物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲六丁目10番8他(底地)、東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業施行地区内3-1街区(仮換地) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩12分 ゆりかもめ 「新豊洲」駅 徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,110戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上44階 地下2階建(住宅棟)、地上3階建(公益施設棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2014年08月下旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]東京建物株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]東急不動産株式会社 [売主]住友不動産株式会社 [売主]野村不動産株式会社 [土地売主]東京電力株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社 [販売代理]東急リバブル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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SKYZ TOWER&GARDEN(東京ワンダフルプロジェクト)口コミ掲示板・評判
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745
LEON [男性]
説明会はまだ行っていませんが、行かれた方の情報のとおりにBBQテラスが公開空地にあるなら、マンションの敷地内ですので区分所有者共有のものです。公開空地は管理組合に管理義務があるため、他の方も言ったようにルールを設ければ良いです。
建築基準法では歩行者等が通行と利用の自由があるとされていますが、その前に土地が住民の区分所有である以上、通行等必要以上の利用を認めない権利は当然あります。BBQ施設は住民が拠出した費用で建てられ、管理されるなら、住民専用にすることも理論上可能です(BBQ施設のないマンションの公開空地では、部外者による敷地内でのBBQ行為を禁止できるのと同じです)。ただ、部外者にも利用させ、利用代金が管理組合の収入にもなりますので、うまくマネジメントすれば、マンション価値の向上にも繋がります。この件、管理組合でしっかり議論したいものです。
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746
LEON [男性]
何か建設的な意見でもあるの?ないなら、ここから出て行け!
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747
契約者
>>744
どこですべき議論なのか、解説してくれませんか。
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748
通りかかった人
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749
契約者F
>>744
本当に契約者ですか。パスワード付きの掲示板のパスワード最後の二桁分かりますか?本当だとしたらとても残念です。
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750
契約者SF
あの〜…
バーベキュー場の話はこれくらいにしませんか?
真面目に議論されている方には申し訳ないんですが、残念ながらこの掲示板には、こういう事をトラブルのネタに
したがっている人がいらっしゃるようですので。
あとは入居者用サイトや三井との相談•確認で解決して行きましょうよ。
>749
あと、ここではパスワードの話題とかもやめましょうね。
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751
契約済みさん
750
その通りですね。
いずれにしても、使用には所定の手続きが定められています。予約制なので、予約者優先です。
契約者は管理規則を読みましょう。
一般の方は、使用資格と使用手続きを管理組合に問い合わせて下さい。ここで個人的に情報公開できません。
住人非住人に限らず、管理規則の内容の是非、改善の議論をしたい人は、管理組合に書面で申し出て下さい。
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752
契約済みさん
真面目な議論の合間に、規則的に刺激的なことば、
最近は犯人とか知識ひけらかす。とか。でチャチャいれてる投稿
パス付きの存在が数ヶ月あったおかげで俯瞰でみられるようになりました。
契約者と冷やかしの違いがよくわかります。
契約者は匿名とはいえ、お隣にこの後長年住んでいくかもしれないという協調心理が働くので
ものいいが全然違うし、常識的で書きこみも頻繁ではありませんでした。
みなさん、3日に一度とか?私も久々にパス付き見たら閉鎖されてたからびっくりしてます。
だから、ひどい書きこみに、本当に契約者?などと乗せられずに
無視しましょう。契約者のわけがない。
私の知る限り契約者のみなさんは素敵な方々ばかりでしたよ。
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753
契約済みさん
>>743
>>建築基準法では歩行者等が通行と利用の自由があるとされていますが、その前に土地が住民の区分所有である以上、通行等必要以上の利用を認めない権利は当然あります。BBQ施設は住民が拠出した費用で建てられ、管理されるなら、住民専用にすることも理論上可能です
どうも都合の良い解釈がお好きなようで。
空地のベンチや庭園設備、すべてが当然スカイズの費用及び管理義務のもとに作られているところ、あなたの論拠でいくと全てが住人専用とできることになってしまいます。結果的に住人のみが利益を享受するため、独占占有の事実と変わらず違法でしょう。
>>(BBQ施設のないマンションの公開空地では、部外者による敷地内でのBBQ行為を禁止できるのと同じです)。
あなたの挙げた例は住人非住人問わず全体が禁止なのでしょう。それは空地を安全に管理する上での全体に適用されるルールなので公平妥当です。しかし、バーベキューできる施設がありながら、できる人とでいない人がいるだけでなく、さらに住人が優先となってしまうことは機会が均等に与えられていない点で全く異なります。前提とされる、公開空地の万人が利益を享受する土地としての活用がされていないため違法利用といえます。よって事例としては不適切です。
結論としてこれは三井に問うより、東京都の都市整備局などの課に問い合わせて是非を問うのが正しいでしょう。
まずは三井より管理規約として最終的にどのような案が提示されるかにより話し合いを進めてみてはどうでしょうか。
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754
契約済みさん
750に賛成です。
もうここでBBQ施設の話は終わりにしましょう。
冷静な意見、色々な角度からの感情論、冷やかし等々、大体は出尽くしましたよね。
これ以上は水かけ論、後は管理組合できちんと議論しましょう。
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755
LEON [男性]
>>753
「理論上可能」と言っていますが、実際にそうするかどうかはまた別の話です(住民の意思で可能にできると言っています)。753さんは議論が好きなら、徹底的にやりましょう。そのため、まず、お名前(仮でも構いません)を投稿の際に明記し、次に「独占占有の事実と変わらず違法」という主張の根拠法令、公開空地に関する裁判例、政府勧告等があれば挙げて議論しましょう。
どうも、753さんは公平妥当、機会均等といった言葉が好きなようで、土地の権利者と非権利者を同等に扱うことはそもそも権利義務対等の原則に反するものであり、公開空地といっても土地の属性はまず私的所有ですので、住民非住民の同等利用ではなく、例外として非住民の利用を認めるという位置づけです。また、土地を通行用等で住民以外に開放しなければならなくても、BBQ施設、ベンチ等の物権は当然スカイズの住民に帰属しますので、住民の判断で使用許可又は不許可、増築又は撤去の判断はできるはずです。
都市整備局、三井との調整が必要かもしれませんが、スカイズ区分所有者の利益に反するような結論が出されましたら、住民の意思で管理組合を動かせ、裁判所の判断を伺うことも選択肢の一つです。公開空地利用の違法と適法に関する明確な法的根拠がなければ、スカイズで判例を作っても良いと考えます。
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756
契約済みさん
755レオンさんのような方が管理組合に立候補してくれたら
非常に心強いですね。その通りだと思います
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757
匿名
こんな掲示板で口角泡飛ばしている人。
痛々しいね。
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758
LEON [男性]
>>756
他人に任せないで自分で立候補したらどうですか?
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759
契約済みさん
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760
LEON
>>758
【厳重注意!】LEONの名前を使って投稿するのを辞めなさい。IPアドレス追跡であなたの所在を特定し、あたなの責任を問うことは可能です。
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761
契約済みさん
>>758
あら、LEONの成りすましかな?卑怯なやつだな。
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762
LEON
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763
匿名さん
追跡して何を責任取らせるの?
なんで放置できないの?
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764
匿名Sさん
バーベキューでそこまで熱くならなくても。
もう焦げてますよ。
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