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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
>暇入さんへ
標準管理規約では、理事候補(立候補者含む)の取り扱いについて、記述がありませんね。
総会議案書の作成は理事会の権限だから、載せる載せないは理事会の自由という事ですか?
ですが、区分所有者の立候補権(いわば参政権)については、どうお考えでしょうか?
↑理事になる権利?
標準管理規約がおかしい。
理事会なんかなくていいです。
運営が密室化する元凶です。
>理事会なんかなくていいです。
何か、いい運営方法をご存じですか?
管理者管理方式がよい。
理事会が立候補者を理事候補にすることを
拒否するような状況だと
なってもなにもできないのでは?
輪番でまわってくるまでがまんしたら?
>暇入先生
現在、第三者管理方式を行なっている第三者は、管理会社がほとんどのようですが、そうすると先生の食い扶持が無くなるのではないですか。
管理規約の変更も必要になるのではないですか。(特別決議)
改正前の標準管理規約では理事は「現に居住する組合員」とあった。
過去の裁判でこの制限に触れたものがある。
団体自治への参加権利を奪うものであり論ずるまでもなく不当だと書いてあった。
ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
あるマン管士は裁判を起こし判例を作ってくださいと言っていた。
>>ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
原始規約もそうでしょ。
まえは標準がそうだったから。
それに同意した組合員全員=管理組合は、でしょ
理事長は、ではなくて管理組合は、だと思う。
そもそも原始規約がそうだったんであれば、買った人も買うとき規約に同意してますからね。
後から規約を変えたならそれなりに訴えてもいいと思う。
規約変更を決議した管理組合を相手取って。
理事会廃止の規約改正は
難しくないと思う。
>409
原始規約では、「理事及び監事は、本マンションの組合員のうちから、総会で選任するものとする。但し、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。」でした。
また、理事会決議の賛否については、組合員は口出しできない。
つまり、組合員は一切関知していないところで、理事会の密室談合でそうなったはずだよ。
だから、訴えたらいいのでは?
だから、訴えた。
ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
あなたもそれに加担した。
メルすみごこち事務所御中
理事に立候補した組合員を総会の議案(次期役員候補)から削除することの可否を教えただけませんか。
>>409
理事長が恣意的(事実を開示しない)に総会議案を作成したなら理事長の責任(のほほん理事も連帯責任)、
理事就任権を奪う理由を適切に説明した総会議案を可決したなら組合員全員の責任。
ということか。
理事就任権って意味わからん
立候補の権利は当たり前かもしれないが
理事会が作った議案をもとに総会で選ぶのでしょ?
選ばれることは権利ではないとおもうが。
理事会が作った議案をもとに
って書いてますけど。
立候補は理事会の裁量で却下できますよ。
立候補はしてもとりあげないだけでしょ
じゃあ理事就任権ってなに?
総会議案書に候補として名前が載る権利だというなら理事就任権というより、
総会議案書理事候補掲載権?
というべきであろう。
ちなみにうちでは役員選任細則を作り、立候補があれば総会を招集し、
総会議案書に名前を載せるように決めてある。
理事会が総会を招集しないときは
監事がこれを行うと書いてある。
役員選任に関する訴訟が起きたときは
弁護士費用などを敗訴者が負担するとも書いてある。
理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
ちなみに細則を作ったのは私である。
立候補は監事に言ってもできますよ。
監事は単独で総会を招集できますから。
>理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
そうだと思いますが、理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。
理事会運営細則に、理事候補の承認非承認を決定する規定を作り、公平性、透明性が確保されることが重要でしょう。
私の知ってる管理組合では、全候補の一覧表を理事に配り、無記名投票で✖が投票の過半数なら理事候補として認めないとなっています。
理事の大半が、理事長に牛耳られているような理事会なら、この方法も効果がありませんが、その時は総会で理事を解任するしかありません。
>立候補は監事に言ってもできますよ。
>監事は単独で総会を招集できますから。
ハードルが高すぎるんですよ。
区分所有法第五十条では
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
となっており、「法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると」なっており、むやみに総会を招集する事は出来ません。
標準管理規約第41条でも
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
となっています。
理事会が特定の人物を、理事候補から排除したことは、著しく不当又は不正な事項であると、監事が判断しない限り、総会招集は出来ません。
これって、監事にとっては、結構荷が重いのでは?
うちの役員選任細則では、理事の欠格事由を定めています。
理事会での立候補却下が恣意的かどうかは、欠格事由に該当しないのに
却下したとかで判断すべきでしょう。
だから、役員選任細則を作るのが先。
もっとも、理事とか理事長にならないと役員選任細則を作れないから
輪番の順番を待つしかないね。
それか、立候補却下の理由がよっぽどひどければ区分所有法25条で
裁判所に理事長の解任請求してみたら?
