やったらたまらんなぁ・・。
ただのヘリクツこきですか。あーいえばこーいう・・。困ったもんだ。
↑68
こんな住民は、共同住宅であるマンションに住む能力はありません。
規約が嫌なら、出て行くのも自由ですよ。
室外機は、室外機置き場となってるから置いていいんです。
まさか、勝手にベランダに穴空けて、公団みたいにつるさないでしょう?
>あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?
あのさー、どうして自転車は歩道を走っていいのに、同等の大きさのミニバイクは走っちゃいけないの?
あのさー、電車に乗るとき、どうして背の低い中学生は大人料金で、慎重160センチの小学生は
子供料金なの?
***・・・・。
規約に反対する理由があるなら、ちゃんと筋道をたてて総会で、組合員の同意を得て、
規約改正して下さい。
勝手な判断するのは、迷惑です、知っててするのは悪質です。
どうして、おそば食べたら高い料金払わないといけないの???
68です、67さん失礼しました。
矢印書いたら、先に書き込まれてしまって失礼しました。
66のおばかさんに書いたつもりです。違うか、大**野郎でした・・・。
66も68も文章作成の能力は同レベルだなw。これじゃただの煽りあい。
66は、「自己責任」という言葉の意味を理解していないね。
それとも、「自己中心」を「自己責任」と書き間違えたのかな。
なんだなんだ!ここでも規約厳格主義の妄想ババアがいちゃもん
を付けて偽善者行為を繰り広げているのか?
いい加減にせ〜よお前ら。
>68
>どうして自転車は歩道を走っていいのに、・・・ミニバイクは走っちゃいけないの?
歩道は自転車もミニバイクも走っちゃダメなのよ。
あんた自転車で歩道を走ってるでしょ!
>あのさー、どうして自転車は歩道を走っていいのに
道路交通法では自転車は歩道を走る事を許されてません
本人の常識のなさを露呈してますね
大漁ですね。。
もう、煽りあいウザすぎるんだけど。 本題とカンケーないし。
あのね、田舎の方は知らないけど、東京都では自転車は
都条例で、歩道を走ってもいいんです。
場所によっては、車道を走ってはいけないんです、歩道を走らないと。
日本って、本当に地域格差があるよね、田舎の中学生は自転車乗るのに
おかしな白いヘルメット被ってるし。
それと、道路交通法、の中に本当に書いてあるの?
読んだこともないくせに、ヒヒヒ・・・・。
ところで、66さんは規約違反で、ベランダに物置置いてるんですか?
文語体の刑法や民法ならしょうがないけど、
口語体の道路交通法が理解できない人は、マンション管理規約は理解できないわな。。
ローン規約も、当然理解できないのかしらん?
>68
>室外機は、室外機置き場となってるから置いていいんです。
そうだと思います。
必要な部分しか引用していませんが、
この下の判例にも、同様の事が書いてあります。
つまり、室外機置き場として利用していいという許可が
予め出ているのだと思います。
洗濯物干し場も同様の考えでしょうね。
ですから、もし物置を置きたければ、>62さんのように、
管理組合に交渉するなりするべきだと思うんですよね。
それが、集合住宅に住む人の義務だと思います。
>まさか、勝手にベランダに穴空けて、公団みたいにつるさないでしょう?
そうですね。
出窓の下は、室外機置き場として許可されていますが、
他の私物は置かないよう規約にも書かれていますし、
共用廊下に面する出窓タイプの居室がないマンションでは、
今も上から吊るしています。
そして、予め吊るせるような形状なっていない場合は、
管理組合に承認申請しないとダメなんですよね。
ですから、規約で許可されていない物に関しては、
個人の判断ではなく、確認するべきだと思うんですよね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199202.html
本件バルコニーは被告の専用使用が許されている共用部分と認められるが、個別アンテナは直径47cmの大きさで、さほど大きいものではなく、特に美観を害しないし、取り付け方法も壁を傷つけていない。また、本件マンションではエアコンの室外機はバルコニーに設置してもよいことになっている。
それにもかかわらず原告管理組合の請求を認めた根拠は、こうです。「バルコニーとしての通常の用法」であるか否かの判断は、固定的なものではなく、社会状況の変化や本件マンションのもつ条件の変化によって変わり得るというべきであるが、共同アンテナが設置された以降はこれにより衛星放送を受信することが可能であり、本件バルコニーは被告が専用使用を許された共有部分にすぎず、またNHK等の「マンションでの衛星放送受信の手引き」によればマンションでの個別受信について「管理者の承諾必要」と明記されていること等に照らせば、共同アンテナ設置後は個別アンテナをバルコニーに取り付けることは「バルコニーとしての通常の用法」といえなくなったからである