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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
そのとおりでございます。
第N期理事長にはおごりがありました。
実は、以前は地銀のA銀行に勤務していましたたが銀行が国有化されてやむなく外資系銀行に転職し東京にでてきましたた。ところが、英語が話せなかったためまたもやリストラにあい、現在はプータロウの生活を続けていると聞いております。そういうわけで、銀行マンとしての能力は非常に低かったと思われます。
マンションの理事会の理事長に就任してからも、「人事権は理事長にある」とか「妻を植栽部会の協力者として予算化したい」とか「辞任・辞退を申し出た役員の面談は私が直接してきた」と豪語していたのでございます。
ところが、第N+1期の理事会ではM人もの役員候補者の大量辞任・辞退がおきて、理事会自体が成立しませんでした。その問題は「臨時総会不存在確認請求事件」として裁判になりました。
現在この高層マンションが機能しなくなった第一の原因を作ったのが第N期理事長だといわれています。銀行員であることにおごりを持ち、さらにマンションの理事長に就任したことで、まるで自分がこの世の独裁者になったかのような錯覚をいだいていたのです。
552さん
深山氏は定員から辞退した理事数を引いたのが理事数ですと解説したのですよね。
ですからその半分以上の理事が出席すれば理事会は成立する、と深山氏はいったのではないですか。
それを信じて理事会は色々決議していたが総会でそれはおかしいと指摘された。
深山氏はこれを追求されて時顧問弁護士の意見ですと逃げましたが。
顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。
この話と違いますか。
>顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。
結局顧問弁護士は、どう言ったのですか?
標準管理規約では、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、」と書いてあり、辞任した人は理事ではないのだから、残った理事の半数で良いような気がしますが。
560です
>標準管理規約には、理事が辞退した場合は前期理事が継続することになっています。
>さらに、理事が辞任した場合は後任の理事が選任されるまでは継続義務があります。
標準管理規約のこの規定が問題ですね。
理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。
法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか?
あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは?
>>562
>理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。
>法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか?
>あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは?
委任契約における余後効(契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を負うというもの)の規定
民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
536さんへ
勉強になります。
ところで、理事辞任の場合、「急迫の事情がある」と認められるのでしょうか?
辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。
558へ
否定しないでください。
一連の投稿は私の知らない情報がたくさんあり価値があります。
特にさくらさんの投稿は真実味がありますね。
さくらさん、次期理事長をお願いします。
委任契約の当事者は、いつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。
なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。このため、委任契約の業務委託契約では、常に契約解除のリスクを考慮しておく必要があります。
したがって「管理組合と理事の間の委任契約における契約事項」を理由に、辞任した理事が引き続き理事としての義務を負うとは言えないと思います。
そのとおり
この退任後の職務継続義務は、契約自由の原則によるものである。
なお、管理組合法人においては法定されている(区分所有法第49条第7項)。
区分所有法
第49条(理事)
第7項 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
また、マンション標準管理委託契約では、管理委託契約の性質(民法第643条の委任契約や民法第656条の準委任契約の性格を有している)に照らし、当事者双方による任意解除権を以下のように規定している(第19条)。
マンション標準管理委託契約
第19条(解約の申入れ)
前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
>この場合は任意規定に該当するため、辞任した理事には継続義務が課せられます。
>詳しくは、マンション管理士に相談してください。
マンション管理士ですが、知りません。
> この場合は任意規定に該当するため
この場合とは、民法第651条第1項ではないのですか?
民法第651条第1項は別段の定めが出来るなど、書いてませんよ。
何故、任意規定なのですか?
>>572
<ネット検索から>
【第1回 契約にかかわる法律を知る(辛島 睦 弁護士)】
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070604/273431/
-引用始め-
例えば,法律には「強行規定」と「任意規定」の2種類がある(図1)。強行規定とは,「公の秩序に関する規定」のことであり,これに違反する契約条項は無効となる。一方,任意規定は契約のあいまいな点や足りない点を補充するための規定。明確な契約条項があれば,法律と異なっていても,契約条項の方が有効となる。
-引用終り-
-引用始め-
なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。例えば,「仕事の完成は約束しても瑕疵の修補は努力義務とする」という取り決めは請負と委任の中間型あるいは混合型の契約として立派に成立する。
-引用終り-
>>572
>マンション管理士ですが、知りません。
この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。
ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ
【契約の自由とその限界-強行規定違反】
http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html
>なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。
これも弁護士
>なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。
これも弁護士
下段が正しいという根拠は?
>>576
まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。
委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。
最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf
> まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。
日本語としておかしい。
また、どう違うのか書かないと、一方的な主張になり、説得力がありません。
貴方の言いたいことは、委任契約を解除しても、規約により理事としての義務は残っているという事ですか?
