- 掲示板
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
588までに熱心に議論がされましたので以下の事件の判決を下してください。
法人ではない管理組合で標準管理規約を採用し、以下が規定されているとします。
理事は19名、総会で選出する。
監事は1名、総会で選出する。
理事長、副理事長、会計は理事で互選する。
理事が辞任するなど欠員が生じた時は理事会で補充理事を選出できる。
通常総会で19名の理事と1名の監事の選出議案が可決されました。
ところが、新理事会を前期理事長が招集したところ出席した理事は6名でした。
理事会が不成立なので、理事長、副理事長、会計担当を仮決めしました。
その理事会で、総会で選出した3名の理事は理事就任を拒否していると管理会社から報告がありました。
同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。
新理事長が調査したところ総会で選出した理事の7名が理事就任を拒んでいたことがわかりました。
マンション管理士にどうしたらよいか聞きました。
理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立すると助言されました。
そこで、仮理事長は理事6から7名の出席の状態で理事会を開催し互選した理事長らを追認しその後もこの状態で理事会を開催しました。ある時臨時総会を開催しました。
総会の場で、理事会は定足数(19名の過半数10名)を満たしていないから臨時総会招集決議を理事会がしたことにならないと指摘されましたが理事長は裁決を行い賛成多数で議案を可決しました。
総会議案には組合員間で利益が対立する議案であったため反対者から、臨時総会決議無効確認請求訴訟が提起されました。
請求の趣旨:臨時総会決議は無効である。
請求の理由:理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない。よって理事長は選出されていないし、理事長が招集るする臨時総会の要件(理事会決議)を満たしていない。
招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。
みなさんが裁判官ならどう判決を下しますか。