>>理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。
多数派工作だからそれはそれでいいと思う。
反対意見を持つ人を理事にしないのは別にいいと思う。
管理組合運営において
ナチスドイツの全権委任法は参考になるとおもいますよ。
そもそもナチスドイツの全権委任法はナチスが考えたのではなくて
それまでの政権もやっていました。
考えることは誰でも大体同じです。
ナチスドイツの暴走への反省から
近代民主主義では、
・表現の自由の徹底重視
・裁判所の権限強化
が図られています。
ですので、
>>理事会の独善的な運営を阻止
するのは、
騒いで同志を集めるとか
監事に文句言うとか、裁判所に訴えるとか
になります。
補足ですが
当時のドイツの選挙制度は
完全比例代表制で、
死に票が減り少数政党が議席を獲得できる反面、
票が分散するため過半数をとる政党が皆無で
連立しないと政権をとれず、
すぐに仲間割れして
思い切った政策を実行できませんでした。
大選挙区制の地方議会で、大阪維新の会が過半数をとれないのと同じ状況です。
ヒトラーは民主主義を誰も責任を取らない無責任な制度だと批判しましたが、
管理組合においても同じことで、
理事会制度は無責任の元凶であり
区分所有法の原則である管理者管理制度が望ましい制度であると言えます。
もっとも、管理組合で理事長が暴走し、解任されるようなことがありますと
村八分状態で、理事長のみならず
その家族がエントランス、廊下、階段、自転車置き場などの共用部で白い目で見られたりしますから、引越し覚悟ということになります。実際、ヒトラーは自決していますからね。
管理者管理制度を導入し、区分所有者が管理者になりような運用をすると
八ツ墓村みたいなこてになりかねません。
ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが
リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう。
↑ボケてますね
なにが危険なの?
管理組合では村八分とか結構ありますし、
それへの対策を書いているだけですが
434は社民党レベルのahoですね。
>436
あなたが参照している民主主義は、民主主義を騙った独裁主義に他ならない。
成熟した民主主義なら、少数派の意見も尊重するはず。
エセ民主主義の理事会を扇動して、総会での立候補者を理事会で排除に加担したマンション管理士は、危険なマンション管理士と言わざるを得ない。
暇入さん、段々過激になってきましたね。
民主主義は、愚衆政治などと揶揄する向きもありますが、今のところこれに勝る政治制度はないと思います。
哲人政治が理想ですが、理想であって実現不可能です。
>区分所有法の原則である管理者管理制度が望ましい制度であると言えます。
>ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう。
この考えは、哲人政治と発想を同じくするもので、実現不可能な理想にすぎません。
外部の専門家やマンション管理士の中から哲人を見つけるのは不可能です。
管理会社から、利益相反の要素を排除するのも不可能です。
ですからマンション管理士としては、現在実現可能な方策を探す努力をすべきです。
>>エセ民主主義の理事会を扇動して、総会での立候補者を理事会で排除に加担したマンション管理士は、危険なマンション管理士と言わざるを得ない。
「危険」ってなに?ホロコーストするの?わけわからんね。
それに別にあなたのマンションと関係ないし、危険じゃないでしょう。
思想の自由市場論っていうのがあって、為政者が誰であろうと表現の自由が担保されていれば何の問題もありません。
437は言論封殺こそが民主主義の敵だと言うことを理解すべきであろう。(無理だとおもうが。)
>>ですからマンション管理士としては、現在実現可能な方策を探す努力をすべきです
第三者管理方式はずっと議論されてるでしょ。
>>暇入さん、段々過激になってきましたね。
本当は産業革命くらいから語らないとマンション管理は理解できないよ。
あ、437に補足ですが
ドイツでは戦う民主主義といって、ナチス的なものは全部違法。
日本の憲法では表現の自由で、多様な意見表明があれば、結果的に
おかしな考えは淘汰されていくであろう、という結果オーライに期待した発想(思想の自由市場論)なんですよ。
>>ナチスドイツのヒトラーを崇拝し、
このように決め付けて437のほうがいまの日本では危険なのである。
>>民主主義と理事会制度を否定する危険なマンション管理士ではないか。
理事会制度があれば民主的なのかい?
区分所有法の管理者管理方式も総会決議がないと何も出来ませんよ。
参考までにだが、
ナチスドイツが全権委任法を決議するときに
欠席者を賛成とみなすという議事運営規則を作っていたのである。
管理組合でもたまにそういう規約を作っていることがあるようであるが、
歴史に学ぶことはホロコーストとは無関係であろう。
437に学がない(学問の知識や素養がないさま、教養がなく浅薄であるさまなどを意味する表現。「無学」ともいう。 )といってしまえばそれまでなのだが。。。
>第三者管理方式はずっと議論されてるでしょ。
「ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが
リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう」
この発言に疑問を持っています。
議論の中心は、万一の場合の賠償能力と、利益相反ですから。
>>441
ナチスドイツとか、ヒトラー、ホロコーストといった過激な言葉で目立たせておいて、だからマンション管理士による第三者管理方式を推奨するというののは、結局金儲けのことしか考えていないのではないか。
↑村八分による八ツ墓村事件防止のためと書いてるのがわからんの?
そもそもナチスドイツ政権は当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法下で合法的に成立しましたからね。
管理組合運営で学ぶべき点は多い。
例えばナチス突撃隊。集会でのガテン系鎮圧に怖い人が必要なのはナチスも管理組合も同じです。
政党と暴力団が結びつくのはそういう需要があるから。
日本政府も機動隊を使いますから。
管理組合で利用できるのは
警察OB団体のJPコネクションです。
マンション管理士会を通じて
総会にきてもらうなどの協力要請が可能です。
元山口組担当刑事などがきてくれるでしょう。
この板はメルすみごこち事務所に関する意見発表?ですよね。
メルすみごこち事務所に第三者管理をお願いすることに関してご意見(賛否)を伺います。
理事および監事は総会で選出する。
ほとんどの管理規約はそうなっていると思う。
だから理事会や理事長は候補者を絞ることはできない。
理事会は資格が規約に反していないこと、役員予定者が委任を受託するかの確認すればよい。
輪番理事の受託意思の確認を怠るとトラブルのもと(次の期の理事会が成立しない等)です。
>>だから理事会や理事長は候補者を絞ることはできない。
総会で選ぶのは
総会議案書に基づいて。