最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる
委任者が委託契約を解除できる判決すね。
解除できない、もしくは解除後も理事としての義務を負うこととは無関係。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf
これを理事の委任契約に適用しようなどとするのは無理があります。
この案件は、委任者が委任契約を解除し、受任者が事業資金として自由に使っていいとして預けてあるお金を返せという訴訟ですね。
先ず、理事の辞任の場合とは、委任・受任者の契約解除の申し出者が違います。
理事が辞任したからと言って、管理組合が事業資金等、運営に困ることはない。
「辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。」と、書いたように、判決のような、相手方の不利益はありません。
>委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。
よって、参照したが、参考にはならない。
【委任における任意解除権の制限(判例)】
O 651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが、やむを得ない事由があれば、解除することができる。
O 委任契約が受任者の利益をも目的とする場合、委任者は651条に基づいて解除することはできないが、① 受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむを得ない事由がある場合、または、② 委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は解除することができる。
>651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
標準管理規約の36条が「事前に放棄する合意」該当するわけですね。
それにしても民法651条を無視したような判決ですね。
それが契約の自由という事ですか。
ま、理事が途中で退任すると、理事会が困るので、規約(36条3)で、規定しておくことは、違法ではないと、理解しておきましょう。(No576の件があるので、若干不安な所もありますが)
【任意解除後】の契約余後効義務について、詳しく解説したサイトをご存じないですか?
【退任後】の職務継続義務は【任意解除後】の契約余後効義務だとしたら、場合によっては基本的人権が制限される可能性があるので一定の制限がかけられると思います。
従いまして、継続期間が数か月以上に及んだ場合にまでその義務が課せられるかどうかは微妙です。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
役員が任期の満了または辞任によって退任したことにより役員が欠けた場合または規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、管理組合に後任役員の選任義務が生じる。
したがって、退任役員の職務継続義務(委任契約終了後の余後的義務)は必要最小限のものであるべきことは当然である。
「マンション管理士ではなく弁護士に相談せよ」は同感である。
>標準管理規約 第36条
>3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
私のマンションの管理規約では、役員の任期は会計年度の期日と同じです。
ですから、役員は任期終了後、次の総会で新役員が選任されるまでの2か月間、理事としての職務を行います。
管理会社の説明では、この規約があるので、旧役員は総会まで理事です、との事でした。
36条3の趣旨はこの事が中心ではないでしょうか。
580さんの示す判例では、訴状の内容が書いてありませんので、これだけで全ての理事辞任案件に援用できるか疑問に思います。
標準管理規約第36条 3に関するコメントでは、次のように書いています。
(3) 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
この事からも、「継続期間が数か月以上に及んだ場合」でも、予後義務を課して、理事の職務を果たすよう義務つけたものではないと思います
>(A)マンション管理士ですが、知りません。
>(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。
委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか?
(B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。
かわりに、こんな事が書いてありました。
「ある法令が強行規定か任意規定かを判断するについては、その法令の目的を考えなければなりません。それが、公の秩序維持を目的とするものなのか、それとも当事者間の契約の自由を補充することが目的なのかによって、強行規定か任意規定かに分かれるということがいえるでしょう。」
こんなことも書いています。
(C) 「そして、会社間の契約では、自社が交渉上有利な立場にあることを利用して、任意規定よりも不利な条件を相手に押しつけても特に問題はありませんが、個人を相手にする場合、相手に不利な条項が無効となる場合があり得ることに注意する必要があります。」
管理規約の規制は、は組合と言う団体が、理事と言う個人に課すものです。
Cの方が組合に関係ありそうです。
マンション管理士の範疇ではありません。
Bさん。あなたは理解しているのですか?
弁護士が、会計に関する問題は会計士に聞くように、マンション管理士は法律問題については弁護士に聞き、自分はマンション管理に関する諸問題について知識を深めてゆくことが大切ではないでしょうか。
現在、このスレで展開されている議論は、大変助かります。
自分では、見つけられない資料を提示していただいて、ありがたく思っています。
皆様には、真摯な議論を邪魔しないようお願いします。
まず、標準管理規約第36条第3項の規定は、任意解除権放棄の規定(※)ではないことをご理解ください。
(※)任意解除権放棄特約:「民法651条は強行規定でないから、契約自由の原則上、解除権放棄特約は原則として有効である。ただし、恩給担保のような公序良俗に反する場合は許されない」が通説
余後効とは、「契約終了(期間の満了または期間の途中での解除)後であっても、当事者は契約による利益を互いに保護すべき信義則上の義務を負う」ことであり、標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
余談ですが、余後効に関して、たとえば機密保持契約書では、
第00条(余後効)
本契約の機密保持義務は、本件業務が終了した後も有効に存続するものとする。
と規定しているものもあります。
>>585
>>>575 :(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。
>委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか?
>(B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。
誤解を与えて申し訳ありません。
>>575 の【この程度のこと】とは、以下の URL の内容を指しています。
ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ
【契約の自由とその限界-強行規定違反】
http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html
>標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
私はそうは思いません。
ここに上がっている事例は、商取引契約、秘密保持契約など、組合と理事との委任契約と同一に考えられないものばかりです。
無理やりこじつけているように思います。
理事が辞任を求めたら、組合はそれを承認し、新たな役員を選任する方向へ動くべきで、36条の規定を用いて、予後義務で縛るのは、すでに劣化した理事会であるように思います。
予後義務を課さなければ、理事の過半数は、残っている理事の過半数であることは標準管理規約では、明らかです。
私のマンションでは、以前の規約変更で、
理事の定数は〇名。
理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
と、なっています。
今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。
うちのマンションは、欠席者は議長(理事長)に一任できます、
皆さん便利ですよ。管理会社は、日本で一位、二位を競う管理会社です。
解任しようとしたら、辞任した。議案は、全て議長(理事長)の一任です。
毎回管理会社の、息のかかった、人物が、理事長です。買い替えを検討。
>理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。
そうなるまでほっておくマンションなら確かに恐怖のマンションですが、区分所有者のレベルがそこまで低いと何をしても同じでしょう。
そうです、マンションは、それを覚悟して買いなさい。
結果は、管理費等の金額に現れます。無駄使いもなく、
積立金も計画的に積み立てられていれば、評判は別にして、
マンションの管理は、可もなく、不可もなく、上々。
管理費等の使用は、区分所有者に公平に分配されるもので、
特定の人物の利益になるようなことが有ってはなりません。
つまり、住民に対してのサービス過剰な提案をする管理会社は、
要注意です。例えば、専有部分に、干渉したがる案件。
管理委託契約を精査して、細かく取りきめのある、契約なら、
それ以外の費用は必要ないはずで、それ以外の提案は、
契約と重複して、二、三重取りになっている。気を付けましょう。
588までに熱心に議論がされましたので以下の事件の判決を下してください。
法人ではない管理組合で標準管理規約を採用し、以下が規定されているとします。
理事は19名、総会で選出する。
監事は1名、総会で選出する。
理事長、副理事長、会計は理事で互選する。
理事が辞任するなど欠員が生じた時は理事会で補充理事を選出できる。
通常総会で19名の理事と1名の監事の選出議案が可決されました。
ところが、新理事会を前期理事長が招集したところ出席した理事は6名でした。
理事会が不成立なので、理事長、副理事長、会計担当を仮決めしました。
その理事会で、総会で選出した3名の理事は理事就任を拒否していると管理会社から報告がありました。
同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。
新理事長が調査したところ総会で選出した理事の7名が理事就任を拒んでいたことがわかりました。
マンション管理士にどうしたらよいか聞きました。
理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立すると助言されました。
そこで、仮理事長は理事6から7名の出席の状態で理事会を開催し互選した理事長らを追認しその後もこの状態で理事会を開催しました。ある時臨時総会を開催しました。
総会の場で、理事会は定足数(19名の過半数10名)を満たしていないから臨時総会招集決議を理事会がしたことにならないと指摘されましたが理事長は裁決を行い賛成多数で議案を可決しました。
総会議案には組合員間で利益が対立する議案であったため反対者から、臨時総会決議無効確認請求訴訟が提起されました。
請求の趣旨:臨時総会決議は無効である。
請求の理由:理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない。よって理事長は選出されていないし、理事長が招集るする臨時総会の要件(理事会決議)を満たしていない。
招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。
みなさんが裁判官ならどう判決を下しますか。
【「マンション管理士」は信用できますか?】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/872
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/875-879
【メルすみごこち事務所ってどうですか?】
>>358 =>>360 =>>362 =>>364
<参考>
理事に定数があれば、定数が定足数算定の母数でしょうね。
by 暇入 2015-04-17 21:29:51
請求の理由:
理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない
判決 請求を棄却する。
理由
そもそも、辞退したという理事は、就任を拒否しているのであるから、理事ではない。
従って(標準)管理規約第36条の3項は適用されない。
理事の定数は、就任を承諾した理事の数となる。
請求の理由:招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。
判決 請求を棄却する。
理由
最初の理事会では、7名の理事辞退者がいることが判明していないが、理事の1/5以上に当たる6名が出席し(理事会の招集権限)、理事長を仮に決定している。
この事は、理事会召集権の追認に当たり、理事会の招集は規約違反ではない。
仮に理事長を決定したことは、仮理事長に理事の1/5による理事会召集権を一任したことに当たる。
「同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。」について
補充理事は、この時点では理事会決議があったとは言えないので、理事ではない。
よって6名の出席により、理事会は成立し、理事長は追認されたとみなすことが出来る。
7名の理事の辞退が判明した時点で、従前からの理事による理事会決議が行われるべきであった。
しかし、出席理事から異論が出なかったことは、追認に当たる。
7名の理事辞退者が判明し、3名の補充理事が承認された時点で、理事の総数は15名となり、8名以上の出席で理事会は成立する。
よって総会招集は理事会決議に基づくとは言えない。
しかしながら、理事長には、臨時総会の招集権があり、理事会の決議不存在による手続き不備だけで、他に議決に影響を与えるような理由がなければ、開催された臨時総会で区分所有者の過半数の承認があるので、議決は有効である。
感想
この場合は、理事を補充したことが、仇になりましたね。
当初の理事だけで理事会を開催していれば、開催要件は6名の出席となり、規約違反はありませんでした。
(補充理事を除いて6名の出席があればの話ですが)